危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第20条
※これは、平成18年3月17日総務省令第31号による改正の条文です。
(通気管)
第20条 令第11条第1項第8号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。 |
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イ 直径は、30mm以上であること。 |
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ロ 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。 |
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ハ 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。 |
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イ 5kPa以下の圧力差で作動できるものであること。 |
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ロ 前号ハの基準に適合するものであること。 |
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2 令第12条第1項第7号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。 |
【質疑】昭37自消丙予108 |
一 先端は、屋外にあつて地上4m以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1m以上離すものとするほか、引火点が40度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から1.5m以上離すこと。ただし、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。 |
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3 令第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第6号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第4類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。 |
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二 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。 |
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三 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあっては、10kPa以下の圧力で開放する構造のものであること。 |
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4 令第14条第8号(第17条第1項第8号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。 |
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5 第3項の規定は、令第17条第2項第3号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第2項第1号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。 |
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第20条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和53年02月09日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成10年03月04日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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08 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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09 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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