自治省令第5号
平成元年2月23日
消防法(昭和23年法律第186号)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のよう改正する。
目次中「第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準(第10条-第28条の53)」を「第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準(第10条-第28条の65)」に、
「第4章 消火設備及び警報設備の基準(第29条-第38条)」を「第4章 消火設備、警報設備及び避難設備(第29条-第38条の3)」に、
「第5章 貯蔵及び取扱の基準(第39条-第40条の7)」を「第5章 貯蔵及び取扱いの基準(第38条の4-第40条の13)」に、「第12章 雑則(第70条-第72条)」を「第12章 雑則(第69条の2-第72条)」に改める。
第1条の2を次のように改める。
(危険物の品名)
第1条の2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第10号の危険物にあつては危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第1条第1項各号ごとに、同表第五類の項第8号の危険物にあつては同条第3項各号ごとに、それぞれ異なる品名の危険物として、第4条第1項及び第3項第1号、第5条第1項及び第3項第1号、第6条第2項、第7条から第8条まで、第18条第1項第2号及び第2項第2号、第43条第4項、第44条第1項第1号、第47条の3第2項、第55条第1項第2号及び第2項第2号、第62条第1項並びに第62条の3第1項の規定を適用する。
2 法別表の品名欄に掲げる物品のうち、同表第一類の項第11号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第9号まで及び令第1条第1項各号の物品が異なるものは、それぞれ異なる品名の危険物として、第4条第1項及び第3項第1号、第5条第1項及び第3項第1号、第6条第2項、第7条から第8条まで、第18条第1項第2号及び第2項第2号、第43条第4項、第44条第1項第1号、第47条の3第2項、第55条第1項第2号及び第2項第2号、第62条第1項並びに第62条の3第1項の規定を適用する。同表第二類の項第8号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号までの物品が異なるもの、同表第三類の項第12号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第11号までの物品が異なるもの、同表第五類の項第9号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第7号まで及び令第1条第3項各号の物品が異なるもの並びに同表第六類の項第5号の危険物で当該危険物に含有されている同項第1号から第4号までの物品が異なるものについても、同様とする。
第1条の2の次に次の3条を加える。
(品名から除外されるもの)
第1条の3 法別表備考第3号の粒度等を勘案して自治省令で定めるものは、目開きが53μmの網ふるい(日本工業規格(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)Z8801(1987)「標準ふるい」に規定する網ふる いをいう。以下この条において同じ。)を通過するものが50%未満のものとする。
2 法別表備考第5号の粒度等を勘案して自治省令で定めるものは、次のものとする。
一 銅粉
二 ニッケル粉
三 目開きが150μmの網ふるいを通過するものが50%未満のもの
3 法別表備考第6号の形状等を勘案して自治省令で定めるものは、次のものとする。
一 目開きが2mmの網ふるいを通過しない塊状のもの
二 直径が2mm以上の棒状のもの
4 法別表備考第13号の組成等を勘案して自治省令で定めるものは、次のものとする。
一 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコールの含有量が60%未満の水溶液
二 可燃性液体量が60%未満であつて、引火点及び燃焼点(タグ開放式引火点測定器による燃焼点をいう。以下同じ。)がエチルアルコールの60%水溶液の引火点及び燃焼点を超えるもの
5 法別表備考第14号の組成等を勘案して自治省令で定めるものは、可燃性液体量が40%以下であつて、引火点が40度以上、燃焼点が60度以上のものとする。
6 法別表備考第15号及び第16号の組成を勘案して自治省令で定めるものは、可燃性液体量が40%以下のものとする。
7 法別表備考第17号の自治省令で定めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。
一 令第11条第1項第3号の2から第9号まで、第11号から第11号の3まで及び第15号、令第12条第1項第1号、第2号、第4号から第8号まで、第10号、第10号の2及び第12号から第18号まで、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第3号、第9号、第9号の2、第11号、第11号の2及び第19号を除く。)又は令第13条第1項(第5号、第9号、第9号の2、第10号、第11号及び第12号を除く。)の基準の例によるタンクに加圧しないで、常温で貯蔵保管されているもの
二 第42条及び第43条(第4項ただし書を除く。)に規定する構造及び最大容積の基準の例による容器であつて、収納する物品の通称名、数量及び「火気厳禁」又はこれと同一の意味を有する他の表示を容器の外部に施したものに、第43条の2に規定する容器への収納の基準に従つて収納され、貯蔵保管されているもの
8 法別表備考第19号の自治省令で定めるものは、次のものとする。
一 過酸化ベンゾイルの含有量が35.5%未満のもので、でんぷん粉、硫酸カルシウム二水和物又はりん酸一水素カルシウム二水和物との混合物
二 ビス(四-クロロベンゾイル)パーオキサイドの含有量が30%未満のもので、不活性の固体との混合物
三 過酸化ジクミルの含有量が40%未満のもので、不活性の固体との混合物
四 一・四-ビス(二-ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼンの含有量が40%未満のもので、不活性の固体との混合物
五 シクロヘキサノンパーオキサイドの含有量が30%未満のもので、不活性の固体との混合物
(複数性状物品の属する品名)
第1条の4 法別表備考第21号の規定により、同表の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品(以下この条において「複数性状物品」という。)の属する品名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる品名とする。
一 複数性状物品が酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合 法別表第二類の項第8号に掲げる品名
二 複数性状物品が酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第五類の項第9号に掲げる品名
三 複数性状物品が可燃性固体の性状並びに自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有する場合法別表第三類の項第12号に掲げる品名
四 複数性状物品が自然発火性物質及び禁水性物質の性状並びに引火性液体の性状を有する場合法別表第三類の項第12号に掲げる品名
五 複数性状物品が引火性液体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合 法別表第五類の項第9号に掲げる品名
(圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書)
第1条の5 法第9条の2の規定による貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第1の届出書によつて行わなければならない。
第2条中「危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)」を「令」に改める。
第3条第1項中「を設ける製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク」を「(消火剤放射口をタンク内の上部に設けるものに限る。)を設ける屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク及び製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱うタンク」に改め、
同条第2項第1号中「であつて、」の下に「海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。以下同じ。)及び」を加える。
第4条第1項中「別記様式第1又は第1の2」を「別記様式第2又は第3」に改め、
同条第2項第2号中「状況」の下に「(屋内給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所をいう。以下同じ。)にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)」を加え、
同項第5号中「及び警報設備」を「、警報設備及び避難設備」に改め、
同条第3項第1号中「別記様式第2のイからヌまで」を「別記様式第4のイからルまで」に改め、
同項第4号中「及び地中タンク」を「、地中タンク」に改め、
「)をいう。以下同じ。)」の下に「及び海上タンク」を加え、
「別表第1の2」を「別表第1」に改め、
同項第6号中「別表第1の2」を「別表第1」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
六の二 海上タンクに係る屋外タンクの貯蔵所にあつては、当該海上タンクのタンク本体及び定置設備(海上タンクを同一場所に定置するための設備をいう。以下同じ。)その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表
第4条第3項第7号及び第8号中「別表第1の3」を「別表第1の2」に改める。
第5条第1項中「別記様式第3又は第3の2」を「別記様式第5又は第6」に改め、
同条第2項第2号中「状況」の下に「(屋内給油取扱所にあつては、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分の構造及び用途を含む。)」を加え、
同項第5号中「及び警報設備」を「、警報設備及び避難設備」に改め、
同条第3項第1号中「別記様式第2のイからヌまで」を「別記様式第4のイからルまで」に改め、
同項第4号中「及び地中タンク」を「、地中タンク及び海上タンク」に、
「別表第1の2」を「別表第1」に改め、
同項第6号中「別表第1の2」を「別表第1」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
六の二 海上タンクのタンク本体又は定置設備その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表
第5条第3項第7号及び第8号中「別表第1の3」を「別表第1の2」に改める。
第5条の2中「別記様式第3の3」を「別記様式第7」に改める。
第6条第1項中「別記様式第4又は第4の2」を「別記様式第8又は第9」に改め、
同条第2項中「別記様式第5の2及び第5の3」を「別記様式第10及び第11」に改め、
同条第3項中「別記様式第4の3」を「別記様式第12」に改める。
第6条の2中「地中タンク」の下に「及び海上タンク」を加える。
第6条の2の2中「地盤に関する工事」を「地中タンクにあつては地盤に関する工事とし、海上タンクにあつては定置設備の地盤に関する工事」に改める。
第6条の2の3中「第22条の3の2第3項第4号に定める基準とする」を「地中タンクにあっては第22条の3の2第3項第4号に定める基準とし、海上タンクにあつては第22条の3の3第3項第4号に定める基準とする」に改める。
第6条の2の6を第6条の2の7とし、
第6条の2の5中「第8条の2第3項第2号の」の下に「令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして」を、「定める基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、
同条を第6条の2の6とし、
第6条の2の4を第6条の2の5とし、
第6条の2の3の次に次の1条を加える。
(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
第6条の2の4 令第8条の2第3項第2号の令第11条第1項第4号に定める基準に相当するものとして自治省令で定める基準は、地中タンクにあっては同号に定める基準(水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。)又は水圧試験に関する部分に限る。)とする。
第6条の3の前に次の2条を加える。
(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
第6条の2の8 令第8条の2第3項第4号の自治省令で定める危険物は、第三類の危険物のうちアルキルアルミニウム若しくはアルキルリチウム又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アルキルアルミニウム等」という。)とする。
2 令第8条の2第3項第4号の自治省令で定める基準は、第24条の8第1号に定める基準(水圧試験に関する部分に限る。)とする。
(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
第6条の2の9 令第8条の2第5項の自治省令で定める試験は、第24条の8第1号に定める試験とする。
第6条の3中「、第22条の3の2第3項第4号ハ(2)」を「第22条の3の2第3項第4号口(2)」に改め、
「及び(3)に定める試験」の下に「、海上タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては第22条の3の3第3項第4号に定める試験」を加える。
第6条の4第1項中「別記様式第5」を「別記様式第13」に改め、
同条第2項中「別記様式第5の4」を「別記様式第14」に改める。
第6条の5中「、地盤に関する工事」を「地盤に関する工事、海上タンクである特定屋外タンク貯蔵所にあつては定置設備の地盤に関する工事」に改める。
第7条中「別記様式第6」を「別記様式第15」に改める。
第7条の2中「種類又は数量」を「品名、数量又は指定数量の倍数」に改める。
第7条の3(見出しを含む。)中「種類又は数量」を「品名、数量又は指定数量の倍数」に、「別記様式第6の2」を「別記様式第16」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第8条中「別記様式第7」を「別記様式第17」に改める。
第9条を次のように改める。
(申請書等の提出部数)
第9条 第4条第1項及び第5条第1項の許可の申請書、第5条の2の承認の申請書、第6条及び第6条の4の検査の申請書並びに第7条及び第7条の3の届出書の提出部数は、それぞれ2部(特定屋外タンク貯蔵所に係る申請書(第4条第1項の許可及び第5条第1項の許可(令第8条の2の3第2項に掲げる事項に係るものに限る。)の申請書並びに第6条の4の検査(水張検査又は水圧検査に係るものを除く。)の申請書に限る。)については3部)とする。
第10条中「第9条第1号」を「第9条第1項第1号」に改める。
第11条中「第9条第1号ロ」を「第9条第1項第1号ロ」に改め、
「第10条第1項第1号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、
「第16条第1項第1号で」を「第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)において」に「第19条で」を「第19条第1項において」に改め、
同条第4号中「老人福祉施設」の下に「若しくは同法第29条第1項の有料老人ホーム」を、「精神薄弱者援護施設」の下に「、精神保健法(昭和25年法律第123号)第10条第1項の精神障害者社会復帰施設、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条第2項の障害者職業訓練校」を加える。
第12条中「第9条第1号二」を「第9条第1項第1号二」に改め、
「第10条第1項第1号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、
「第16条第1項第1号で」を「第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)において」に、「第19条で」を「第19条第1項において」に改める。
第13条中「第9条第2号ただし書(令第19条」を「第9条第1項第2号ただし書(第19条第1項」に、「掲げる」を「定める」に改める。
第13条の2中「第9条第19号」を「第9条第1項第19号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)」に改め、
「第10条第1項第14号」の下に「(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)」を加え、
「(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)」を削る。
第13条の3第1項中「第9条第20号イ(令第19条」を「第9条第1項第20号イ(令第19条第1項」に改め、
「(二硫化炭素を除く。)」を削る。
第13条の4中「第9条第21号ハ(令第19条」を「第9条第1項第21号ハ(令第11条第1項第12号、令第12条第1項第11号(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項」に改め、
同条の次に次の5条を加える。
(配管の基準)
第13条の5 令第9条第1項第21号ホ(令第11条第1項第12号、令第12条第1項第11号(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第10号(令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の自治省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 配管を地上に設置する場合には、配管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持すること。
二 前号の支持物は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の耐火性を有するものとすること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。
三 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。
(高引火点危険物の製造所の特例)
第13条の6 令第9条第2項の規定により同条第1項に掲げる基準の特例を定めることができる製造所は、引火点が130度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを100度未満の温度で取り扱うものとする。
2 前項の製造所に係る令第9条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3 第1項の製造所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
一 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。
イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 10m以上
ロ 第11条各号に掲げる学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設 30m以上
ハ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物 50m以上
ニ 第12条各号に掲げる高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設(不活性ガスのみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。) 20m以上
二 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に3m以上の幅の空地を保有すること。ただし、第13条に定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けた場合は、この限りでない。
三 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造ること。
(製造所の特例を定めることができる危険物)
第13条の7 令第9条第3項の自治省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等及び第四類の危険物のうち特殊引火物のアセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有するもの(以下「アセトアルデヒド等」という。)とする。
(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
第13条の8 アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
二 アルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入する装置を設けること。
(アセトアルデヒド等の製造所の特例)
第13条の9 アセトアルデヒド等を取り扱う製造所に係る令第9条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一 アセトアルデヒド等を取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
二 アセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体又は水蒸気を封入する装置を設けること。
三 前号の規定にかかわらず、アセトアルデヒド等を取り扱うタンクには、冷却装置又は低温を保持するための装置(以下「保冷装置」という。)及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。ただし、地下にあるタンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置及び保冷装置を設けないことができる。
四 令第9条第1項第20号ハの規定(令第13条第1項第1号の規定に係る部分に限る。)にかかわらず、地下にあるアセトアルデヒド等を取り扱うタンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置し、又は第23条の規定の例による構造により地盤面下に設置すること。
第14条各号列記以外、の部分中「掲げる」を「定める」に改め、
「、危険物の品名及び数量に応じ」を削り、
同条第1号を次のように改める。
一 指定数量の倍数が20を超える屋内貯蔵所(第72条第1項に規定する危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)が同一の敷地内に設置されている他の屋内貯蔵所との間に令第10条第1項第2号の表に定める空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、3m未満とすることはできない。
第14条第2号及び第3号を削り、
同条第4号中「危険物」を「危険物のみ」に改め、
同号を同条第2号とする。
第15条各号列記以外の部分中「掲げる」を「定める」に、「危険物の品名に応じ、次のとおりとする」を「引火点が70度以上の第四類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に設置されている他の屋外タンク貯蔵所との間に同号の表に定める空地の幅の3分の2の幅の空地を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、3m未満とすることはできない」に改め、
同条第1号から第3号までを削る。
第16条中「第16条第1項第4号」を「第16条第1項第4号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)」に、「硫黄又は第六類の危険物」を「硫黄等(令第16条第1項第4号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみ」に、「掲げる」を「定める」に改める。
第16条の2の見出し中「位置及び空地の」を削り、同条第1項中「20倍以下の危険物」を「倍数が50以下」に、「第10条第2項」を「第10条第4項」に改め、同条第2項中「屋内貯蔵所」の下に「(次項に定めるものを除く。)」を加え、「(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)」を削り、「第10条第1項第1号」の下に「、第2号及び第5号から第8号まで」を加え、同項第1号を次のように改める。
一 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 |
空地の幅 |
指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所 |
|
指定数量の倍数が5を超え20以下の屋内貯蔵所 |
1m以上 |
指定数量の倍数が20を越え50以下の屋内貯蔵所 |
2m以上 |
第16条の2第2項第3号を同項第5号とし、同項第2号を同項第4号とし、同項第1号の次に次の2号を加える。
二 一の貯蔵倉庫の床面積は、150m2を超えないこと。
三 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
第16条の2第3項を次のように改める。
3 第1項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高(令第10条第1項第4項に規定する軒高をいう。以下同じ。)が6m以上20m未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が前項第2号から第5号までに掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。
第16条の2を第16条の2の3とし、第16条の次に次の2条を加える。
(高層倉庫の基準)
第16条の2 令第10条第1項第4号の自治省令で定める貯蔵倉庫は、次に掲げる基準のすべてに適合する貯蔵倉庫(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)とする。
一 貯蔵倉庫は、壁、柱、はり及び床を耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。
二 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、甲種防火戸(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第110条第1項の甲種防火戸をいう。以下同じ。)を設けること。
三 貯蔵倉庫には、第13条の2に規定する避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。
(屋内貯蔵所の架台の基準)
第16条の2の2 令第10条第1項第11号の2の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
一 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎に固定すること。
二 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震り影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
第16条の3の前に次の3条を加える。
(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
第16条の2の4 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号、第7号及び第14号の規定は、適用しない。
一 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が20を超えるものに限る。)の位置は、第13条の6第3項第1号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二 貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 |
空地の幅 |
|
当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
|
指定数量の倍数が20以下の屋内貯蔵所 |
|
0.5m以上 |
指定数量の倍数が20を越え50以下の屋内貯蔵所 |
1m以上 |
1.5m以上 |
指定数量の倍数が50を越え200以下の屋内貯蔵所 |
2m以上 |
3m以上 |
指定数量の倍数が200を越える屋内貯蔵所 |
3m以上 |
5m以上 |
三 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造ること。
3 第1項の屋内貯蔵所(貯蔵倉庫の軒高が6m以上20m未満のものに限る。)のうち、その位置が前項第1号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号の規定は、適用しない。
(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
第16条の2の5 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所のうち、その位置及び構造が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項においてその例による令第10条第1項第1号、第2号、第7号及び第14号並びに令第10条第2項第3号の規定は、適用しない。
一 前条第2項各号に掲げる基準に適合するものであること。
二 貯蔵倉庫は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
第16条の2の6 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第5項の規定による同条第4項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所(次項に定めるものを除く。)のうち、第16条の2の3第2項第2号から第5号までに掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号、第5号から第8号まで及び第14号の規定は、適用しない。
3 第1項の屋内貯蔵所(軒高が6m以上20m未満のものに限る。)のうち、その貯蔵倉庫が第16条の2の3第2項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までの規定は、適用しない。
第16条の3を次のように改める。
(指定過酸化物)
第16条の3 令第10条第6項の有機過酸化物及びこれを含有するもののうち自治省令で定める危険物は、第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものであって、第一種自己反応性物質(令別表第3備考第11号の第一種自己反応性物質をいう。)の性状を有するもの(以下「指定過酸化物」という。)とする。
第16条の4中「へい」を「塀」に改め、同条第1項中「指定過酸化物の」を「指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う」に、「第10条第2項」を「第10条第6項」に、「に掲げる基準の」を「から第4項までに掲げる基準を超える」に改め、同条第2項中「指定過酸化物の屋内貯蔵所」を「令第10条第1項第1号(同号においてその例によるものとされる令第9条第1項第1号イからハまでに掲げる建築物等に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、前項の屋内貯蔵所」に、「第9条第1号」を「第9条第1項第1号」に改め、「次の表に掲げる」の下に「区分に応じそれぞれ同表に定める」を加え、「5倍以下の指定過酸化物」を「倍数が5以下」に改め、同項の表中「
指定過酸化物の貯蔵最大数量 |
指定数量の10倍以下の数量 |
指定数量の10倍をこえ20倍以下の数量 |
指定数量の20倍をこえ40倍以下の数量 |
指定数量の40倍をこえ60倍以下の数量 |
指定数量の60倍をこえ90倍以下の数量 |
指定数量の90倍をこえ150倍以下の数量 |
指定数量の150倍をこえ300倍以下の数量 |
指定数量の300倍をこえる数量 |
」を「
区分 |
指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が10を越え20以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が20を越え40以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が40を越え60以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が60を越え90以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が90を越え150以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が150を越え300以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が300を越える屋内貯蔵所 |
」に改め、同条第3項中「指定過酸化物の貯蔵倉庫の周囲に、その貯蔵し、又は取り扱う指定過酸化物の最大数量に応じ、次の表に掲げる」を「令第10条第1項第2号の規定にかかわらず、第1項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める」に、「2以上の指定過酸化物」を「2以上の第1項」に、「次の表に掲げる空地」を「同表に定める空地」に、「5倍以下の指定過酸化物」を「倍数が5以下の第1項」に改め、同項の表中「
指定過酸化物の貯蔵最大数量 |
指定数量の5倍以下の数量 |
指定数量の5倍をこえ10以下の数量 |
指定数量の10倍をこえ20以下の数量 |
指定数量の20倍をこえ40以下の数量 |
指定数量の40倍をこえ60以下の数量 |
指定数量の60倍をこえ90以下の数量 |
指定数量の90倍をこえ150以下の数量 |
指定数量の150倍をこえ300以下の数量 |
指定数量の300倍をこえる数量 |
」を「
区分 |
指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が5を超え10以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が10を超え20以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が20を超え40以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が40を超え60以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が60を超え90以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が90を超え150以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が150を超え300以下の屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が300を超える屋内貯蔵所 |
」に改め、同条第4項中「5倍以下の指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う」を「倍数が5以下の第1項の」に改め、同項第1号中「指定過酸化物の」を削り、「こえる」を「超える」に改め、同項第2号中「指定過酸化物の」を削り、「軒の高さ」を「軒高」に改め、同条第5項中「掲げる」を「定める」に、「指定過酸化物に係る」を「第1項の」に改め、同項第1号中「貯蔵倉庫の」を「貯蔵倉庫は、150m以内ごとに隔壁で完全に区分するとともに、当該」に改め、同項の次に次の1項を加える。
6 第1項の屋内貯蔵所については、令第10条第2項から第四項までの規定は、適用しない。
第16条の4の次に次の2条を加える。
(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第16条の5 令第10条第6項のアルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の自治省令で定める危険物は、アルキルアルミニウム等とする。
(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
第16条の6 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る令第10条第6項の規定による同条第1項から第4項までに掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けなければらない。
3 第1項の屋内貯蔵所については、令第10条第2項から第4項までの規定は、適用しない。
第17条第1項中「第9条第3号(令第19条」を「第9条第1項第3号(令第19条第1項」に改め、
「第10条第1項第3号」の下に「(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)」を加え、
「第13条第5号」を「第13条第1項第5号」に改め、
「第16条第1項第5号」及び「第17条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。
第18条第1項中「第9条第3号(令第19条」を「第9条第1項第3号(令第19条第1項」に改め、
「第10条第1項第3号」の下に「(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)」を加え、
「第13条第5号」を「第13条第1項第5号」に改め、
「第16条第1項第5号」及び
「第17条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、
同項第2号中「類別」を「類」に改め、
「取扱最大数量」の下に「、指定数量の倍数」を加え、
「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、
同項第4号及び第5号を次のように改める。
四 第2号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
イ 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあっては「禁水」
ロ 第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」
ハ 第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
五 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。
第18条第2項各号列記以外の部分を次のように改める。
令第11条第1項第10号ホ(令第12条第1項第9号(同条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合及び令第13条第1項第9号においてその例による場合を含む。)又は令第11条第1項第10号の2ヲ(令第12条第1項第9号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第9号の2においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
第18条第2項第2号中「「屋外貯蔵タンク注入口」」の下に「、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」を、「「屋外貯蔵タンクポンプ設備」」の下に「、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」」を加える。
第19条第1項中「第9条第16号」を「第9条第1項第16号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)」に改め、「第11条第1項第8号」の下に「(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第2項」を「令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項」に、「第13条第8号」を「第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号においてその例による場合を含む。)」に改め、同条第2項中「第15条第1項第5号」を「第15条第1項第4号」に改める。
第19条の2を削り、第19条の3を第19条の2とする。
第20条第1項中「第9条第20号イ」を「第9条第1項第20号イ」に、「第19条」を「第19条第1項」に改め、同項第1号ハにただし書として次のように加える。
ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、この限りでない。
第20条第2項中「第9条第20号ロ」を「第9条第1項第20号ロ」に、「第19条」を「第19条第1項」に改め、同項第1号中「危険物を貯蔵する」を「危険物の」に改め、同号にただし書として次のように加える。
ただし、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端をタンク専用室内とすることができる。
第20条第3項中「第13条第8号(令第9条第20号ハ」を「第13条第1項第8号(令第9条第1項第20号ハ」に、「第19条」を「第19条第1項」に改め、
同項に次の1号を加える。
三 可燃性の蒸気を回収するための弁を通気管に設ける場合にあつては、当該通気管の弁は、地下貯蔵タンクに危険物を注入する場合を除き常時開放している構造であるとともに、閉鎖した場合にあっては、0.1重量kg/cm2以下の圧力で開放する構造のものであること。
第20条第4項中「第14条第8号」の下に「(令第17条第1項第六号においてその例による場合を含む。)」を加え、
同条に次の1項を加える。
5 第3項の規定は、令第17条第2項第3号の規定により専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の位置及び構造の基準について準用する。この場合において、第2項第1号中「屋外」とあるのは、「屋外又は建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所」と読み替えるものとする。
第20条の2第1項中「重量等」を「重量等の荷重」に改める。
第20条の5第4号中「SF40又はSF45」を「SF40又はSF45A」に改める。
第20条の5の2中「及び第13条第6号」を「(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第1項第5号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第6号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)」に改める。
第21条の3中「第六類の危険物又は」を削り、
「危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「危険物の」に改める。
第21条の4中「ただし書」の下に「(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第1項第10号の2(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)」を加える。
第22条第1項中「を貯蔵する屋外貯蔵タンク」を「の屋外貯蔵タンク」に改め、
同条第2項各号列記以外の部分中「引火性液体」を「引火点を有する液体」に、「危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「危険物の」に改め、
同項第16号中「又は」を「、又は」に改め、
同条第3項中「引火性液体」を「引火点を有する液体」に、「危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「危険物の」に、「前項第1号中」を「同項第1号中」に改める。
第22条の2中「第11条第2項」を「第11条第4項」に改め、
同条に次の1号を加える。
三 原油、灯油、軽油又は重油を海上タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、海上タンクを容量10万kL以下ごとに水で満たした二重の隔壁で完全に区分し、かつ、海上タンクの側部及び底部を水で満たした二重の壁の構造としたもの
第22条の2を第22条の2の5とし、
第22条の次に次の4条を加える。
(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
第22条の2 令第11条第2項の規定により同条第1項に掲げる基準の特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所は、高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものとする。
2 前項の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第1項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3 第1項の屋外タンク貯蔵所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第11条第1項第1号から第2号まで、第10号の2、第14号及び第15号の規定は、適用しない。
一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第13条の6第3項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。
二 屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 |
空地の幅 |
指定数量の倍数が2,000以下の屋外タンク貯蔵所 |
3m以上 |
指定数量の倍数が2,000を超え4,000以下の屋外タンク貯蔵所 |
5m以上 |
指定数量の倍数が4,000を超える屋外タンク貯蔵所 |
当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものの3分の1に等しい距離以上。ただし、5m未満であつてはならない。 |
三 屋外貯蔵タンクのポンプ設備(令第11条第1項第10号の2のポンプ設備をいう。以下この条において同じ。)は、同号(イを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるほか、防火上有効な隔壁を設ける場合又は指定数量の10倍以下の危険物の屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合を除き、ポンプ設備の周囲に1m以上の幅の空地を保有すること。
四 屋外貯蔵タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤を設けること。
五 第22条第2項第1号から第3号まで及び第9号から第16号までの規定は、前号の防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、同項第1号中「110%」とあるのは「100%」と読み替えるものとする。
(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第22条の2の2 令第11条第3項の自治省令で定める危険物は、第13条の7に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第22条の2の3 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一 屋外貯蔵タンクの周囲には、漏えい範囲を局限化するための設備及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入することができる設備を設けること。
二 屋外貯蔵タンクには、不活性の気体を封入する装置を設けること。
(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
第22条の2の4 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一 屋外貯蔵タンクの設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
二 屋外貯蔵タンクには、冷却装置又は保冷装置及び燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するための不活性の気体を封入する装置を設けること。
第22条の3第1項中「第11条第2項」を「第11条第4項」に改め、
同条第3項第6号及び第9号中「可燃性蒸気」を「可燃性の蒸気」に改める。
第22条の3の2第1項中「第22条の2第2号」を「第22条の2の5第2号」に、「第11条第2項」を「第11条第4項」に改め、
同条第2項中「第22条の2第2号」を「第22条の2の5第2号」に改め、
同条第3項中「第22条の2第2号」を「第22条の2の5第2号」に改め、
同項第4号中「重量等」を「重量等の荷重」に改め、
同項第8号ロ及び第10号中「可燃性蒸気」を「可燃性の蒸気」に改め、
同条第4項中「第22条の2第2号」を「第22条の2の5第2号」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
第22条の3の3 第22条の2の5第3号の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第22条の2の5第3号の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号の2、第2号、第3号の2から第8号まで及び第10号の2から第15号までの規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、第22条の2の5第3号の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 海上タンクの位置は、次によること。
イ 海上タンクは、自然に、又は人工的にほぼ閉鎖された静穏な海域に設置すること。
ロ 海上タンクの位置は、陸地、海底又は当該海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所に係る工作物以外の海洋工作物から当該海上タンクの外面までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。
二 海上タンクの構造は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)の定めるところによること。
三 海上タンクの定置設備は、次によること。
イ 定置設備は、海上タンクを安全に保持するように配置すること。
ロ 定置設備は、当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全な構造とすること。
四 定置設備の直下で、海底面から定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して当該定置設備を安全に支持するのに必要な深さの範囲の地盤は、標準貫入試験において標準貫入試験値が平均的に15以上の値を有するとともに、当該定置設備の自重及び当該定置設備に作用する荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
五 海上タンクのポンプ設備は、令第11条第1項第10号の2に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。
六 危険物を取り扱う配管は、次によること。
イ 海上タンクの配管の位置、構造及び設備は、令第11条第1項第12号に掲げる屋外貯蔵タンクの配管の例によるものであること。
ロ 海上タンクに設置する配管とその他の配管との結合部分は、波浪等により当該部分に損傷を与えないように措置すること。
七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、熱及び腐食に対して耐久性を有するとともに、天候の変化に耐えるものであること。
八 前3号の規定にかかわらず、海上タンクに設置するポンプ設備、配管及び電気設備(第10号に定める設備に係る電気設備及び令第20条に規定する消火設備に係る電気設備を除く。)については、船舶安全法の定めるところによること。
九 海上タンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための防油堤(浮き式のものを含む。)を設けること。
十 海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性の蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。
第22条の4第1項中「第11条第3項」を「第11条第5項」に改め、
同条の次に次の5条を加える。
(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第22条の5 令第12条第1項第9号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第11条第1項第10号の二ハからヌまで及びヲの規定の例によること。
二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。
(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
第22条の6 令第12条第2項第2号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。
一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、次によること。
イ ポンプ室は、壁、柱、床及び、はりを耐火構造とすること。
ロ ポンプ室は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。
ハ ポンプ室には、窓を設けないこと。
ニ ポンプ室の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
ホ ポンプ室の換気及び排出の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
へ 令第11条第1項第10号の二ハ、チからヌまで及びヲの規定の例によること。
二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲に高さ0.2m以上の不燃材料で造つた囲いを設ける等漏れた危険物が流出し、又は流入しないように必要な措置を講ずること。
(屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第22条の7 令第12条第3項の自治省令で定める危険物は、第13条の7に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第22条の8 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第12条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、第22条の2の3に掲げるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
第22条の9 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所に係る令第12条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、第22条の2の4に掲げるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所の規定の例によるものとする。
第23条中「第13条第1号及び令第13条第4号ただし書」を「第13条第1項第1号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第4号ただし書(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)」に、「第13条第1号ロ」を「第13条第1項第1号ロ」に改める。
第23条の2中「第13条第1号イ」を「第13条第1項第1号イ」に改める。
第24条中「第13条第1号ロ」を「第13条第1項第1号ロ」に改め、
同条第1号中「アスフアルトプライマー」を「アスファルトプライマー」に、「アスフアルトルーフイング」を「アスファルトルーフィング」に、「ワイヤーラス」を「ワイヤラス」に、「35kg」を「35kg」に改め、
同条第3号中「水道用アスファルト塗覆装方法」を「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に改める。
第24条の2中「第15条第1項第5号」を「第15条第1項第4号」に改め、
同条を第24条の2の3とし、
第24条の次に次の2条を加える。
(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第24条の2 令第13条第2項の自治省令で定める危険物は、アセトアルデヒド等とする。
(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
第24条の2の2 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所に係る令第13条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一 令第13条第1項第1号ただし書の規定にかかわらず、地下貯蔵タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置し、又は第23条に規定する構造により地盤面下に設置すること。
二 地下貯蔵タンクの設備は、第22条の2の4各号に掲げるアセトアルデヒド等の屋外貯蔵タンクの設備の例によるものであること。ただし、地下貯蔵タンクがアセトアルデヒド等の温度を適温に保つことができる構造である場合には、冷却装置又は保冷装置を設けないことができる。
第24条の3(見出しを含む。)中「側面枠」を「側面枠」に、「防護枠」を「防護枠」に改め、
同条各号列記以外の部分中ただし書を削り、
同条第1号ハにただし書として次のように加える。
ただし、被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクにあつては、当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で1mを超えた位置に設けることができる。
第24条の3第2号中「鋼板」の下に「又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料」を加え、
「作る」を「造る」に改める。
第24条の5を第24条の11とし、
第24条の4の次に次の6条を加える。
(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
第24条の5 積載式移動タンク貯蔵所(令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)に係る令第15条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 積載式移動タンク貯蔵所については、令第15条第1項第15号の規定は、適用しない。
3 次の各号に適合する移動貯蔵タンクに係る積載式移動タンク貯蔵所については、令第15条第1項第3号(間仕切に係る部分に限る。)、第4号及び第7号の規定は、適用しない。
一 移動貯蔵タンク及び附属装置(底弁等を含む。以下この条において同じ。)は、鋼製の箱状の枠(以下この条において「箱枠」という。)に収納されていること。
二 箱枠は、移動貯蔵タンクの移動方向に平行のもの及び垂直のものにあつては当該移動貯蔵タンク、附属装置及び箱枠の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重(以下「移動貯蔵タンク荷重」という。)の2倍以上、移動貯蔵タンクの移動方向に直角のものにあつては移動貯蔵タンク荷重以上の荷重に耐えることができる強度を有する構造とすること。
三 移動貯蔵タンクは、厚さ6mm(当該タンクの直径又は長径が1.8m以下のものにあつては、5mm)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
四 移動貯蔵タンクに間仕切を設ける場合には、当該タンクの内部に完全な問仕切を厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
五 移動貯蔵タンク(タンク室を設ける場合にあつては、当該タンク室。以下この項において同じ。)には、マンホール及び安全装置を設けること。
六 前号の安全装置は、第19条第2項の規定の例によるほか、容量が4,000Lを超える移動貯蔵タンクの安全装置にあつては、吹き出し部分の有効面積の総和が25cm2に当該容量を4,000Lで除して得た値を乗じて得た値以上となるように設けること。
七 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ6mm(当該タンクの直径又は長径が1.8m以下のものにあつては、5mm)以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
八 附属装置は、筋枠の最外側との間に50mm以上の間隔を保つこと。
4 前2項に定めるもののほか、積載式移動タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 移動貯蔵タンクは、積替え時に移動貯蔵タンク荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。
二 積載式移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の4倍のせん断荷重に討えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。ただし、容量が6,000L以下の移動貯蔵タンクを積哉する移動タンク貯蔵所にあつては、緊締金具及びすみ金具に代えて当該移動貯蔵タンクを車両のシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトとすることができる。
三 積載式移動タンク貯蔵所に注入ホースを設ける場合には、令第15条第1項第15号に掲げる基準の例によること。
四 移動貯蔵タンクには、当該タンクの見やすい箇所に「消」の文字、積載式移動タンク貯蔵所の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号を表示すること。この場合において、表示の大きさは縦0.15m以上、横0.4m以上とするとともに、表示の色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(給油タンク車の基準の特例)
第24条の6 航空機給油取扱所(令第17条第3項に規定する航空機給油取扱所をいう。以下同じ。)において航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所(以下、この条、第26条及び第40条の3の7において「給油タンク車」という。)に係る令第15条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 給油タンク車については、令第15条第1項第15号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、給油タンク車の特例は、次のとおりとする。
一 給油タンク車には、エンジン排気筒の先端部に火災の噴出を防止する装置を設けること。
二 給油タンク車には、給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置を設けること。
三 給油設備は、次に定める構造のものであること。
イ 配管は、金属製のものとし、かつ、最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で10分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。
ロ 給油ホースの先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ 外装は、難燃性を有する材料で造ること。
四 給油設備には、当該給油設備のポンプ機器を停止する等により移動貯蔵タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五 給油設備には、開放操作時のみ開放する自動閉鎖の開閉装置を設けるとともに、給油ホースの先端部には航空機の燃料タンク給油口に緊結できる結合金具(真ちゆうその他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造られたものに限る。)を設けること。ただし、給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えたものを除く。第40条の3の7において同じ。)を設ける場合は、この限りでない。
六 給油設備には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
七 給油ホースは、最大常用圧力の二倍以上の圧力で水圧試験を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。
(移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
第24条の7 令第15条第4項の自治省令で定める危険物は、第13条の7に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
第24条の8 アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一 令第15条第1項第2号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクは、厚さ10mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、10重量kg/cm2以上の圧力で10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
二 令第15条第1項第3号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの容量は、1,900L未満であること。
三 第19条第2項第1号の規定にかかわらず、安全装置は、移動貯蔵タンクの水圧試験の圧力の3分の2を超え5分の4以下の範囲の圧力で作動するものであること。
四 令第15条第1項第5号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ10mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。
五 令第15条第1項第9号の規定にかかわらず、移動貯蔵タンクの配管及び弁等は、当該タンクの頂部に取り付けること。
六 第24条の5第4項第2号の規定にかかわらず、移動タンク貯蔵所には、移動貯蔵タンク荷重の4倍のせん断荷重に耐えることができる緊締金具及びすみ金具を設けること。
七 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
八 移動貯蔵タンクは、その外面を赤色で塗装するとともに、文字を白色として胴板の両側面及び鏡板に第18条第1項第4号に掲げる注意事項を表示すること。
(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
第24条の9 アセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所に係る令第15条第4項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。
一 移動貯蔵タンクは、不活性の気体を封入できる構造とすること。
二 移動貯蔵タンク及びその設備は、銅、マグネシウム、銀若しくは水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと。
(屋外貯蔵所の架台の基準)
第24条の10 令第16条第1項第6号の規定による架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
一 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な地盤面に固定すること。
二 架台は、当該架台及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、風荷重、地震の影響等の荷重によつて生ずる応力に対して安全なものであること。
三 架台の高さは、6m未満とすること。
四 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
2 前項に規定するもののほか、架台の構造及び設備に関し必要な事項は、告示で定める。
第25条の前に次の1条を加える。
(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
第24条の12 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第16条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第16条第1項第1号及び第4号の規定は、適用しない。
一 屋外貯蔵所の位置は、第13条の6第3項第1号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。
二 令第16条第1項第3号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。
区分 |
空地の幅 |
指定数量の倍数が50以下の屋外貯蔵所 |
3m以上 |
指定数量の倍数が50を超え200以下の屋外貯蔵所 |
6m以上 |
指定数量の倍数が200を超える屋外貯蔵所 |
10m以上 |
第25条中「第17条第1項第5号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。
第25条の2中「第17条第1項第7号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、
同条第2号中「給油管又は注油管」を「給油ホース又は注油ホース」に改め、
同条第4号を次のように改める。
四 難燃性を有する材料で造られた外装を設けること。ただし、ポンプ室に設けるポンプ機器にあつては、この限りでない。
第25条の2に次の1号を加える。
五 懸垂式の固定給油設備及び灯油用固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
第25条の2の次に次の1条を加える。
(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
第25条の2の2 令第17条第1項第7号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の自治省令で定める長さは、ホース機器の引出口から地盤面上0.5mの水平面に垂線を下ろし、その交点を中心として半径3m以下の円を描くことができる長さとする。
第25条の3中「第17条第1項第7号の2」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、
同条第1号中「給油管又は注油管」を「給油ホース又は注油ホース」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(道路境界線からの間隔を保つことを要しない場合)
第25条の3の2 令第17条第1項第8号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び同条第1項第8号の2ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、同条第1項第8号及び同条第1項第8号の2に定める間隔を保つことを要しない場合は、次の各号に適合するポンプ室にポンプ機器を設ける場合とする。
一 ポンプ室は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合は、上階の床)を耐火構造とすること。
二 ポンプ室の出入口は、給油空地(令第17条第1項第1号の給油空地をいう。以下同じ。)に面するとともに、当該出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
三 ポンプ室には、窓を設けないこと。
第25条の4第1項中「第17条第1項第9号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、
同項第1号を同項第1号の2とし
、同項第1号として次の1号を加える。
一 給油又は灯油の詰替えのための作業場
第25条の4第2項中「第17条第1項第9号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、
「前項第1号」を「前項第1号の2」に、「に掲げる用途に係る」を「の用途に供する」に改め、
同条第3項中「第17条第1項第10号」の下に「及び同条第2項第7号」を加え、
「第1項第3号及び第4号に掲げる用途に係る」を「第1項第1号、第3号及び第4号の用途に供する」に改め、
同条第4項中「第17条第1項第12号」の下に「及び同条第2項第8号」を加え、
「第4号に掲げる用途に係る」を「第4号の用途に供する」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 令第17条第1項第10号及び同条第2項第6号の自治省令で定める部分は、第1項第5号の用途に供する部分とし、令第17条第1項第10号及び同条第2項第6号の自治省令で定める構造は、給油取扱所の敷地に面する側の壁に出入口がない構造とする。
第25条の5第1項中「第17条第1項第15号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、
同条第2項第1号イ(1)中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室(第25条の3の2各号に適合するポンプ室に限る。以下この項及び第40条の3の4第1号において同じ。)に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、
同号ロ中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、
同号ロただし書を次のように改める。
ただし、建築物の第25条の4第1項第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
第25条の5第2項第2号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。))を加え、
同号イただし書を次のように改める。
ただし、建築物の第25条の4第1項第3号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。
第25条の5第2項第3号中「建築物」の下に「(第25条の4第1項第1号の用途に供する部分を除く。)」を加え、
同条第3項中「指定数量をこえてはならない」を「指定数量未満としなければならない」に改め、
同条の次に次の5条を加える。
(屋内給油取扱所)
第25条の6 令第17条第2項の自治省令で定める給油取扱所(同項の屋内給油取扱所をいう。)は、建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から建築物の第25条の4第1項第1号の2から第5号までの用途に供する部分の1階の床面積の合計を減じた面積が、給油取扱所の敷地面積から建築物の第25条の4第1項第1号の2から第5号までの用途に供する部分の1階の床面積の合計を減じた面積の3分の1を超えるものとする。
(屋内給油取扱所の建築物)
第25条の7 令第17条第2項第1号の自治省令で定める設備は、屋内給油取扱所で発生した火災を建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に自動的に、かっ、有効に報知できる自動火災報知設備その他の設備とする。
(二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
第25条の8 令第17条第2項第9号の自治省令で定める空地は、次のとおりとする。
一 当該空地は、給油空地、令第17条第1項第1号の2の空地並びに第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分以外の給油取扱所の敷地内の屋外の場所に保有すること。
二 当該空地は、間口が6m以上、奥行が建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の奥行以上であり、かつ、避難上及び通風上有効な空地であること。
三 当該空地は、その範囲を表示するとともに、その地盤面に「駐停車禁止」の文字を表示すること。この場合において、表示の色は黄色とするとともに、文字の表示の大きさは、縦1m以上、横5m以上とすること。
(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
第25条の9 令第17条第2項第9号ただし書の自治省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 給油取扱所の建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の各部分から次に掲げるいずれかの場所までの距離が10m以内であること。
イ 給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられたものに限る。)が設けられ、かつ、壁等により区画された事務所等(当該事務所等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸又は乙種防火戸(建築基準法施行令第110条第2項及び第3項の乙種防火戸をいう。以下同じ。)が設けられ、かつ、窓には、はめごろし戸である乙種防火戸が設けられたものに限る。)の出入口
ロ 自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全な場所
二 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口は、前号イの事務所等の出入口の付近その他避難上支障のある場所に設けないこと。
三 通気管の先端が建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けられる専用タンクで、引火点が40度未満の危険物を取り扱うものには、移動貯蔵タンクから危険物を注入するときに放出される可燃性の蒸気を回収する設備を設けること。
四 建築物の第25条の4第1項第3号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたもの及びポンプ室の内部には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
五 固定給油設備及び灯油用固定注油設備には、自動車等の衝突を防止するための措置を講ずること。
(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
第25条の10 令第17条第2項第11号の自治省令で定める措置は、次のとおりとする。
一 専用タンクの注入口及び第25条第2号に掲げるタンクの注入口並びに固定給油設備及び灯油用固定注油設備は、上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けること。この場合において、当該部分の屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものでなければならない。
二 前号の注入口の周囲には、危険物の漏えい範囲を15m2以下に局限化するための設備及び漏れた危険物を収容する容量4m3以上の設備を設けるとともに、これらの設備の付近には、可燃性の蒸気を検知する警報設備を設けること。
三 建築物の第25条の4第1項第1号の用途に供する部分の開口部には、当該開口部の上部に上階の外壁から水平距離1.5m以上張り出した屋根又は耐火性能を有するひさしを設けること。ただし、当該開口部の上端部から高さ7mの範囲内の上階の外壁に開口部がない場合にあつては、この限りでない。
四 前号の屋根又はひさしの先端は、上階の開口部(次に掲げる開口部を除く。)までの間に、7mから当該屋根又はひさしの上階の外壁から張り出した水平距離を減じた長さ以上の距離を保つこと。
イ はめごろし戸である乙種防火戸を設けた開口部
ロ 延焼防止上有効な措置を講じた開口部(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供する部分に設けるものに限る。)
第26条を次のように改める。
(航空機給油取扱所の基準の特例)
第26条 航空機給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 航空機給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号(給油空地に係る部分に限る。)、第3号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号ただし書、第6号の2、第7号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第13号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、航空機給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 航空機給油取扱所には、航空機に直接給油するための必要な空地を保有すること。
二 前号の空地は、その地盤面をコンクリート等で舗装すること。
三 第1号の空地には、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができる措置が講じられてる場合は、この限りではない。
四 固定給油設備を用いて給油する航空機給油取扱所は、次によること。
イ 地下式(ホース機器が地盤面下の箱に設けられる形式をいう。以下この号において同じ。)の固定給油設備を設ける場合には、ホース機器を設ける箱は適当な防水の措置を講ずること。
ロ 固定給油設備に危険物を注入するための配管のうち、専用タンクの配管以外のものは、令第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ 地下式の固定給油設備(ポンプ機器とホース機器とが分離して設置されるものに限る。)を設ける航空機給油取扱所には、当該固定給油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
五 燃料を移送するための配管(以下「給油配管」という。)及び当該給油配管の先端部に接続するホース機器を用いて給油する航空機給油取扱所は、次によること。
イ 給油配管は、先端部に弁を設けること。
ロ 給油配管は、令第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。
ハ 給油配管の先端部を地盤面下の箱に設ける場合には、当該箱は、適当な防水の措置を講ずること。
ニ 給油配管の先端部に接続するホース機器は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な構造とすること。
ホ 給油配管の先端部に接続するホース機器には、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
へ 航空機給油取扱所には、ポンプ機器を停止する等により危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
六 給油配管の先端部に接続するホース機器を備えた車両(以下この条及び第40条の3の7において「給油ホース車」という。)を用いて給油する航空機給油取扱所は、前号イからハまで及びへの規定の例によるほか、次によること。
イ 給油ホース車は、防火上安全な場所に常置すること。
ロ 給油ホース車には、第24条の6第3項第1号及び第2号の装置を設けること。
ハ 給油ホース車のホース機器は、第24条の6第3項第3号、第5号本文及び第7号に掲げる給油タンク車の給油設備の例によるものであること。
ニ 給油ホース車の電気設備は、令第15条第1項第13号に掲げる移動タンク貯蔵所の電気設備の例によるものであること。
ホ 給油ホース車のホース機器には、接地導線を設けるとともに、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。
へ 航空機給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
七 給油タンク車を用いて給油する航空機給油取扱所には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。
第26条の次に次の1条を加える。
(船舶給油取扱所の基準の特例)
第26条の2 船舶給油取扱所(令第17条第3項に規定する船舶給油取扱所をいう。以下同じ。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 船舶給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号(給油空地に係る部分に限る。)、第3号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号ただし書、第6号の2、第7号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第13号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、船舶給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 船舶給油取扱所には、船舶に直接給油するための必要な空地を保有すること。
二 前号の空地及び固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲は、その地盤面をコンクリート等で舗装すること。
三 前号の規定により舗装した部分には、漏れた危険物その他の液体が当該部分以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。ただし、漏れた危険物その他の液体の流出を防止することができる措置が講じられている場合は、この限りでない。
四 固定給油設備を用いて給油する船舶給油取扱所は、前条第3項第4号の規定の例によるものであること。
五 給油配管の先端部に接続するホース機器を用いて給油する船舶給油取扱所は、前条第3項第5号の規定の例によるものであること。
六 船舶給油取扱所には、危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるための設備を設けること。
第27条及び第28条を次のように改める。
(鉄道給油取扱所の基準の特例)
第27条 鉄道給油取扱所(令第17条第3項に規定する鉄道給油取扱所をいう。以下同じ。)に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 鉄道給油取扱所については、令第17条第1項第1号、第2号(給油空地に係る部分に限る。)、第3号(給油空地に係る部分に限る。)、第5号ただし書、第6号の2、第7号(給油ホースの長さに係る部分に限る。)及び第13号並びに同条第2項第9号及び第10号の規定は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、鉄道給油取扱所の特例は、次のとおりとする。
一 鉄道給油取扱所には、鉄道又は軌道によつて運行する車両に直接給油するための必要な空地を保有すること。
二 前号の空地のうち危険物が漏れるおそれのある部分及び固定給油設備又は給油配管の先端部の周囲は、その地盤面をコンクリート等で舗装すること。
三 前号の規定により舗装した部分には、漏れた危険物その他の液体が当該部分以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。
四 固定給油設備を用いて給油する鉄道給油取扱所は、第26条第3項第4号の規定の例によるものであること。
五 給油配管の先端部に接続するホース機器を用いて給油する鉄道給油取扱所は、第26条第3項第5号の規定の例によるものであること。
(自家用給油取扱所の基準の特例)
第28条 令第17条第3項の自治省令で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油する自家用の給油取扱所とする。
2 前項の給油取扱所に係る令第17条第3項の規定による同条第1項及び第2項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3 第1項の給油取扱所については、令第17条第1項第1号(間口及び奥行の長さに係る部分に限る。)及び同項第5号ただし書(簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第28条の23(見出しを含む。)中「可燃性蒸気」を「可燃性の蒸気」に、「立入る」を「立ち入る」に改める。
第28条の32第1項第1号中「可燃性蒸気」を「可燃性の蒸気」に改める。
第28条の33第2項第2号中「緊急しや断弁」を「緊急遮断弁」に、「自動的」を「自動的に」に改める。
第28条の53第7項中「緊急しや断弁」を「緊急遮断弁」に、「自動的」を「自動的に」に改め、
同条第9項中「関して」を「関し」に、「定めるものとする」を「定める」に改め、
同条の次に次の12条を加える。
(特例を定めることができる一般取扱所)
第28条の54 令第19条第2項の自治省令で定める一般取扱所は、次の各号に掲げる一般取扱所の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 令第19条第2項第1号に掲げる一般取扱所塗装、印刷又は塗布のために危険物(第二類の危険物又は第四類の危険物(特殊引火物を除く。)に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
二 令第19条第2項第2号に掲げる一般取扱所 焼入れ又は放電加工のために危険物(引火点が70度以上の第四類の危険物に限る。)を取り扱う一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
三 令第19条第2項第3号に掲げる一般取扱所ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を消費する一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
四 令第19条第2項第4号に掲げる一般取扱所 車両に固定されたタンクに液体の危険物(アルキルアルミニウム等及びアセトアルデヒド等を除く。)を注入するもの
五 令第19条第2項第5号に掲げる一般取扱所 固定した注油設備によつて危険物(引火点が40度以上の第四類の危険物に限る。)を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量2,000L以下のタンクに注入する一般取扱所で指定数量の倍数が30未満のもの
六 令第19条第2項第6号に掲げる一般取扱所 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置を設置する一般取扱所(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものに限る。)で指定数量の倍数が50未満のもの(危険物を取り扱う設備を建築物に設けるものに限る。)
(吹付塗装作業等の一般取扱所の特例)
第28条の55 前条第1号の一般取扱所に係る令19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前条第1号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
一 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根(上階がある場合には、上階の床)を耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70mm以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
三 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、窓を設けないこと。
四 建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、甲種防火戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁及び当該部分以外の部分との隔壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
五 液状の危険物を取り扱う建築物の一般取扱所の用に供する部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
六 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
七 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物の一般取扱所の用に供する部分には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
八 換気の設備及び前号の設備には、防火上有効にダンパー等を設けること。
(焼入れ作業等の一般取扱所の特例)
第28条の56 第28条の54第2号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第28条の54第2号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
一 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、出入口以外の開口部を有しない厚さ70mm以上の鉄筋コンクリート造又はこ、れと同等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を不燃材料で造ること。
三 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、危険物が危険な温度に達するまでに警報することができる装置を設けること。
四 前条第2項(第2号を除く。)に掲げる基準に適合するものであるごと。
3 第28条の54第2号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものにっいては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られ、かつ、天井を有しない平家建の建築物に設置すること。
二 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
三 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためます及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
四 前条第2項第6号から第8号まで及び前項第3号に掲げる基準に適合するものであること。
(ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所の特例)
第28条の57 第28条の54第3号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第28条の54第3号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
一 第28条の55第2項第3号から第8号まで並びに前条第2項第1号及び第2号に掲げる基準に適合するものであること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分には、地震時及び停電時等の緊急時に危険物の供給を自動的に遮断する装置を設けること。
三 危険物を取り扱うタンクは、その容量の総計を指定数量未満とするとともに、当該タンクの周囲に第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けること。
3 第28条の54第3号の一般取扱所(指定数量の倍数が10未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号及び第4号から第11号までの規定は、適用しない。
一 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。)は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。次号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためます及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三 第28条の55第2項第6号から第8号まで、前条第3項第1号並びに前項第2号及び第3号に掲げる基準に適合するものであること。
(充てんの一般取扱所の特例)
第28条の58 第28条の54第4号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第28条の54第4号の一般取扱所のうち、その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第5号から第12号までの規定は、適用しない。
一 建築物を設ける場合にあつては、当該建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。
二 前号の建築物の窓又は出入口にガラスを設ける場合は、網入ガラスとすること。
三 第1号の建築物の2方以上は、通風のため壁を設けないこと。
四 危険物を取り扱う空地は、その地盤面を周囲の地盤面より高くするとともに、その表面に適当な傾斜をつけ、かつ、コンクリート等で舗装すること。
五 前号の空地には、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないようにためます及び周囲に排水溝を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う空地にあつては、ためますに油分離装置を設けなければならない。
(詰替えの一般取扱所の特例)
第28条の59 第28条の54第5号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第28条の54第5号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項(第3号、第17号及び第21号を除く。)の規定は、適用しない。
一 一般取扱所には、固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条において「固定注油設備」という。)のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、容器に詰め替え、又はタンクに注入するための必要な空地を保有すること。
二 前号の空地は、その地盤面を周囲の地盤面より高くするとともに、その表面に適当な傾斜をつけ、かつ、コンクリート等で舗装すること。
三 第1号の空地には、漏れた危険物その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。
四 一般取扱所には、固定注油設備に接続する容量3万L以下の地下の専用タンク(以下「地下専用タンク」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。
五 地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第13条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)及び第9号の2並びに容量1万Lを超え3万L以下の地下専用タンクを設ける場合にあつては、同項第1号ただし書に係るものを除き、同項に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
六 固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定注油設備に接続する地下専用タンクからの配管のみとすること。
七 固定注油設備は、令第17条第1項第7号に定める灯油用固定注油設備の例によるものであること。
八 固定注油設備は、道路境界線から4m以上、建築物の壁から2m(一般取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、当該壁から1m)以上、敷地境界線から1m以上の間隔を保つこと。ただし、ホース機器と分離して第25条の3の2各号に適合するポンプ室に設けられるポンプ機器については、この限りでない。
九 懸垂式の固定注油設備を設ける一般取扱所には、当該固定注油設備のポンプ機器を停止する等により地下専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。
十 一般取扱所の周囲には、高さ2m以上の耐火構造の、又は不燃材料で造つた塀又は壁を設けること。この場合において、当該一般取扱所に接近して延焼のおそれのある建築物があるときは、塀又は壁を防火上安全な高さとしなければならない。
十一 一般取扱所の出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。
十二 ポンプ室その他危険物を取り扱う室は、令第17条第1項第13号の2に掲げる給油取扱所のポンプ室その他危険物を取り扱う室の例によるものであること。
十三 一般取扱所に屋根、上屋その他の詰替えのために必要な建築物(以下この項において「屋根等」という。)を設ける場合には、屋根等は不燃材料で造ること。
十四 屋根等の水平投影面積は、一般取扱所の敷地面積の3分の1以下であること。
(油圧装置等を設置する一般取扱所の特例)
第28条の60 第28条の60第28条の54第6号の一般取扱所に係る令第19条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 第28条の54第6号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
一 一般取扱所は、壁、柱、床、はり及び屋根が不燃材料で造られた平家建の建築物に設置すること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
三 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
四 建築物の一般取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。
五 危険物を取り扱う設備(危険物を移送するための配管を除く。第四項において同じ。)は、建築物の一般取扱所の用に供する部分の床に堅固に固定すること。
六 危険物を取り扱うタンクの直下には、第13条の3第1項第1号の規定の例による囲いを設けるか、又は建築物の一般取扱所の用に供する部分のしきいを高くすること。
七 第28条の55第2項第5号から第8号までに掲げる基準に適合するものであること。
3 第28条の54第6号の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
一 建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とすること。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
三 第28条の55第2項第3号、第28条の56第2項第2号及び前項第5号から第7号までに掲げる基準に適合するものであること。
4 第28条の54第6号の一般取扱所(指定数量の倍数が30未満のものに限る。)のうち、その位置、構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第11号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
一 危険物を取り扱う設備は、床に固定するとともに、当該設備の周囲に幅3m以上の空地を保有すること。ただし、当該設備から3m未満となる建築物の壁(出入口(随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸が設けられているものに限る。)以外の開口部を有しないものに限る。)及び柱が耐火構造である場合にあつては、当該設備から当該壁及び柱までの距離の幅の空地を保有することをもつて足りる。
二 建築物の一般取扱所の用に供する部分(前号の空地を含む。第4号において同じ。)の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためます及び当該床の周囲に排水溝を設けること。
三 危険物を取り扱うタンクの直下には、第13条の3第2項第1号の規定の例による囲いを設けること。
四 第28条の55第2項第6号から第8号まで及び第28条の56第3項第1号に掲げる基準に適合するものであること。
(高引火点危険物の一般取扱所の特例)
第28条の61 令第19条第3項の規定により同条第1項に掲げる基準の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものとする。
2 前項の一般取扱所に係る令第19条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3 第1項の一般取扱所のうち、その位置及び構造が第13条の6第3項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号、第6号、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
第28条の62 令第19条第3項の規定により同条第2項に掲げる基準(第28条の54第4号に定める一般取扱所に係る基準に限る。次項において同じ。)の特例を定めることができる一般取扱所は、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものとする。
2 前項の一般取扱所に係る令第19条第3項の規定による同条第2項に掲げる基準の特例は、次項に定めるところによる。
3 第1項の一般取扱所のうち、その位置、構造及び設備が第13条の6第3項第1号及び第2号並びに第28条の58第2項各号に掲げる基準に適合するものについては、令第19条第1項において準用する令第9条第1項第1号、第2号、第4号から第12号まで、第18号及び第19号の規定は、適用しない。
(一般取扱所の特例を定めることができる危険物)
第28条の63 令第19条第4項の自治省令で定める危険物は、第13条の7に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)
第28条の64 第13条の8の規定は、アルキルアルミニウム等を取り扱う一般取扱所に係る令第19条第4項の規定による同条第1項の基準を超える特例について準用する。
(アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)
第28条の65 第13条の9の規定は、アセトアルデヒド等を取り扱う一般取扱所に係る令第19条第4項の規定による同条第1項の基準を超える特例について準用する。
第30条中「延べ面積100m2」を「延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)100m2」に改める。
第32条を次のように改める。
(屋内消火栓設備の基準)
第32条 第一種の屋内消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること。この場合において、屋内消火栓は、各階の出入口付近に1個以上設けなければならない。
二 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が5を超えるときは、5に7.8m3を乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が5を超えるときは、5個の屋内消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が3.5重量kg/cm2以上で、かつ、放水量が260L/分以上の性能のものとすること。
四 屋内消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
第32条の次に次の10条を加える。
(屋外消火栓設備の基準)
第32条の2 第一種の屋外消火栓設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 屋外消火栓は、防護対象物(当該消火設備によつて消火すべき製造所等の建築物その他の工作物及び危険物をいう。以下同じ。)の各部分(建築物の場合にあつては、当該建築物に1階及び2階の部分に限る。)から一のホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設けること。この場合において、その設置個数が1であるときは2としなければならない。
二 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が4を超えるときは、4)に13.5m3を乗じて得た量以上の量となるように設けること。
三 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が4を超えるときは、4個の屋外消火栓)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が3.5重量kg/cm2以上で、かつ、放水量が450L/分以上の性能のものとすること。
四 屋外消火栓設備には、予備動力源を附置すること。
(スプリンクラー設備の基準)
第32条の3 第二種のスプリンクラー設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 スプリンクラーヘッドは、防護対象物の天井又は小屋裏に、当該防護対象物の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1.7m以下となるように設けること。
二 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放射区域(1の一斉開放弁により同時に放射する区域をいう。以下この条及び第32条の5において同じ。)は、150m2以上(防護対象物の床面積が150m2未満であるときは、当該床面積)とすること。
三 水源は、その水量が閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては30(ヘッドの設置個数が30未満である防護対象物にあつては、当該設置個数)、開放型スプリンークラーヘッドを設けるものにあつてはヘッドの設置個数が最も多い放射区域における当該設置個数に2.4m3を乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四 スプリンクラー設備は、前号に定める個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が1重量kg/cm2以上で、かつ、放水量が80L/分以上の性能のものとすること。
五 スプリンクラー設備には、予備動力源を附置すること。
(水蒸気消火設備の基準)
第32条の4 第三種の水蒸気消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 蒸気放出口は、タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の火災を有利に消火することができるように設けること。
二 水蒸気発生装置は、次に定めるところによること。
イ タンクの内容積に応じ、当該内容積1m3につき3.5重量kg/時以上の量の割合で計算した量の水蒸気を1時間以上連続して放射することができるものであること。
ロ 水蒸気の圧力を7重量kg/cm2以上に維持することができるものであること。
三 水蒸気消火設備には、予備動力源を附置すること。
(水噴霧消火設備の基準)
第32条の5 第三種の水噴霧消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 噴霧ヘッドの個数及び配置は、次に定めるところによること。
イ 防護対象物のすべての表面を噴霧ヘッドから放射する水噴霧によつて有効に消火することができる空間内に包含するように設けること。
ロ 防護対象物の表面積(建築物の場合にあつては、床面積。以下この条において同じ。)1m2につき第3号で定める量の割合で計算した水量を標準放射量(当該消火設備のへッドの設計圧力により放射し、又は放出する消火剤の放射量をいう。以下同じ。)で放射することができるように設けること。
二 水噴霧消火設備の放射区域は、150m2以上(防護対象物の表面積が150m2未満であるときは、当該表面積とすること。
三 水源は、その水量が噴霧ヘッドの設置個数が最も多い放射区域におけるすべての噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、当該放射区域の表面積1m2につき20L/分の量の割合で計算した量で、30分間放射することができる量以上の量となるように設けること。
四 水噴霧消火設備は、前号に定める噴霧ヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放射圧力が3.5重量kg/cm2以上で、かつ、標準放射量で放射することができる性能のものとすること。
五 水噴霧消火設備には、予備動力源を附置すること。
(泡消火設備の基準)
第32条の6 第三種の泡消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 固定式の泡消火設備の泡放出口等は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
二 移動式の泡消火設備の泡消火栓は、屋内に設けるものにあつては第32条第1号、屋外に設けるものにあつては第32条の2第1号の規定の例により設けること。
三 水源の水量及び泡消火薬剤の貯蔵量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
四 泡消火設備には、予備動力源を附置すること。
(二酸化炭素消火設備の基準)
第32条の7 第三種の二酸化炭素消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 全域放出方式の二酸化炭素消化設備の噴射ヘッドは、不燃材料で造つた壁、柱、床、はり又は屋根(天井がある場合にあつては、天井)により区画され、かつ、開口部に自動閉鎖装置(甲種防火戸、乙種防火戸又は不燃材料で造つた戸で二酸化炭素消火剤が放射される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。)が設けられている部分に当該部分の容積及び当該部分にある防護対象物の性質に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。ただし、当該部分から外部に漏れる量以上の量の二酸化炭素消火剤を有効に追加して放出することができる設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。
二 局所放出方式の二酸化炭素消火設備の噴射ヘッドは、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、防護対象物に二酸化炭素消火剤を直接放射することによつて標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けること。
三 移動式の二酸化炭素消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設けること。
四 二酸化炭素消火剤容器に貯蔵する二酸化炭素消火剤の量は、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五 全域放出方式又は局所放出方式の二酸化炭素消火設備には、予備動力源を附置すること。
(ハロゲン化物消火設備の基準)
第32条の8 第三種のハロゲン化物消火設備の設置の基準は、前条各号に掲げる二酸化炭素消火設備の基準の例による。
(粉末消火設備の基準)
第32条の9 第三種の粉末消火設備の設置の基準は、第32条の7各号に掲げる二酸化炭素消火設備の基準の例による。
(第四種の消火設備の基準)
第32条の10 第四種の消火設備は、防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設けなければならない。ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
(第五種の消火設備の基準)
第32条の11 第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所にあつては有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等にあつては防護対象物の各部分から1の消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設けなければならない。ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合にあつては、この限りでない。
第33条第1項中「屋内タンク貯蔵所又は」を「屋内タンク貯蔵所、給油取扱所及び」に改め、
同項第1号を次のように改める。
一 製造所及び一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が1,000m2以上のもの、その他のものにあつては指定数量の100倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が1,000m2以上のもの、地盤面若しくは消火活動上有効な床面からの高さが6m以上の部分において危険物を取り扱う設備(高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものを除く。)を有するもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
第33条第1項第2号中「第三類及び第六類の危険物並びに」を削り、
「又は」を「若しくは」に改め、
「取り扱うもの」の下に「(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が150m2を超えるもの(当該貯蔵倉庫が150m2以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)「軒高が6m以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)」を加え、
同項第3号中「液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもの」を「液体の危険物(第六類の危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)」に、
「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改め、
「当該危険物の数量が」を削り、
「100倍」を「倍数が100」に改め、
同項第4号中「液体の危険物」の下に「(第六類の危険物を除く。)」を、「取り扱うもの」の下に「(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)」を加え、
「平屋建」を「平家建」に、「設置する」を「設ける」に改め、
「係るもの」の下に「(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)」を加え、
同項第5号中「硫黄」を「硫黄等のみ」に改め、
同項に次の1号を加える。
六 給油取扱所にあつては、令第17条第2項第9号ただし書に該当する屋内給油取扱所のうち上部に上階を有するもの
第33条第2項中「若しくは一般取扱所又は」を「、給油取扱所及び一般取扱所並びに」に改め、
同項第1号を次のように改める。
一 次の表の上欄に掲げる製造所等には、同表の下欄に掲げる消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所(当該移送取扱所のうち移送基地内に存する部分に限る。以下この条において同じ。)又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物(給油取扱所にあつては、危険物に限る。)を包含するように設けること。ただし、高引火点危険物のみを百度未満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該製造所又は一般取扱所の建築物その他の工作物を包含するように設けることをもつて足りる。
製造所等 |
消火設備 |
||
製造所及び一般取扱所 |
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充溝するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。) |
||
屋内貯蔵所 |
軒高が6m以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所 |
第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備 |
|
その他のもの |
第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備 |
||
屋外貯蔵所タンク |
地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの |
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの |
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 |
引火点が70度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの |
第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備 |
||
その他のもの |
第三種の固定式の泡消火設備 |
||
地中タンクに係るもの |
第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の二酸化炭素消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備 |
||
海上タンクに係るもの |
第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の二酸化炭素消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備 |
||
屋内貯蔵所タンク |
硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの |
第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 |
|
引火点が70度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの |
第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の二酸化炭素消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備 |
||
その他のもの |
第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の二酸化炭素消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備 |
||
屋外貯蔵所及び移送取扱所 |
第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充溝するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。) |
||
給油取扱所 |
第三種の固定式の泡消火設備 |
第33条第2項第1号の次に次の1号を加える。
一の二 高引火点危険物のみを100度末満の温度で取り扱う製造所及び一般取扱所にあつては、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。ただし、当該製造所及び一般取扱所に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
第33条第2項第2号中「可燃性蒸気又は可燃性微粉」を「可燃性の蒸気又は可燃性の微粉」に、「前号」を「第1号」に、「第四種の消火設備」を「第四種」に改め、
同項第3号中「貯蔵する」を「貯蔵し、又は取り扱う」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
三の二 給油取扱所にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けること。
第34条第1項中「第二種販売取扱所又は」を「給油取扱所、第二種販売取扱所及び」に改め、
同項第1号を次のように改める。
一 製造所及び一般取扱所のうち、前条第1項第1号に掲げるもの以外のもので、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が600m2以上のもの、その、他のものにあつては指定数量の10倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの、延べ面積が600m2以上のもの又は第28条の55第2項、第28条の56第2項若しくは第3項、第28条の57第2項若しくは第3項若しくは第28条の60第2項、第3項若しくは第4項の一般取扱所
第34条第1項第2号を次のように改める。
二 屋内貯蔵所のうち、前条第1項第2号に掲げるもの以外のもので、令第10条第2項の屋内貯蔵所若しくは第16条の2の3第2項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他のものにあつては指定数量の10倍以上の危険物(第72条第1項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、若しくは取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が150m2を超えるもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所
第34条第1項第3号中「又は」を「及び」に改め、
「以外のもの」の下に「(高引火点危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第六類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)」を加え、
同項第4号中「塊状の硫黄」を「、塊状の硫黄等のみ」に、「その他の屋外貯蔵所」を「その他のもの」に、「100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもの」を「倍数が100以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)」に改め、
同号の次に次の1号を加える。
四の二 給油取扱所にあつては、屋内給油取扱所のうち前条第1項第6号に掲げるもの以外のもの
第34条第2項中「第二種販売取扱所又は」を「給油取扱所、第二種販売取扱所及び」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 第1項各号に掲げる製造所等に第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるときは、前項の規定にかかわらず、当該設備の放射能力範囲内の部分について第四種の消火設備を設けないことができる。
第35条第2号中「L」を「L」に、「一塩化一臭化メタン」を「ブロモクロロジフルオロメタン」に、「二臭化四ふっ化エタン」を「ブロモトリフルオロメタンを放射するもので充てん量が2L以上のもの、ジブロモテトラフルオロエタン」に、
「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う」に改め、
同条第3号にただし書として次のようを加える。
ただし、当該製造所等に第一種から第四種までの消火設備を設けるときは、当該設備の放射能力範囲内の部分について第五種の消火設備を、その能力単位の数値が当該所要単位の数値の5分の1以上になるように設けることをもつて足りる。
第38条第1項第1号を次のように改める。
一 次に掲げる製造所等には、自動火災報知設備を設けること。
イ 製造所又は一般取扱所のうち、高引火点危険物のみを100度未満の温度で取り扱うものにあつては延べ面積が500m2以上のもの、その他のものにあつては指定数量の倍数が100以上のもので屋内にあるもの、延べ面積が500m2以上のもの又は一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く。)
ロ 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の倍数が100以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)、貯蔵倉庫の延べ面積が150m2を超えるもの(当該貯蔵倉庫が150m2以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの又は第二類若しくは第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、若しくは取り扱うものにあつては、貯蔵倉庫の延べ面積が500m2以上のものに限る。)、軒高が6m以上の平家建のもの又は令第10条第3項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているもの及び第二類又は第四類の危険物(引火性固体及び引火点が70度未満の第四類の危険物を除く。)のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)
ハ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
ニ タンク専用室を平家建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所で第33条第1項第四号に掲げるもの
ホ 給油取扱所のうち、令第17条第2項第9号ただし書に該当する屋内給油取扱所又は上部に上階を有する屋内給油取扱所
第38条第1項第2号中「10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う」を「倍数が10以上の」に改め、
同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 自動火災報知設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 自動火災報知設備の警戒区域(自動火災報知設備の1回線が有効に火災の発生を覚知することができる区域をいう。以下この号及び次号において同じ。)は、建築物その他の工作物の2以上の階にわたらないものとすること。ただし、1の警戒区域の面積が500m2以下であり、かつ、当該警戒区域が2の階にわたる場合又は階段、傾斜路、エレベータの昇降路その他これらに類する場所に煙感知器を設ける場合は、この限りでない。
二 1の警戒区域の面積は、600m2以下とし、その一辺の長さは、50m(光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100m)以下とすること。ただし、当該建築物その他の工作物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を1,000m2以下とすることができる。
三 自動火災報知設備の感知器は、屋根(上階のある場合にあつては、上階の床)の屋内に面する部分(天井のある場合にあつては、天井の屋内に面する部分及び天井裏の部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。
四 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
第38条の次に次の2条を加える。
(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
第38条の2 令第21条の2の自治省令で定める製造所等は、給油取扱所のうち建築物の2階の部分を第25条の4第1項第2号の用途に供するもの及び屋内給油取扱所のうち第25条の9第1号イの事務所等を有するものとする。
2 令第21条の2の規定による、前項の製造所等の避難設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 給油取扱所のうち建築物の2階の部分を第25条の4第1項第2号の用途に供するものにあつては、当該建築物の2階から直接給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口並びにこれに通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
二 屋内給油取扱所のうち第25条の9第1号イの事務所等を有するものにあつては、当該事務所等の出入口、避難口並びに当該避難口に通ずる通路、階段及び出入口に誘導灯を設けること。
三 誘導灯には、非常電源を附置すること。
(消火設備、警報設備及び避難設備の設置に関する事項の委任)
第38条の3 この章に定めるもののほか、消火設備、警報設備及び避難設備の設置に関し必要な事項は、告示で定める。
「第5章 貯蔵及び取扱の基準」を「第5章 貯蔵及び取扱いの基準」に改める。
第5章中第39条の前に次の1条を加える。
(危険物以外の物品の同時貯蔵禁止の例外)
第38条の4 令第26条第1項第1号ただし書の自治省令で定める場合は、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次の各号に定める危険物と危険物以外の物品とを貯蔵する場合で、それぞれをとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合とする。
一 危険物(引火性固体及び第四類の危険物を除く。)と法別表の当該危険物が属する類の項の品名欄に掲げる物品(同表第一類の項第11号、第二類の項第8号、第三類の項第12号、第五類の項第9号及び第六類の項第5号に掲げる物品を除く。)を主成分として含有するもので危険物に該当しない物品とを貯蔵する場合
二 第二類の危険物のうち引火性固体と可燃性固体類(令別表第4備考第5号の可燃性固体類をいう。次号において同じ。)又は可燃性液体類(令別表第4備考第7号の可燃性液体類をいう。次号において同じ。)とを貯蔵する場合
三 第四類の危険物と可燃性固体類又は可燃性液体類とを貯蔵する場合
四 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと有機過酸化物又は有機過酸化物のみを含有するもので危険物に該当しない物品とを貯蔵する場合
五 第72条第1項に規定する危険物と危険物に該当しない火薬類(火薬類取締法第2条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。以下同じ。)とを貯蔵する場合
第39条を次のように改める。
(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
第39条 令第26条第1項第1号の2ただし書の自治省令で定める場合は、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において次の各号に定める危険物を貯蔵する場合で、危険物の類別ごとにとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合とする。
一 第一類の危険物(アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものを除く。)と第五類の危険物とを貯蔵する場合
二 第一類の危険物と第六類の危険物とを貯蔵する場合
三 第二類の危険物と自然発火性物品(黄りん又はこれを含有するものに限る。。)とを貯蔵する場合
四 第二類の危険物のうち引火性固体と第四類の危険物とを貯蔵する場合
五 アルキルアルミニウム等と第四類の危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有するものとを貯蔵する場合
六 第四類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものと第五類の危険物のうち有機過酸化物又はこれを含有するものとを貯蔵する場合
第39条の2中「別表第3の危険物の項に掲げる危険物ごとに同表の運搬容器及び収納の項に掲げる運搬容器及び」を「固体の危険物にあつては別表第3、液体の危険物にあつては別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物についてこれらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又は自治大臣が貯蔵又は取扱いの安全上これと同等以上であると認めて告示した容器(以下この条において「内装容器等」という。)に適合し、かつ、第43条の2に定める)に、「同表の運搬容器」を「内装容器等」に改め、
同条に次の5項を加える。
2 前項の内装容器等(内装容器等を他の容器に収納する場合にあつては、当該容器を含む。以下この条において同じ。)は、見やすい箇所に第44条第1項各号に定める表示をしたものでなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の内装容器等で、最大容積が500mL以下のものについては、第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
4 第2項及び前項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当する化粧品(エアゾールを除く。)の内装容器等で、最大容積が150mL以下のものについては第44条第1項第1号及び第3号に掲げる表示をすることを要せず、最大容積が150mLを超え300mL以下のものについては同項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第四類の危険物に該当するエアゾールの内装容器等で、最大容積が300mL以下のものについては、第44条第1項第1号に掲げる表示をすることを要せず、かつ、同項第3号の注意事項について同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、第四類の危険物のうち動植物油類を収納する最大容積が2.2L以下のものについては、第44条第1項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
第39条の2を第39条の3とし、
第39条の次に次の1条を加える。
(危険物の区分)
第39条の2 次条、第43条及び第44条において危険物は、危険等級Ⅰ、危険等級Ⅱ及び危険等級Ⅲに区分する。
2 危険等級Ⅰの危険物は、次に掲げるものとする。
一 第一類の危険物のうち、令別表第3備考第1号の第一種酸化性固体の性状を有するもの
二 第三類の危険物のうち、カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん並びに令別表第三備考第六号の第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの
三 第四類の危険物のうち、特殊引火物
四 第五類の危険物のうち、令別表第3備考第11号の第一種自己反応性物質の性状を有するもの
五 第六類の危険物
3 危険等級Ⅱの危険物は、次に掲げるものとする。
一 第一類の危険物のうち、令別表第3備考第2号の第二種酸化性固体の性状を有するもの
二 第二類の危険物のうち、硫化りん、赤りん、硫黄及び令別表第3備考第4号の第一種可燃性固体の性状を有するもの
三 第三類の危険物のうち、前項第2号に掲げる危険物以外のもの
四 第四類の危険物のうち、第一石油類及びアルコール類
五 第五類の危険物のうち、前項第4号に掲げる危険物以外のもの
4 危険等級Ⅲの危険物は、危険等級Ⅰの危険物及び危険等級Ⅱの危険物以外の危険物とする。
第40条第1項中「生石灰、塊状の硫黄」を「塊状の硫黄等」に改める。
第40条の2の見出し中「用具等の備付け」を「用具の備付け等」に改め、
同条第1項中「アルキルリチウム」を「アルキルアルミニウム等」に改め、
同条を第40条の2の3とし、
第40条の次に次の2条を加える。
(容器の積み重ね高さ)
第40条の2 令第26条第1項第3号の2及び第11号の2の自治省令で定める高さは、3m(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類及び動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合にあつては、4m)とする。
(書類の備付け)
第40条の2の2 令第26条第1項第9号の自治省令で定める書類は、第7条及び第7条の3の届出書とする。
第40条の3の前に次の1条を加える。
(架台での貯蔵高さ)
第40条の2の4 令第26条第1項第11号の3の自治省令で定める高さは、6mとする。
第40条の3を次のように改める。
(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)
第40条の3 令第26条第2項の自治省令で定める危険物は、第13条の7に規定するもの並びに第四類の危険物のうち特殊引火物のジエチルエーテル及びこれを含有するもの(第40条の3の3において「ジェチルエーテル等」という。)とする。
第40条の3の2中「第27条第6項第1号ト」を「第27条第6項第1号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、
同条第1号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、
「建築物内の部分」を「第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、
同条を第40条の3の4とし、
第40条の3の3中「第27条第6項第1号リ」を「第27条第6項第1号ヲ」に改め、
同条第2項第2号中「建築物」を「建築物の第25条の4第1項第1号の2又は第2号の用途に供する部分」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 令第27条第6項第1号ヲの自治省令で定める部分は、開口部に甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられた壁等で区画された部分以外の部分とする。
第40条の3の3を第40条の3の6とし、
第40条の3の次に次の2条を加える。
(アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)
第40条の3の2 令第26条第2項の規定によるアルキルアルミニウム等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに、新たにアルキルアルミニウム等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
二 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアルキルアルミニウム等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
三 移動貯蔵タンクにアルキルアルミニウム等を貯蔵する場合は、0.2重量kg/cm2以下の圧力で不活性の気体を封入しておくこと。
(アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の基準)
第40条の3の3 令第26条第2項の規定によるアセトアルデヒド等及びジエチルエーテル等の貯蔵の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクに新たにアセトアルデヒド等を注入するときは、あらかじめ当該タンク内の空気を不活性の気体と置換しておくこと。
二 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアセトアルデヒド等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不活性の気体を封入すること。
三 移動貯蔵タンクにアセトアルデヒド等を貯蔵する場合は、常時不活性の気体を封入しておくこと。
四 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のものに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、アセトアルデヒド又はこれを含有するものにあっては15度以下に、酸化プロピレン若しくはこれを含有するもの又はジエチルエーテル等にあつては30度以下に、それぞれ保つこと。
五 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクのうち、圧力タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、40度以下に保つこと。
六 保冷装置を有する移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、当該危険物の沸点以下の温度に保つこと。
七 保冷装置のない移動貯蔵タンクに貯蔵するアセトアルデヒド等又はジエチルエーテル等の温度は、40度以下に保つこと。
第40条の3の4の次に次の1条を加える。
(可燃性の蒸気の回収措置)
第40条の3の5 令第27条第6項第1号ヌの規定により、移動貯蔵タンクから専用タンクに引火点が40度未満の危険物を注入するときは、第25条の9第3号の設備を用いて、可燃性の蒸気を有効に回収しなければならない。
第40条の4の前に次の4条を加える。
(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
第40条の3の7 令第27条第6項第1号の2の規定による航空機給油取扱所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一 航空機に給油するときは、固定給油設備、給油配管の先端部に接続するホース機器、給油ホース車又は給油タンク車を使用して直接給油すること。
二 航空機の一部又は全部が、第26条第3項第1号の空地からはみ出たままで給油しないこと。
三 固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。
四 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホースの先端を航空機の燃料タンクの給油口に緊結すること。ただし、給油タンク車で給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズルにより給油するときは、この限りでない。
五 給油ホース車又は給油タンク車で給油するときは、給油ホース車のホース機器又は給油タンク車の給油設備を接地するとともに、航空機と電気的に接続すること。
(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
第40条の3の8 令第27条第6項第1号の2の規定による船舶給油取扱所における取扱いの基準は、前条第3号の規定によるほか、次のとおりとする。
一 船舶に給油するときは、固定給油設備又は給油配管の先端部に接続するホース機器を使用して直接給油すること。
二 船舶に給油するときは、船舶が移動しないように係留すること。
(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
第40条の3の9 令第27条第6項第1号の2の規定による鉄道給油取扱所における取扱いの基準は、第40条の3の7第3号の規定によるほか、次のとおりとする。
一 鉄道又は軌道によつて運行する車両(以下この条において「車両」という。)に給油するときは、固定給油設備又は給油配管の先端部に接続するホース機器を使用して直接給油すること。
二 車両に給油するときは、第27条第3項第1号の空地のうち、コンクリート等で舗装された部分で給油すること。
(配合することができる危険物)
第40条の3の10 令第27条第6項第2号ロの自治省令で定める危険物は、塗料類、第一類の危険物のうち塩素酸塩類若しくは塩素酸塩類のみを含有するもの又は硫黄等とする。
第40条の5(見出しを含む。)中「給油ホース」を「注入ホース」に改め、
同条第1項中「給油ノズル」を「注入ノズル」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)
第40条の5の2 令第27条第6項第4号ロの規定による詰替えは、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前条第1項に定めるノズルにより行わなければならない。
2 令第27条第6項第4号ロの自治省令で定める容器は、令第28条に規定する運搬容器とする。
第40条の6中「第27条第6項第4号口」を「第27条第6項第4号ハ」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第40条の7中「第27条第6項第4号ホ」を「第27条第6項第4号へ」に改め、
同条第1号中「注入管によつて」を削り、
「こえる」を「超える」に改め、
同条の次に次の六条を加える。
(積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
第40条の8 令第27条第6項第5号の規定による積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに液体の危険物を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。ただし、第40条の5第1項に定める注入ノズルにより、同条第2項に規定するタンクに引火点が40度以上の第四類の危険物を注入するときは、この限りでない。
二 移動貯蔵タンクを、緊締金具及びすみ金具又はシャーシフレームに緊結できる構造のUボルトを用いて、車両に緊結すること。
(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
第40条の9 令第27条第6項第6号の規定によるアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにアルキルアルミニウム等を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。
二 移動貯蔵タンクからアルキルアルミニウム等を取り出すときは、同時に2重量kg/cm2以下の圧力で不活性の気体を封入すること。
(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
第40条の10 令第27条第6項第6号の規定によるアセトアルデヒド等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所における取扱いの基準は、次のとおりとする。
一 移動貯蔵タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにアセトアルデヒド等を注入するときは、当該タンクの注入口に注入ホースを緊結すること。
二 移動貯蔵タンクからアセトアルデヒド等を取り出すときは、同時に1重量kg/cm2以下の圧力で不活性の気体を封入すること。
(特別の取扱基準を必要とする危険物)
第40条の11 令第27条第7項の自治省令で定める危険物は、第13条の7に規定する危険物とする。
(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
第40条の12 令第27条第7項の規定により、製造所又は一般取扱所のアルキルアルミニウム等を取り扱う設備には、不活性の気体を封入しなければならない。
(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
第40条の13 令第27条第7項の規定により、製造所又は一般取扱所のアセトアルデヒド等を取り扱う設備には、燃焼性混合気体の生成による爆発の危険が生じた場合に、不活性の気体又は水蒸気(アセトアルデヒド等を取り扱うタンクにあつては、不活性の気体)を封入しなければならない。
第42条の見出し中「運搬の容器、収納及び包装」を「運搬容器の構造及び最大容積」に改め、
同第中「もれる」を「漏れる」に改める。
第43条第1項本文を次のように改める。
令第28条第2号の自治省令で定める運搬容器の構造及び最大容積は、固体の危険物を収納するものにあつては別表第3、液体の危険物を収納するものにあつては別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物についてこれらの表において適応するものとされる運搬容器に適合するものでなければならない。
第43条第1項ただし書中「予想しない」及び「、収納又は包装」を削り、
「別表第3」の下に「又は別表第3の2」を加え、
同条第2項中「並びに運搬容器への収納」を削り、
同条に次の2項を加える。
3 第1項の規定にかかわらず、自治大臣が運搬の安全上運搬を制限する必要があると認めて告示した危険物を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積の基準は、告示で定める。
4 前3項の運搬容器は、告示で定める落下試験、気密試験、内圧試験及び積み重ね試験において告示で定める基準に適合しなければならない。ただし、収納する危険物の品名、数量、性状等に応じて告示で定める容器にあつては、この限りでない。
第43条の次に次の1条を加える。
(運搬容器への収納)
第43条の2 令第29条第1号の自治省令で定める運搬容器への収納は、次のとおりとする。
一 危険物は、温度変化等により危険物が漏れないように運搬容器を密封して収納すること。ただし、温度変化等により危険物からのガスの発生によつて運搬容器内の圧力が上昇するおそれがある場合は、発生するガスが毒性又は引火性を有する等の危険性があるときを除き、ガス抜き口(危険物の漏えい及び他の物質の浸透を防止する構造のものに限る。)を設けた運搬容器に収納することができる。
二 危険物は、収納する危険物と危険な反応を起こさない等当該危険物の性質に適応した材質の運搬容器に収納すること。
三 固体の危険物は、運搬容器の内容積の95%以下の収納率で運搬容器に収納すること。
四 液体の危険物は、運搬容器の内容積の98%以下の収納率であつて、かつ、55度の温度において漏れないように十分な空間容積を有して運搬容器に収納すること。
五 1の外装容器には、異なる類の危険物を収納してはならないこと。
六 第三類の危険物は、次に定めるところにより運搬容器に収納すること。
イ 自然発火性物品にあつては、不活性の気体を封入して密封する等空気と接しないようにすること。
ロ イに掲げる物品以外の物品にあつては、パラフィン、軽油、灯油等の保護液で満たして密封し、又は不活性の気体を封入して密封する等水分と接しないようにすること。
第44条中「第29条第3号」を「第29条第2号」に改め、
「及び包装」を削り、
同条第1項第1号を次のように改める。
一 危険物の品名、危険等級及び化学名並びに第四類の危険物のうち水溶性の性状を有するものにあつては「水溶性」
第44条第1項第3号イからハまでを次のように改める。
イ 第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものにあつては「火気・衝撃注意」、「可燃物接触注意」及び「禁水」、その他のものにあつては「火気・衝撃注意」及び「可燃物接触注意」
ロ 第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するものにあつては「火気注意」及び「禁水」、引火性固体にあつては「火気厳禁」、その他のものにあつては「火気注意」
ハ 自然発火性物品にあつては「空気接触厳禁」及び「火気厳禁」、禁水性物品にあつては「禁水」
第44条第1項第3号中「セルロイド類にあつては「火気厳禁」、ジニトロナフタリンにあつては「火気注意」、その他の」を削り、
「注水注意」を「可燃物接触注意」に改め、
同条第2項中「前項の」を「前2項の」に、「mL」を「mL」に改め、
同条第3項中「mL」を「mL」に、「同項第1号」を「第1項第1号」に改め、
同条第4項中「第1項」の下に「及び第2項」を加え、
「動植物油類」を「第四類の危険物のうち動植物油類」に、「L」を「L」に、「同項第1号」を「第1項第1号」に改め、
第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、
第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、第一類、第二類又は第四類の危険物(危険等級Ⅰの危険物を除く。)の運搬容器で、最大容積が500mL以下のものについては、同項第1号及び第3号の表示についてそれぞれ危険物の通称名及び同号に掲げる表示と同一の意味を有する他の表示をもつて代えることができる。
第45条の見出し中「被覆」を「被覆等」に改め、
同条第1項中「第29条第6号」を「第29条第5号」に、「甲種危険物、黄りん、エーテル、二硫化炭素、コロジオン又は第五類の危険物」を「危険物、自然発火性物品、第四類の危険物のうち特殊引火物、第五類の危険物又は第六類の危険物」に、「遮光性」を「遮光性」に、「おおわなければ」を「覆わなければ」に改め、
同条第2項中「第29条第6号」を「第29条第5号」に、「アルカリ金属の過酸化物又は第三類の危険物」を「第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの、第二類の危険物のうち鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品」に、「おおわなければ」を「覆わなければ」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 令第29条第5号の規定により、第五類の危険物のうち55度以下の温度で分解するおそれのあるものは、保冷コンテナに収納する等適正な温度管理をしなければならない。
第46条中「第29条第7号」を「第29条第6号」に改め、
同条第3号中「L」を「L」に「、窒素ガス、アルゴン又は二酸化炭素」を「又は不活性ガス」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(運搬容器の積み重ね高さ)
第46条の2 令第29条第7号の自治省令で定める高さは、3mとする。
2 令第29条第7号の規定により、危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合は、当該容器の上部にかかる荷重が当該容器の上に当該容器と同種の容器を積み重ねて前項の高さとしたときにかかる荷重以下としなければならない。
第47条中「第30条第2号」を「第30条第1項第2号」に改める。
第47条の2第1項中「こえる」を「超える」に、「表わす」を「表す」に改め、
((昭和27年法律第251号))を削り、
同条第2項を次のように改める。
2 令第30条の2第2号ただし書の自治省令で定める危険物は、第二類の危険物、第三類の危険物のうちカルシウム又はアルミニウムの炭化物及びこれのみを含有するもの並びに第四類の危険物のうち第一石油類及び第二石油類(原油分留品、酢酸エステル、ぎ酸エステル及びメチルエチルケトンに限る。)、アルコール類、第三石油類並びに第四石油類とする。
第47条の3第1項中「第40条の2第1項に規定する危険物」を「アルキルアルミニウム等」に改め、
同条第2項中「別記様式第7の2」を「別記様式第18」に改める。
第47条の6中「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に、
「別記様式第8」を「別記様式第19」に改める。
第48条中「危険物の保安の監督をする者に行なわせなければならない」を「危険物保安監督者に行わせなければならない」に改める。
第48条の2中「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に、「別記様式第9」を「別記様式第20」に改め、
「行わなければならない。」の下に「この場合において、選任の届出には、法第13条第1項に規定する実務経験を証明する書類を添付しなければならない。」を加え、
同条を第48条の3とし、
第48条の次に次の1条を加える。
(実務経験)
第48条の2 法第13条第1項及び法第13条の3第4項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
第50条第1項中「別記様式第10」を「別記様式第21」に改める。
第51条第1項中「別記様式第11」を「別記様式第22」に改める。
第52条第1項中「書換」を「書換え」に、「別記様式第12」を「別記様式第23」に改め、
同条第2項第1号中「以下」を削る。
第53条第1項中「別記様式第13」を「別記様式第24」に改める。
第53条の2を削る。
第57条中「別記様式第14」を「別記様式第25」に改め、
同条第1号中「又は第5項」を削る。
第59条第3号及び第4号中「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める。
第60条中「準ずる」を「類する」に改め、
同条第2号中「充てんする」を「注入する」に改め、
同条第3号中「鋼製ドラムその他の」を削り、
同条第4号中「圧油装置」を「油圧装置」に改める。
第60条の2第1項第2号中「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める。
第61条中「第26条、第27条及び第28条第1項に規定する給油取扱所並びに船舶に給油する給油取扱所」を「第28条に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のもの」に改める。
第62条の見出し中「認可」を「予防規程の認可」に改め、同条第1項中「別記様式第17」を「別記様式第26」に改め、
同条第2項中「正本1部及び副本1部」を「2部」に改める。
第62条の2の3中「可燃性蒸気」を「可燃性の蒸気」に改める。
第62条の3第1項中「別記様式第18又は別記様式第18の2」を「別記様式第27又は別記様式第28」に改め、
同条第2項中「別記様式第19」を「別記様式第29」に改め、
同条第3項中「特定屋外タンク貯蔵所(」の下に「岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び」を加え、
「あつては、」を「あつては」に改め、
「第20条の8に定める技術上の基準」の下に「、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては第22条の3(同条第3項第1号を除く。)に定める技術上の基準」を加え、
「又は第36条から第38条まで」を「、第36条及び第38条の3」に、「別記様式第20」を「別記様式第30」に改める。
第62条の5中「引火性液体」を「引火点を有する液体」に改め、
「岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所」の下に「及び海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を加える。
第12章中第70条の前に次の1条を加える。
(液状の定義)
第69条の2 法別表備考第1号の液状とは、垂直にした試験管(内径30mm、高さ120mmの平底円筒型のガラス製のものとする。以下「試験管」という。)に物品を試験管の底からの高さが55mmとなるまで入れ、当該試験管を水平にした場合に、当該物品の移動面の先端が試験管の底からの距離が85mmの部分を通過するまでの時間が90秒以内であることをいう。
第70条第1号中「タンク本体及び地盤」の下に「、海上タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。)」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(免状の書換えに係る手数料)
第70条の2 令第40条第1項の表の(ハ)の項の自治省令で定める額は、1,600円とする。
第72条第1項中「塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、硫黄、金属粉A、金属粉B、硝酸エステル類及びニトロ化合物のうち、火薬類取締法第2条に掲げられた」を「第一類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第二類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第五類の危険物のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち」に改め、
同条第2項中「第9条(令第19条」を「第9条第1項(令第19条第1項」に、「第10条第1号」を「第10条第1第1号」に、「第39条」を「第39条の3」に改める。
別表第1を削り、
別表第1の2を別表第1とし、
別表第1の3を別表第1の2とし、
別表第1の4を削る。
別表第2中「容量又は重量」を「容量」に、「並びに第三類、第四類及び第六類」を「及び第四類」に、「水バケッ」を「水バケツ又は水槽」に、「水槽」を「水槽」に、「スコツプ」を「スコップ」に改める。
別表第3を次のように改める。
別表第3(第39条の3及び第43条関係)
運搬容器(固体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
|||||||||||
内装容器 |
外装容器 |
第一類 |
第二類 |
第三類 |
第五類 |
|||||||
容器の種類 |
最大容積又は 最大収容重 |
容器の種類 |
最大容積又は 最大収容重量 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
ガラス容器又はプラスチック容器 |
10L |
木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
125kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
225kg |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|||
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
55kg |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|||
金属製容器 |
30L |
木箱又はプラスチック箱 |
125kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
225kg |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|||
ファイバ板箱 |
40kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
55kg |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|||
プラスチックフィルム袋又は紙袋 |
5kg |
木箱又はプラスチック箱 |
50kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
50kg |
50kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
||
125kg |
125kg |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
|
||
225kg |
225kg |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
||
5kg |
ファイバ板箱 |
40kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
〇 |
〇 |
|
40kg |
40kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
|
〇 |
||
55kg |
55kg |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
||
|
|
金属製容器(金属製ドラムを除く。) |
60L |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) |
10L |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
30L |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
〇 |
|||
|
|
金属製ドラム |
250L |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
プラスチックドラム又はファイバドラム(防水性のもの) |
60L |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
250L |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
|||
|
|
樹脂クロス袋(防水性のもの)、プラスチックフィルム袋、織布袋(防水性のもの)又は紙袋(多層、かつ、防水性のもの) |
50kg |
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
〇 |
備考
1 〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
2 内装容器とは、外装容器に収納される容器であって危険物を直接収納するためのものをいう。
3 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器、金属製容器、プラスチックフィルム袋若しくは紙袋の内装容器を収納する外装容器とすることができることを示す。
別表第3の次に次の1表を加える。
別表第3の2 (第39条の3及び第43条関係)
運搬容器(液体用のもの) |
危険物の類別及び危険等級の別 |
||||||||||
内装容器 |
外装容器 |
第三類 |
第四類 |
第五類 |
第六類 |
||||||
容器の種類 |
最大容積又は 最大収容重量 |
容器の種類 |
最大容積又は 最大収容重量 |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅰ |
ガラス容器 |
5L |
木箱又はプラスチック箱(不活性の緩衝材を詰める。) |
75kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
10L |
125kg |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
||
225kg |
|
|
|
|
〇 |
|
|
|
|||
5L |
ファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
10L |
55kg |
|
|
|
|
〇 |
|
|
|
||
プラスチック容器 |
10L |
木箱又はプラスチック箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
75kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
125kg |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|||
225kg |
|
|
|
|
〇 |
|
|
|
|||
ファイバ板箱(必要に応じ、不活性の緩衝材を詰める。) |
40kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
55kg |
|
|
|
|
〇 |
|
|
|
|||
金属製容器 |
30L |
木箱又はプラスチック箱 |
125kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
225kg |
|
|
|
|
〇 |
|
|
|
|||
ファイバ板箱 |
40kg |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
||
55kg |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|||
|
|
金属製容器(金属製ドラムを除く。) |
60L |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
プラスチック容器(プラスチックドラムを除く。) |
10L |
|
〇 |
|
〇 |
〇 |
|
〇 |
|
|
|
30L |
|
|
|
|
〇 |
|
〇 |
|
|
|
|
金属製ドラム(天板固定式のもの) |
250L |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
|
金属製ドラム(天板取外し式のもの) |
250L |
|
|
|
〇 |
〇 |
|
|
|
|
|
プラスチックドラム又はファイバドラム(プラスチック内容器付きのもの) |
250L |
|
〇 |
|
|
〇 |
|
〇 |
|
備考
1 〇印は、危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物には、当該各欄に掲げる運搬容器がそれぞれ適応するものであることを示す。
2 内装容器とは、外装容器に収納される容器であって危険物を直接収納するためのものをいう。
3 内装容器の容器の種類の項が空欄のものは、外装容器に危険物を直接収納することができ、又はガラス容器、プラスチック容器若しくは金属製容器の内装容器を収納することができることを示す。
別表第4を次のように改める。
別表第4(第46条関係)
|
第一類 |
第二類 |
第三類 |
第四類 |
第五類 |
第六類 |
第一類 |
|
× |
× |
× |
× |
○ |
第二類 |
× |
|
× |
○ |
○ |
× |
第三類 |
× |
× |
|
○ |
× |
× |
第四類 |
× |
○ |
○ |
|
○ |
× |
第五類 |
× |
○ |
× |
○ |
|
× |
第六類 |
○ |
× |
× |
× |
× |
|
備考
1 X印は、混載することを禁止する印である。
2 O印は、混載にさしつかえない印である。
3 この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、適用しない。
別記様式第20を次のように改め、
同様式を別記様式第30とする。
別記様式第30(第62条の3関係)
別記様式第19を次のように改め、
同様式を別記様式第29とする。
様式第29(第62条の3関係)
別記様式第18の2を次のように改め、
同様式を別記様式第28とする。
様式第28(第62条の3関係)
別記様式第18を次のように改め、
同様式を別記様式第27とする。
様式第27(第62条の3関係)
別記様式第17の2を次のように改め、
同様式を別記様式第26とする。
様式第26(第62条の3関係)
別記様式第16を次のように改める。
様式第16(第7条の3関係)
別記様式第15を次のように改める。
様式第15(第7条関係)
別記様式第14を別記様式第25とし、
別記様式第13を次のように改め、
同様式を別記様式第24とする。
様式第24(第53条関係)
別記様式第12を次のように改め、
同様式を別記様式第23とする。
様式第23(第52条関係)
別記様式第11を別記様式第22とし、
別記様式第10を別記様式第21とし、
別記様式第9を次のように改め、
同様式を別記様式第20とする。
様式第20(第48条の3関係)
別記様式第8を次のように改め、
同様式を別記様式第19とする。
様式第19(第47条の6関係)
別記様式第7の2を次のように改め、
同様式を別記様式第18とする。
様式第18(第47条の3関係)
別記様式第7を次のように改め、
同様式を別記様式第17とする。
様式第17(第8条関係)
別記様式第6の2を削り、
同様式を別記様式第6を次のように改める。
様式第6(第5条関係)
別記様式第5の4を次のように改め、
同様式を別記様式第14とする。
様式第14(第6条の4関係)
別記様式第5の3を次のように改め、
同様式を別記様式第11とする。
様式第11(第6条関係)
別記様式第5の2を次のように改め、
同様式を別記様式第十とする。
様式第10(第6条関係)
別記様式第5を次のように改め、
同様式を別記様式第13とする。
様式第13(第6条の4関係)
別記様式第4の3を次のように改め、
同様式を別記様式第12とする。
様式第12(第6条関係)
別記様式第4の2を次のように改め、
同様式を別記様式第9とする。
様式第9(第6条関係)
別記様式第4を次のように改め、
同様式を別記様式第8とする。
様式第8(第6条関係)
別記様式第3の3を次のように改め、
同様式を別記様式第7とする。
様式第7(第5条の2関係)
別記様式第3の2を削り、
別記様式第3を次のように改め、
同様式を別記様式第5とする。
様式第5(第5条関係)
別記様式第2のヌを次のように改め、
同様式を別記様式第4のルとする。
様式第4のル(第4条、第5条関係)
別記様式第2のリを次のように改め、
同様式を別記様式第4のヌとする。
様式第4のヌ(第4条、第5条関係)
別記様式第2のチを次のように改め、
同様式を別記様式第4のリとする。
様式第4のリ(第4条、第5条関係)
別記様式第2のトを次のように改め、
同様式を別記様式第4のチとする。
様式第4のチ(第4条、第5条関係)
別記様式第2のヘを次のように改め、
同様式を別記様式第4のトとする。
様式第4のト(第4条、第5条関係)
別記様式第2のホを次のように改め、
同様式を別記様式第4のヘとする。
様式第4のヘ(第4条、第5条関係)
別記様式第2のニを次のように改め、
同様式を別記様式第4のホとする。
様式第4のホ(第4条、第5条関係)
別記様式第2のハを次のように改め、
同様式を別記様式第4のハとする。
様式第4のハ(第4条、第5条関係)
別記様式第4のハの次に次のように加える。
様式第4の二(第4条、第5条関係)
別記様式第2のロを次のように改め、
同様式を別記様式第4のロとする。
様式第4のロ(第4条、第5条関係)
別記様式第2のイを次のように改め、
同様式を別記様式第4のイとする。
様式第4のイ(第4条、第5条関係)
別記様式第1の2を次のように改め、
同様式を別記様式第3とする。
様式第3(第4条関係)
別記様式第1を次のように改め、
同様式を別記様式第2とする。
様式第2(第4条関係)
別記様式第2の前に別記様式第1としてを次のように加える。
様式第1(第1条の5関係)
記様式第30の次の次に4様式を加える。
様式第31(附則第27条関係)
様式第32(附則第27条関係)
様式第33(附則第27条関係)
様式第34(附則第27条関係)
附則
第1条 この省令は、平成2年5月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条第1項の改正規定、第11条第4号の改正規定、第18条第1項第2号の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める部分に限る。)、第20条の5の改正規定、第34条に1項を加える改正規定、第35条第2号の改正規定(「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う」に改める部分を除く。)、同条第3号にただし書を加える改正規定、第47条の6の改正規定(「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める部分に限る。)、第48条の改正規定、第48条の2の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、同条に後段を加え、これを第48条の3とする部分に限る。)、第48条の次に1条を加える改正規定、第59条の改正規定及び第60条の2の改正規定 公布の日
二 目次の改正規定(「第4章 消火設備及び警報設備の基準(第29条-第38条)」を「第4章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第29条-第38条の3)」に改める部分に限る。)、第3条第2項の改正規定、第4条第2項の改正規定、同条第3項第4号の改正規定(「別表第1の2」を「別表第1」に改める部分を除く。)、同項第6号の次に1号を加える改正規定、第5条第2項の改正規定、第5条第3項第4号の改正規定(「別表第1の2」を「別表第1」に改める部分を除く。)、同項第6号の次に1号を加える改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の2の2の改正規定、第6条の2の3の改正規定、第6条の2の6を第6条の2の7とする改正規定、第6条の2の5中「第8条の2第3項第2号の」の下に「令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして」を、「基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、同条を第6条の2の6とする改正規定、第6条の2の4を第6条の2の5とする改正規定、第6条の2の3の次に1条を加える改正規定、第6条の3の改正規定、第6条の5の改正規定、第13条の4の改正規定、第17条第1項の改正規定(「第17条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第18条第1項の改正規定(「第17条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第20条第3項に1号を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、第20条の5の2の改正規定、第22条の2に1号を加え、同条を第22条の5とする改正規定、第22条の3の2の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、第25条の改正規定、第25条の2の改正規定、第25条の2の次に1条を加える改正規定、第25条の3の改正規定、第25条の3の次に1条を加える改正規定、第25条の4の改正規定、第25条の5の改正規定、第25条の5の次に5条を加える改正規定、第33条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第3号の改正規定(「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、同条第2項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、第34条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、第38条第1項第1号の改正規定、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第38条の次に2条を加える改正規定、第40条の3の2中「第27条第6項第1号ト」を「第27条第6項第1号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第1号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、「建築物内の部分」を「第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、同条を第40条の3の4とする改正規定、第40条の3の3中「第27条第6項第1号リ」を「第27条第6項第1号ヲ」に改め、同条第2項第2号中「建築物」を「建築物の第25条の4第1項第1号の2又は第2号の用途に供する部分」に改め、同条に1項を加え、これを第40条の3の6とする改正規定、第40条の3の4の次に1条を加える改正規定、第40条の5の改正規定、第62条の3第3項の改正規定(「又は第36条から第38条まで」を「、第36条及び第38条の3」に、「別記様式第20」を「別記様式第30」に改める部分を除く。)、第62条の5の改正規定(「引火性」を「引火点を有する」に改める部分を除く。)及び第70条の改正規定、別記様式第2のチの改正規定(様式を改める部分に限る。)並びに附則第11条、附則第16条第1項、附則第17条第1項及び附則第18条の規定 平成元年3月15日
三 第52条第2項の改正規定、第53条の2を削る改正規定、第57条第1号の改正規定及び第70条の次に1条を加える改正規定 平成元年4月1日
第2条 平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間に限り、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の4、第20条の5の2、第22条の3の3及び第23条の規定の適用については、新規則第13条の4中「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」とし、新規則第20条の5の2中「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条」とし、新規則第22条の3の3中「第22条の2の5」とあるのは「第22条の2」と、「令第11条第4項」とあるのは「令第11条第2項」とし、新規則第23条中「第13条第1項」とあるのは「第13条」と、「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」とする。
第3条 新規則第33条第2項第1号の規定は、平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間、同条第1項第3号に掲げる海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び同項第6号に掲げる給油取扱所について適用し、同項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所並びに移送取扱所については、なお従前の例による。
2 新規則第38条第2項及び第3項の規定は、平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間、同条第1項第1号ホに掲げる給油取扱所について適用し、同号に掲げる製造所等(給油取扱所を除く。)については、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第13条の3第1項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第13条の3第1項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該既設の製造所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 前項の規定は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第358号。以下「358号改正政令」という。)附則第2条第10項の製造所(以下「みなし製造所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第5条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新規則第16条の4第2項又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりが不燃材料で造られていること。
二 当該貯蔵倉庫の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
三 当該貯蔵倉庫の屋根は、軽量な不燃材料で造られていること。
四 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)で、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第16条の2の規定の適用を受けていたもののうち、新規則第16条の2の3第2項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内貯蔵所のうち旧規則第16条の2の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第16条の2の3第2項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所のうち、新規則第16条の4第2項又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第1号及び第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第16条の4第5項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第1号及び第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条第2項第3号から第8号まで又は第11号(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第11条第1項第10号の2イに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号イの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条第2項第1号、第2号、第9号、第10号、第12号若しくは第16号又は同条第3項(同項において準用する同条第2項第11号、第13号及び第14号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。
第7条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号イから二までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室及びポンプ室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この条において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号のタンク専用室及びポンプ室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号ハに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号イ、ロ又はニに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4 前項の規定の適用を受ける屋内タンク貯蔵所であって、平成3年5月22日までの間において、当該屋内タンク貯蔵所のポンプ室の壁、柱、床及び天井を不燃材料で造り、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うことにより、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第22条の6第1号イ、ロ及び二の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
5 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の5第1号においてその例によるものとされる令第11条第1項第10号の22又はホに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
第8条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の2の2第1号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えない場合に限り、なお従前の例による。
第9条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の3、新規則第24条の5第4項第2号又は新規則第24条の8第1号、第4号若しくは第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の5第4項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
第10条 358号改正政令附則第9条第6項第3号の規定により、みなし屋外貯蔵所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 指定数量の倍数が100以上のみなし屋外貯蔵所にあつては、第三種の泡消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
二 指定数量の倍数が10以上100未満のみなし屋外貯蔵所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
第11条 給油取扱所のうち、平成元年3月15日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されているもの(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第25条の10第1号(専用タンクの注入口及び新規則第25条第2号に掲げるタンクの注入口を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分に限る。)又は第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、こ一れらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既設の給油取扱所の構造で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第25条の4第1項第1号の用途に供する建築物に係る令第17条第1項第10号(建築物の屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることとする部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
3 既設の給油取扱所が設置される建築物の設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、令第17条第2項第1号(自治省令で定める設備に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
4 既設の給油取扱所の構造及び設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第25条の10第1号(固定給油設備及び灯油用固定注油設備を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分並びに屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものとする部分に限る。)、第3号又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年3月24日までの間は、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用を受ける給油取扱所であつて、平成3年3月14日までの間において、当該給油取扱所に第三種の泡消火設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第25条の10第3号及び第4号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
第12条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている航空機給油取扱所又は鉄道給油取扱所(以下「航空機給油取扱所等」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第17条第1項第5号本文に定める技術上の基準に適合しないもの(簡易タンクに限る。)の設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該航空機給油取扱所等が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、なお従前の例による。
一 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクが、令第14条第4号から第9号までの基準に適合していること。
二 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクの数は、3以内とし、かつ、同一品質の危険物のタンクを2以上設置していないこと。
三 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクにおいて、この省令の施行の際現に取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを取り扱うこと。
2 航空機給油取扱所等の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第17条第1項第6号若しくは同条第2項第2号新規則第26条第3項第4号ロ(新規則第27条第3項第4号においてその例によるものとされる場合を含む。)若しくは新規則第26条第3項第5号ロ(新規則第27条第3項第5号においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 航空機給油取扱所等の構造及び設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、令第17条第1項第6号の2又は同条第2項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設借に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成2年5月22日までの間は、なお従前の例による。
第13条 前条第1項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている船舶給油取扱所(以下「船舶給油取扱所」という。)の設備に係る技術上の基準について準用する。
第14条 附則第4条第1項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第4条第2項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所(以下「既設の一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3 前項の規定は、358号改正政令附則第12条第3項の一般取扱所(以下「みなし一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
4 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所、同条第3号の屋内タンク貯蔵所又は同条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されている貯蔵所のうち、1気圧において温度20度で液状である動植物油を1万L以上加圧しないで、常温で貯蔵し、又は取り扱つているタンク(新規則第1条の3第7項第1号のタンクに限る。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
5 第2項及び358号改正政令附則第12条第2項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第15条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板の表示については、新規則第18条第1項第2号及び第4号の規定にかかわらず、平成2年8月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
第16条 既設の給油取扱所の消火設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第34条第2項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成元年6月14日までの間は、なお従前の例による。
2 358号改正政令附則第13条第1項及び第3項の規定は、附則第14条第4項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
第17条 既設の給油取扱所の警報設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第38条第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
2 既設の製造所、既設の屋内貯蔵所、既設の屋外タンク貯蔵所、既設の屋内タンク貯蔵所及び既設の一般取扱所の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第38条第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定は、みなし製造所、みなし一般取扱所及び附則第14条第4項の一般取扱所に係る警報設備の技術上の基準について準用する。
第18条 既設の給油取扱所の避難設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第38条の2第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る避難設備の技術上の基準については、これらの規定は、平成元年9月14日までの間は、適用しない。
第19条 この省令の施行の際、航空機給油取扱所等又は船舶給油取扱所のタンク(容量3万L以下の地盤面下に埋没して設けられたもの及び簡易タンクを除く。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所のうち、令第2条第2号から第4号までの規定に該当することとなるものは、同条第2号から第4号までの区分に応じそれぞれ消防法第11条第1項の規定により許可を受けた令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所、同条第3号の屋内タンク貯蔵所又は同条第4号の地下タンク貯蔵所とみなす。
第20条 358号改正政令附則第4条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに358号改正政令附則第13条第2項並びに附則第6条、附則第15条及び附則第17条第2項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「みなし屋外タンク貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 みなし屋外タンク貯蔵所で、令第8条の4第1項に規定するものが施行日後最初に受けるべき消防法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第8条の4第2項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる消防法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、令第8条の4第2項ただし書の規定を準用する。
完成検査を受けた日の属する時期 |
時期 |
昭和54年12月31日以前 |
平成8年12月31日まで |
昭和55年1月1日以降施行日の前日までの間 |
平成13年5月22日まで |
3 みなし屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第62条の5第1号又は第2号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る令第8条第3項の完成検査済証(消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。
完成検査済証の交付年月日 |
点検を行う期間 |
昭和55年5月31日以前 |
平成2年5月23日から平成11年5月31日まで |
昭和55年6月1日以降施行日の前日までの間 |
平成2年5月23日から平成13年5月31日まで |
第21条 358号改正政令附則第5条第1項、第2項及び第6項並びに358号改正政令附則第13条第2項並びに附則第7条第1項、附則第15条及び附則第17条第2項の規定は、附則第19条の規定に該当する屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第22条 358号改正政令附則第6条第1項及び附則第15条の規定は、附則第19条の規定に該当する地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第23条 指定数量の倍数が10以下の新規対象の屋内貯蔵所(第一類の危険物のうち第三種酸化性固体の性状を有するもののみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)においては、令第26条第1項第1号に基づく新規則第38条の4の規定にかかわらず、平成7年5月22日までの間は、危険物と危険物以外の物品とをそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合に限り、危険物以外の物品を貯蔵することができる。
第24条 第一類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチツクフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が50kg以下のものについては、新規則別表第3にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2 新規則第43条第4項の規定は、前項の運搬容器について準用する。
3 第五類の危険物のうち過酸化ベンゾイルを含有するもの(過酸化ベンゾイルの含有率が77%以下のもので、水で湿性としたものに限る。)の内装容器(新規則別表第3に規定する内装容器をいう。)で、プラスチックフィルム袋であるものの最大収容重量については、同表にかかわらず、当分の間、同表のプラスチックフィルム袋又は紙袋の欄中「5kg」とあるのは「10kg」と読み替えることができる。
4 新規則第39条の3第2項及び第44条第1項各号の規定にかかわらず、容器の外部に行う表示は、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
第25条 この省令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所等」という。)のうち、消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(平成2年5月23日前において当該新規対象の製造所等で6月以上従事している者に限る。)は、新規則第48条の2の規定にかかわらず、平成3年11月22日までの間に限り、当該新規対象の製造所等の危険物保安監督者となることができる。
第26条 新規則第1条の2の規定は、附則第12条第1項の規定を適用する場合について準用する。
第27条 消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下この条において「63年改正法」という。)附則第5条第1項の規定による届出にあつては別記様式第31の届出書によつて、同条第2項の規定による届出にあつては別記様式第32の届出書によつて、63年改正法附則第6条の規定による届出にあつては別記様式第33の届出書によつて行わなければならない。
2 358号改正政令附則第11条第4項の規定による届出は、別記様式第34の届出書によつて行わなければならない。
3 前2項の届出書の提出部数は、別記様式第31の届出書にあつては1部、その他のものにあつては2部とする。
第28条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則抄(平成元年2月23日自治省令第5号、改正:平成2年自治省令第1号)
第1条 この省令は、平成2年5月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条第1項の改正規定、第11条第4号の改正規定、第18条第1項第2号の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める部分に限る。)、第20条の5の改正規定、第34条に1項を加える改正規定、第35条第2号の改正規定(「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う」に改める部分を除く。)、同条第3号にただし書を加える改正規定、第47条の6の改正規定(「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める部分に限る。)、第48条の改正規定、第48条の2の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、同条に後段を加え、これを第48条の3とする部分に限る。)、第48条の次に1条を加える改正規定、第59条の改正規定及び第60条の2の改正規定 公布の日
二 目次の改正規定(「第4章 消火設備及び警報設備の基準(第29条-第38条)」を「第4章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第29条-第38条の3)」に改める部分に限る。)、第3条第2項の改正規定、第4条第2項の改正規定、同条第3項第4号の改正規定(「別表第1の2」を「別表第1」に改める部分を除く。)、同項第6号の次に1号を加える改正規定、第5条第2項の改正規定、第5条第3項第4号の改正規定(「別表第1の2」を「別表第1」に改める部分を除く。)、同項第6号の次に1号を加える改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の2の2の改正規定、第6条の2の3の改正規定、第6条の2の6を第6条の2の7とする改正規定、第6条の2の5中「第8条の2第3項第2号の」の下に「令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして」を、「基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、同条を第6条の2の6とする改正規定、第6条の2の4を第6条の2の5とする改正規定、第6条の2の3の次に1条を加える改正規定、第6条の3の改正規定、第6条の5の改正規定、第13条の4の改正規定、第17条第1項の改正規定(「第17条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第18条第1項の改正規定(「第17条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第20条第3項に1号を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、第20条の5の2の改正規定、第22条の2に1号を加え、同条を第22条の5とする改正規定、第22条の3の2の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、第25条の改正規定、第25条の2の改正規定、第25条の2の次に1条を加える改正規定、第25条の3の改正規定、第25条の3の次に1条を加える改正規定、第25条の4の改正規定、第25条の5の改正規定、第25条の5の次に5条を加える改正規定、第33条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第3号の改正規定(「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、同条第2項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、第34条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、第38条第1項第1号の改正規定、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第38条の次に2条を加える改正規定、第40条の3の2中「第27条第6項第1号ト」を「第27条第6項第1号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第1号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、「建築物内の部分」を「第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、同条を第40条の3の4とする改正規定、第40条の3の3中「第27条第6項第1号リ」を「第27条第6項第1号ヲ」に改め、同条第2項第2号中「建築物」を「建築物の第25条の4第1項第1号の2又は第2号の用途に供する部分」に改め、同条に1項を加え、これを第40条の3の6とする改正規定、第40条の3の4の次に1条を加える改正規定、第40条の5の改正規定、第62条の3第3項の改正規定(「又は第36条から第38条まで」を「、第36条及び第38条の3」に、「別記様式第20」を「別記様式第30」に改める部分を除く。)、第62条の5の改正規定(「引火性」を「引火点を有する」に改める部分を除く。)及び第70条の改正規定、別記様式第2のチの改正規定(様式を改める部分に限る。)並びに附則第11条、附則第16条第1項、附則第17条第1項及び附則第18条の規定 平成元年3月15日
三 第52条第2項の改正規定、第53条の2を削る改正規定、第57条第1号の改正規定及び第70条の次に1条を加える改正規定 平成元年4月1日
第2条 平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間に限り、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の4、第20条の5の2、第22条の3の3及び第23条の規定の適用については、新規則第13条の4中「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」とし、新規則第20条の5の2中「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条」とし、新規則第22条の3の3中「第22条の2の5」とあるのは「第22条の2」と、「令第11条第4項」とあるのは「令第11条第2項」とし、新規則第23条中「第13条第1項」とあるのは「第13条」と、「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」とする。
第3条 新規則第33条第2項第1号の規定は、平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間、同条第1項第3号に掲げる海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び同項第6号に掲げる給油取扱所について適用し、同項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所並びに移送取扱所については、なお従前の例による。
2 新規則第38条第2項及び第3項の規定は、平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間、同条第1項第1号ホに掲げる給油取扱所について適用し、同号に掲げる製造所等(給油取扱所を除く。)については、なお従前の例による。
第4条 この省令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第13条の3第1項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第13条の3第1項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該既設の製造所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 前項の規定は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第358号。以下「358号改正政令」という。)附則第2条第10項の製造所(以下「みなし製造所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第5条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新規則第16条の4第2項又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりが不燃材料で造られていること。
二 当該貯蔵倉庫の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
三 当該貯蔵倉庫の屋根は、軽量な不燃材料で造られていること。
四 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)で、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第16条の2の規定の適用を受けていたもののうち、新規則第16条の2の3第2項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内貯蔵所のうち旧規則第16条の2の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第16条の2の3第2項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所のうち、新規則第16条の4第2項又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第1号及び第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第16条の4第5項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第1号及び第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条第2項第3号から第8号まで又は第11号(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第11条第1項第10号の2イに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号イの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条第2項第1号、第2号、第9号、第10号、第12号若しくは第16号又は同条第3項(同項において準用する同条第2項第11号、第13号及び第14号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。
第7条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号イから二までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室及びポンプ室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この条において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号のタンク専用室及びポンプ室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号ハに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号イ、ロ又はニに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4 前項の規定の適用を受ける屋内タンク貯蔵所であって、平成3年5月22日までの間において、当該屋内タンク貯蔵所のポンプ室の壁、柱、床及び天井を不燃材料で造り、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うことにより、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第22条の6第1号イ、ロ及び二の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
5 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の5第1号においてその例によるものとされる令第11条第1項第10号の22又はホに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
第8条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の2の2第1号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えない場合に限り、なお従前の例による。
第9条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の3、新規則第24条の5第4項第2号又は新規則第24条の8第1号、第4号若しくは第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の5第4項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
第10条 358号改正政令附則第9条第6項第3号の規定により、みなし屋外貯蔵所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 指定数量の倍数が100以上のみなし屋外貯蔵所にあつては、第三種の泡消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
二 指定数量の倍数が10以上100未満のみなし屋外貯蔵所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
第11条 給油取扱所のうち、平成元年3月15日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されているもの(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第25条の10第1号(専用タンクの注入口及び新規則第25条第2号に掲げるタンクの注入口を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分に限る。)又は第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、こ一れらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既設の給油取扱所の構造で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第25条の4第1項第1号の用途に供する建築物に係る令第17条第1項第10号(建築物の屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることとする部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
3 既設の給油取扱所が設置される建築物の設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、令第17条第2項第1号(自治省令で定める設備に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
4 既設の給油取扱所の構造及び設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第25条の10第1号(固定給油設備及び灯油用固定注油設備を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分並びに屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものとする部分に限る。)、第3号又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年3月24日までの間は、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用を受ける給油取扱所であつて、平成3年3月14日までの間において、当該給油取扱所に第三種の泡消火設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第25条の10第3号及び第4号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
第12条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている航空機給油取扱所又は鉄道給油取扱所(以下「航空機給油取扱所等」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第17条第1項第5号本文に定める技術上の基準に適合しないもの(簡易タンクに限る。)の設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該航空機給油取扱所等が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、なお従前の例による。
一 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクが、令第14条第4号から第9号までの基準に適合していること。
二 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクの数は、3以内とし、かつ、同一品質の危険物のタンクを2以上設置していないこと。
三 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクにおいて、この省令の施行の際現に取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを取り扱うこと。
2 航空機給油取扱所等の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第17条第1項第6号若しくは同条第2項第2号新規則第26条第3項第4号ロ(新規則第27条第3項第4号においてその例によるものとされる場合を含む。)若しくは新規則第26条第3項第5号ロ(新規則第27条第3項第5号においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 航空機給油取扱所等の構造及び設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、令第17条第1項第6号の2又は同条第2項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設借に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成2年5月22日までの間は、なお従前の例による。
第13条 前条第1項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている船舶給油取扱所(以下「船舶給油取扱所」という。)の設備に係る技術上の基準について準用する。
第14条 附則第4条第1項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第4条第2項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所(以下「既設の一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3 前項の規定は、358号改正政令附則第12条第3項の一般取扱所(以下「みなし一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
4 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所、同条第3号の屋内タンク貯蔵所又は同条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されている貯蔵所のうち、1気圧において温度20度で液状である動植物油を1万L以上加圧しないで、常温で貯蔵し、又は取り扱つているタンク(新規則第1条の3第7項第1号のタンクに限る。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
5 第2項及び358号改正政令附則第12条第2項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第15条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板の表示については、新規則第18条第1項第2号及び第4号の規定にかかわらず、平成2年8月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
第16条 既設の給油取扱所の消火設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第34条第2項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成元年6月14日までの間は、なお従前の例による。
2 358号改正政令附則第13条第1項及び第3項の規定は、附則第14条第4項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
第17条 既設の給油取扱所の警報設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第38条第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
2 既設の製造所、既設の屋内貯蔵所、既設の屋外タンク貯蔵所、既設の屋内タンク貯蔵所及び既設の一般取扱所の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第38条第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定は、みなし製造所、みなし一般取扱所及び附則第14条第4項の一般取扱所に係る警報設備の技術上の基準について準用する。
第18条 既設の給油取扱所の避難設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第38条の2第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る避難設備の技術上の基準については、これらの規定は、平成元年9月14日までの間は、適用しない。
第19条 この省令の施行の際、航空機給油取扱所等又は船舶給油取扱所のタンク(容量3万L以下の地盤面下に埋没して設けられたもの及び簡易タンクを除く。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所のうち、令第2条第2号から第4号までの規定に該当することとなるものは、同条第2号から第4号までの区分に応じそれぞれ消防法第11条第1項の規定により許可を受けた令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所、同条第3号の屋内タンク貯蔵所又は同条第4号の地下タンク貯蔵所とみなす。
第20条 358号改正政令附則第4条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに358号改正政令附則第13条第2項並びに附則第6条、附則第15条及び附則第17条第2項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「みなし屋外タンク貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
改正:平2自治令1
2 みなし屋外タンク貯蔵所で、令第8条の4第1項に規定するものが施行日後最初に受けるべき消防法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第8条の4第2項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる消防法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、令第8条の4第2項ただし書の規定を準用する。
完成検査を受けた日の属する時期 |
時期 |
昭和54年12月31日以前 |
平成8年12月31日まで |
昭和55年1月1日以降施行日の前日までの間 |
平成13年5月22日まで |
3 みなし屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第62条の5第1号又は第2号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る令第8条第3項の完成検査済証(消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。
完成検査済証の交付年月日 |
点検を行う期間 |
昭和55年5月31日以前 |
平成2年5月23日から平成11年5月31日まで |
昭和55年6月1日以降施行日の前日までの間 |
平成2年5月23日から平成13年5月31日まで |
第21条 358号改正政令附則第5条第1項、第2項及び第6項並びに358号改正政令附則第13条第2項並びに附則第7条第1項、附則第15条及び附則第17条第2項の規定は、附則第19条の規定に該当する屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第22条 358号改正政令附則第6条第1項及び附則第15条の規定は、附則第19条の規定に該当する地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第23条 指定数量の倍数が10以下の新規対象の屋内貯蔵所(第一類の危険物のうち第三種酸化性固体の性状を有するもののみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)においては、令第26条第1項第1号に基づく新規則第38条の4の規定にかかわらず、平成7年5月22日までの間は、危険物と危険物以外の物品とをそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合に限り、危険物以外の物品を貯蔵することができる。
第24条 第一類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチツクフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が50kg以下のものについては、新規則別表第3にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2 新規則第43条第4項の規定は、前項の運搬容器について準用する。
3 第五類の危険物のうち過酸化ベンゾイルを含有するもの(過酸化ベンゾイルの含有率が77%以下のもので、水で湿性としたものに限る。)の内装容器(新規則別表第3に規定する内装容器をいう。)で、プラスチックフィルム袋であるものの最大収容重量については、同表にかかわらず、当分の間、同表のプラスチックフィルム袋又は紙袋の欄中「5kg」とあるのは「10kg」と読み替えることができる。
4 新規則第39条の3第2項及び第44条第1項各号の規定にかかわらず、容器の外部に行う表示は、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
第25条 この省令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所等」という。)のうち、消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(平成2年5月23日前において当該新規対象の製造所等で6月以上従事している者に限る。)は、新規則第48条の2の規定にかかわらず、平成3年11月22日までの間に限り、当該新規対象の製造所等の危険物保安監督者となることができる。
第26条 新規則第1条の2の規定は、附則第12条第1項の規定を適用する場合について準用する。
第27条 消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下この条において「63年改正法」という。)附則第5条第1項の規定による届出にあつては別記様式第31の届出書によつて、同条第2項の規定による届出にあつては別記様式第32の届出書によつて、63年改正法附則第6条の規定による届出にあつては別記様式第33の届出書によつて行わなければならない。
2 358号改正政令附則第11条第4項の規定による届出は、別記様式第34の届出書によつて行わなければならない。
3 前2項の届出書の提出部数は、別記様式第31の届出書にあつては1部、その他のものにあつては2部とする。
第28条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則抄(平成元年2月23日自治省令第5号、改正:平成2年自治省令第1号・平成2年自治令第16号)
第1条 この省令は、平成2年5月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条第1項の改正規定、第11条第4号の改正規定、第18条第1項第2号の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改める部分に限る。)、第20条の5の改正規定、第34条に1項を加える改正規定、第35条第2号の改正規定(「アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムに係る」を「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う」に改める部分を除く。)、同条第3号にただし書を加える改正規定、第47条の6の改正規定(「危険物の保安に関する業務を統括管理する者」を「危険物保安統括管理者」に改める部分に限る。)、第48条の改正規定、第48条の2の改正規定(「危険物の保安の監督をする者」を「危険物保安監督者」に改め、同条に後段を加え、これを第48条の3とする部分に限る。)、第48条の次に1条を加える改正規定、第59条の改正規定及び第60条の2の改正規定 公布の日
二 目次の改正規定(「第4章 消火設備及び警報設備の基準(第29条-第38条)」を「第4章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第29条-第38条の3)」に改める部分に限る。)、第3条第2項の改正規定、第4条第2項の改正規定、同条第3項第4号の改正規定(「別表第1の2」を「別表第1」に改める部分を除く。)、同項第6号の次に1号を加える改正規定、第5条第2項の改正規定、第5条第3項第4号の改正規定(「別表第1の2」を「別表第1」に改める部分を除く。)、同項第6号の次に1号を加える改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の2の2の改正規定、第6条の2の3の改正規定、第6条の2の6を第6条の2の7とする改正規定、第6条の2の5中「第8条の2第3項第2号の」の下に「令第11条第1項第4号の2に定める基準に相当するものとして」を、「基準は、」の下に「地中タンクにあつては」を加え、同条を第6条の2の6とする改正規定、第6条の2の4を第6条の2の5とする改正規定、第6条の2の3の次に1条を加える改正規定、第6条の3の改正規定、第6条の5の改正規定、第13条の4の改正規定、第17条第1項の改正規定(「第17条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第18条第1項の改正規定(「第17条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第20条第3項に1号を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定、第20条の5の2の改正規定、第22条の2に1号を加え、同条を第22条の5とする改正規定、第22条の3の2の次に1条を加える改正規定、第23条の改正規定、第25条の改正規定、第25条の2の改正規定、第25条の2の次に1条を加える改正規定、第25条の3の改正規定、第25条の3の次に1条を加える改正規定、第25条の4の改正規定、第25条の5の改正規定、第25条の5の次に5条を加える改正規定、第33条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第3号の改正規定(「又は地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所」を「、地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所又は海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める部分に限る。)、同項に1号を加える改正規定、同条第2項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定、同項第3号の次に1号を加える改正規定、第34条第1項各号列記以外の部分の改正規定、同項第4号の次に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、第38条第1項第1号の改正規定、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とする改正規定、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第38条の次に2条を加える改正規定、第40条の3の2中「第27条第6項第1号ト」を「第27条第6項第1号チ」に、「同号ト」を「同号チ」に改め、同条第1号中「固定給油設備」の下に「(ポンプ室に設けられたポンプ機器を除く。)」を加え、「建築物内の部分」を「第25条の4第1項第3号及び第4号の用途に供する部分で、床又は壁で区画されたものの内部」に改め、同条を第40条の3の4とする改正規定、第40条の3の3中「第27条第6項第1号リ」を「第27条第6項第1号ヲ」に改め、同条第2項第2号中「建築物」を「建築物の第25条の4第1項第1号の2又は第2号の用途に供する部分」に改め、同条に1項を加え、これを第40条の3の6とする改正規定、第40条の3の4の次に1条を加える改正規定、第40条の5の改正規定、第62条の3第3項の改正規定(「又は第36条から第38条まで」を「、第36条及び第38条の3」に、「別記様式第20」を「別記様式第30」に改める部分を除く。)、第62条の5の改正規定(「引火性」を「引火点を有する」に改める部分を除く。)及び第70条の改正規定、別記様式第2のチの改正規定(様式を改める部分に限る。)並びに附則第11条、附則第16条第1項、附則第17条第1項及び附則第18条の規定 平成元年3月15日
三 第52条第2項の改正規定、第53条の2を削る改正規定、第57条第1号の改正規定及び第70条の次に1条を加える改正規定 平成元年4月1日
第2条 平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間に限り、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第13条の4、第20条の5の2、第22条の3の3及び第23条の規定の適用については、新規則第13条の4中「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」とし、新規則第20条の5の2中「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」と、「第13条第1項」とあるのは「第13条」とし、新規則第22条の3の3中「第22条の2の5」とあるのは「第22条の2」と、「令第11条第4項」とあるのは「令第11条第2項」とし、新規則第23条中「第13条第1項」とあるのは「第13条」と、「第9条第1項」とあるのは「第9条」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条」とする。
第3条 新規則第33条第2項第1号の規定は、平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間、同条第1項第3号に掲げる海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所及び同項第6号に掲げる給油取扱所について適用し、同項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所及び一般取扱所並びに移送取扱所については、なお従前の例による。
2 新規則第38条第2項及び第3項の規定は、平成元年3月15日から平成2年5月22日までの間、同条第1項第1号ホに掲げる給油取扱所について適用し、同号に掲げる製造所等(給油取扱所を除く。)については、なお従前の例による。
第3条の2 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものを収納する容器のうち、内装容器を有するものについては、当分の間、第1条の3第7項第2号の規定の適用については、同号中「第43条(第4項ただし書を除く。)」とあるのは「第43条(第4項中落下試験に係る部分及び同項ただし書を除く。)」とする。
追加:平2自治令16
第4条 この省令の施行の際、現に設置されている製造所で、新たに消防法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第13条の3第1項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定は、当該新規対象の製造所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号の室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
四 当該製造所に係る指定数量の倍数が、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下「既設の製造所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第13条の3第1項に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、当該既設の製造所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 前項の規定は、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第358号。以下「358号改正政令」という。)附則第2条第10項の製造所(以下「みなし製造所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第5条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新規則第16条の4第2項又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりが不燃材料で造られていること。
二 当該貯蔵倉庫の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
三 当該貯蔵倉庫の屋根は、軽量な不燃材料で造られていること。
四 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第十六条の四第五項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
3 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内貯蔵所(以下「既設の屋内貯蔵所」という。)で、改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第16条の2の規定の適用を受けていたもののうち、新規則第16条の2の3第2項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
4 既設の屋内貯蔵所のうち旧規則第16条の2の規定の適用を受けていたものの構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第16条の2の3第2項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
5 既設の屋内貯蔵所のうち、新規則第16条の4第2項又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第1号及び第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
6 既設の屋内貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第16条の4第5項に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内貯蔵所が第1項第1号及び第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
第6条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条第2項第3号から第8号まで又は第11号(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料で造つた防火上有効な塀が設けられていること。
二 当該屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
三 当該屋外タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第11条第1項第10号の2イに定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号イの規定にかかわらず、当該既設の屋外タンク貯蔵所が前項第3号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 新規対象の屋外タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条第2項第1号、第2号、第9号、第10号、第12号若しくは第16号又は同条第3項(同項において準用する同条第2項第11号、第13号及び第14号を除く。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋外タンク貯蔵所が第1項各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。
第7条 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第3号の屋内タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号イから二までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の屋内タンク貯蔵所が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。
一 当該屋内タンク貯蔵所の屋内貯蔵タンクは、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。
二 当該屋内タンク貯蔵所のタンク専用室及びポンプ室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあつては、はり及び屋根又は上階の床。以下この条において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。
三 前号のタンク専用室及びポンプ室の開口部には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。
四 当該屋内タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている屋内タンク貯蔵所(以下「既設の屋内タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号ハに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号ハの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が前項第四号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。
3 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の6第1号イ、ロ又はニに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既設の屋内タンク貯蔵所が第1項第4号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
4 前項の規定の適用を受ける屋内タンク貯蔵所であって、平成3年5月22日までの間において、当該屋内タンク貯蔵所のポンプ室の壁、柱、床及び天井を不燃材料で造り、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分を不燃材料で覆うことにより、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第22条の6第1号イ、ロ及び二の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
5 既設の屋内タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第22条の5第1号においてその例によるものとされる令第11条第1項第10号の22又はホに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
第8条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている地下タンク貯蔵所の構造で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の2の2第1号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該地下タンク貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えない場合に限り、なお従前の例による。
第9条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている移動タンク貯蔵所の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の3、新規則第24条の5第4項第2号又は新規則第24条の8第1号、第4号若しくは第6号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際、現に設置されている貯蔵所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第2条第6号の移動タンク貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第24条の5第4項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。
第10条 358号改正政令附則第9条第6項第3号の規定により、みなし屋外貯蔵所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 指定数量の倍数が100以上のみなし屋外貯蔵所にあつては、第三種の泡消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
二 指定数量の倍数が10以上100未満のみなし屋外貯蔵所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が当該屋外貯蔵所の工作物及び危険物を包含するように設けること。
第11条 給油取扱所のうち、平成元年3月15日において現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されているもの(以下「既設の給油取扱所」という。)の構造及び設備で、同日において現に存するもののうち、新規則第25条の10第1号(専用タンクの注入口及び新規則第25条第2号に掲げるタンクの注入口を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分に限る。)又は第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、こ一れらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 既設の給油取扱所の構造で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第25条の4第1項第1号の用途に供する建築物に係る令第17条第1項第10号(建築物の屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ることとする部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
3 既設の給油取扱所が設置される建築物の設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、令第17条第2項第1号(自治省令で定める設備に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
4 既設の給油取扱所の構造及び設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第25条の10第1号(固定給油設備及び灯油用固定注油設備を上階への延焼防止上安全な建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分に設けることとする部分並びに屋根は上階への延焼防止上有効な幅を有して外壁と接続し、かつ、開口部を有しないものとする部分に限る。)、第3号又は第4号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年3月24日までの間は、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用を受ける給油取扱所であつて、平成3年3月14日までの間において、当該給油取扱所に第三種の泡消火設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第25条の10第3号及び第4号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。
第12条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている航空機給油取扱所又は鉄道給油取扱所(以下「航空機給油取扱所等」という。)の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第17条第1項第5号本文に定める技術上の基準に適合しないもの(簡易タンクに限る。)の設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該航空機給油取扱所等が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、なお従前の例による。
一 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクが、令第14条第4号から第9号までの基準に適合していること。
二 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクの数は、3以内とし、かつ、同一品質の危険物のタンクを2以上設置していないこと。
三 当該航空機給油取扱所等の簡易タンクにおいて、この省令の施行の際現に取り扱つている危険物に係る品名の危険物のみを取り扱うこと。
2 航空機給油取扱所等の構造及び設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、令第17条第1項第6号若しくは同条第2項第2号新規則第26条第3項第4号ロ(新規則第27条第3項第4号においてその例によるものとされる場合を含む。)若しくは新規則第26条第3項第5号ロ(新規則第27条第3項第5号においてその例によるものとされる場合を含む。)に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 航空機給油取扱所等の構造及び設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、令第17条第1項第6号の2又は同条第2項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設借に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成2年5月22日までの間は、なお従前の例による。
第13条 前条第1項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている船舶給油取扱所(以下「船舶給油取扱所」という。)の設備に係る技術上の基準について準用する。
第14条 附則第4条第1項の規定は、この省令の施行の際現に設置されている取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
2 附則第4条第2項の規定は、この省令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている一般取扱所(以下「既設の一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
3 前項の規定は、358号改正政令附則第12条第3項の一般取扱所(以下「みなし一般取扱所」という。)の構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
4 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所、同条第3号の屋内タンク貯蔵所又は同条第4号の地下タンク貯蔵所として許可を受けて設置されている貯蔵所のうち、1気圧において温度20度で液状である動植物油を1万L以上加圧しないで、常温で貯蔵し、又は取り扱つているタンク(新規則第1条の3第7項第1号のタンクに限る。)に附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の設備で指定数量以上の動植物油を取り扱う取扱所は、令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けたものとみなす。
5 第2項及び358号改正政令附則第12条第2項の規定は、前項の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第15条 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板の表示については、新規則第18条第1項第2号及び第4号の規定にかかわらず、平成2年8月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
第16条 既設の給油取扱所の消火設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第34条第2項第1号に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成元年6月14日までの間は、なお従前の例による。
2 358号改正政令附則第13条第1項及び第3項の規定は、附則第14条第4項の一般取扱所に係る消火設備の技術上の基準について準用する。
第17条 既設の給油取扱所の警報設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第38条第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成2年3月14日までの間は、なお従前の例による。
2 既設の製造所、既設の屋内貯蔵所、既設の屋外タンク貯蔵所、既設の屋内タンク貯蔵所及び既設の一般取扱所の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第38条第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定は、みなし製造所、みなし一般取扱所及び附則第14条第4項の一般取扱所に係る警報設備の技術上の基準について準用する。
第18条 既設の給油取扱所の避難設備で、平成元年3月15日において現に存するもののうち、新規則第38条の2第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る避難設備の技術上の基準については、これらの規定は、平成元年9月14日までの間は、適用しない。
第19条 この省令の施行の際、航空機給油取扱所等又は船舶給油取扱所のタンク(容量3万L以下の地盤面下に埋没して設けられたもの及び簡易タンクを除く。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所のうち、令第2条第2号から第4号までの規定に該当することとなるものは、同条第2号から第4号までの区分に応じそれぞれ消防法第11条第1項の規定により許可を受けた令第2条第2号の屋外タンク貯蔵所、同条第3号の屋内タンク貯蔵所又は同条第4号の地下タンク貯蔵所とみなす。
第20条 358号改正政令附則第4条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに358号改正政令附則第13条第2項並びに附則第6条、附則第15条及び附則第17条第2項の規定は、前条の規定に該当する屋外タンク貯蔵所(以下「みなし屋外タンク貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
改正:平2自治令1
2 みなし屋外タンク貯蔵所で、令第8条の4第1項に規定するものが施行日後最初に受けるべき消防法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査に係る同項に規定する政令で定める時期は、令第8条の4第2項の規定にかかわらず、当該屋外タンク貯蔵所に係る次の表の上欄に掲げる消防法第11条第5項の規定による完成検査(同条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)を受けた日の属する時期の区分に応じ、同表の下欄に掲げる時期とする。この場合においては、令第8条の4第2項ただし書の規定を準用する。
完成検査を受けた日の属する時期 |
時期 |
昭和54年12月31日以前 |
平成8年12月31日まで |
昭和55年1月1日以降施行日の前日までの間 |
平成13年5月22日まで |
3 みなし屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第62条の5第1号又は第2号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所に係る令第8条第3項の完成検査済証(消防法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。
完成検査済証の交付年月日 |
点検を行う期間 |
昭和55年5月31日以前 |
平成2年5月23日から平成11年5月31日まで |
昭和55年6月1日以降施行日の前日までの間 |
平成2年5月23日から平成13年5月31日まで |
第21条 358号改正政令附則第5条第1項、第2項及び第6項並びに358号改正政令附則第13条第2項並びに附則第7条第1項、附則第15条及び附則第17条第2項の規定は、附則第19条の規定に該当する屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第22条 358号改正政令附則第6条第1項及び附則第15条の規定は、附則第19条の規定に該当する地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。
第23条 指定数量の倍数が10以下の新規対象の屋内貯蔵所(第一類の危険物のうち第三種酸化性固体の性状を有するもののみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)においては、令第26条第1項第1号に基づく新規則第38条の4の規定にかかわらず、平成7年5月22日までの間は、危険物と危険物以外の物品とをそれぞれとりまとめて貯蔵し、かつ、相互に1m以上の間隔を置く場合に限り、危険物以外の物品を貯蔵することができる。
第24条 第一類の危険物(危険等級Ⅰの危険物に限る。)の運搬容器のうち樹脂クロス袋(防水性のものに限る。)、プラスチツクフィルム袋、織布袋(防水性のものに限る。)又は紙袋(多層、かつ、防水性のものに限る。)で、最大収容重量が50kg以下のものについては、新規則別表第3にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
2 第六類の危険物のうち過酸化水素を含有するもの(過酸化水素の含有率が55%以下のものに限る。)の運搬容器のうちプラスチック容器で、最大容積が30L以下のものについては、新規則別表第3の2にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3 新規則第43条第4項の規定は、前2項の運搬容器について準用する。
4 第五類の危険物のうち過酸化ベンゾイルを含有するもの(過酸化ベンゾイルの含有率が77%以下のもので、水で湿性としたものに限る。)の内装容器(新規則別表第3に規定する内装容器をいう。)で、プラスチックフィルム袋であるものの最大収容重量については、同表にかかわらず、当分の間、同表のプラスチックフィルム袋又は紙袋の欄中「5kg」とあるのは「10kg」と読み替えることができる。
5 新規則第39条の3第2項及び第44条第1項各号の規定にかかわらず、容器の外部に行う表示は、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例によることができる。
改正:平2自治令16
第25条 この省令の施行の際、現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに消防法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(以下「新規対象の製造所等」という。)のうち、消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるもので従事している甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(平成2年5月23日前において当該新規対象の製造所等で6月以上従事している者に限る。)は、新規則第48条の2の規定にかかわらず、平成3年11月22日までの間に限り、当該新規対象の製造所等の危険物保安監督者となることができる。
第26条 新規則第1条の2の規定は、附則第12条第1項の規定を適用する場合について準用する。
第27条 消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号。以下この条において「63年改正法」という。)附則第5条第1項の規定による届出にあつては別記様式第31の届出書によつて、同条第2項の規定による届出にあつては別記様式第32の届出書によつて、63年改正法附則第6条の規定による届出にあつては別記様式第33の届出書によつて行わなければならない。
2 358号改正政令附則第11条第4項の規定による届出は、別記様式第34の届出書によつて行わなければならない。
3 前2項の届出書の提出部数は、別記様式第31の届出書にあつては1部、その他のものにあつては2部とする。
第28条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。