危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第11条

※ これは、平成231221日政令第405(施行日:平成2441)による改正時の条文です。

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(屋外タンク貯蔵所の基準)

第11条 屋外タンク貯蔵所(次項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

高圧ガス施設に係る距離:危規則第12 

一の二 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第26条及び第40条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

屋外貯蔵タンクの区分

危険物の

引火点

距離

一 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84)第2条第4号に規定する第1種事業所(次項において「第1種事業所」という。)又は同条第5号に規定する第2種事業所(第7項において「第2種事業所」という。)に存する屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクで、その容量が1,000kL以上のもの

21度未満

当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものにあつては、横の長さ)の数値(以下「直径等の数値」という。)1.8を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は50mのうち大きいものに等しい距離以上

21度以上

70度未満

当該タンクの直径等の数値に1.6を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は40mのうち大きいものに等しい距離以上

70度以上

当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)又は30mのうち大きいものに等しい距離以上

二 前号に掲げる屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンク

21度未満

当該タンクの直径等の数値に1.8を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上

21度以上

70度未満

当該タンクの直径等の数値に1.6を乗じて得た数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上

70度以上

当該タンクの直径等の数値(当該数値がタンクの高さの数値より小さい場合には、当該高さの数値)に等しい距離以上

 危規則第19条の2

高圧ガス施設に係る距離:危規則第12

二 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

区分

空地の幅

指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所

3m以上

指定数量の倍数が500を超え1000以下の屋外タンク貯蔵所

5m以上

指定数量の倍数が1000を超え2000以下の屋外タンク貯蔵所

9m以上

指定数量の倍数が2000を超え3000以下の屋外タンク貯蔵所

12m以上

指定数量の倍数が3000を超え4000以下の屋外タンク貯蔵所

15m以上

指定数量の倍数が4000を超える屋外タンク貯蔵所

当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、15m未満であつてはならない。

 危規則第15

三 屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 標識:危規則第17条第1、掲示板:危規則第18条第1

三の二 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下この条において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なもの※1とし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準※2に適合するものであること。

※1 危規則第20条の2

※2 危規則第20条の3

三の三 屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500kL以上1,000kL未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なものとすること。

 危規則第20条の32

四 屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ3.2mm以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところ※1により、総務省令で定める規格※2に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法(昭和47年法律第57)別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318)第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところ※2により行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。

※1 危規則第20条の420条の42

※2 危規則第20条の5

※3 危規則第20条の52

危規則第20条の10(水張試験等における測定)

【参考】危告示第4条の21(側板の厚さの計算方法)

四の二 特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところ※1により行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準※2に適合するものであること。

※1,2 危規則第20条の6

五 屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところにより、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。

 危規則第21

六 屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。

【参考】放爆構造

七 屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。

 

七の二 屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところにより、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

 危規則第21条の2

八 第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところ※1により通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置※2をそれぞれ設けること。

※1 危規則第20条第1

※2 危規則第19条第1

九 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。

 

十 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、次によること。

 

イ 火災の予防上支障のない場所に設けること。

 

ロ 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。

 

ハ 注入口には、弁又はふたを設けること。

 

ニ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。

 

ホ 引火点が21度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

 危規則第18条第2

十の二 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。

 

イ ポンプ設備の周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

 危規則第21条の3

ロ ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの問に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の1以上の距離を保つこと。

 

ハ ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。

 

ニ ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。

 

ホ ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。

 

ヘ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。

 

ト オンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。

 

チ ポンプ室の床には、その周囲に高さ0.2m以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。

 

リ ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

 

ヌ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。

 

ル ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けると。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあっては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

 

ヲ 引火点が21度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に閑し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。

 危規則第18条第2

十一 屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。

【参考】昭35国消乙予2337自消丙予発44

十一の二 屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところによる場合は、タンクの底板に設けることができる。

 危規則第21条の4

十一の三 浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるものにあつては、この限りでない。

 危規則第21条の5

十二 屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第12号の3に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。

配管の基準:危規則第13条の5

十二の二 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

 

十二の三 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が1kL以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるものを設けること。

 危規則第21条の6

【通知】1031

十三 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

 

十四 指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

 危規則第13条の22

【参考】171441(2)

十五 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところ※1により、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤※2を設けること。

※1 危規則第22

※2 

【参考】37自消丙予44(防油堤の位置および面積について)37自消丙予44(防油堤と保有空地の位置は)

十六 固体の禁水性物品の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。

【参考】37自消丙予44(被覆設備)

十七 二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ0.2mm以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること。

【参考】36自消甲予25第1 5

2 屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の2まで、第4号、第4号の2、第6号から第7号の2まで、第9号から第11号の2まで、第12号から第15号まで及び第17号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 

一 浮き蓋は、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる総務省令で定める構造とすること。

 危規則第22条の2

二 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク(不活性ガスを充てんして危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。

 

三 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。

 

四 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備を設けること。

 危規則第22条の22

3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところ※1により貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令※2で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。

※1 危規則第22条の231

※2 危規則第22条の2323

4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物※1を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令※2で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

※1 危規則第22条の24

※2 危規則第22条の25(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)危規則第22条の26(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)危規則第22条の27(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)危規則第22条の3(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)危規則第22条の32(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)危規則第22条の33(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)

5 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるもの※1については、総務省令※2で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。

※1 危規則第22条の28

※2 岩盤タンクの特例:危規則第22条の3、地中タンクの特例:危規則第22条の32、海上タンクの特例:危規則第22条の33

6 屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるもの※1に限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令※2で、第1項第4号(第2項においてその例による場合を含む。)に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。

※1 危規則第22条の41

※2 危規則第22条の42

7 第1種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第1種事業所であつたもの、若しくは第1種事業所の新設(同法第5条第1項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第11条第1項の規定による許可を受けていたもの又は第2種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上のものに限る。)で、当該事業所が第2種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第1項第1号の2(第2項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第2種事業所として指定された日から起算して16月を経過する日までの間は、同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。

 

 

第11条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和400921

政令第308

昭和401001

昭和410101

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和460601

政令第168

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

昭和481227

政令第378

昭和490501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

05

昭和510615

政令第153

昭和510616

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

06

昭和520201

政令第010

昭和520215

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

07

昭和540710

政令第211

昭和540801

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

08

昭和570106

政令第002

昭和570301

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

09

昭和590608

政令第180

昭和590801

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

10

昭和620331

政令第086

昭和620501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

11

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

12

平成090219

政令第020

平成090401

高圧ガス保安法施行令

 

13

平成100225

政令第031

平成100401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

14

平成110113

政令第003

平成110401

危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令

 

15

平成120426

政令第211

平成120601

建築基準法施行令の一部を改正する政令

附則第6条による改正

16

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

17

平成151219

政令第533

平成160331

公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

附則第4条による改正

18

平成180125

政令第006

平成180401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

19

平成231221

政令第405

平成240401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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