危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第22条の6
※ これは、平成12年5月31日自治省令第35号による改正時の条文です。
(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第22条の6 令第12条第2項第2号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。 |
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一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。 |
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イ ポンプ室は、壁、柱、床及び、はりを耐火構造とすること。 |
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ロ ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 |
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ハ ポンプ室には、窓を設けないこと。 |
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ニ ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 |
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ホ ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。 |
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へ 令第11条第1項第10号の2ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。 |
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二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ0.2m以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。 |
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第22条の6 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年05月31日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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