自治省令第35号

平成12年5月31日

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第9条第1項第7号、第10条第1項第4号、第4項及び第6項、第12条第2項第2号の2、第17条第1項第8号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)、第8号の2ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び第8号の2イ(同条第2項においてその例による場合を含む。)、第2項第9号ただし書及び第11号並びに第3項、第19条第2項、第20条第2項並びに第27条第6項第1号ヲの規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第13条の2を第13条の2の2とし、第13条の次に次の1条を加える。

 

(防火設備及び特定防火設備)

第13条の2 令第9条第1項第7号の自治省令で定める防火設備は、建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。

2 令第9条第1項第7号の自治省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338)第112条第1項に規定する特定防火設備のうち、防火戸であるものとする。

 

第16条の2第2号中「甲種防火戸(建築基準法施行令(昭和25年政令第338)第110条第1項の甲種防火戸をいう。以下同じ。)」を「特定防火設備(令第9条第1項第7号の特定防火設備をいう。以下同じ。)」に改める。

 

第16条の2の3第2項第4号、第16条の4第5項第4号、第22条の6第1号ニ及び第25条の3の2第2号中「甲種防火戸」を「特定防火設備」に改める。

 

第25条の9第1号イ中「甲種防火戸が」を「特定防火設備が」に、「甲種防火戸又は乙種防火戸(建築基準法施行令第110条第2項及び第3項の乙種防火戸をいう。以下同じ。)」を「防火設備(令第9条第1項第7号の防火設備をいう。第27条の3第6項及び第7項を除き、以下同じ。)」に、「乙種防火戸が」を「防火設備が」に改める。

 

第25条の10第4号イ中「乙種防火戸」を「防火設備」に改める。

 

第27条の3第4項及び第27条の4第3項中「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火設備」に改める。

 

第28条の55第2項第4号、第28条の55の2第3項第2号、第28条の56第3項第1号並びに第28条の57第3項第1号及び第4項第7号中「甲種防火戸」を「特定防火設備」に改める。

 

第28条の58第2項第1号及び第28条の59第2項第11号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火設備」に改める。

 

第28条の60第2項第3号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火設備」に、「甲種防火戸を」を「特定防火設備を」に改め、同条第4項第1号中「甲種防火戸」を「特定防火設備」に改める。

 

第28条の60の2第3項第1号中「甲種防火戸」を「特定防火設備」に改める。

 

第32条の7第1号中「甲種防火戸、乙種防火戸」を「防火設備」に改める。

 

第40条の3の6第3項中「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火設備」に改める。

 

附則

この省令は、平成1261日から施行する。

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