政令第168号
昭和46年6月1日
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第3項及び第4項、第13条第1項、第13条の2第6項、第14条の3、第15条、第16条の2並びに第16条の3の規定に基づきヽ並びに同法第3章の規定を実施するため、この政令を制定する。
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
目次中「第8条」を「第8条の2」に改め、
「警報設備」の下に「の基準」を加え、
「運搬の基準(第28条-第30条) 危険物取扱主任者及び危険物取扱主任者免状(第31条-第35条)」を「運搬及び移送の基準(第28条-第30条の2) 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状(第31条-第35条)」に改める。
第1条第2項第1号中「、過酸化物A及び過酸化物B」を「及び過酸化物」に改め、
同項第4号中「エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、アセトン、アセトアルデヒト」を「特殊引火物」に、「ピリヂン」を「ピリジン」に、「、第二石油類、テレピン油、しよう脳油及び松根油」を「及び第二石油類」に改める。
第2条第6号中「車両」の下に「(被牽引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽引自動車の一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)」を加え、
同条第7号中「、テレピン油、しよう脳油、松根油」を削り、
「第三石油類」の下に「、第四石油類」を加える。
第3条第2号を次のように改める。
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量(法第9条の3の指定数量をいう。以下同じ。)の5倍以下の危険物を取り扱うもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
ロ 指定数量の5倍をこえ15倍以下の危険物を取り扱うもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
第8条第1項後段を次のように改める。
この場合においては、製造所等のタンク部分については、当該タンク部分に配管その他の附属設備を取り付ける前に、市町村長等の行なう水張検査又は水圧検査を受けるものとする。
第2章中第8条の次に次の1条を加える。
(完成検査に係る部分検査)
第8条の2 前条第1項後段のタンク部分の水張検査又は水圧検査は、市町村長等以外の他の行政機関も行なうことができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
第9条第20号ロ中「第12条」の下に「第1項」を加え、
「、第11号の3及び第11号の4」を「及び第11号の3」に改め、
同条第23号及び第24号中「アセトアルデヒト又は第一石油類のうち」を「アセトアルデヒド又は」に改める。
第10条第1項第1号に次のただし書を加える。
ただし、指定数量の20倍以下の第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、若しくは取り扱うとき、又は生石灰若しくは第六類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うときは、この限りではない。
第10条第1項第2号中「設置するとき」の下に「、指定数量の20倍以下の第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、若しくは取り扱うとき」を加え、
同項第10号中「過酸化物B」を「アルカリ金属の過酸化物」に改め、
同条第2項中「過酸化物A」を「指定数量の20倍以下の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所又はアルカリ金属以外の過酸化物」に、「基準をこえる」を「基準の」に改める。
第11条第12号の3及び第12号の4中「アセトアルデヒト又は第一石油類のうち」を「アセトアルデヒド又は」に改める。
第12条中「第2条第3号の屋内タンク貯蔵所」の下に「(次項に定めるものを除く。)」を加え、
同条第1号ただし書を削り、
同条第4号中「10倍」を「40倍(第四石油類及び動植物油類以外の危険物にあつては、当該数量が2万Lをこえるときは、2万L)」に改め、
同条第11号の3中「アセトアルデヒド又は第一石油類のうち」を「アセトアルデヒド又は」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 第2条第3号の屋内タンク貯蔵所のうち第二類の危険物(紛状の硫黄、金属紛A及び金属粉Bを除く。)、生石灰、引火点が摂氏40度以上の第四類の危険物又は第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもの(タンク専用室を平屋建以外の建築物に設けるものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第11号の2まで、第15号、第16号、第18号及び第19号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 屋内貯蔵タンクは、タンク専用室に設置すること。
二 液体の危険物の屋内貯蔵タンタの注入口の附近には、当該屋内貯蔵タンクの危険物の量を覚知することができる装置を設けること。ただし、当該危険物の量を容易に覚知することができる場合は、この限りでない。
三 タンク専用室は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。ただし、第六類の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、危険物によつておかされるおそれのある部分をアスフアルトその他腐食し難い材料で被覆することをもつて足りる。
四 タンク専用室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
五 タンク専用室には、窓を設けないこと。ただし、生石灰又は第六類の危険物の屋内貯蔵タンクを設定するタンク専用室にあつては、甲種防火戸又は乙種防火戸を有する窓を設けることができる。
六 タンク専用室の出入ロには、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。ただし、生石灰又は第六類の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けることができる。
七 タンク専用室の換気設備には、防火上有効にダンバー等を設けること。ただし、生石灰又は第六類の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、この限りでない。
八 液体の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室は、当該屋内貯蔵タンクからもれた危険物がタンク専用室以外の部分に流出しないような構造とすること。
第15条第10号中「最大数量」の下に「を表示し、かつ、第10号のレバーを設ける場合にはその直近にその旨」を加え、
同号を同条第17号とし、
同号の前に次の1号を加える。
十六 ガソリン、べンゾールその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクのうち計量棒によつて当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。
第15条第9号中「移動貯蔵タンク(第六類の危険物を貯威し、又は取り扱うものを除く。)」を「液体の危険物の移動貯蔵タンク」に改め、
「当該結合金具」の下に「(過酸化水素及び第六類の危険物の移動貯蔵タンクに係るものを除く。)」を加え、
「作り、かつ、もれない構造としなければならない」を「作らなければならない」に改め、
同号を同条第15号とし、
同号の前に次の1号を加える。
十四 ガソリン、べンゾールその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。
第15条第8号を削り、
同条第7号の2中「アセトアルデヒト又は第一石油類のうち」を「アセトアルデヒド又は」に改め、
同条中同号を第13号とし、
第7号を第12号とし、
同号の前に次の2号を加える。
十 前号の手動閉鎖装置には、自治省令で定めるところにより、レバーを設けること。
十一 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を構ずること。
第15条第6号中「配管を取り付ける」を「排出口を設ける」に、「における接合部」を「の排出口」に、「底弁を閉鎖する装置を非常の場合に容易に地面から操作できる位置に」を「非常の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を」に改め、
同号に次のただし書を加え、同号を同条第9号とする。
ただし、引火点が摂氏70度以上の危険物の移動貯蔵タンクの排出日又は直径が40mm以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。
第15条中第5号を第8号とし、
同号の前に次の2号を加える。
六 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2mm以上の鋼板で作ること。
七 マンホール、注入口、安全装置等(以下「附属装置」という。)がその上部に突出している移動貯蔵タンクには、自治省令で定めるところにより、当該附属装置の損傷を防止するための装檻を設けること。
第15条第4号中「定めるところにより」の下に「、厚さ1.6mm以上の鋼板で作られた」を加え、
同号を同条第5号とし、
同条第3号中「1万L」を「2万L」に、「2,000L」を「4,000L」に、「間仕切を設ける」を「間仕切を厚さ3.2mm以上の鋼板で設ける」に改め、
同号ただし書を削り、
同号を同条第4号とし、
同条第2号の2中「アセトアルデヒト」を「アセトアルデヒド」に改め、
「第一石油類のうち」を削り、
同号を同条第3号とし、
同条に次の1項を加える。
2 アルキルアルミニウムその他自治省令で定める危険物に係る移動タンク貯蔵所については、自治省令で定めるところにより、前項に掲げる基準をこえる特例を定めることができる。
第18条中「販売取扱所」を「第一種販売取扱所」に改め、
同条第一号中「の店舗」を削り、
同条第3号から第8号までの規定中「店舗に用いられる」を「第一種販売取扱所の用に供する」に改め、
同条第9号を次のように改める。
九 危険物を配合する室は、次によること。
イ 床面積は、6m2以上10m2以下であること。
ロ 壁で区画すること。
ハ 床には、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
ニ 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
ホ 出入口のしきいの高さは、床面から0.1m以上とすること。
へ 内部に滞留した蒸気を屋根上に放出する有効な換気装置を設けること。
第18条に次の1項を加える。
2 第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号、第2号及び第7号から第9号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。
二 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあつては尾根を耐火構造とすること。
三 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。
四 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分の出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けなければならない。
第20条第1項第2号中「屋外貯蔵所」の下に「、第二種販売取扱所」を加える。
第25条第1項第1号中「過酸化物B」を「アルカリ金属の過酸化物」に改める。
第26条第1項中第6号を第11号とし、
同号の前に次の3号を加える。
八 被牽引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被牽引自動車に牽引自動車を結合しておくこと。
九 移動タンク貯蔵所には、完成検査済証を備え付けること。
十 アルキルアルミニウムその他自治省令で定める危険物の移動タンク貯蔵所には、緊急時における連絡先その他応急措置に関し必要な事項を記載した書類及び自治省令で定める用具を備え付けておくこと。
第26条第1項中第5号の2及び第5号の3を削り、
第5号を第7号とし、
第4号を第6号とし、
第3号の2を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の2を第2号とする。
第26条第2項中「エーテルのうち」を削り、
「アセトアルデヒト」を「アセトアルデヒド」に改め、
「第一石油類のうち」を削る。
第27条第6項第2号中「販売取扱所」を「第一種販売取扱所及び第二種販売取扱所」に改め、
同項第3号に次のように加える。
ハ 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに引火点が摂氏40度未満の危険物を注入するときは、移動タンク貯蔵所の原動機を停止させること。
ニ ガソリン、ベンゾールその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動貯蔵タンクに注入管によつて注入するときは、注入管の先端を移動貯蔵タンクの底部に着けること。
ホ ガソリンを貯蔵していた移動貯蔵タンクに灯油若しくは軽油を注入するとき、又は灯油若しくは軽油を貯蔵していた移動貯蔵タンクにガソリンを注入するときは、自治省令で定めるところにより、静電気等による災害を防止するための措置を講ずること。
「第5章 運搬の基準」を「第5章 運搬及び移送の基準」に改める。
第5章中第30条の次に次の1条を加える。
(移送の基準)
第30条の2 法第16条の2第2項の移動タンク貯蔵所による危険物の移送に関し政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入ロのふた、消火器等の点検を十分に行なうこと。
二 危険物の移送をする者は、長距離にわたる移送をするときは、2人以上の運転要員を確保すること。ただし、動植物油類、第六類の危険物その他自治省令で定める危険物の移送については、この限りでない。
三 危険物の移送をする者は、移動タソク貯蔵所を休憩、故障等のため一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと。
四 危険物の移送をする者は、移動貯蔵タンクから危険物が著しくもれる等災書が発生するおそれのある場合には、災害を防止するため応急措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
五 危険物の移送をする者は、アルキルアルミニウムその他自治省令で定める危険物の移送をする場合には、自治省令で定めるところにより、移送の経路その他必要な事項を記載した書面を関係消防機関に送付するとともに、当該書面の写しを携帯し、当該書面に記載された内容に従うこと。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合には、当該記載された内容に従わないことができる。
「第6章 危険物取扱主任者及び危険物取扱主任者免状」を「第6章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状」に改める。
第31条の見出しを「(危険物保安監督者及び危険物取扱者の責務)」に改め、
同条第1項中「危険物取扱主任者」を「法第13条第1項の危険物の保安の監督をする者」に改め、
同条第2項中「危険物取扱主任者」を「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者」に改め、
同項を同条第3項とし、
同項の前に次の1項を加える。
2 危険物取扱者は、危険物の取扱作業に従事するときは、法第10条第3項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するとともに、当該危険物の保安の確保について細心の注意を払わなければならない。
第31条の次に次の1条を加える。
(危険物保安監督者を定めなけれはならない製造所等)
第31条の2 法第13条第1項の政令で定める製造所等は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 指定数量の30倍以下の危険物(引火点が摂氏40度以上のものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所
二 引火点が摂氏40度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 指定数量の30倍以下の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所
五 引火点が摂氏40度以上の危険物を取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
六 指定数量の30倍以下の危険物(引火点が摂氏40度以上のものに限る。)を取り扱う一般取扱所で次に掲げるもの
イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
ロ 危険物を容器に詰め替えるもの
第32条中「危険物取扱主任者免状」を「危険物取扱者免状」に、「危険物取扱主任者試験」を「危険物取扱者試験」に改める。
第33条第3号中「及び現住所」を削り、
同条第4号中「及び保安の監督をすることができる危険物」を「並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物」に改める。
第38条の2第1項の表中「24万倍以上」の下に「48万倍未満」を加え、
同表に次のように加える。
第39条中「第1項」を削る。
第40条の表の(1)の項中「500円」を「1,000円」に改め、
同表の(2)の項中「3,000円」を「6,000円」に、「4,000円」を「8,000円」に、「5,000円」を「1万円」に、「6,000円」を「1万2,000円」に、「7,000円」を「1万4,000円」に、「1,500円」を「3,000円」に、「2,000円」を「4,000円」に、「1,000円」を「2,000円」に改め、
同表の(4)の項の次に次のように加える。
(4の2) |
法第11条第3項ただし書の規定による仮使用の承認を受けようとする者 |
1,000円 |
第40条の表の(5)の項中「製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、給油取扱所又は一般取扱所」を「製造所等」に、「500円」を「1,000円」に、「1,000円」を「2,000円」に、「1,500円」を「3,000円」に改め、
同表の(6)の項を次のように改める。
(6) |
法第13条の2第3項の危険物取扱者試験を受けようとする者 |
甲種危険物取扱者試験 |
1,500円 |
乙種危険物取扱者試験 |
1,000円 |
||
丙種危険物取扱者試験 |
800円 |
第40条の表の(7)の項中「危険物取扱主任者免状」を「危険物取扱者免状」に「400円」を「800円」に改め、
同表の(8)の項中「危険物取扱主任者免状」を「危険物取扱者免状」に、「100円」を「200円」に改め、
同表の(9)の項中「危険物取扱主任者免状」を「危険物取扱者免状」に、「200円」を「400円」に改め、
同表に次のように加える。
(10) |
法第13条の5の規定による講習を受けようとする者 |
800円 |
別表を次のように改める。
別表
消火設備の区分 |
対象物の区分 |
||||||||||||
建築物その他の工作物 |
電気設備 |
第一類の危険物 |
第二類の危険物 |
第三類の危険物 |
第四類の危険物 |
第五類の危険物 |
第六類の危険物 |
||||||
アルカリ金属の過酸化物 |
上欄以外のもの |
金属「ナトリウム」及び金属「カリウム」 |
上欄以外のもの |
アルキルアルミニウム類 |
上欄以外のもの |
||||||||
第一種 |
屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
|
|
第二種 |
スプリンクラー設備 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
|
|
第三種 |
水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
|
泡消火設備 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
||
二酸化炭素消火設備 |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
○ |
||
ハロゲン化物消火設備 |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
○ |
||
粉末消火設備 |
りん酸塩類等を使用するもの |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
|
その他のもの |
|
○ |
|
|
|
|
|
○ |
○ |
|
○ |
||
第四種 |
棒状の水を放射する大型消火器 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
|
|
霧状の水を放射する大型消火器 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
○ |
||
棒状の強化液を放射する大型消火器 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
|
||
霧状の強化液を放射する大型消火器 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
||
泡を放射する大型消火器 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
||
二酸化炭素を放射する大型消火器 |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
○ |
||
ハロゲン化物を放射する大型消火器 |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
○ |
||
消火粉末を放射する大型消火器 |
りん酸塩類等を使用するもの |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
|
その他のもの |
|
○ |
|
|
|
|
|
○ |
○ |
|
○ |
||
第五種 |
棒状の水を放射する小型消火器 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
|
|
霧状の水を放射する小型消火器 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
○ |
||
棒状の強化液を放射する小型消火器 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
○ |
|
||
霧状の強化液を放射する小型消火器 |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
||
泡を放射する小型消火器 |
○ |
|
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
||
二酸化炭素を放射する小型消火器 |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
○ |
||
ハロゲン化物を放射する小型消火器 |
|
○ |
|
|
|
|
|
|
○ |
|
○ |
||
消火粉末を放射する小型消火器 |
りん酸塩類等を使用するもの |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
|
|
○ |
|
○ |
|
その他のもの |
|
○ |
|
|
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|
|
○ |
○ |
|
○ |
||
水バケツ又は水槽 |
○ |
|
|
○ |
○ |
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|
○ |
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||
乾燥砂 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
|
|
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|
|
○ |
|
○ |
|
|
|
備考
一 ○印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物には、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
二 りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
三 アルキルアルミニウム類とは、アルキルアルミニウムその他空気に接触して発火する有機金属化合物をいう。
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第12条、第15条、第26条第1項及び第27条第6項の改正規定並びに第40条の表の改正規定(同表の(4)の項の次に1項を加える改正部分を除く。)は昭和46年10月1日から、第30条の次に1条を加える改正規定は昭和47年10月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に消防法第11条の規定により改正前の危険物の規制に関する政令第3条第2号の販売取扱所として許可を受けている取扱所は、改正後の危険物の規制に関する政令(以下「新令」という。)第3条第2号イの第一種販売取扱所として許可を受けたものとみなし、その位置、構造及び設備が新令第18条の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 昭和46年10月1日において現に消防法第11条の規定により許可を受けている屋内タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が新令第12条又は第15条の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。