危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第22条の10
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第22条の10 ヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第12条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、第22条の2の7に掲げるヒドロキシルアミン等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。 |
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第22条の10 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成13年10月11日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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