政令第86号
昭和62年3月31日
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第3項及び第4項、第11条の2第1項、第11条の3第2号、第14条の2第1項、第14条の3並びに第16条の4第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「(以下「給油取扱所」という。)」を「(当該取扱所において併せて灯油を容器に詰め替えるため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)」に改める。
第8条の2第3項第1号中「屋外タンク貯蔵所の液体危険物タンク」の下に「(岩盤内の空間を利用する液体危険物タンク(以下「岩盤タンク」という。)を除く。)」を加え、
「1,000kL」を「1,000kL」に改め、
「工事」の下に「(底部が地盤面下にあり、頂部が地盤面以上にある液体危険物タンクその他の特殊な構造を有するものとして自治省令で定める液体危険物タンク(以下この条、第8条の4及び第11条において「特殊液体危険物タンク」という。)にあつては、基礎及び地盤に関する工事に相当するものとして自治省令で定める工事)」を、「基準」の下に「(特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして自治省令で定める基準)」を加え、
同項第2号中「除く。)」を「除くものとし、特殊液体危険物タンクにあつては、当該基準に相当するものとして自治省令で定める基準とする。)」に改め、
同項第3号中「第1号の液体危険物タンク以外の液体危険物タンク」を「液体危険物タンク(第1号及び前号に掲げるものを除く。)」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
三 屋外タンク貯蔵所の岩盤タンクのタンク本体に関する工事の工程当該岩盤タンクの構造及び設備に関する事項のうちタンク本体の安定性に係る基準として自治省令で定める基準に適合すべきこととされる事項(以下「岩盤タンクのタンク構造に関する事項」という。)
第8条の2第4項第1号中「同項第3号」を「同項第4号」に改め、
同条第5項中「第3項第3号」を「第3項第4号」に改め、
「溶接部検査と」の下に「、岩盤タンクのタンク構造に関する事項についての完成検査前検査を岩盤タンク検査と」を加える。
第8条の2の3第3項中「並びに液体危険物タンクの溶接部」を「、液体危険物タンクの溶接部に関する事項並びに岩盤タンクのタンク構造」に改める。
第8条の4第3項第1号中「特定屋外タンク貯蔵所」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、
「底部の板」を「底部(特殊液体危険物タンクにあつては、自治省令で定める部分。以下この項及び第六項において同じ。)の板」に、「第6項」を「同項」に改め、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号の次に次の1号を加える。
二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
第8条の4第6項中「液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する」を「次の各号に掲げるる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)液体危険物タンクの底部の板の厚さに関する事項及び液体危険物タンクの溶接部に関する事項
二 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所岩盤タンクの構造及び設備に関する事項
第8条の4第7項中「溶接部に関する事項」の下に「並びに岩盤タンクの構造及び設備に関する事項」を加える。
第11条第1項第1号の2の表中「次項」を「第4項」に、「1,000kL」を「1,000kL」に改め、
同条第3項中「1,000kL」を「1,000kL」に、「前項第1号の2」を「第1項第1号の2」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中「前項第4号」を「第1項第4号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で自治省令で定めるものについては、自治省令で、前項に掲げる基準の特例を定めつことができる。
第12条第1項第5号中「同条第2項」を「同条第3項」に改める。
第13条第1号中「設置する」を「設置し、又は危険物の漏れを防止することができる自治省令で定める構造により地盤面下に設置する」に、「当該タンクをタンク室に設置しないことができる」を「この限りでない」に改め、
同条第4号中「1m」の下に「(当該2以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0.5m)」を加え、
同号ただし書を次のように改める。
ただし、危険物の漏れを防止することができる自治省令で定める構造により地盤面下に設置される地下貯蔵タンクにあつては、この限りでない。
第13条第8号の2に後段として次のように加える。
この場合において、計量口を設ける地下貯蔵タンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講じなければならない。
第13条第12号中「とともに、連結部(通気管の連結部を除く。)からのもれを点検できるように当該部分をふたのあるコンクリート造の箱に納める」を削る。
第17条第1項第5号中「給油のため固定給油設備」を「固定給油設備若しくは灯油を容器に詰め替えるための固定された注油設備(以下この条において「灯油用固定注油設備」という。)」に、「1万L」を「3万L」に改め、
「専用タンク」の下に「又は容量1万L以下の廃油タンクその他の自治省令で定めるタンク(以下この条において「廃油タンク等」という。)」を加え、
「600L」を「600L」に改め、同項第6号中「前号の専用タンク」の下に「、廃油タンク等」を、「当該専用タンク」の下に「又は廃油タンク等」を加え、
「(第5号及び第9号(掲示板に係る部分に限る。)を除く。)」を「第5号及び第9号(掲示板に係る部分に限る。)並びに容量1万Lを超え3万L以下の専用タンクを設ける場合にあつては、同条第1号ただし書に係るものを除き同条」に、「(第1号から第3号までを除く。)」を「第1号から第3号までに係るものを除き同条」に改め、
同項第7号中「固定給油設備」の下に「及び灯油用固定注油設備」を加え、
「もれる」を「漏れる」に、「構造」を「自治省令で定める構造」に改め、
「給油管」の下に「又は注油管」を加え、同号の次に次の1号を加える。
七の二 固定給油設備及び灯油用固定注油設備には、自治省令で定めるところにより、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。
第17条第1項第8号中「1m」を「1m以上」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
八の二 灯油用固定注油設備は、固定給油設備及び道路境界線から4m以上、建築物の壁から2m以上、敷地境界線から1m以上の間隔を保つこと。ただし、給油取扱所の建築物の開口部のない壁からの間隔は、1m以上とすることができる。
第17条第1項第9号を次のように改める。
九 給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための自治省令で定める用途に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で自治省令で定めるものの床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる自治省令で定める面積を超えてはならない。
第17条第1項第10号中「出入口」の下に「(自動車等の出入口で自治省令で定めるものを除く。)」を加え、
同項第12号中「使用するもの」の下に「(自治省令で定める部分を除く。)」を加え、
「もれた」を「漏れた」に、「構造」を「自治省令で定める構造」に改め、
同項第15号中「給油取扱所の蒸気洗浄機その他取扱所の事務」を「自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務」に改め、
同項に次の1号を加える。
十六 給油取扱所には、給油に支障があると認められる設備を設けないこと。
第27条第6項第1号中「取扱の」を「取扱いの」に改め、
同号トを次のように改める。
ト 自動車等に給油するときその他の自治省令で定めるときは、固定給油設備又は専用タンクの注入口若しくは通気管の周囲で自治省令で定める部分においては、他の自動車等が駐車することを禁ずるとともに、自動車等の点検若しくは整備又は洗浄を行わないこと。
第27条第6項第1号チの次に次のように加える。
リ 物品の販売その他の自治省令で定める業務は、自治省令で定める場合を除き、第17条第1項第10号の建築物の1階以外の場所で行わないこと。
ヌ 給油の業務が行われていないときは、係員以外の者を出入させないため必要な措置を講ずること。
第37条中「製造所等のうち」を「製造所等又は給油取扱所のうち」に改める。
第40条第1項の表の(1)の項中「3,000円」を「3,600円」に改め、
同表の(2)の項中「1万8,000円」を「2万7,000円」に、「2万4,000円」を「3万6,000円」に、「3万円」を「4万5,000円」に、「3万6,000円」を「5万4,000円」に、「4万2,000円」を「6万3,000円」に、「9,000円」を「1万3,500円」に、「1万2,000円」を「1万8,000円」に改め、
「特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所」の下に「(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)」を加え、「
特定屋外タンク貯蔵所 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000kL以上5,000kL未満のもの |
73万円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000kL以上1万kL満のもの |
87万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が1万kL以上5万kL未満のもの |
98万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が5万kL以上10万kL未満のもの |
127万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が10万kL以上のもの |
147万円 |
」を「
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
危険物の貯蔵最大数量が1,000kL以上5,000kL未満のもの |
73万円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000kL以上1万kL未満のもの |
87万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が1万kL以上5万kL未満のもの |
98万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が5万kL以上10万kL未満のもの |
127万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が10万kL以上20万kL未満のもの |
147万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が20万kL以上30万kL未満のもの |
350万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が30万kL以上40万kL未満のもの |
460万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が40万kL以上のもの |
570万円 |
|
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 |
危険物の貯蔵最大数量が40万kL未満のもの |
540万円 |
危険物の貯蔵最大数量が40万kL以上50万kL未満のもの |
680万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が50万kL以上のもの |
1,000万円 |
」に、「6,000円」を「9,000円」に改め、
同表の(3)の項中「(特定屋外タンク貯蔵所」の下に「又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を加え、
「屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更の」を「自治省令で定める」に改め、
同表の(4)の項中「(特定屋外タンク貯蔵所」の下に「又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を加え、
同表の(4の2)の項中「3,000円」を「3,600円」に改め、
同表の(5)の項を次のように改める。
(5) |
法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 |
水張検査 |
容量1万L以下のタンク |
4,000円 |
容量1万Lを超え100万L以下のタンク |
7,000円 |
|||
容量100万Lを超え200万L以下のタンク |
1万円 |
|||
容量200万Lを超えるタンク |
1万円に100万L又は100万Lに満たない端数を増すごとに3,000円を加えた額 |
|||
水圧検査 |
容量600L以下のタンク |
4,000円 |
||
容量600Lを超え1万L以下のタンク |
7,000円 |
|||
容量1万Lを超え2万L以下のタンク |
1万円 |
|||
容量2万Lを超えるタンク |
1万円に1万L又は1万Lに満たない端数を増すごとに3,000円を加えた額 |
|||
基礎・地盤検査 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000kL以上5,000kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
37万円 |
||
危険物の貯蔵最大数量が5,000kL以上1万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
50万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が1万kL以上5万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
64万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が5万kL以上10万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
83万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が10万kL以上20万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
93万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が20万kL以上20万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
150万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が30万kL以上40万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
170万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が40万kL以上の特定屋外タンク貯蔵所 |
190万円 |
|||
溶接部検査 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000kL以上5,000kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
44万円 |
||
危険物の貯蔵最大数量が5,000kL以上1万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
56万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が1万kL以上5万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
84万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が5万kL以上10万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
117万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が10万kL以上20万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
147万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が20万kL以上30万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
290万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が30万kL以上40万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
350万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が40万kL以上の特定屋外タンク貯蔵所 |
400万円 |
|||
岩盤タンク検査 |
危険物の貯蔵最大数量が40万kL未満の屋外タンク貯蔵所 |
850万円 |
||
危険物の貯蔵最大数量が40万kL以上50万kL未満の特定屋外タンク貯蔵所 |
1,170万円 |
|||
危険物の貯蔵最大数量が50万kL以上の特定屋外タンク貯蔵所 |
1,600万円 |
第40条第1項の表の(5の2)の中「
溶接部検査 |
(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
」を「
溶接部検査 |
(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
岩盤タンク検査 |
(5)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
」に改め、同表の(10)の項中「2,700円」を「4,000円」に改め、同表の(11)の項中「
特定屋外タンク貯蔵所 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000kL以上5,000kL未満のもの |
28万円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000kL以上1万kL未満のもの |
37万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が1万kL以上5万kL未満のもの |
67万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が5万kL以上10万kL未満のもの |
86万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が10万kL以上のもの |
107万円 |
」を「
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) |
危険物の貯蔵最大数量が1,000kL以上5,000kL未満のもの |
28万円 |
危険物の貯蔵最大数量が5,000kL以上1万kL未満のもの |
37万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が1万kL以上5万kL未満のもの |
67万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が5万kL以上10万kL未満のもの |
86万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が10万kL以上20万kL未満のもの |
107万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が20万kL以上30万kL未満のももの |
270万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が30万kL以上40万kL未満のもの |
330万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が40万kL以上のもの |
380万円 |
|
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 |
危険物の貯蔵最大数量が1,000kL以上40万kL未満のもの |
250万円 |
危険物の貯蔵最大数量が40万kL以上50万kL未満のもの |
300万円 |
|
危険物の貯蔵最大数量が50万kL以上のもの |
450万円 |
」に改める。
附則
1 この政令は、昭和62年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第3条第1号の給油取扱所として許可を受けている取扱所が同条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所(灯油を容器に詰め替えるため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所に限る。)に接している場合において、当該給油取扱所及び一般取扱所が改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第3条第1号の規定に該当することとなるものは、同号の給油取扱所として許可を受けたものとみなす。この場合において、当該給油取扱所の位置、構造及び設備のうち、新令第17条第1項第5号、第6号又は第8号の2に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている地下タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、新令第13条第8号の2又は第12号に定める技術上の基準(新令第9条第20号ハ(新令第19条において準用する場合を含む。)又は新令第17条第1項第6号においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第13条の23の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。