危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第13条の5

※これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(配管の基準)

第13条の5 令第9条第1項第21号ト(令第11条第1項第12号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)令第12条第1項第11号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)令第17条第1項第8号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

危政令第9:製造所の基準

危政令第11:屋外タンク貯蔵所の基準

危政令第12:屋内タンク貯蔵所の基準

危政令第13:地下タンク貯蔵所の基準

危政令第17:給油取扱所の基準

危政令第19:一般取扱所の基準

 

一 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。

 

二 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。

 

三 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

 

 

第13条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成050730

自治省令第022

平成05年07月30日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06日

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

04

改正

平成180317

総務省令第031

平成18年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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