政令第180号

昭和59年6月8日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項、第11条の2第1項並びに第16条の4の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第8条の2第4項を次のように改める。

 

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる液体危険物タンクの設置又は変更の工事については、当該各号に定める規定は適用しない。

一 液体危険物タンクの設置又は変更の工事で、当該液体危険物タンクについて高圧ガス取締法(昭和26年法律第204)第56条の3第1項、第2項若しくは第3項の規定による特定設備検査、労働安全衛生法(昭和47年法律第57)第38条第1項、第2項若しくは第3項の規定による検査又は同法第44条第1項若しくは第2項の規定による検定に合格したもの 前項第2号(液体危険物タンクの漏れ及び変形に関する事項に係る部分に限る。)又は同項第3号の規定

二 液体危険物タンクの変更の工事のうち、タンクの底部に係る工事(タンクの側板に係る工事を含むものを除く。)で、当該変更の工事の際行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査により、当該液体危険物タンクの溶接部に関する事項が、第11条第1項第4号の2に定める基準に適合していると認められたもの 前項第2号(液体危険物タンクの溶接部に関する事項に係る部分に限る。)の規定

 

第9条第20号イ中「設備の例」の下に「(同条第2項の規定により自治省令で定める特例を含む。)」を加える。

 

第11条第1項第4号の2中「、超音波探傷試験」を削り、

同項第11号の2の次に次の1号を加える。

 

十一の三 浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクの側板又は浮き屋根に設ける設備は、地震等によりそれぞれ浮き屋根又は側板に損傷を与えないように設置すること。ただし、当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の保安管理上必要な設備で自治省令で定めるものにあつては、この限りでない。

 

第11条第2項を同条第3項とし、

同条第1項の次に次の1項を加える。

 

2 屋外タンク貯蔵所につき、構造又は設備の変更の工事(タンクの側板又は底板の取替え工事以外の工事で自治省令で定めるものに限る。)が行われた場合には、当該変更の工事に係る屋外タンク貯蔵所については、自治省令で、前項第四号に掲げる基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)の特例を定めることができる。

 

第12条第1項第5号中「構造の例」の下に「(同条第2項の規定により自治省令で定める特例を含む。)」を加え、

同項第18号中「第10条第12号」を「第10条第1項第12号」に改める。

 

第14条第1号イ中「第12条第12号及び第13号」を「第12条第1項第12号及び第13号」に改め、

同号ニ中「第10条第12号」を「第10条第1項第12号」に改める。

 

第27条第6項第2号中「取扱の」を「取扱いの」に、「第18条第9号」を「第18条第1項第9号」に改める。

 

第40条の表の(2)の項中「1,000kL」を「1,000kL」に、「5,000kL」を「5,000kL」に、「49万円」を「73万円」に、「1kL」を「1kL」に、「59万円」を「87万円」に、「5kL」を「5kL」に、「66万円」を「98万円」に、「10kL」を「10kL」に、「86万円」を「127万円」に、「99万円」を「147万円」に改め、

同表の(5)の項中「1万L」を「1万L」に、「100万L」を「100万L」に、「200万L」を「200万L」に、「600L」を「600L」に、「2万L」を「2万L」に、「1,000kL」を「1,000kL」に、「5,000kL」を「5,000kL」に、「25万円」を「37万円」に、「1kL」を「1kL」に、「34万円」を「50万円」に、「5kL」を「5kL」に、「43万円」を「64万円」に、「10kL」を「10kL」に、「56万円」を「83万円」に、「63万円」を「93万円」に、「30万円」を「44万円」に、「38万円」を「56万円」に、「57万円」を「84万円」に、「79万円」を「117万円」に、「99万円」を「147万円」に改め、

同表の(6)の項中「3,000円」を「5,000円」に、「2,000円」を「3,400円」に、「1,600円」を「2,700円」に改め、

同表の(7)の項中「1,200円」を「2,000円」に改め、同表の(8)の項中「300円」を「500円」に改め、

同表の(9)の項中「第35条」を「第35条第1項」に、「600円」を「1,000円」に改め、

同表の(10)の項中「1,600円」を「2,700円」に改め、

同表の(11)の項中「1,000kL」を「1,000kL」に、「5,000kL」を「5,000kL」に、「19万円」を「28万円」に、「1kL」を「1kL」に、「25万円」を「37万円」に、「5kL」を「5kL」に、「45万円」を「67万円」に、「10kL」を「10kL」に、「58万円」を「86万円」に、「72万円」を「107万円」に改める。

 

第41条中「第10条第1号、第4号から第7号まで及び第12号」を「第10条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第12号」に改める。

 

附則

1 この政令は、昭和5981日から施行する。

2 この政令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けている屋外タンク貯蔵所の設備のうち、改正後の危険物の規制に関する政令第11条第1項第11号の3に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この政令の施行前に実施の公示がされた消防法第13条の2第3項の危険物取扱者試験又は同法第13条の5の規定による講習を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

inserted by FC2 system