危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第12条

※ これは、平成231221日政令第405号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物政令目次へ (最終確認版)

 

(屋内タンク貯蔵所の基準)

第12条 屋内タンク貯蔵所(次条に定める定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。

 

二 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、0.5m以上の間隔を保つこと。

 

三 屋内タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 標識:危規則第17条第1、掲示板:危規則第18条第1

四 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40(第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物にあつては、当該数量が2万Lを超えるときは、2万L)以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。

 

五 屋内貯蔵タンクの構造は、前条第1項第4号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例(同条第6項の規定により総務省令で定める特例を含む。)によるものであること。

 

六 屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。

 

七 屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところ※1により、総務省令で定める通気管※2を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置※3をそれぞれ設けること。

※1 

※2 危規則第20条第2

※3 危規則第19条第1

【質疑】37自消丙予108

八 液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

 

九 液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第1項第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。

 

九の二 屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところにより設けるものであること。

 危規則第22条の5

十 屋内貯蔵タンクの弁は、前条第1項第11号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例によるものであること。

【参考】昭35国消乙予2337自消丙予44

十の二 屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第1項第11号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。

 

十一 屋内貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は次号に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

配管の外面の防食:危規則第13条の4、配管の基準:危規則第13条の5 

十一の二 液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第1項第12号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。

 

十二 タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が70度以上の第四類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。

 

十三 タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。

 

十四 タンク専用室の窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

 

十五 タンク専用室の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

十六 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。

 

十七 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上とすること。

 

十八 タンク専用室の採光、照明、換気及び排出の設備は、第10条第1項第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、換気及び放出の設備の例によるものであること。

 

十九 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

 

2 屋内タンク貯蔵所のうち引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第9号まで、第9号の2(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第10号から第11号の2まで、第16号、第18号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 

一 屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。

 

二 屋内貯蔵タンクの注入口付近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を表示する装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。

 

二の二 タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、総務省令で定めるところにより設けるものであること。

 危規則第22条の6

三 タンク専用室は、柱、床及びはりを耐火構造とすること。

 

四 タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。

 

五 タンク専用室には、窓を設けないこと。

 

六 タンク専用室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

 

七 タンク専用室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

 

八 タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。

 

 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物※1を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令※2で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

※1 危規則第22条の7

※2 アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例:危規則第22条の8、アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例:危規則第22条の9、ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例:危規則第22条の10

 

第12条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和400921

政令第308

昭和401001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和460601

政令第168

昭和461001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

昭和481227

政令第378

昭和490501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

05

昭和510615

政令第153

昭和510616

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

06

昭和540710

政令第211

昭和540801

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

07

昭和590608

政令第180

昭和590801

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

08

昭和620331

政令第086

昭和620501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

09

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

10

平成120426

政令第211

平成120601

建築基準法施行令の一部を改正する政令

附則第6条による改正

11

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

12

平成180125

政令第006

平成180401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

13

平成231221

政令第405

平成240401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

 

inserted by FC2 system