危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の6

※ これは、平成12531日自治省令第35号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

第22条の6 令第12条第2項第2号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。

 

一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。

 

イ ポンプ室は、壁、柱、床及び、はりを耐火構造とすること。

 

ロ ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。

 

ハ ポンプ室には、窓を設けないこと。

 

ニ ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

 

ホ ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。

 

へ 令第11条第1項第10号の2ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。

 

二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ0.2m以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。

 

 

第22条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120531

自治省令第035

平成120601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system