政令第211号

昭和54年7月10日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項並びに第13条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第2条第7号中「第四類」を「第二類の危険物のうち硫黄、第四類」に改める。

 

第11条第1項第10号二及び同項第10号の2ヲ中「摂氏」を削る。

 

第12条第2項各号列記以外の部分中「硫黄」を「硫黄」に改め、「摂氏」を削る。

 

第15条第1項第9号ただし書中「摂氏」を削る。

 

第16条第4号ただし書中「第六類」を「硫黄又は第六類」に改め、同号の表中「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の1項を加える。

 

2 第2条第7号の屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄を地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準については、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 1の囲いの内部の面積は、1002以下であること。

二 2以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は1,0002以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第4号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の3分の1以上とすること。

三 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄が漏れない構造とすること。

四 囲いの高さは、1.5m以下とすること。

五 囲いには、自治省令で定めるところにより、硫黄のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。

六 硫黄を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。

 

第26条第1項各号列記以外の部分中「掲げる」を「定める」に改め、同項第4号中「、又は」を「又は」に改め、同項第11号中「危険物は」を「次号に定める場合を除き、危険物は」に改め、同項に次の1号を加える。

 

十二 塊状の硫黄を地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所においては、硫黄を囲いの高さ以下に貯蔵するとともに、硫黄があふれ、又は飛散しないように囲い全体を難燃性又は不燃性のシートで覆い、当該シートを囲いに固着しておくこと。

 

第26条第2項中「掲げる」を「定める」に改め、同項第2号、第3号及び第5号中「摂氏」を削る。

 

第27条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第1項中「取扱」を「取扱い」に、「掲げる」を「定める」に改める。

 

第27条第6項第4号イ及びハ並びに第31条の2第1号、第2号、第5号及び第6号中「摂氏」を削る。

 

附則

この政令は、昭和5481日から施行する。

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