危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第26条
※ これは、平成16年2月6日政令第19号による改正時の条文です。
(貯蔵の基準)
第26条 法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前2条〔第24条、第25条〕に定めるもののほか、次のとおりとする。 |
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一の二 法別表第1に掲げる類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所においては、同一の室。次号において同じ。)において貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合※は、この限りでない。 |
※:危規則第39条 |
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二 屋内貯蔵所においては、危険物は、総務省令で定めるところ※1により容器に収納して貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物※2については、この限りでない。 |
※1:危規則第39条の3 ※2:危規則第40条第1項 |
三 屋内貯蔵所において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3m以上の間隔を置いて貯蔵すること。ただし、総務省令で定める危険物※については、この限りでない。 |
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五 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと。 |
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六 屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。 |
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七 移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、注入ホースの切損等による漏れが起こらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。 |
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八 被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被けん引自動車にけん引自動車を結合しておぐこと。ただし、総務省令で定める場合※は、この限りでない。 |
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八の二 積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所にあつては、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積替えを行わないこと。 |
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九 移動タンク貯蔵所には、第8条第3項の完成検査済証、法第14条の3の2の規定による点検記録その他総務省令で定める書類※を備え付けること。 |
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十 アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物※1を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類及び総務省令で定める用具※2を備え付けておくこと。 |
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十一 屋外貯蔵所においては、第12号に定める場合を除き、危険物は、総務省令で定めるところ※により容器に収納して貯蔵すること。 |
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十一の三 屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、総務省令で定める高さ※を超えて容器を貯蔵しないこと。 |
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十二 第16条第2項に規定する屋外貯蔵所においては、硫黄等を囲いの高さ以下に貯蔵するとともに、硫黄があふれ、又は飛散しないように囲い全体を難燃性又は不燃性のシートで覆い、当該シートを囲いに固着しておくこと。 |
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2 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物※1の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、総務省令※2で定める。 |
※2:危規則第40条の3の2(アルキルアルミニウム等)、危規則第40条の3の3(アセトアルデヒド等) |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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04 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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05 |
昭和54年07月10日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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06 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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07 |
平成03年03月13日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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08 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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09 |
平成16年02月06日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
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