政令第308号

昭和40年9月21日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項、第13条の2第6項、第14条から第14条の3まで]、第16条並びに第16条の3の規定に基づき、並びに同胞を実施するため、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第7章 映写技術者免状並びに映写室の構造及び設備の基準(第36条-第39条)

第8章 雑則(第40条-第42条)」を

「第7章 危険物施設保安員(第36条)

第8章 予防規程(第37条)

第9章 自衛消防組織(第38条・第38条の2)

第10章 映写室の構造及び設備の基準(第39条)

第11章 雑則(第40条-第42条)」に改める。

 

第2条第7号中「乙種危険物」を「危険物のうち第二石油類、テレピン油、しょう脳油、松根油、第三石油類若しくは動植物油類」に改める。

 

第3条第2号中「法第10条第1項に規定する別表で定める数量(以下「指定数量」という。)」を「指定数量(法第9条の2の指定数量をいう。以下同じ。)」に改める。

 

第4条を次のように改める。

 

第4条 削除

 

第9条第5号中「被覆することができる」を「被覆することをもつて足りる」に改め、

同条第6号中「耐火構造とすることができる」を「耐火構造とすることをもつて足りる」に改め、

同条第12号中「ただし、第四類の危険物を取り扱う設備にあつては、危険物」を「この場合において、第四類の危険物(水溶性のものを除く。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物」に改め、

同条第17号を次のように改める。

 

十七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規程によること。

 

第9条第20号イ中「第12号まで」を「第10号まで、第11号から第12号まで、第12号の3、第12号の4」に改め、

同号ロ中「第11号まで」の下に「、第11号の3及び第11号の4」を加え、

同条に次の2号を加える。

 

二三 アセトアルデヒド又は第一石油類のうち酸化プロピレンを取り扱う設備は、銅、マグネシウムその他自治省令で定める金属で作らないこと。

二四 アセトアルデヒド又は第一石油類のうち酸化プロピレンを取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するため、不燃性ガス又は水蒸気を封入する装置を設けること。

 

第10条第4号に次のただし書を加える。

 

ただし、乙種危険物又は第六類の甲種危険物の貯蔵倉庫は、平屋建としないことができる。

 

第10条第6号中「造ることができ」を「造り」に、「被覆することができる」を「被覆することをもつて足りる」に改める。

 

第10条に次の1項を加える。

 

2 過酸化物Aのうち自治省令で定めるものに係る屋内貯蔵所については、自治省令で定めるところにより、前項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

 

第11条第5号中「又は」を「及び」に、「構造とすること」を「構造とするとともに、その支柱(第六類の危険物の屋外貯蔵タンクの支柱を除く。)は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること」に改め、

同条第10号を次のように改める。

 

十 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。

イ 火災の予防上支障のない場所に設けること。

ロ 給油ホース又は給油管と結合することができ、かつ、危険物がもれないものであること。

ハ 引火点が摂氏21度未満である危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、自治省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

 

第11条第10号の次に次の1号を加える。

 

十の二 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。

イ ポンプ設備の周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他自治省令で定める場合は、この限りでない。

ロ ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの問に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の1以上の距離を保つこと。

ハ ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。ただし、第六類の危険物を取り扱うものにあつては、危険物によつておかされるおそれのある部分をアスファルトその他腐食し難い材料で被覆することをもつて足りる。

ニ ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、石綿板、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第六類の危険物を取り扱うものにあつては、屋根を耐火構造とすることをもつて足りる。

ホ ポンプ室の窓及び出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。

ヘ 引火点が摂氏21度未満である危険物を取り扱うポンプ設備には、自治省令の定めるところにより見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に閑し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

 

第11条第11号の次に次の1号を加える。

 

十一の二 屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、自治省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。

 

第11条第12号の次に次の3号を加える。

 

十二の二 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

十二の三 アセトアルデヒド又は第一石油類のうち酸化プロピレンの屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウムその他自治省令で定める金属で作らないこと。

十二の四 アセトアルデヒド又は第一石油類のうち酸化プロピレンの屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不燃性ガスを封入する装置を設けること。

 

第12条第9号を次のように改める。

 

九 液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、前条第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。

 

第12条第10号の次に次の1号を加える。

 

十の二 屋内貯蔵タンクの水抜管は、前条第11号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの水抜管の例によるものであること。

 

第12条第11号の次に次の2号を加える。

 

十一の二 液体の危険物を移送するための屋内貯蔵タンクの配管は、前条第12号の2に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。

十一の三 アセトアルデヒド又は第一石油類のうち酸化プロピレンの屋内貯蔵タンクの設備及び装置は、前条第12号の3及び第12号の4に掲げる屋外貯蔵タンクの設備及び装置の例によるものであること。

 

第12条第12号中「造ることができ」を「造り」に、「被覆することができる」を「被覆することをもつて足りる」に改める。

 

第13条第8号の次に次の1号を加える。

 

八の二 液体の危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に覚知することができる装置又は計量口を設けること。

 

第13条第9号を次のように改める。

 

九 液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第11条第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。

 

第15条第2号中「この条及び第26条において」を削り、

同号の次に次の1号を加える。

 

二の二 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド又は第一石油類のうち酸化プロピレンの移動貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作り、かつ、不燃性ガスを封入できる構造とするとともに、第一石油類のうち酸化プロピレンの移動貯蔵タンク及び保冷装置を有するアセトアルデヒドの移動貯蔵タンクにあつては0.7重量kg/cm2の圧力(保冷装置のないアセトアルデヒドの移動貯蔵タンクにあつては1.3重量kg/cm2の庄力)で、10分間行なう水圧試験において、もれ、又は変形しないものであること。

 

第15条第4号中「防波板、マンホール及び自治省令で定める安全装置」を「マンホール及び自治省令で定める安全装置を設けるとともに、自治省令で定めるところにより防波板」に改め、

同条第7号の次に次の1号を加える。

 

七の二 アセトアルデヒド又は第一石油類のうち酸化プロピレンの移動貯蔵タンクの設備は、第11条第12号の3に掲げる屋外貯蔵タンクの設備の例によるものであること。

 

第15条第9号中「地下タンク貯蔵所の」を「危険物を貯蔵し、又は取り扱う」に改め、

同条第10号中「タンクは」を「タンクには」に、「表示すること」を「表示するとともに、自治省令で定めるところにより標識を掲げること」に改める。

 

第17条第1項第6号中「第5号」の下に「及び第9号(掲示板に係る部分に限る。)」を加える。

 

第20条第1項第1号中「屋内タンク貯蔵所」の下に「、屋外貯蔵所」を加える。

 

第24条第1号中「許可を受けた」を「法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の2の規定による届出に係る」に改める。

 

第26条中第1号を第1号の2とし、

同号の前に次の1号を加える。

 

一 法別表に掲げる類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が2以上ある貯蔵所においては、同一の室)において貯蔵しないこと。ただし、自治省令で定める場合は、この限りでない。

 

第26条第3号の次に次の1号を加える。

 

三の二 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)は、危険物を移送するとき以外は、閉鎖しておくこと。

 

第26条第5号の次に次の2号を加える。

 

五の二 移動タンク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、貯蔵する危険物の保安に注意すること。

五の三 移動貯蔵タンクから危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

 

第26条に次の1項を加える。

 

2 エーテルのうちエチルエーテル、アセトアルデヒド又は第一石油類のうち酸化プロピレンの貯蔵の技術上の基準は、前2条及び前項に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクにアセトアルデヒド又は酸化プロピレンを貯蔵する場合には、自治省令で定めるところにより当該タンク内に不燃性ガスを封入すること。

二 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵するエチルエーテル、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンの温度は、エチルエーテル又は酸化プロピレンにあつては摂氏30度以下に、アセトアルデヒドにあつては摂氏15度以下に、それぞれ保つこと。

三 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵するアセトアルデヒド又は酸化プロピレンの温度は、摂氏40度以下に保つこと。

四 保冷装置を有する移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド又は酸化プロピレンの温度は、当該危険物の沸点以下の温度に保つこと。

五 保冷装置のない移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド又は酸化プロピレンの温度は、摂氏40度以下に保つこと。

 

第27条第6項に次の1号を加える。

 

三 移動タンク貯蔵所における取扱いの基準

イ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に移動貯蔵タンクの給油ホースを緊結すること。

ロ ガソリン、ベンゾールその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに入れ、又は移動貯蔵タンクから出すときは、自治省令で定めるところにより当該移動貯蔵タンクを接地すること。

 

第35条第1項中「居住地又は勤務地を管轄する」を「当該免状の交付又は書換えをした」に改める。

 

第8章を第11章とし、

第7章の章名中「映写技術者免状並びに」を削り、

同章中第36条から第38条までを削り、

同章を第10章とし、

第6章の次に次の3章を加える。

 

第7章 危険物施設保安員

 

(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)

第36条 法第14条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の100倍以上の危険物を取り扱う製造所若しくは一般取扱所のうち、自治省令で定めるもの以外のものとする。

 

第8章 予防規程

 

(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)

第37条 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所若しくは一般取扱所、指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所、指定数量の200倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋外タンク貯蔵所又は指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋外貯蔵所のうち、自治省令で定めるもの以外のものとする。

 

第9章 自衛消防組織

 

(自衛消防組織を置かなければならない事業所)

第38条 法第14条の3の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所又は一般取扱所のうち、自治省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。

2 法第14条の3の政令で定める数量以上の危険物は、指定施設において取り扱う第四類の危険物で指定数量の3,000倍以上のものとする。

(自衛消防組織の編成)

第38条の2 法第14条の3の規定による自衛消防組織(以下「自衛消防組織」という。)は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる数以上の人員及び化学消防自動車をもつて編成しなければならない。ただし、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結している事業所については、自治省令で定めるところにより編成することをもつて足りるものとする。

事業所の区分

人員数

化学消防

自動車の台数

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所

5

1

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所

10

2

指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上である事業所

15

3

2 前項の化学消防自動車は、自治省令で定める消火能力及び設備を有するものでなければならない。

3 第1項の化学消防自動車には、消火活動を実施するために必要な消火薬剤及び器具を備えておかなければならない。

 

第40条の表中「(8)」を「(9)」に改め、

(第37条のおいて準用する場合を含む。)」及び「又は映写技術者免状」を削り、

同表(7)の項中「(7)」を「(8)」に改め、

(第37条のおいて準用する場合を含む。)」及び「又は映写技術者免状」を削り、

同表(6)の項中「(6)」を「(7)」に改め、

「又は法第14条第2項の映写技術者免状」を削り、

同表(5)の項を次のように改める。

 

(6)

法第13条の2第3項の危険物取扱主任者試験を受けようとする者

甲種危険物取扱主任者試験

800

乙種危険物取扱主任者試験

500

 

第40条の表(4)の項中「(4)」を「(5)」に改め、

同表(3)の項中「(3)」を「(4)」に、「(1)」を「(2)」に改め、

同表(2)の項中「(2)」を「(3)」に、「(1)」を「(2)」に改め、

同表(1)の項中「(1)」を「(2)」に改め、

同表中「

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

」を

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

(1)

法第10条第1項ただし書の規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者

 

500

」に改める。

 

別表を次のように改める。

 

別表

消火設備の区別

対象物の区別

建築物その他の工作物

電気設備

第一類の危険物

第二類の危険物

第三類の危険物

第四類の危険物

第五類の危険物

第六類の危険物

過酸化物B以外

過酸化物B

第一種

屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備

 

 

 

 

 

屋内消火栓設備に代わる可搬式動力消防ポンプ

 

 

 

 

 

第二種

スプリンクラー設備

 

 

 

 

 

第三種

水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備

 

 

泡  (あわ)消火設備

 

 

 

 

不燃性ガス消火設備

 

 

 

 

 

 

蒸発性液体消火設備

 

 

 

 

 

 

粉末消火設備

消火粉末にりん酸塩類等を使用するもの

 

 

 

その他のもの

 

 

 

 

 

 

第四種

棒状の水を放射する大型消火器

 

 

 

 

 

霧状の水を放射する大型消火器

 

 

 

棒状の強化液を放射する大型消火器

 

 

 

 

 

霧状の強化液を放射する大型消火器

 

 

泡を放射する大型消火器

 

 

 

 

不燃性ガスを放射する大型消火器

 

 

 

 

 

 

蒸発性液体を放射する大型消火器

 

 

 

 

 

 

消火粉末を放射する大型消火器

消火粉末にりん酸塩類等を使用するもの

 

 

 

その他のもの

 

 

 

 

 

 

第五種

棒状の水を放射する小型消火器

 

 

 

 

 

霧状の水を放射する小型消火器

 

 

 

棒状の強化液を放射する小型消火器

 

 

 

 

 

霧状の強化液を放射する小型消火器

 

 

泡を放射する小型消火器

 

 

 

 

不燃性ガスを放射する小型消火器

 

 

 

 

 

 

蒸発性液体を放射する小型消火器

 

 

 

 

 

 

消火粉末を放射する小型消火器

消火粉末にりん酸塩類等を使用するもの

 

 

 

その他のもの

 

 

 

 

 

 

水バケツ又は水槽

 

 

 

 

 

乾燥砂

 

 

備考

一 ○印は、対象物の区別の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。

二 消火粉末にりん酸塩類等を使用するものとは、消火粉末にりん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤を使用する消火設備をいう。

 

附則

1 この政令は、昭和40101日から施行する。ただし、第11条第10号の改正規定、同号の次に1号を加える改正規定及び第15条第10号の改正規定は、昭和4111日から施行する。

2 この政令の施行の際、現に消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「許可施設」という。)の構造及び設備のうち、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第11条第11号の2又は第15条第4号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。

3 許可施設の構造及び設備のうち新令第9条第24号、第11条第5号、第12号の2若しくは第12号の4又は第15条第2号の2の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、昭和42930日までの間は、なお従前の例による。

4 許可施設のうち新令第37条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、この政令の施行の日から3月以内に法第14条の2第1項前段の認可を受けなければならない。

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