危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)
第13条の4
※これは、平成23年12月21日自治省令第165号による改正時の条文です。
(配管の外面の防食措置)
第13条の4 令第9条第1項第21号ニ(令第11条第1項第12号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第11号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより※1、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところ※2により、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。 |
※1 電気防食:危告示第4条 |
第13条の4
|
|
公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第13条の3 |
||
01 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第13条の4 |
||
02 |
改正 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
04 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
05 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
06 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
|
||
07 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |