危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第20条

※これは、平成18317日総務省令第31号による改正の条文です。

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(通気管)

第20条 令第11条第1項第8号(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。

 

一 無弁通気管

 

イ 直径は、30mm以上であること。

 

ロ 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。

 

ハ 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。ただし、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。

 

二 大気弁付通気管

 

イ 5ka以下の圧力差で作動できるものであること。

 

ロ 前号ハの基準に適合するものであること。

 

2 令第12条第1項第7号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、次のとおりとする。

【質疑】37自消丙予108

一 先端は、屋外にあつて地上4m以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1m以上離すものとするほか、引火点が40度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から1.5m以上離すこと。ただし、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。

 

二 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

 

三 前項第1号の基準に適合するものであること。

 

3 令第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第8号イにおいてその例による場合を含む。)令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第6号イにおいてその例による場合を含む。)の規定により、第4類の危険物の地下貯蔵タンクに設ける通気管の位置及び構造は、次のとおりとする。

 

一 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。

 

二 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。

 

三 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあっては、10ka以下の圧力で開放する構造のものであること。

 

四 無弁通気管にあつては、前項各号の基準に適合するものであること。

 

五 大気弁付通気管にあつては、第1項第2号並びに前項第1号及び第2号の基準に適合するものであること。

 

4 令第14条第8号(第17条第1項第8号ロにおいてその例による場合を含む。)の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。

 

一 直径は、25㎜以上とすること。

 

二 先端の高さは、屋外にあつて、地上1.5m以上とすること。

 

三 第1項第1号のロ及びハの基準に適合するものであること。

 

5 第3項の規定は、令第17条第2項第3号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第2項第1号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。

 

 

第20条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和460601

自治省令第012号

昭和461001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和530209

自治省令第001

昭和530301

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和620420

自治令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

05

改正

平成010223

自治省令第005号

平成010315

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成050730

自治省令第022号

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成100304

自治省令第006号

平成111001

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

改正

平成170324

総務省令第037

平成170401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

09

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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