危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第11条
※ これは、平成23年12月21日政令第405号(施行日:平成24年4月1日)による改正時の条文です。
(屋外タンク貯蔵所の基準)
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一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 |
高圧ガス施設に係る距離:危規則第12条 |
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一の二 引火点を有する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の位置は、前号によるほか、当該屋外タンク貯蔵所の存する敷地の境界線から危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条、第26条及び第40条において「屋外貯蔵タンク」という。)の側板までの間に、次の表の上欄に掲げる屋外貯蔵タンクの区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引火点の区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離を保つこと。ただし、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること、地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないことその他の総務省令で定める事情※があることにより、市町村長等が安全であると認めたときは、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
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高圧ガス施設に係る距離:危規則第12条 |
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二 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、総務省令で定めるところ※により、その空地の幅を減ずることができる。
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※ 危規則第15条 |
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三 屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところ※により、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
※ 標識:危規則第17条第1項、掲示板:危規則第18条第1項 |
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三の二 特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(以下この条において「特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なもの※1とし、総務省令で定めるところにより行う平板載荷試験、圧密度試験等の試験において、総務省令で定める基準※2に適合するものであること。 |
※1 危規則第20条の2 ※2 危規則第20条の3 |
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三の三 屋外タンク貯蔵所で、その貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の最大数量が500kL以上1,000kL未満のもの(以下「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)の屋外貯蔵タンク(次号において「準特定屋外貯蔵タンク」という。)の基礎及び地盤は、総務省令で定める堅固なもの※とすること。 |
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四 屋外貯蔵タンクは、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクにあつては、厚さ3.2mm以上の鋼板で、特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクにあつては、総務省令で定めるところ※1により、総務省令で定める規格※2に適合する鋼板その他の材料又はこれらと同等以上の機械的性質及び溶接性を有する鋼板その他の材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところ※2により行う水圧試験)において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。 |
※2 危規則第20条の5 ※3 危規則第20条の5の2 危規則第20条の10(水張試験等における測定) 【参考】危告示第4条の21(側板の厚さの計算方法) |
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四の二 特定屋外貯蔵タンクの溶接部は、総務省令で定めるところ※1により行う放射線透過試験、真空試験等の試験において、総務省令で定める基準※2に適合するものであること。 |
※1,2 危規則第20条の6 |
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五 屋外貯蔵タンクは、総務省令で定めるところ※により、地震及び風圧に耐えることができる構造とするとともに、その支柱は、鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐火性能を有するものであること。 |
※ 危規則第21条 |
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六 屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。 |
【参考】放爆構造 |
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七の二 屋外貯蔵タンクのうち、底板を地盤面に接して設けるものにあつては、総務省令で定めるところ※により、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。 |
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八 第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところ※1により通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置※2をそれぞれ設けること。 |
※1 危規則第20条第1項 ※2 危規則第19条第1項 |
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イ 火災の予防上支障のない場所に設けること。 |
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ロ 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。 |
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ハ 注入口には、弁又はふたを設けること。 |
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ニ ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。 |
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ホ 引火点が21度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口には、総務省令で定めるところ※により、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。 |
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十の二 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(ポンプ及びこれに附属する電動機をいい、当該ポンプ及び電動機のための建築物その他の工作物を設ける場合には、当該工作物を含む。以下同じ。)は、次によること。 |
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イ ポンプ設備の周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、防火上有効な隔壁を設ける場合その他総務省令で定める場合※は、この限りでない。 |
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ロ ポンプ設備から屋外貯蔵タンクまでの問に、当該屋外貯蔵タンクの空地の幅の3分の1以上の距離を保つこと。 |
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ハ ポンプ設備は、堅固な基礎の上に固定すること。 |
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ニ ポンプ及びこれに附属する電動機のための建築物その他の工作物(以下「ポンプ室」という。)の壁、柱、床及びはりは、不燃材料で造ること。 |
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ホ ポンプ室は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。 |
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ヘ ポンプ室の窓及び出入口には、防火設備を設けること。 |
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ト オンプ室の窓又は出入口にガラスを用いる場合には、網入りガラスとすること。 |
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チ ポンプ室の床には、その周囲に高さ0.2m以上の囲いを設けるとともに、当該床は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。 |
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リ ポンプ室には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 |
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ヌ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室には、その蒸気を屋外の高所に排出する設備を設けること。 |
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ル ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置※を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けると。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱うポンプ設備にあっては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。 |
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ヲ 引火点が21度未満の危険物を取り扱うポンプ設備には、総務省令で定めるところ※により、見やすい箇所に屋外貯蔵タンクのポンプ設備である旨及び防火に閑し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。 |
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十一 屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造り、かつ、危険物が漏れないものであること。 |
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十一の二 屋外貯蔵タンクの水抜管は、タンクの側板に設けること。ただし、総務省令で定めるところ※による場合は、タンクの底板に設けることができる。 |
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十一の三 浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で総務省令で定めるもの※にあつては、この限りでない。 |
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十二 屋外貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号及び第12号の3に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。 |
配管の基準:危規則第13条の5 |
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十二の二 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。 |
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十二の三 液体の危険物を移送するための屋外貯蔵タンク(容量が1万kL以上のものに限る。)の配管には、当該配管とタンクとの結合部分の直近に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁であつて総務省令で定めるもの※を設けること。 |
【通知】平10危31 |
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十三 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 |
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十四 指定数量の倍数が10以上の屋外タンク貯蔵所には、総務省令で定める避雷設備※を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 |
【参考】平17危14第4、1(2) |
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十五 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総務省令で定めるところ※1により、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤※2を設けること。 |
※1 危規則第22条 ※2 |
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【参考】昭37自消丙予44(被覆設備) |
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十七 二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ0.2mm以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること。 |
【参考】昭36自消甲予25第1 5 |
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2 屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の2まで、第4号、第4号の2、第6号から第7号の2まで、第9号から第11号の2まで、第12号から第15号まで及び第17号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 |
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二 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク(不活性ガスを充てんして危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。 |
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四 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備※を設けること。 |
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3 高引火点危険物のみを総務省令で定めるところ※1により貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、総務省令※2で、前2項に掲げる基準の特例を定めることができる。 |
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4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物※1を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令※2で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 |
※1 危規則第22条の2の4 ※2 危規則第22条の2の5(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)、危規則第22条の2の6(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)、危規則第22条の2の7(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)、危規則第22条の3(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)、危規則第22条の3の2(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)、危規則第22条の3の3(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例) |
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5 岩盤タンク又は特殊液体危険物タンクに係る屋外タンク貯蔵所で総務省令で定めるもの※1については、総務省令※2で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。 |
※1 危規則第22条の2の8 ※2 岩盤タンクの特例:危規則第22条の3、地中タンクの特例:危規則第22条の3の2、海上タンクの特例:危規則第22条の3の3 |
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6 屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で総務省令で定めるもの※1に限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、総務省令※2で、第1項第4号(第2項においてその例による場合を含む。)に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。 |
※1 危規則第22条の4第1項 ※2 危規則第22条の4第2項 |
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7 第1種事業所でその所在する地域が石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)となつた際現に第1種事業所であつたもの、若しくは第1種事業所の新設(同法第5条第1項に規定する新設をいう。)の工事がされていたものに存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上のものに限る。)で、当該地域が特別防災区域となつた際現に法第11条第1項の規定による許可を受けていたもの又は第2種事業所に存する屋外タンク貯蔵所(その屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上のものに限る。)で、当該事業所が第2種事業所として指定された際現に同項の規定による許可を受けていたものに係る第1項第1号の2(第2項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの屋外タンク貯蔵所は、それぞれ当該地域が特別防災区域となつた日又は当該事業所が第2種事業所として指定された日から起算して1年6月を経過する日までの間は、同号の表の第2号に掲げる屋外貯蔵タンクに係る屋外タンク貯蔵所であるものとみなす。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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04 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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05 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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06 |
昭和52年02月01日 |
危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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07 |
昭和54年07月10日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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08 |
昭和57年01月06日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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09 |
昭和59年06月08日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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10 |
昭和62年03月31日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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11 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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12 |
平成09年02月19日 |
高圧ガス保安法施行令 |
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13 |
平成10年02月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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14 |
平成11年01月13日 |
危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令 |
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15 |
平成12年04月26日 |
建築基準法施行令の一部を改正する政令 |
附則第6条による改正 |
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16 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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17 |
平成15年12月19日 |
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
附則第4条による改正 |
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18 |
平成18年01月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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19 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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