政令第358号
昭和63年12月27日
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(抄)
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第9条の3、第10条第3項及び第4項、第11条第1項、同条第7項(同法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)、第11条の2第1項、第12条の7第1項、第13条第1項、第14条、第16条、第16条の2第2項、第16条の4第1項、第16条の38第1項並びに第17条第1項、同法第17条の7第2項において準用する同法第13条の2第6項並びに同法第17条の11第1項、第21条の2第1項、第21条の3第4項、第21条の8第2項、第21条の15第1項、第36条の4及び別表の規定並びに国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、並びに消防法を実施するため、この政令を制定する。
(危険物の規制に関する政令の一部改正)
第1条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4節 消火設備及び警報設備の基準」を「第4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準」に改める。
第1条を次のように改める。
(品名の指定)
第1条 消防法(以下「法」という。)別表第一類の項第10号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 過よう素酸塩類
二 過よう素酸
三 クロム、鉛又はよう素の酸化物
四 亜硝酸塩類
五 次亜塩素酸塩類
六 塩素化イソシアヌル酸
七 ペルオキソ二硫酸塩類
八 ペルオキソほう酸塩類
2 法別表第三類の項第11号の政令で定めるものは、塩素化けい素化合物とする。
3 法別表第五類の項第8号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 金属のアジ化物
二 硝酸グアニジン
4 法別表第六類の項第4号の政令で定めるものは、ハロゲン間化合物とする。
第1条の次に次の11条を加える。
(危険物の品名)
第1条の2 法別表の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第10号の危険物にあつては前条第1項各号ごとに、同表第五類の項第8号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2、第23条、第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。
2 法別表の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び前条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、法第11条の4第1項の規定並びに第6条第1項第4号、第15条第1項第17号、第20条第1項、第21条の2、第23条、第24条第1号、第26条第1項第3号及び第6号の2並びに第29条第2号の規定を適用する。同表第二類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第9号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号まで及び前条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。
(第一類の危険物の試験及び性状)
第1条の3 法別表備考第1号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質(試験物品(試験の対象である物品をいう。以下同じ。)と比較するための基準とすべき物質をいう。以下同じ。)とする燃焼試験とし、その他の物品にあつては過塩素酸カリウムを標準物質とする大量燃焼試験とする。
2 前項の燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。
一 標準物質と木粉との混合物30gの燃焼時間(混合物に点火した場合において、着火してから発炎しなくなるまでの時間をいう。以下同じ。)
二 試験物品と木粉との混合物30gの燃焼時間
3 第1項の大量燃焼試験とは、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験をいう。
一 標準物質と木粉との混合物500gの燃焼時間
二 試験物品と木粉との混合物500gの燃焼時間
4 法別表備考第1号の酸化力の潜在的な危険性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第1項に規定する燃焼試験において第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととし、その他の物品にあつては第1項に規定する大量焼燃試験において前項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。
5 法別表備考第1号の衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験は、粉粒状の物品にあつては硝酸カリウムを標準物質とする落球式打撃感度試験とし、その他の物品にあつては鉄管試験とする。
6 前項の落球式打撃感度試験とは、標準物質と赤りんとの混合物に鋼球を落下させた場合に50%の確率で爆発する高さから鋼球を試験物品と赤りんとの混合物に落下させた場合に当該混合物が爆発する確率を求める試験をいう。
7 第5項の鉄管試験とは、試験物品とセルロース粉との混合物を鉄管に詰めて砂中で起爆し、鉄管の破裂の程度を観察する試験をいう。
8 法別表備考第1号の衝撃に対する敏感性に係る政令で定める性状は、粉粒状の物品にあつては第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であることとし、その他の物品にあつては前項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けることとする。
(第二類の危険物の試験及び性状)
第1条の4 法別表備考第2号の火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験は、小ガス炎着火試験とする。
2 前項の小ガス炎着火試験とは、試験物品に火炎を接触させてから着火するまでの時間を測定し、燃焼の状況を観察する試験をいう。
3 法別表備考第2号の政令で定める性状は、前項の小ガス炎着火試験において試験物品が10秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続することとする。
4 法別表備考第2号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、セタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験とする。
(第三類の危険物の試験及び性状)
第1条の5 法別表備考第8号の空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験は、自然発火性試験とする。
2 前項の自然発火性試験とは、固体の試験物品にあつてはろ紙の上で発火するか否かを観察する試験(粉末の試験物品を落下させ、発火するか否かを観察する試験を含む。)をいい、液体の試験物品にあつては磁器の中で発火するか否かを観察する試験(試験物品がろ紙の上で発火するか否か、又はろ紙を焦がすか否かを観察する試験を含む。)をいう。
3 法別表備考第8号の空気中での発火の危険性に係る政令で定める性状は、前項の自然発火性試験において試験物品が発火すること又はろ紙を焦がすこととする。
4 法別表備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験は、水との反応性試験とする。
5 前項の水との反応性試験とは、純水に浮かべたろ紙の上で試験物品が純水と反応して発生するガスが発火するか否か、若しくは発生するガスに火炎を近づけた場合に着火するか否かを観察し、又は試験物品に純水を加え、発生するガスの量を測定するとともに発生するガスの成分を分析する試験をいう。
6 法別表備考第8号の水と接触して発火し、又は可燃性ガスを発生する危険性に係る政令で定める性状は、前項の水との反応性試験において発生するガスが発火し、若しくは着火すること又は発生するガスの量が試験物品1kgにつき1時間当たり200L以上であり、かつ、発生するガスが可燃性の成分を含有することとする。
(第四類の危険物の試験)
第1条の6 法別表備考第10号の引火の危険性を判断するための政令で定める試験は、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験(タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が80度以下の温度で測定されない場合にあつてはクリーブランド開放式引火点測定器により引火点を測定する試験、タグ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験において引火点が零度以上80度以下の温度で測定され、かつ、当該引火点における試験物品の動粘度が10センチストーク以上である場合にあつてはセタ密閉式引火点測定器により引火点を測定する試験)とする。
(第五類の危険物の試験及び性状)
第1条の7 法別表備考第18号の爆発の危険性を判断するための政令で定める試験は、2・4-ジニトロトルエン及び過酸化ベンゾイルを標準物質とする熱分析試験とする。
2 前項の熱分析試験とは、発熱開始温度及び発熱量の比較をするために行う次に掲げる発熱開始温度及び発熱量を示差走差熱量測定装置又は示差熱分析装置により測定する試験をいう。
一 標準物質の発熱開始温度及び発熱量(単位質量当たりの発熱量をいう。以下同じ。)
二 試験物品の発熱開始温度及び発熱量
3 法別表備考第18号の爆発の危険性に係る政令で定める性状は、発熱開始温度から25度を減じた温度(以下この項において「補正温度」という。)の値の常用対数を横軸とし、発熱量の値の常用対数を縦軸とする平面直交座標系に第1項に規定する熱分析試験の結果を表示した場合において、試験物品の発熱量の値の常用対数を当該試験物品の補正温度の値の常用対数に対して表示した点が、標準物質の2・4-ジニトロトルエンの発熱量の値に0.7を乗じて得た値の常用対数及び標準物質の過酸化ベンゾイルの発熱量の値に0.8を乗じて得た値の常用対数をそれぞれの標準物質に係る補正温度の値の常用対数に対して表示した点を結ぶ直線上又はこれより上にあることとする。この場合において、試験物品の補正温度が1度未満であるときは、当該補正温度を1度とみなす。
4 法別表備考第18号の加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験は、孔径1mmのオリフィス板を用いて行う圧力容器試験とする。
5 前項の圧力容器試験とは、破裂板及びオリフィス板を取り付けた圧力容器の中の試験物品を加熱し、破裂板が破裂するか否かを観察する試験をいう。
6 法別表備考第18号の加熱分解の激しさに係る政令で定める性状は、第4項に規定する圧力容器試験において破裂板が破裂することとする。
(第六類の危険物の試験及び性状)
第1条の8 法別表備考第20号の酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験は、燃焼時間の比較をするために行う次に掲げる燃焼時間を測定する試験とする。
一 硝酸の90%水溶液と木粉との混合物の燃焼時間
二 試験物品と木粉との混合物の燃焼時間
2 法別表備考第20号の政令で定める性状は、前項の試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこととする。
(試験及び性状に関する事項の委任)
第1条の9 第1条の3から前条までに定めるもののほか、法別表備考に定める試験及び性状に関しその細目その他必要な事項は、自治省令で定める。
(届出を要する物質の指定)
第1条の10 法第9条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量以上のものとする。
一 圧縮アセチレンガス 40kg
二 無水硫酸 200kg
三 液化石油ガス 300kg
四 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するものをいう。) 500kg
五 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物のうち別表第1の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
六 毒物及び劇物取締法第2条第2項に規定する劇物のうち別表第2の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
2 法第9条の2第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める場合は、高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第74条第1項、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条の4第1項又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第87条第1項の規定により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取り扱う場合(法第9条の2第2項において準用する場合にあつては、当該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。
(危険物の指定数量)
第1条の11 法第9条の3の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第3の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
(指定可燃物)
第1条の12 法第9条の3の物品で政令で定めるものは、別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものとする。
第2条第1号中「倉庫」を「屋内の場所」に改め、
同条第7号中「硫黄、」の下に「硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が21度以上のものに限る。)又は」を加え、
「又は第六類の危険物」を削る。
第3条第1号中「給油設備」の下に「(航空機への給油については、車両に設けられた給油設備を含む。)」を加え、
「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量2,000L以下のタンクに注入する」に改め、
同条第2号イ中「(法第9条の3の指定数量をいう。以下同じ。)の5倍以下の危険物を取り扱う」を「の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が15以下の」に改め、
同号ロ中「5倍をこえ15倍以下の危険物を取り扱う」を「倍数が15を超え40以下の」に改める。
第6条第1項中第7号を第8号とし、
第6号を第7号とし、
第5号を第6号とし、
第4号の次に次の1号を加える。
五 指定数量の倍数
第7条の3中「第11条の4第2項」を「第11条の4第3項」に改め、
同条第1号中「10倍以上の危険物を取り扱う」を「倍数が10以上の」に改め、
同条第2号中「150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「倍数が150以上の」に改め、
同条第3号中「200倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「倍数が200以上の」に改め、
同条第4号中「100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「倍数が100以上の」に改め、
同条第6号中「10倍以上の危険物を取り扱う」を「倍数が10以上の」に改める。
第7条の4中「第11条の4第2項」を「第11条の4第3項」に改める。
第8条の2第3項第2号中「限る」を「限るものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして自治省令で定める基準とする」に改め、
同項第4号中「第9条第20号」を「第9条第1項第20号」に、
「第13条第6号」を「第13条第1項第6号」に改め、
「若しくは第3号」を削り、
「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加え、
「第19条」を「第19条第1項」に、
「限る」を「限るものとし、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の自治省令で定める危険物(以下この条において「アルキルアルミニウム等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第15条第1項第2号に定める基準に相当するものとして自治省令で定める基準とする」に改め、
同条第4項第1号中「(昭和26年法律第204号)」を削り、
同条第5項中「第9条第20号」を「第9条第1項第20号」に、
「第13条第6号」を「第13条第1項第6号」に改め、
「若しくは第3号」を削り、
「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加え、
「第19条」を「第19条第1項」に改め、
「水圧試験」の下に「(アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所の液体危険物タンクにあつては、第15条第1項第2号の水圧試験に相当するものとして自治省令で定める試験)」を加える。
第9条各号列記以外の部分中「及び警報設備」を「、警報設備及び避難設備」に改め、
同条第1号中「(生石灰及び第六類の危険物を取り扱う製造所を除く。)」を削り、
同号ただし書中「へい」を「塀」に改め、
同条第2号中「その取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる」を「次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める」に改め、
同号の表中「
危険物の取扱最大数量 |
指定数量の10倍以下の数量 |
指定数量の10倍をこえる数量 |
」を「
区分 |
指定数量の倍数が10以下の製造所 |
指定数量の倍数が10を超える製造所 |
」に改め、
同条第5号中「外壁を」の下に「出入口以外の開口部を有しない」を加え、
「以下同じ。)」の下に「の壁」を加え、
同号ただし書を削り、
同条第6号中「、石綿板」を削り、
「(粉状の硫黄、金属粉A及び金属粉Bを除く。)、生石灰又は第六類の危険物」を「(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみ」に、
「することをもつて足りる」を「することができる」に改め、
同条第7号中「設ける」を「設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設ける」に改め、
同条第8号中「及び」を「又は」に改め、
同条第12号中「囲いを設ける」を「囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる自治省令で定める措置を講ずる」に、
「おおい」を「覆い」に、
「水溶性のものを除く」を「水に溶けないものに限る」に改め、
同条第19号中「10倍以上の危険物を取り扱う製造所(生石灰及び第六類の危険物を取り扱う製造所を除く。)」を「倍数が10以上の製造所」に改め、
同条第20号イ中「特定屋外タンク貯蔵所の屋外タンク」を「特定屋外貯蔵タンク」に、
「、第11号から第12号まで、第12号の3及び第12号の4」を「及び第11号から第12号まで」に、
「同条第2項」を「同条第5項」に改め、
同号ロ中「第11号まで及び第11号の3」を「第9号まで及び第10号から第11号まで」に改め、
同号ハ中「第13条(第5号を除く。)」を「第13条第1項(第5号及び第9号の2を除く。)」に改め、
同条第23号及び第24号を削り、
同条に次の2項を加える。
2 引火点が130度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを自治省令で定めるところにより取り扱う製造所については、自治省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の自治省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、自治省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第10条第1項各号列記以外の部分中「第2条第1号の屋内貯蔵所」を「屋内貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)」に改め、
同項第1号中「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改め、
同号ただし書を削り、
同項第2号中「その貯蔵し、又は取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる」を「次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める」に改め、
同号ただし書中「、指定数量の20倍以下の第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、若しくは取り扱うとき、又は生石灰若しくは第六類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うとき」を削り、
同号の表中「
危険物の貯蔵最大数量 |
指定数量の5倍以下の数量 |
指定数量の5倍をこえ10倍以下の数量 |
指定数量の10倍をこえ20倍以下の数量 |
指定数量の20倍をこえ50倍以下の数量 |
指定数量の50倍をこえ200倍以下の数量 |
指定数量の200倍をこえる数量 |
」を「
区分 |
指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が5を超え10以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が10を超え20以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が20を超え50以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が50を超え200以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 |
」に改め、
同項第3号の1号を加える。
三の二 貯蔵倉庫は、独立した専用の建築物とすること。
第10条第1項第4号本文中「貯蔵倉庫は、」の下に「地盤面から軒までの高さ(以下「軒高」という。)が6m未満の」を加え、
同号ただし書を次のように改める。
ただし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫で自治省令で定めるものにあつては、その軒高を20m未満とすることができる。
第10条第1項第5号及び第6号を次のように改める。
五 1の貯蔵倉庫の床面積は、1,000m2を超えないこと。
六 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、指定数量の10倍以下の危険物の貯蔵倉庫又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみの貯蔵倉庫にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
第10条第1項第7号中「、石綿板」を削り、
同号ただし書中「(粉状の硫黄、金属粉A及び金属粉Bを除く。)、生石灰又は第六類の危険物」を「(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみ」に、「セルロイド類」を「第五類の危険物のみ」に改め、
同項第8号中「設ける」を「設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設ける」に改め、
同項第9号中「及び」を「又は」に改め、
同項第10号中「アルカリ金属の過酸化物、金属粉A、金属粉B、第三類の危険物、第四類の甲種危険物又は第六類の危険物」を「第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの、第三類の危険物のうち第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。以下「禁水性物品」という。)又は第四類の危険物」に改め、
同項第11号の次に次の1号を加える。
十一の二 貯蔵倉庫に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、自治省令で定めるところによるものであること。
第10条第1項第12号中「採光」の下に「、照明」を加え、
「第四類の甲種危険物」を「引火点が70度未満の危険物」に、「蒸気」を「可燃性の蒸気」に、「放出する」を「排出する」に改め、
同項第13号中「前条第17号」を「前条第1項第17号」に改め、
同項第14号中「(生石灰及び第六類の危険物の貯蔵倉庫を除く。)」を削り、
同項第15号中「セルロイド類の貯蔵倉庫」を「第五類の危険物のうちセルロイドその他温度の上昇により分解し、発火するおそれのあるもので自治省令で定めるものの貯蔵倉庫」に、「気温を収納するセルロイド類の発火点」を「温度を当該危険物の発火する温度」に改め、
同条第2項中「20倍以下の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所又はアルカリ金属以外の過酸化物のうち自治省令で定めるものに係る」を「倍数が50以下の」に、「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 屋内貯蔵所のうち第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うもの(貯蔵倉庫が平家建以外の建築物であるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の2まで及び第7号から第14号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 貯蔵倉庫は、各階の床を地盤面以上に設けるとともに、床面から上階の床の下面(上階のない場合には、軒)までの高さ(以下「階高」という。)を6m未満とすること。
二 一の貯蔵倉庫の床面積の合計は、1,000m2を超えないこと。
三 貯蔵倉庫は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、かつ、階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。
四 貯蔵倉庫の2階以上の階の床には、開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画された階段室については、この限りでない。
3 屋内貯蔵所のうち指定数量の倍数が20以下のもの(屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号及び第10号から第15号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 屋内貯蔵所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の1階又は2階のいずれか1の階に設置すること。
二 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、床を地盤面以上に設けるとともに、その階高を6m未満とすること。
三 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の床面積は、75m2を超えないこと。
四 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70mm以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
五 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
六 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
七 建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
第10条に次の2項を加える。
5 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、自治省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
6 有機過酸化物及びこれを含有するもののうち自治省令で定める危険物又はアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の自治省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、自治省令で、第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第11条第1項各号列記以外の部分中「第2条第2号の」を削り、
同項第1号中「第9条第1号」を「第9条第1項第1号」に改め、
同項第1号の2中「引火性液体」を「引火点を有する液体」に改め、
同号ただし書中「へい」を「塀」に改め、
同号の表の第1号中「第4項」を「第6項」に改め、
同項第2号中「その貯蔵し、又は取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる」を「次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める」に改め、
同号ただし書中「、又は生石灰若しくは第六類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うとき」を削り、
同号の表中「
危険物の貯蔵最大数量 |
指定数量の500倍以下の数量 |
指定数量の500倍を超え1,000倍以下の数量 |
指定数量の1,000倍を超え2,000倍以下の数量 |
指定数量の2,000倍を超え3,000倍以下の数量 |
指定数量の3,000倍を超え4,000倍以下の数量 |
指定数量の4,000倍を超える数量 |
」を「
区分 |
指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が500を超え1,000以下の屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が2,000を超え3,000以下の屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が3,000を超え4,000以下の屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が4,000を超える屋外タンク貯蔵所 |
」に改め、
同項第5号中「(第六類の危険物の屋外貯蔵タンクの支柱を除く。)」を削り、
同項第8号中「あつては、」を「あつては」に、「、自治省令で定める通気管」を「通気管」に改め、
同項第9号中「覚知することができる」を「表示する」に改め、
同項第10号ロ中「給油ホース又は給油管」を「注入ホース又は注入管」に、「もれない」を「漏れない」に改め、
同号ニ中「である危険物」を「の危険物」に改め、
同号ニを同号ホとし、
同号ハの次に次のように加える。
ニ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
第11条第1項第10号の22ただし書を削り、
同号ホ中「、石綿板」を削り、
同号ホただし書を削り、
同号ル中「囲いを設ける」を「囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる自治省令で定める措置を講ずる」に、「おおい」を「覆い」に、「水溶性のものを除く」を「水に溶けないものに限る」に改め、
同号ヲ中「である危険物」を「の危険物」に、「の定めるところにより」を「で定めるところにより、」に改め、
同項第11号中「鋳鋼で作り」を「鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り」に、「もれない」を「漏れない」に改め、
同項第12号中「第9条第21号」を「第9条第1項第21号」に改め、
同項第12号の3及び第12号の4を削り、
同項第13号中「第9条第17号」を「第9条第1項第17号」に改め、
同項第14号中「10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所(生石灰及び第六類の危険物の屋外タンク貯蔵所を除く。)」を「倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所」に改め、
同項第16号中「カーバイト、りん化石灰又は生石灰」を「固体の禁水性物品」に改め、
同条中第4項を第6項とし、
第3項を第4項とし、
同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 高引火点危険物のみを自治省令で定めるところにより貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、自治省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の自治省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、自治省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第12条第1項各号列記以外の部分中「第2条第3号の」を削り、
同項第4号中「危険物」を「第四類の危険物」に、「2万L」を「2万L」に、「こえる」を「超える」に改め、
同項第5号中「同条第3項」を「同条第5項」に改め、
同項第7号中「あつては、」を「あつては」に、「、自治省令で定める通気管」を「通気管」に改め、
同項第8号中「覚知することができる」を「表示する」に改め、
同項第9号の次に次の1号を加える。
九の二 屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備にあつては前条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、タンク専用室の存する建築物に設けるポンプ設備にあつては自治省令で定めるところにより設けるものであること。
第12条第1項第10号中「鋳鋼で作り、かつ、危険物がもれない」を「前条第1項第11号に掲げる屋外貯蔵タンクの弁の例による」に改め、
同項第11号中「第9条第21号」を「第9条第1項第21号」に改め、
同項第11号の3を削り、
同項第12号を次のように改める。
十二 タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。ただし、引火点が70度以上の第四類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。
第12条第1項第14号中「設ける」を「設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設ける」に改め、
同項第15号中「及び」を「又は」に改め、
同項第18号中「採光」の下に「、照明」を加え、
「放出」を「排出」に改め、
同項第19号中「タンク専用室の」を削り、
「第9条第17号」を「第9条第1項第17号」に改め、
同条第2項各号列記以外の部分中「第2条第3号の」及び「第二類の危険物(粉状の硫黄、金属粉A及び金属粉Bを除く。)、生石灰、」を削り、
「危険物又は第六類の危険物」を「危険物のみ」に、「平屋建」を「平家建」に、「前項第2号から第11号の2まで、第15号」を「前項第2号から第9号まで、第9号の2(タンク専用室の存する建築物以外の場所に設けるポンプ設備に関する基準に係る部分に限る。)、第10号から第11号の2まで」に改め、
同項第2号本文中「液体の危険物の」を削り、
「注入口の附近」を「注入口付近」に、「覚知することができる」を「表示する」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
二の二 タンク専用室の存する建築物に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備は、自治省令で定めるところにより設けるものであること。
第12条第2項第3号ただし書、第5号ただし書及び第6号ただし書を削り、
同項第7号中「換気設備」を「換気及び排出の設備」に改め、
同号ただし書を削り、
同項第8号中「液体の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室は、当該屋内貯蔵タンクからもれた」を「タンク専用室は、屋内貯蔵タンクから漏れた」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の自治省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、自治省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第13条各号列記以外の部分中「第2条第4号の」を削り、
同条第8号中「あつては、」を「あつては」に、「、自治省令で定める通気管」を「通気管」に改め、
同条第8号の2中「覚知することができる」を「表示する」に改め、
同条第9号の次に次の1号を加える。
九の二 地下貯蔵タンクのポンプ設備は、第11条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
第13条第10号中「及び第12号」を削り、
「第9条第21号」を「第9条第1項第21号」に改め、
同条第12号を次のように改める。
十二 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。
第13条に次の1項を加える。
2 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の自治省令で定める危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、自治省令で、前項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第14条各号列記以外の部分中「第2条第5号の」を削り、
同条第1号ロ中「出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられている」を「出入口が第12条第1項第14号及び第15号に掲げる屋内タンク貯蔵所の窓及び出入口の例によるものである」に改め、
同号ハ中「危険物が浸透しない構造であるとともに、適当な傾斜を有し、かつ、ためますが設けられている」を「第12条第1項第16号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の床の構造の例によるものである」に改め、
同号ニ中「採光」の下に「、照明」を加え、
「放出」を「排出」に改め、
同条第8号中「、自治省令で定める通気管」を「通気管」に改め、
同条第9号中「給油の」を「給油又は注油の」に改め、
「固定給油設備」の下に「又は灯油用固定注油設備」を加える。
第15条第1項各号列記以外の部分中「第2条第6号の」を削り、
同項第2号中「で気密に作る」を「又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造る」に改め、
同項第3号を削り、
同項第4号中「2万L」を「2万L」に、「4,000L」を「4,000L」に改め、
「鋼板」の下に「又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料」を加え、
同号を同項第3号とし、
同項第5号中「で作られた」を「又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第6号中「で作る」を「又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造る」に改め、
同号を同項第5号とし、
同号の次に次の1号を加える。
六 移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気を回収するための設備を設ける場合にあつては、当該設備は可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。
第15条第1項第9号中「危険物」を「第四類の危険物」に改め、
同項第10号中「設ける」を「設け、かつ、その直近にその旨を表示する」に改め、
同項第13号を次のように改める。
十三 移動貯蔵タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。
第15条第1項第14号中「ベンゾール」を「ベンゼン」に改め、
同項第15号中「移動貯蔵タンクの給油ホースは」を「移動貯蔵タンクには」に、「備える」を「備えた注入ホースを設ける」に改め、
「過酸化水素及び」を削り、
「作らなければならない」を「造らなければならない」に改め、
同項第16号中「ベンゾール」を「ベンゼン」に改め、
同項第17号中「見やすい箇所に」を削り、
「表示し、かつ、第10号のレバーを設ける場合にはその直近にその旨を表示する」を「表示する設備を見やすい箇所に設ける」に改め、
同条第2項中「その他」を「、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の」に、「危険物に係る」を「危険物を貯蔵し、又は取り扱う」に改め、
「ついては」の下に「、当該危険物の性質に応じ」を加え、
「前項」を「第1項及び第2項」に、「こえる」を「超える」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第1項の次に次の2項を加える。
2 移動タンク貯蔵所のうち移動貯蔵タンクを車両等に積み替えるための構造を有するもの(第26条、第27条及び第40条において「積載式移動タンク貯蔵所」という。)については、自治省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
3 航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所については、自治省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
第16条第1項各号列記以外の部分中「第2条第7号の屋外貯蔵所」を「屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うもの」に改め、
同項第1号中「第9条第1号」を「第9条第1項第1号」に改め、
同項第4号中「その貯蔵し、又は取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる」を「次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める」に改め、
同号ただし書中「硫黄又は第六類の危険物」を「第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第26条及び第29条において「硫黄等」という。)のみ」に改め、
同号の表中「
危険物の貯蔵最大数量 |
指定数量の10倍以下の数量 |
指定数量の10倍を超え20倍以下の数量 |
指定数量の20倍を超え50倍以下の数量 |
指定数量の50倍を超え200倍以下の数量 |
指定数量の200倍を超える数量 |
」を「
区分 |
指定数量の倍数が10以下の屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が10を超え20以下の屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が20を超え50以下の屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が50を超え200以下の屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が200を超える屋外貯蔵所 |
」に改め、
同項に次の1号を加える。
六 屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、自治省令で定めるところによるものであること。
第16条第2項各号列記以外の部分中「第2条第7号の」を削り、
「硫黄」を「硫黄等のみ」に改め、
「取り扱うもの」の下に「(前項に定めるものを除く。)」を加え、
「基準については、前項に定めるものの」を「基準は、同項各号の規定の例による」に改め、
同項第3号及び第5号中「硫黄」を「硫黄等」に改め、
同項第6号中「硫黄」を「硫黄等」に、「分離槽」を「分離槽」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、自治省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。
第17条第1項各号列記以外の部分中「第3条第1号の給油取扱所のうち屋外に設置するもの」を「給油取扱所(次項に定めるものを除く。)」に改め、
同項第1号中「給油設備(」の下に「ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。」を加え、
「周囲」を「うちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)」に改め、
「空地」の下に「(以下この条及び第27条において「給油空地」という。)」を加え、
同号の次に次の1号を加える。
一の二 給油取扱所に灯油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量2,000L以下のタンクに注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第27条において「灯油用固定注油設備」という。)を設ける場合は、灯油用固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の灯油用固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、必要な空地を給油空地以外の場所に保有すること。
第17条第1項第2号中「前号」を「給油空地及び前号」に改め、
同項第3号中「第1号」を「給油空地及び第1号の2」に、「もれた油」を「漏れた危険物」に改め、
同項第5号中「灯油を容器に詰め替えるための固定された注油設備(以下この条において「灯油用固定注油設備」という。)」を「灯油用固定注油設備」に改め、
「タンク(以下この条」の下に「及び第27条」を加え、
同号ただし書中「石油類の品質」を「同一品質の危険物」に改め、
同項第6号中「第13条第5号及び第9号」を「第13条第1項第5号、第9号」に改め、
「限る。)」の下に「及び第9号の2」を加え、
「同条第1号ただし書に係るものを除き同条」を「同項第1号ただし書に係るものを除き同項」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
六の二 固定給油設備又は灯油用固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は灯油用固定注油設備に接続する第5号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。
第17条第1項第7号中「3m」の下に「(懸垂式の固定給油設備及び灯油用固定注油設備にあつては、自治省令で定める長さ)」を加え、
「給油管又は注油管及び給油管又は注油管」を「給油ホース又は注油ホース及びこれら」に改め、
同項第8号中「2m」の下に「(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から1m)」を加え、
同号ただし書を次のように改める。
ただし、自治省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
第17条第1項第8号の2中「2m」の下に「(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から1m)」を加え、
同号ただし書を次のように改める。
ただし、自治省令で定めるところによりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。
第17条第1項第8号の2の次に次の2号を加える。
八の三 懸垂式の固定給油設備及び灯油用固定注油設備にあつては、ホース機器の引出口の高さを地盤面から4.5m以下とすること。
八の四 懸垂式の固定給油設備又は灯油用固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は灯油用固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
第17条第1項第10号に後段として次のように加える。
この場合において、当該建築物の自治省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な自治省令で定める構造としなければならない。
第17条第1項第11号中「及び」を「又は」に改め、
同項第12号中「油蒸気」を「可燃性の蒸気」に改め、
同項第13号の次に次の1号を加える。
十三の二 ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。
イ ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
ロ ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
ハ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。
第17条第1項第14号中「第9条第17号」を「第9条第1項第17号」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので自治省令で定めるもの(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第4号まで、第5号本文、第6号の2から第9号まで、第11号及び第13号から第16号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(6)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(自治省令で定める設備を備えたものに限る。)に設置すること。
二 屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合においては、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第13条第1項第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)及び第9号の2並びに容量1万Lを超え3万L以下の専用タンクを設ける場合にあつては、同項第1号ただし書に係るものを除き同項に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。ただし、専用タンクには危険物の量を自動的に表示する装置を設けなければならない。
三 専用タンク及び廃油タンク等には、自治省令で定めるところにより通気管を設けること。
四 専用タンクには、危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備を設けること。
五 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。
六 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち自治省令で定める部分は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な自治省令で定める構造とすること。
七 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で自治省令で定めるものを除く。)には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。
八 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(自治省令で定める部分を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない自治省令で定める構造とすること。
九 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の2方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための自治省令で定める空地に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、自治省令で定める措置を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の1方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもつて足りる。
十 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分については、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。
十一 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための自治省令で定める措置を講ずること。
第17条第3項中「給油する給油取扱所」の下に「(第27条において「航空機給油取扱所」という。)、船舶に給油する給油取扱所(同条において「船舶給油取扱所」という。)、鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所(同条において「鉄道給油取扱所」という。)」を加え、
「前2項に定める基準に関して、自治省令で」を「自治省令で、前2項に掲げる基準の」に改める。
第18条第1項各号列記以外の部分中「第3条第2号の」を削り、
同項第7号中「及び」を「又は」に改め、
同項第8号中「第9条第17号」を「第9条第1項第17号」に改め、
同項第9号ハ中「床には」を「床は、危険物が浸透しない構造とするとともに」に改め、
同号ヘ中「蒸気」を「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉」に、「放出する有効な換気装置」を「排出する設備」に改める。
第18条の2第1項中「第3条第3号の」を削り、
同条第2項中「過酸化水素」を「第六類の危険物のうち過酸化水素又はこれを含有するもの」に改める。
第19条中「第9条」を「第9条第1項」に改め、
「第3条第4号の」を削り、
同条に次の3項を加える。
2 次に掲げる一般取扱所のうち自治省令で定めるものについては、自治省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。
一 吹付塗装作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
二 焼入れ作業を行う一般取扱所その他これに類する一般取扱所
三 ボイラー又はバーナーで危険物を消費する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
四 車両に固定されたタンクに危険物を注入する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
五 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
六 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所その他これに類する一般取扱所
3 高引火点危険物のみを自治省令で定めるところにより取り扱う一般取扱所については、自治省令で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。
4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の自治省令で定める危険物を取り扱う一般取扱所については、当該危険物の性質に応じ、自治省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。
第3章第4節の節名を次のように改める。
第4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準
第20条第1項第1号中「屋外貯蔵所又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に、
「別表」を「別表第5」に改め、
同項第2号中「屋外貯蔵所」の下に「、給油取扱所」を加え、
「又は一般取扱所」を「及び一般取扱所」に、
「別表」を「別表第5」に改め、
同項第3号中「別表」を「別表第5」に改める。
第21条中「10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「倍数が10以上の」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(避難設備の基準)
第21条の2 製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので自治省令で定めるものは、自治省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。
第22条第1項中「(昭和36年政令第37号)」を削る。
第23条中「数量」を「最大数量、指定数量の倍数」に、「取扱」を「取扱い」に改める。
第24条各号列記以外の部分中「又は取扱」を「及び取扱い」に改め、
同条第1号中「当該製造所等について」を「製造所等において」に、「第11条の4」を「第11条の4第1項」に、「数量を超える」を「品名以外の」に、「品名以外の」を「数量若しくは指定数量の倍数を超える」に改め、
同条第4号中「に努める」を「を行う」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
四の二 ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること。
第24条第7号中「湿度計」の下に「、圧力計」を加え、
「又は湿度」を「、湿度又は圧力」に改め、
「保つように」の下に「貯蔵し、又は」を加え、
同条第8号中「もれ」を「漏れ」に、「努める」を「必要な措置を講ずる」に改め、
同条第9号中「措置」を「必要な措置」に改める。
第25条第1項各号列記以外の部分中「又は取扱」を「及び取扱い」に改め、
同項第1号中「災害をおこすおそれのある」を削り、
「過酸化物」の下に「及びこれを含有するもの」を加え、
同項第2号中「金属粉A及び金属粉Bにあつては、」を「鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては」に、「避ける」を「避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させない」に改め、
同項第3号を次のように改める。
三 自然発火性物品(第三類の危険物のうち第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品にあつては水との接触を避けること。
第25条第1項第4号中「又は」を「若しくは」に改め、
「接近」の下に「又は過熱」を加え、
同項第6号中「又は」を「若しくは混合、」に改め、
「接近」の下に「又は過熱」を加える。
第26条第1項第1号中「同一の室」の下に「。次号において同じ。」を加え、
同号を同項第1号の2とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
一 貯蔵所においては、危険物以外の物品を貯蔵しないこと。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。
第26条第1項第2号中「収納し、かつ、品名別ごとに取りまとめて貯蔵するとともに、建築物の内壁から0.3m以上、危険物の品名別ごとに0.3m以上それぞれ間隔を置く」を「収納して貯蔵する」に改め、
同号の前に次の1号を加える。
一の三 第三類の危険物のうち黄りんその他水中に貯蔵する物品と禁水性物品とは、同一の貯蔵所において貯蔵しないこと。
第26条第1項第3号中「前号本文の場合」を「屋内貯蔵所」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
三の二 屋内貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、自治省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。
三の三 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55度を超えないように必要な措置を講ずること。
第26条第1項第6号の次に次の1号を加える。
六の二 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。
第26条第1項第7号中「給油ホース」を「注入ホース」に、「もれがおこらない」を「漏れが起こらない」に改め、
同項第8号の次に次の1号を加える。
八の二 積載式移動タンク貯蔵所以外の移動タンク貯蔵所にあつては、危険物を貯蔵した状態で移動貯蔵タンクの積替えを行わないこと。
第26条第1項第9号中「完成検査済証」を「第8条第3項の完成検査済証、法第14条の3の2の規定による点検記録その他自治省令で定める書類」に改め、
同項第10号中「アルキルアルミニウムその他」を「アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の」に、「危険物の」を「危険物を貯蔵し、又は取り扱う」に改め、
同項第11号中「次号」を「第12号」に、「収納し、かつ、品名別ごとに取りまとめて貯蔵するとともに、危険物の品名別ごとに0.5m以上の間隔を置く」を「収納して貯蔵する」に改め、
同号の次に次の2号を加える。
十一の二 屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、自治省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。
十一の三 屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、自治省令で定める高さを超えて容器を貯蔵しないこと。
第26条第1項第12号中「塊状の硫黄を地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱う」を「第16条第2項に規定する」に、「、硫黄」を「、硫黄等」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の自治省令で定める危険物の貯蔵の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、自治省令で定める。
第27条第2項第1号中「又は蒸気がもれ」を「、蒸気又はガスが漏れ」に改め、
同条第4項第4号中「石油類」を「危険物」に改め、
同条第6項各号列記以外の部分を次のように改める。
第2項から前項までに定めるもののほか、危険物の取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。
第27条第6項第1号中「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改め、
同号ハ中「給油取扱所の空地」を「給油空地」に改め、
同号ヌを同号ワとし、
同号リ中「の1階以外の場所で行わない」を「(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分)の1階(自治省令で定める部分を除く。)のみで行う」に改め、
同号リを同号ヲとし、
同号チ中「引火性液体」を「引火点を有する液体」に改め、
同号チを同号ルとし、
同号ト中「禁ずる」を「禁止する」に改め、
同号トを同号チとし、
その次に次のように加える。
リ 第17条第2項第9号の自治省令で定める空地には、自動車等が駐車又は停車することを禁止するとともに、避難上支障となる物件を置かないこと。
ヌ 第17条第2項第9号ただし書に該当する屋内給油取扱所において専用タンクに危険物を注入するときは、可燃性の蒸気の放出を防止するため、自治省令で定めるところにより行うこと。
第27条第6項第1号ヘ中「固定給油設備」の下に「又は灯油用固定注油設備」を加え、
「当該給油設備」を「当該固定給油設備又は灯油用固定注油設備」に改め、
同号ヘを同号トとし、
同号ホを削り、
同号ニ中「固定給油設備」の下に「又は灯油用固定注油設備」を加え、
同号ニを同号ヘとし、
同号ハの次に次のように加える。
ニ 灯油用固定注油設備から灯油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するときは、容器又は車両の一部若しくは全部が第17条第1項第1号の2の空地からはみ出たままで灯油を容器に詰め普え、又は車両に固定されたタンクに注入しないこと。
ホ 移動貯蔵タンクから専用タンク又は廃油タンク等に危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所を専用タンク又は廃油タンク等の注入口の付近に停車させること。
第27条第6項第1号の次に次の1号を加える。
一の二 航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、自治省令で定めるところによること。
第27条第6項第2号ロ中「、塩素酸塩類、硫黄」を削り、
「その他」を「その他の」に改め、
「の配合」の下に「又は詰替え」を加え、
同項第4号中「移動タンク貯蔵所における」を「移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第4項の移動タンク貯蔵所を除く。)における」に改め、
同号イ中「給油ホース」を「注入ホース」に、「の液体」を「の第四類」に改め、
同号ホを同号ヘとし、
同号ニ中「ベンゾール」を「ベンゼン」に、「注入管によつて注入するときは、注入管」を「その上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管」に改め、
同号ニを同号ホとし、
同号ハを同号ニとし、
同号ロ中「ベンゾール」を「ベンゼン」に改め、
同号ロを同号ハとし、
同号イの次に次のように加える。
ロ 移動貯蔵タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、自治省令で定めるところにより、自治省令で定める容器に引火点が40度以上の第四類の危険物を詰め替えるときは、この限りでない。
第27条第6項に次の2号を加える。
五 積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、前号ロからヘまでの規定の例によるほか、自治省令で定めるところによること。
六 第15条第4項の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、第4号ロからニまでの規定の例によるほか、自治省令で定めるところによること。
第27条に次の1項を加える。
7 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の自治省令で定める危険物の取扱いの技術上の基準は、前各項に定めるもののほか、当該危険物の性質に応じ、自治省令で定める。
第28条第1号中「、陶器」を削る。
第29条第1号ただし書中「生石灰及び塊状の硫黄」を「塊状の硫黄等」に改め、
同条第2号を削り、
同条第3号中「及び包装」を削り、
同号を同条第2号とし、
同条第4号中「転落し、」の下に「又は」を加え、
「若しくは転倒し、又は危険物を収納した運搬容器若しくは当該容器の包装が」を「転倒し、若しくは」に改め、
同号を同条第3号とし、
同条第5号を同条第4号とし、
同条第6号中「、自治省令で定めるところにより」を削り、
「被覆する」を「被覆する等当該危険物の性質に応じて自治省令で定める措置を講じて積載する」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第7号を同条第6号とし、
同条に次の1号を加える。
七 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、自治省令で定める高さ以下で、自治省令で定めるところにより積載すること。
第30条に次の1項を加える。
2 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を運搬する場合において、当該運搬に係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、指定数量以上の危険物を運搬しているものとみなす。
第30条の2第2号中「、第六類の危険物」を削り、
同条第5号中「アルキルアルミニウムその他」を「アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の」に改める。
第30条の3第3項中「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める。
第31条第1項中「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める。
第31条の2第1号を次のように改める。
一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの(引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
第31条の2第2号中「危険物」を「第四類の危険物のみ」に改め、
同条第4号中「30倍以下の危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「倍数が30以下の」に改め、
同条第5号中「危険物」を「第四類の危険物のみ」に改め、
同条第6号中「30倍以下の危険物(引火点が40度以上のものに限る。)を取り扱う一般取扱所」を「倍数が30以下の一般取扱所(引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)」に改める。
第36条中「100倍以上の危険物を取り扱う」を「倍数が100以上の」に改める。
第40条第1項の表の(2)の項中「危険物の取扱最大数量が指定数量の10倍以下」を「指定数量の倍数が10以下」に、「危険物の取扱最大数量が指定数量の10倍を超え50倍」を「指定数量の倍数が10を超え50」に、「危険物の取扱最大数量が指定数量の50倍を超え100倍」を「指定数量の倍数が50を超え100」に、「危険物の取扱最大数量が指定数量の100倍を超え200倍」を「指定数量の倍数が100を超え200」に、「危険物の取扱最大数量が指定数量の200倍」を「指定数量の倍数が200」に、「危険物の貯蔵最大数量が指定数量の10倍以下」を「指定数量の倍数が10以下」に、「危険物の貯蔵最大数量が指定数量の10倍を超え50倍」を「指定数量の倍数が10を超え50」に、「
危険物の貯蔵最大数量が指定数量の50倍を超えるもの |
2万7,000円 |
」を「
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの |
2万7,000円 |
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの |
3万6,000円 |
指定数量の倍数が200を超えるもの |
4万5,000円 |
」に「危険物の貯蔵最大数量が指定数量の100倍以下」を「指定数量の倍数が100以下」に、「危険物の貯蔵最大数量が指定数量の100倍を超え1万倍」を「指定数量の倍数が100を超え1万」に、「危険物の貯蔵最大数量が指定数量の1万倍」を「指定数量の倍数が1万」に、「危険物の貯蔵最大数量が指定数量の100倍を超える」を「指定数量の倍数が100を超える」に、「
移動タンク貯蔵所 |
1万8,000円 |
」を「
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) |
1万8,000円 |
積載式移動タンク貯蔵所又は第15条第3項の移動タンク貯蔵所 |
2万7,000円 |
」に「
給油取扱所 |
3万6,000円 |
」を「
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) |
3万6,000円 |
屋内給油取扱所 |
4万5,000円 |
」に「
第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所 |
1万8,000円 |
」を「
第一種販売取扱所 |
1万8,000円 |
第二種販売取扱所 |
2万3,000円 |
」に
「1万円」を「1万5,000円」に、「4万円」を「6万円」に改め、
同表の(7)の項中「2,000円」を「2,800円」に改め、
同表の(8)の項中「500円」を「700円(第33条第5号に掲げる事項に係る書換えにあつては、自治省令で定める額)」に改め、
同表の(9)の項中「1,000円」を「1,800円」に改め、
同表の(11)の項中「4万円」を「5万円」に、「1万円」を「1万2,500円」に改める。
第41条中「、硝酸エステル類及びニトロ化合物」を「及び第五類の危険物」に、「第9条第2号」を「第9条第1項第2号」に、「第19条」を「第19条第1項」に改める。
第41条の2の次に次の1条を加える。
(危険物保安技術協会の検査員の資格)
第41条の3 法第16条の38第1項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科又は課程を修めて卒業し、かつ、石油タンク、高圧ガスタンク等の鋼構造物の建設、改造又は修理に係る研究、設計、工事の監督又は検査(以下この条において「石油タンク等の研究等」という。)に3年以上の実務の経験を有する者
二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において機械工学、造船工学、土木工学又は建築工学の学科を修めて卒業し、かつ、石油タンク等の研究等に5年以上の実務の経験を有する者
三 石油タンク等の研究等に7年以上の実務の経験を有する者
四 自治大臣が前3号のいずれかに掲げる者と同等以上の学力及び経験を有すると認定した者
別表を次のように改める。
別表第1(第1条の10関係)
(1) シアン化水素 |
kg 30 |
(2) シアン化ナトリウム |
30 |
(3) 水銀 |
30 |
(4) セレン |
30 |
(5) ひ素 |
30 |
(6) ふつ化水素 |
30 |
(7) モノフルオール酢酸 |
30 |
(8) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で自治省令で定めるもの |
自治省令で定める数量 |
別表第1の次に次の4表を加える。
別表第2(第1条の10関係)
(1) アンモニア |
kg 200 |
(2) 塩化水素 |
200 |
(3) クロルスルホン酸 |
200 |
(4) クロルピクリン |
200 |
(5) クロルメチル |
200 |
(6) クロロホルム |
200 |
(7) けいふつ化水素酸 |
200 |
(8) 四塩化炭素 |
200 |
(9) 臭素 |
200 |
(10) 発煙硫酸 |
200 |
(11) ブロム水素 |
200 |
(12) ブロムメチル |
200 |
(13) ホルムアルデヒド |
200 |
(14) モノクロル酢酸 |
200 |
(15) よう素 |
200 |
(16) 硫酸 |
200 |
(17) りん化亜鉛 |
200 |
(18) 前各項に掲げる物質のほか、水又は熱を加えること等により、人体に重大な障害をもたらすガスを発生する等消火活動に重大な支障を生ずる物質で自治省令で定めるもの |
自治省令で定める数量 |
別表第3(第1条の11関係)
類別 |
品名 |
性質 |
指定数量 |
第一類 |
|
第一種酸化性固体 |
kg 50 |
|
第二種酸化性固体 |
300 |
|
|
第三種酸化性固体 |
1,000 |
|
第二類 |
硫化りん |
|
kg 100 |
赤りん |
|
100 |
|
硫黄 |
|
100 |
|
|
第一種可燃性固体 |
100 |
|
鉄粉 |
|
500 |
|
|
第二種可燃性固体 |
500 |
|
引火性固体 |
|
1,000 |
|
第三類 |
カリウム |
|
kg 10 |
ナトリウム |
|
10 |
|
アルキルアルミニウム |
|
10 |
|
アルキルリチウム |
|
10 |
|
|
第一種自然発火性物質及び禁水性物質 |
10 |
|
黄りん |
|
20 |
|
|
第二種自然発火性物質及び禁水性物質 |
50 |
|
|
第三種自然発火性物質及び禁水性物質 |
300 |
|
第四類 |
特殊引火物 |
|
L 50 |
第一石油類 |
非水溶性液体 |
200 |
|
水溶性液体 |
400 |
||
アルコール類 |
|
400 |
|
第二石油類 |
非水溶性液体 |
1,000 |
|
水溶性液体 |
2,000 |
||
第三石油類 |
非水溶性液体 |
2,000 |
|
水溶性液体 |
4,000 |
||
第四石油類 |
|
6,000 |
|
動植物油類 |
|
10,000 |
|
第五類 |
|
第一種自己反応性物質 |
kg 10 |
|
第二種自己反応性物質 |
100 |
|
第六類 |
|
|
kg 300 |
備考
一 第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。
イ 臭素酸カリウムを標準物質とする第1条の3第2項の燃焼試験において同項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第6項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であること。
ロ 第1条の3第1項に規定する大量燃焼試験において同条第3項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第7項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。
二 第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。
イ 第1条の3第1項に規定する燃焼試験において同条第2項第2号の燃焼時間が同項第1号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第5項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が50%以上であること。
ロ 前号ロに掲げる性状
三 第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。
四 第一種可燃性固体とは、第1条の4第2項の小ガス炎着火試験において試験物品が3秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。
五 第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。
六 第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。
七 第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第1条の5第2項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第5項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
八 第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。
九 非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。
十 水溶性液体とは、1気圧において、温度20度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。
十一 第一種自己反応性物質とは、孔径が9mmのオリフィス板を用いて行う第1条の7第5項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。
十二 第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう
別表第4(第1条の12関係)
品名 |
数量 |
|
綿花類 |
kg 200 |
|
木毛及びかんなくず |
400 |
|
ぼろ及び紙くず |
1,000 |
|
糸類 |
1,000 |
|
わら類 |
1,000 |
|
可燃性固体類 |
3,000 |
|
石炭・木炭類 |
10,000 |
|
可燃性液体類 |
m3 2 |
|
木材加工品及び木くず |
10 |
|
合成樹脂類 |
発泡させたもの |
20 |
その他のもの |
kg 3,000 |
備考
一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。
二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。
三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。
四 わら類とは、乾燥わら、乾燥藺及びこれらの製品並びに干し草をいう。
五 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。
イ 引火点が40度以上100度未満のもの
ロ 引火点が70度以上100度未満のもの
ハ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が8,000cal/g以上であるもの
ニ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が8,000cal/g以上であるもので、融点が100度未満のもの
六 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。
七 可燃性液体類とは、法別表備考第14号の自治省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の自治省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに同表備考第17号の自治省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるものをいう。
八 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びににこれらのぼろ及びくずを除く。
別表第5(第20条関係)
消火設備の区分 |
対象物の区分 |
|||||||||||||
建築物その他の工作物 |
電気設備 |
第一類の危険物 |
第二類の危険物 |
第三類の危険物 |
第四類の危険物 |
第五類の危険物 |
第六類の危険物 |
|||||||
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの |
その他の第一類の危険物 |
鉄粉、金属紛若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの |
引火性固体 |
その他の第二類の危険物 |
禁水性物品 |
その他の第三類の危険物 |
||||||||
第一種 |
屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 |
○ |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
○ |
|
○ |
○ |
|
第二種 |
スプリンクラー設備 |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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第三種 |
水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 |
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○ |
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○ |
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○ |
○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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泡消火設備 |
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○ |
○ |
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○ |
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二酸化炭素消火設備 |
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○ |
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ハロゲン化物消火設備 |
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○ |
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粉末消火設備 |
りん酸塩類等を使用するもの |
○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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○ |
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○ |
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炭酸水素塩等を使用するもの |
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○ |
○ |
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○ |
○ |
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○ |
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○ |
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その他のもの |
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○ |
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○ |
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○ |
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第四種又は第五種 |
棒状の水を放射する消火器 |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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霧状の水を放射する消火器 |
○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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棒状の強化液を放射する消火器 |
○ |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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霧状の強化液を放射する消火器 |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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泡を放射する消火器 |
○ |
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○ |
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二酸化炭素を放射する消火器 |
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○ |
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ハロゲン化物を放射する消火器 |
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消火粉末を放射する消火器 |
りん酸塩類等を使用するもの |
○ |
○ |
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○ |
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○ |
○ |
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○ |
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炭酸水素塩等を使用するもの |
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○ |
○ |
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○ |
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その他のもの |
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第五種 |
水バケツ又は水槽 |
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○ |
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乾燥砂 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
備考
一 ○印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
二 消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。
三 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
四 炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。
(消防法施行令の一部改正)
第2条 〔省略〕
(自治省組織令の一部改正)
第3条 〔省略〕
第1条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下「63年改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(昭和65年5月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中危険物の規制に関する政令第30条の3第3項及び第31条第1項の改正規定、同令第40条第1項の表の表の(2)の項の改正規定(「1万円」を「1万5,000円」に、「4万円」を「6万円」に改める部分に限る。)、同表の(11)の項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第18条及び附則第19条の規定並びに附則第20条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第6条及び第35条第1項の改正規定に限る。) 公布の日
二 第1条中危険物の規制に関する政令目次の改正規定、同令第3条第1号の改正規定(「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量2,000L以下のタンクに注入する」に改める部分に限る。)、同令第8条の2第3項第2号の改正規定、同項第4号の改正規定(「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同令第9条各号列記以外の部分の改正規定、同令第14条第9号の改正規定、同令第17条第1項の改正規定(同項第6号及び第14号の改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定、同令第3章第4節の節名の改正規定、同令第20条第1項第1号の改正規定(「屋外貯蔵所又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「別表」を「別表第5」に改める部分を除く。)、同令第21条の次に1条を加える改正規定、同令第22条第1項の改正規定、同令第24条第4号の次に1号を加える改正規定、同令第27条第6項第1号の改正規定(「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改める部分を除く。)及び同令第40条第1項の表の(2)の項の改正規定(「
給油取扱所 |
3万6,000円 |
」を「
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) |
3万6,000円 |
屋内給油取扱所 |
4万5,000円 |
」に改める部分に限る。)並びに附則第10条の規定 昭和64年3月15日
三 第1条中危険物の規制に関する政令第40条第1項の表の(7)の項から(9)の項までの改正規定並びに第2条中消防法施行令第36条の4第4号の改正規定及び同令第36条の7第1項の表の改正規定 昭和64年4月1日
第2条 この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)のうち、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、昭和65年5月23日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第5号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第19号又は同項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
9 既設の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により第1条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令(以下「旧令」という。)第3条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新たに同法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。
11 第4項から第7項まで及び第9項の規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第3条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は新令第10条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第10条第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 貯蔵倉庫等の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名(63年改正法による改正後の消防法別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第5号、第6号、第7号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第8号(新令第10条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は新令第10条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第6号から第8号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の屋内貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第10号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第14号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
9 既設の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 新規対象の屋内貯蔵所又は既設の屋内貯蔵所で、貯蔵倉庫が平家建以外の独立した専用の建築物であるもののうち、この政令の施行の際現に第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第10条第2項の規定の適用については、同項の屋内貯蔵所とみなす。
第4条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の数倍が5以下のものに限る。)、同項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第11条第1項第3号の2、第4号、第6号、第7号の2、第10号の2イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するものののうち、新令第11条第1項第5号、第10号の2ニ若しくはホ又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
5 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第1号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の2の規定は、昭和66年11月22日までの間は、適用しない。
6 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
7 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
第5条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)、第5号(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第10号から第11号まで(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号のタンク専用室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第2項第3号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第4号、第12号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第2項第3号、第5号又は第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第9号の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の2(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)ニ若しくはホ又は新令第12条第2項第7号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
6 新規対象の屋内タンク貯蔵所又は既設の屋内タンク貯蔵所で、タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもののうち、この政令の施行の際現に引火点が40度以上の第四類の危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第12条第2項の規定の適用については、同項の屋内タンク貯蔵所とみなす。
第6条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、漏れない構造であること。
二 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所(以下「既設の地下タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の地下タンク貯蔵所が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の地下タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第9号の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の2ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
第7条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第5号の簡易タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該簡易タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクが屋内に設けられているものにあつては、当該簡易貯蔵タンクの専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 前号の専用室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
三 当該簡易タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている簡易タンク貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該簡易タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第8条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第9号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第3号、第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
第9条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第7号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は新令第16条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外貯蔵所(以下「既設の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第16条第1項第4号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋外貯蔵所が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 新規対象の屋外貯蔵所のうち、新令第16条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新令第2条第7号中「第二石油類」とあるのを「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第二石油類」と読み替えた場合に新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第7号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一類石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第7号の屋外貯蔵所とみなす。
5 既設の屋外貯蔵所で、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、消防法第11条第1項の規定により許可を受けた新令第2条第7号の屋外貯蔵所とみなす。
6 第4項又は前項の規定に該当する屋外貯蔵所(以下この項において「みなし屋外貯蔵所」という。)に係る消防法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準は、新令第16条第1項各号及び第20条から第23条までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 みなし屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、水に溶けない危険物を貯蔵し、又は取り扱うみなし屋外貯蔵所にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。
三 指定数量の倍数が100以上のみなし屋外貯蔵所及び指定数量の倍数が10以上100未満のみなし屋外貯蔵所は、自治省令で定めるところにより、新令別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、それぞれ第三種又は第四種の消火設備を設置すること。
第10条 昭和64年3月15日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新令第17条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第5号本文又は同条第2項第1号(自治省令で定める設備に係る部分を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既設の給油取扱所(旧令第17条第1項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所(新令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)に新たに該当することとなるものの構造で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 既設の給油取扱所の構造及び設備で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第1項第13号の2(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は同条第2項第2号ただし書若しくは第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和65年3月14日までの間は、なお従前の例による。
4 既設の給油取扱所の専用タンクで、昭和64年3月15日において現に存するものに係る危険物の過剰な注入を防止するための警報装置で、市町村長等が安全であると認めたものは、昭和65年3月14日までに設置された場合に限り、新令第17条第2項第4号の危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備とみなす。
5 既設の給油取扱所(旧令第17条第1項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所に新たに該当することとなるものの構造で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第9号又は第10号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和65年3月14日までの間は、なお従前の例による。
6 昭和64年3月15日から昭和65年5月22日までの間に限り、新令第17条第2項第2号の規定の適用については、同号中「第13条第1項第5号」とあるのは「第13条第5号」と、「同項第1号ただし書」とあるのは「同条第1号ただし書」と、「同条に」とあるのは「同項に」とする。
第11条 この政令の施行の際、現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第3条第2号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第2項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 建築物の当該第一種販売取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 当該第一種販売取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第9号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、危険物を配合する室の出入口に甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられている場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により旧令第3条第2号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新令第3条第2号イの規定に該当することとなるものは、同号イの第一種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。ただし、次項に規定する届出をした場合は、この限りでない。
4 前項の取扱所の所有者、管理者又は占有者で、当該取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、指定数量の15倍以上の危険物を取り扱おうとするものは、施行日から起算して3月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
5 前項の場合において、当該取扱所は、新令第3条第2号ロの第二種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。
第12条 附則第2条第1項から第3項まで及び第8項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第2条第4項から第7項まで及び第9項の規定は、この政令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所のうち、新令第3条第4号の規定に該当することとなるものは、同号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
4 第2項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第13条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第2号又は第3号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
3 既設の製造所等の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4 第1項及び前項の規定は、附則第2条第10項の製造所及び前条第3項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
第14条 新令第1条の2の規定は、附則第3条第2項、第5項及び第10項並びに附則第5条第2項、第4項及び第6項の規定を適用する場合について準用する。
第15条 この政令の施行の際、現に新令第1条の10第1項に定める物質(第2条の規定による改正前の消防法施行令第4条の5第1項に定める物質を除く。)を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する消防法第9条の2第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和65年5月23日から起算して3月以内に」とする。
第16条 63年改正法附則第7条第2項の指定講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、3,400円とする。
2 新令第40条第2項の規定は、前項の手数料について準用する。
第17条 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、施行日の前日において63年改正法による改正前の消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、63年改正法による改正後の消防法第11条第1項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものに係るものについては、第2条の規定による改正後の消防法施行令第10条、第22条及び第24条から第26条までの規定は昭和66年5月22日までの間、同令第11条から第13条まで、第19条から第21条の2まで、第23条及び第27条から第29条の3までの規定は昭和67年5月22日までの間、適用しない。
2 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、少量危険物(第2条の規定による改正後の消防法施行令第10条第1項第4号の少量危険物をいう。)又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(前項に定めるものを除く。)における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、昭和66年5月22日までの間、第2条の規定による改正後の消防法施行令第10条第1項第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分のうち、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(第1項に定めるものを除く。)における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備及び自動火災報知設備に係る技術上の基準については、昭和67年5月22日までの間、第2条の規定による改正後の消防法施行令第11条第1項第5号、第12条第1項第6号、第13条第1項及び第21条第1項第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、自治省令で定める。
第19条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条・第21条 〔省略〕
附則抄(昭和63年12月27日政令第358号、改正:平成12年政令第211号)
第1条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下「63年改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(昭和65年5月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中危険物の規制に関する政令第30条の3第3項及び第31条第1項の改正規定、同令第40条第1項の表の(2)の項の改正規定(「1万円」を「1万5,000円」に、「4万円」を「6万円」に改める部分に限る。)、同表の(11)の項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第18条及び附則第19条の規定並びに附則第20条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第6条及び第35条第1項の改正規定に限る。) 公布の日
二 第1条中危険物の規制に関する政令目次の改正規定、同令第3条第1号の改正規定(「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量2,000L以下のタンクに注入する」に改める部分に限る。)、同令第8条の2第3項第2号の改正規定、同項第4号の改正規定(「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同令第9条各号列記以外の部分の改正規定、同令第14条第9号の改正規定、同令第17条第1項の改正規定(同項第6号及び第14号の改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定、同令第3章第4節の節名の改正規定、同令第20条第1項第1号の改正規定(「屋外貯蔵所又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「別表」を「別表第5」に改める部分を除く。)、同令第21条の次に1条を加える改正規定、同令第22条第1項の改正規定、同令第24条第4号の次に1号を加える改正規定、同令第27条第6項第1号の改正規定(「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改める部分を除く。)及び同令第40条第1項の表の(2)の項の改正規定(「
給油取扱所 |
3万6,000円 |
」を「
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) |
3万6,000円 |
屋内給油取扱所 |
4万5,000円 |
」に改める部分に限る。)並びに附則第10条の規定 昭和64年3月15日
三 第1条中危険物の規制に関する政令第40条第1項の表の(7)の項から(9)の項までの改正規定並びに第2条中消防法施行令第36条の4第4号の改正規定及び同令第36条の7第1項の表の改正規定 昭和64年4月1日
第2条 この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)のうち、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、防火設備(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)による改正後の危険物の規制に関する政令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、昭和65年5月23日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第5号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第19号又は同項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
9 既設の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により第1条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令(以下「旧令」という。)第3条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新たに同法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。
11 第4項から第7項まで及び第9項の規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
改正:平12政令211
(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は新令第10条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第10条第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名(63年改正法による改正後の消防法別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第5号、第6号、第7号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第8号(新令第10条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は新令第10条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第6号から第8号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の屋内貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第10号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第14号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
9 既設の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 新規対象の屋内貯蔵所又は既設の屋内貯蔵所で、貯蔵倉庫が平家建以外の独立した専用の建築物であるもののうち、この政令の施行の際現に第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第10条第2項の規定の適用については、同項の屋内貯蔵所とみなす。
改正:平12政令211
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第4条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)、同項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第11条第1項第3号の2、第4号、第6号、第7号の2、第10号の2イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第11条第1項第5号、第10号の2ニ若しくはホ又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
5 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第1号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の2の規定は、昭和66年11月22日までの間は、適用しない。
6 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
7 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)、第5号(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第10号から第11号まで(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第2項第3号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第4号、第12号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第2項第3号、第5号又は第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第9号の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の2(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)ニ若しくはホ又は新令第12条第2項第7号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
6 新規対象の屋内タンク貯蔵所又は既設の屋内タンク貯蔵所で、タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもののうち、この政令の施行の際現に引火点が40度以上の第四類の危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第12条第2項の規定の適用については、同項の屋内タンク貯蔵所とみなす。
改正:平12政令211
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第6条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、漏れない構造であること。
二 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所(以下「既設の地下タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の地下タンク貯蔵所が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の地下タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第9号の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の2ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
(簡易タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第7条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第5号の簡易タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該簡易タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクが屋内に設けられているものにあつては、当該簡易貯蔵タンクの専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 前号の専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該簡易タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている簡易タンク貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該簡易タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
改正:平12政令211
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第8条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第9号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第3号、第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
(屋外貯蔵所の基準に関する経過措置)
第9条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第7号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は新令第16条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外貯蔵所(以下「既設の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第16条第1項第4号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋外貯蔵所が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 新規対象の屋外貯蔵所のうち、新令第16条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新令第2条第7号中「第二石油類」とあるのを「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第二石油類」と読み替えた場合に新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第7号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第七号の屋外貯蔵所とみなす。
5 既設の屋外貯蔵所で、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、消防法第11条第1項の規定により許可を受けた新令第2条第7号の屋外貯蔵所とみなす。
6 第4項又は前項の規定に該当する屋外貯蔵所(以下この項において「みなし屋外貯蔵所」という。)に係る消防法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準は、新令第16条第1項各号及び第20条から第23条までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 みなし屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、水に溶けない危険物を貯蔵し、又は取り扱うみなし屋外貯蔵所にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。
三 指定数量の倍数が100以上のみなし屋外貯蔵所及び指定数量の倍数が10以上100未満のみなし屋外貯蔵所は、自治省令で定めるところにより、新令別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、それぞれ第三種又は第四種の消火設備を設置すること。
(給油取扱所の基準に関する経過措置)
第10条 昭和64年3月15日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新令第17条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第5号本文又は同条第2項第1号(自治省令で定める設備に係る部分を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既設の給油取扱所(旧令第17条第1項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所(新令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)に新たに該当することとなるものの構造で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 既設の給油取扱所の構造及び設備で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第1項第13号の2(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は同条第2項第2号ただし書若しくは第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和65年3月14日までの間は、なお従前の例による。
4 既設の給油取扱所の専用タンクで、昭和64年3月15日において現に存するものに係る危険物の過剰な注入を防止するための警報装置で、市町村長等が安全であると認めたものは、昭和65年3月14日までに設置された場合に限り、新令第17条第2項第4号の危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備とみなす。
5 既設の給油取扱所(旧令第17条第1項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所に新たに該当することとなるものの構造で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第9号又は第10号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和65年3月14日までの間は、なお従前の例による。
6 昭和64年3月15日から昭和65年5月22日までの間に限り、新令第17条第2項第2号の規定の適用については、同号中「第13条第1項第5号」とあるのは「第13条第5号」と、「同項第1号ただし書」とあるのは「同条第1号ただし書」と、「同項に」とあるのは「同条に」とする。
(販売取扱所の基準に関する経過措置)
第11条 この政令の施行の際、現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第3条第2号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 建築物の当該第一種販売取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 当該第一種販売取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第9号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により旧令第3条第2号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新令第3条第2号イの規定に該当することとなるものは、同号イの第一種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。ただし、次項に規定する届出をした場合は、この限りでない。
4 前項の取扱所の所有者、管理者又は占有者で、当該取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、指定数量の15倍を超える危険物を取り扱おうとするものは、施行日から起算して3月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
5 前項の場合において、当該取扱所は、新令第3条第2号ロの第二種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。
改正:平12政令211
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第12条 附則第2条第1項から第3項まで及び第八項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第2条第4項から第7項まで及び第9項の規定は、この政令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所のうち、新令第3条第4号の規定に該当することとなるものは、同号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
4 第2項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(消火設備の基準に関する経過措置)
第13条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第2号又は第3号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
3 既設の製造所等の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4 第1項及び前項の規定は、附則第2条第10項の製造所及び前条第3項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
(危険物の品名)
第十四条 新令第一条の二の規定は、附則第三条第二項、第五項及び第十項並びに附則第五条第二項、第四項及び第六項の規定を適用する場合について準用する。
(法第9条の2第1項の適用に関する経過措置)
第15条 この政令の施行の際、現に新令第1条の10第1項に定める物質(第2条の規定による改正前の消防法施行令第4条の5第1項に定める物質を除く。)を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する消防法第9条の2第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和65年5月23日から起算して3月以内に」とする。
(指定講習の手数料)
第16条 63年改正法附則第7条第2項の指定講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、3,400円とする。
2 新令第40条第2項の規定は、前項の手数料について準用する。
(総務省令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、自治省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第19条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則抄(昭和63年12月27日政令第358号、改正:平成12年政令第211号・平成12年政令第304号)
第1条 この政令は、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下「63年改正法」という。)附則第1条ただし書に規定する一部施行日(昭和65年5月23日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中危険物の規制に関する政令第30条の3第3項及び第31条第1項の改正規定、同令第40条第1項の表の(2)の項の改正規定(「1万円」を「1万5,000円」に、「4万円」を「6万円」に改める部分に限る。)、同表の(11)の項の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第18条及び附則第19条の規定並びに附則第20条の規定(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129号)第6条及び第35条第1項の改正規定に限る。) 公布の日
二 第1条中危険物の規制に関する政令目次の改正規定、同令第3条第1号の改正規定(「詰め替える」を「詰め替え、又は車両に固定された容量2,000L以下のタンクに注入する」に改める部分に限る。)、同令第8条の2第3項第2号の改正規定、同項第4号の改正規定(「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第17条第1項第6号」の下に「若しくは第2項第2号」を加える部分に限る。)、同令第9条各号列記以外の部分の改正規定、同令第14条第9号の改正規定、同令第17条第1項の改正規定(同項第6号及び第14号の改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定、同令第3章第4節の節名の改正規定、同令第20条第1項第1号の改正規定(「屋外貯蔵所又は」を「屋外貯蔵所、給油取扱所及び」に改める部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「別表」を「別表第5」に改める部分を除く。)、同令第21条の次に1条を加える改正規定、同令第22条第1項の改正規定、同令第24条第4号の次に1号を加える改正規定、同令第27条第6項第1号の改正規定(「給油取扱所における」を「給油取扱所(航空機給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。)における」に改める部分を除く。)及び同令第40条第1項の表の(2)の項の改正規定(「
給油取扱所 |
3万6,000円 |
」を「
給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) |
3万6,000円 |
屋内給油取扱所 |
4万5,000円 |
」に改める部分に限る。)並びに附則第10条の規定 昭和64年3月15日
三 第1条中危険物の規制に関する政令第40条第1項の表の(7)の項から(9)の項までの改正規定並びに第2条中消防法施行令第36条の4第4号の改正規定及び同令第36条の7第1項の表の改正規定 昭和64年4月1日
第2条 この政令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)のうち、第1条の規定による改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、防火設備(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)による改正後の危険物の規制に関する政令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。
四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、昭和65年5月23日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の製造所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第5号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第6号、第7号の2若しくは第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないもの、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号若しくは第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないもの又は新令第9条第1項第20号ハにおいてその例によるものとされる新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号若しくは第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の製造所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、当該危険物を取り扱うタンクがそれぞれ附則第4条第1項第2号、第5条第1項第1号又は第6条第1項第1号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第19号又は同項第20号イにおいてその例によるものとされる新令第11条第1項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
9 既設の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により第1条の規定による改正前の危険物の規制に関する政令(以下「旧令」という。)第3条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新たに同法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。
11 第4項から第7項まで及び第9項の規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
改正:平12政令211
第3条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は新令第10条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは新令第10条第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 貯蔵倉庫等の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名(63年改正法による改正後の消防法別表に掲げる品名をいう。以下同じ。)の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第5号、第6号、第7号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第8号(新令第10条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は新令第10条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同条第2項第1号(階高に係る部分に限る。)若しくは第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第6号から第8号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
7 既設の屋内貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第10号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第14号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
8 新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
9 既設の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
10 新規対象の屋内貯蔵所又は既設の屋内貯蔵所で、貯蔵倉庫が平家建以外の独立した専用の建築物であるもののうち、この政令の施行の際現に第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第10条第2項の規定の適用については、同項の屋内貯蔵所とみなす。
改正:平12政令211
(屋外タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第4条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)、同項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第11条第1項第3号の2、第4号、第6号、第7号の2、第10号の2イ若しくはロ又は第11号から第12号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は同項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が第1項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第11条第1項第5号、第10号の2ニ若しくはホ又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
5 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号の2に定める技術上の基準に適合しないもの(同号の表の第1号に掲げる屋外貯蔵タンクに係るものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同項第1号の2の規定は、昭和66年11月22日までの間は、適用しない。
6 新規対象の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
7 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新令第11条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
(屋内タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第5条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第2号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)、第5号(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)、第10号から第11号まで(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は第12号から第14号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号のタンク専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第2項第3号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第4号、第12号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第2項第3号、第5号又は第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合し、かつ、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第12条第1項第9号の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の2(新令第12条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)ニ若しくはホ又は新令第12条第2項第7号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
6 新規対象の屋内タンク貯蔵所又は既設の屋内タンク貯蔵所で、タンク専用室を平家建以外の建築物に設けるもののうち、この政令の施行の際現に引火点が40度以上の第四類の危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う場合に限り、前各項及び新令第12条第2項の規定の適用については、同項の屋内タンク貯蔵所とみなす。
改正:平12政令211
(地下タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第6条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号、第8号の2後段、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分に限る。)、第10号、第11号又は第14号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該地下タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクは、漏れない構造であること。
二 当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所(以下「既設の地下タンク貯蔵所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第1号又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の地下タンク貯蔵所が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の地下タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第13条第1項第9号の2においてその例によるものとされる新令第11条第1項第10号の2ニ又はホに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
(簡易タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第7条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第5号の簡易タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該簡易タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクが屋内に設けられているものにあつては、当該簡易貯蔵タンクの専用室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 前号の専用室の開口部には、防火設備が設けられていること。
三 当該簡易タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている簡易タンク貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第14条第1項第1号イ又はロに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該簡易タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
改正:平12政令211
(移動タンク貯蔵所の基準に関する経過措置)
第8条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第9号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第15条第1項第3号、第4号、第7号又は第9号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
第9条 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第7号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5以下のものに限る。)又は新令第16条第1項第4号(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外貯蔵所(以下「既設の屋外貯蔵所」という。)のうち、新令第16条第1項第4号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋外貯蔵所が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 新規対象の屋外貯蔵所のうち、新令第16条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないもの(指定数量の倍数が5を超えるものに限る。)の位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
4 この政令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新令第2条第7号中「第二石油類」とあるのを「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、第二石油類」と読み替えた場合に新たに消防法第11条第1項の規定により新令第2条第7号の屋外貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、同条第7号の屋外貯蔵所とみなす。
5 既設の屋外貯蔵所で、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)に新たに該当することとなる危険物以外の第一石油類の危険物を貯蔵し、又は取り扱わず、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、消防法第11条第1項の規定により許可を受けた新令第2条第7号の屋外貯蔵所とみなす。
6 第4項又は前項の規定に該当する屋外貯蔵所(以下この項において「みなし屋外貯蔵所」という。)に係る消防法第10条第4項の位置、構造及び設備の技術上の基準は、新令第16条第1項各号及び第20条から第23条までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 みなし屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。
二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設けること。この場合において、水に溶けない危険物を貯蔵し、又は取り扱うみなし屋外貯蔵所にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。
三 指定数量の倍数が100以上のみなし屋外貯蔵所及び指定数量の倍数が10以上100未満のみなし屋外貯蔵所は、総務省令で定めるところにより、新令別表第5に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、それぞれ第三種又は第四種の消火設備を設置すること。
改正:平12政令304
(給油取扱所の基準に関する経過措置)
第10条 昭和64年3月15日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている給油取扱所(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新令第17条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第5号本文又は同条第2項第1号(総務省令で定める設備に係る部分を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既設の給油取扱所(旧令第17条第1項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所(新令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)に新たに該当することとなるものの構造で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第5号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 既設の給油取扱所の構造及び設備で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第1項第13号の2(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)又は同条第2項第2号ただし書若しくは第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和65年3月14日までの間は、なお従前の例による。
4 既設の給油取扱所の専用タンクで、昭和64年3月15日において現に存するものに係る危険物の過剰な注入を防止するための警報装置で、市町村長等が安全であると認めたものは、昭和65年3月14日までに設置された場合に限り、新令第17条第2項第4号の危険物の過剰な注入を自動的に防止する設備とみなす。
5 既設の給油取扱所(旧令第17条第1項の屋外に設置する給油取扱所に限る。)で、屋内給油取扱所に新たに該当することとなるものの構造で、昭和64年3月15日において現に存するもののうち、新令第17条第2項第9号又は第10号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、昭和65年3月14日までの間は、なお従前の例による。
6 昭和64年3月15日から昭和65年5月22日までの間に限り、新令第17条第2項第2号の規定の適用については、同号中「第13条第1項第5号」とあるのは「第13条第5号」と、「同項第1号ただし書」とあるのは「同条第1号ただし書」と、「同項に」とあるのは「同条に」とする。
改正:平12政令304
(販売取扱所の基準に関する経過措置)
第11条 この政令の施行の際、現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第3条第2号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 建築物の当該第一種販売取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
二 当該第一種販売取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第9号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により旧令第3条第2号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、新令第3条第2号イの規定に該当することとなるものは、同号イの第一種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。ただし、次項に規定する届出をした場合は、この限りでない。
4 前項の取扱所の所有者、管理者又は占有者で、当該取扱所の位置、構造又は設備を変更しないで、指定数量の15倍を超える危険物を取り扱おうとするものは、施行日から起算して3月以内にその旨を市町村長等に届け出なければならない。
5 前項の場合において、当該取扱所は、新令第3条第2号ロの第二種販売取扱所として許可を受けたものとみなす。
改正:平12政令211
(一般取扱所の基準に関する経過措置)
第12条 附則第2条第1項から第3項まで及び第八項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により新令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第2条第4項から第7項まで及び第9項の規定は、この政令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている製造所のうち、新令第3条第4号の規定に該当することとなるものは、同号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
4 第2項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
(消火設備の基準に関する経過措置)
第13条 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「既設の製造所等」という。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第2号又は第3号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、これらの規定にかかわらず、昭和66年5月22日までの間は、なお従前の例による。
2 この政令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定は、昭和67年5月22日までの間は、適用しない。
3 既設の製造所等の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、自治省令で定める場合を除き、同号の規定にかかわらず、昭和67年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4 第1項及び前項の規定は、附則第2条第10項の製造所及び前条第3項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
(危険物の品名)
第十四条 新令第一条の二の規定は、附則第三条第二項、第五項及び第十項並びに附則第五条第二項、第四項及び第六項の規定を適用する場合について準用する。
(法第9条の2第1項の適用に関する経過措置)
第15条 この政令の施行の際、現に新令第1条の10第1項に定める物質(第2条の規定による改正前の消防法施行令第4条の5第1項に定める物質を除く。)を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する消防法第9条の2第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「昭和65年5月23日から起算して3月以内に」とする。
(指定講習の手数料)
第16条 63年改正法附則第7条第2項の指定講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額は、3,400円とする。
2 新令第40条第2項の規定は、前項の手数料について準用する。
(総務省令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。
改正:平12政令304
(罰則に関する経過措置)
第19条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。