危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第13条の4

※これは、平成231221日自治省令第165号による改正時の条文です。

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(配管の外面の防食措置)

第13条の4 令第9条第1項第21号ニ(令第11条第1項第12号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項においてその例による場合を含む。)令第12条第1項第11号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては、地盤面に接しないようにするとともに、外面の腐食を防止するための塗装を行うことにより、地下の電気的腐食のおそれのある場所に設置する配管にあつては、告示で定めるところにより※1、塗覆装又はコーティング及び電気防食により、地下のその他の配管にあつては、告示で定めるところ※2により、塗覆装又はコーティングにより行うものとする。

※1 電気防食:危告示第4

※2 塗覆装:危告示第3、コーティング:危告示3条の2

 

第13条の4

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490501

自治省令第012

昭和49年08月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

13条の3

01

改正

昭和520210

自治省令第002

昭和52年02月15

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

13条の4

02

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和62年12月26

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成050730

自治省令第022

平成05年07月30

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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