政令第6号

平成18年1月25日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項並びに第36条の4の規定に基づき、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第3条第1号中「固定した給油設備(航空機への給油については、車両に設けられた給油設備を含む。)」を「給油設備」に改める。

 

第8条の2第3項第4号及び第5項中「第17条第2項第6号」を「第17条第1項第8号」に改める。

 

第9条第1項第9号中「つけ」を「付け」に、「ためます」を「漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)」に改め、同項第12号中「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第10条第1項第11号中「つけ」を「付け」に、「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第11条第1項第10号の2チ及びル中「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第12条第1項第16号中「つけ」を「付け」に、「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第14条第9号中「第17条第1項第7号」を「第17条第1項第10号」に改める。

 

第15条第3項中「航空機」の下に「又は船舶」を加える。

 

第17条第1項中第16号を第23号とし、第15号を第22号とし、第14号を第21号とし、同項第13号イ中「ともに、」の下に「漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように」を加え、「つけ」を「付け」に、「ためます」を「貯留設備」に改め、同号を同項第20号とし、同項中第12号を削り、第11号を第18号とし、同号の次に次の1号を加える。

 

十九 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2m以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるものを設けること。

 

第17条第1項中第10号を第17号とし、第9号を第16号とし、第8号の4を第15号とし、第8号の3を第14号とし、第8号の2を第13号とし、第8号を第12号とし、第7号の2を第11号とし、第7号を第10号とし、同項第6号の2中「第5号」を「第7号」に改め、同号を同項第9号とし、同項中第6号を第8号とし、第5号を第7号とし、第4号を第6号とし、同項第3号中「第1号の2の空地」を「注油空地」に改め、「危険物」の下に「及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物」を加え、「当該空地」を「当該給油空地及び注油空地」に、「排水溝及び油分離装置を設ける」を「総務省令で定める措置を講ずる」に改め、同号を同項第5号とし、同項第2号中「前号の空地」を「注油空地」に、「その地盤面を周囲の地盤面より高くするとともに、その表面に適当な傾斜をつけ、かつ、コンクリート等で舗装する」を「漏れた危険物が浸透しないための総務省令で定める舗装をする」に改め、同号を同項第4号とし、同項第2号の3中「必要な空地」を「灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの(以下この条及び第27条において「注油空地」という。)」に改め、同号を同項第3号とし、同項第1号中「給油取扱所には、自動車等に直接給油するための固定された給油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。)」を「固定給油設備」に、「出入する」を「出入りする」に改め、「の空地」の下に「で総務省令で定めるもの」を加え、同号を同項第2号とし、同号の前に次の1号を加える。

 

一 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。)とすること。

 

第17条第2項中「第4号まで、第5号本文、第6号の2から第9号まで及び第12号から第16号まで」を「第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号まで」に改める。

 

第18条第1項第9号ハ中「つけ」を「付け」に、「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第24条第4号の2中「ためます」を「貯留設備」に改める。

 

第27条第6項第1号ニ中「第17条第1項第1号の2の空地」を「注油空地」に改め、同号ヲ中「第17条第1項第10号」を「第17条第1項第17号」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、平成1841日から施行する。

(給油取扱所の基準に関する経過措置)

第2条 この政令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている給油取扱所の構造及び設備でこの政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による改正後の第17条第1項第2号から第5号まで又は第19号に定める技術上の基準(同条第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正)

第4条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16)の一部を次のように改正する。

 

本則の表十六の項の2のル中「航空機」の下に「若しくは船舶」を加える。

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