政令第306号

昭和34年9月26日

 

危険物の規制に関する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第3章の規定に基き、及び同法同章の規定を実施するため、この政令を制定する。

 

目次

第1章 総則(第1条-第5条)

第2章 製造所等の許可及び完成検査(第6条-第8条)

第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準

第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準(第9条)

第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準(第10条-第16条)

第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準(第17条-第19条)

第4節 消火設備及び警報設備(第20条-第22条)

第5節 雑則(第23条)

第4章 貯蔵及び取扱の基準(第24条-第27条)

第5章 運搬の基準(第28条-第30条)

第6章 危険物取扱主任者及び危険物取扱主任者免状(第31条-第35条)

第7章 映写技術者免状並びに映写室の構造及び設備の基準(第36条-第39条)

第8章 雑則(第40条-第42条)

附則

 

第1章 総則

 

(危険物の区分)

第1条 消防法(以下「法」という。)第2条第7項に規定する危険物は、甲種危険物及び乙種危険物に区分する。

2 甲種危険物は、次に掲げるものとする。

一 第一類の危険物のうち、塩素酸塩類、過塩素酸塩類、過酸化物A及び過酸化物B

二 第二類の危険物のうち、黄りん

三 第三類の危険物のうち、金属「カリウム」及び金属「ナトリウム」

四 第四類の危険物のうち、エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、アセトン、アセトアルデヒド、第一石油類、さく酸エステル類、ぎ酸エステル類、メチルエチルケトン、アルコール類、ピリヂン、クロールベンゾール、第二石油類、テレピン油、しょう脳油及び松根油

五 第五類の危険物

六 第六類の危険物のうち、発煙硝酸、発煙硫酸、クロールスルフォン酸及び無水硫酸

3 乙種危険物は、甲種危険物以外の危険物とする。

(貯蔵所の区分)

第2条 法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。

一 倉庫において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)

二 屋外にあるタンク(第4号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)

三 星内にあるタンク(次号から第6号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。)

四 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)

五 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。)

六 車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)

七 屋外の場所において第四類の乙種危険物又は第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)

(取扱所の区分)

第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。

一 固定した給油設備によって自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(以下「給油取扱所」という。)

二 店舗において容器入りのままで販売するため法第10条第1項に規定する別表で定める数量(以下「指定数量」という。)の5倍以下の危険物を取り扱う取扱所(以下「販売取扱所」という。)

三 前2号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)

(品名を異にする2以上の危険物の貯蔵又は取扱)

第4条 品名を異にする2以上の危険物を同一の貯蔵所において貯蔵し、又は同一の製造所、貯蔵所若しくは取扱所において取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱に係る危険物の品名ごとの数量をそれぞれの指定数量で除し、その商の和が1となるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

(タンクの容積の算定方法)

第5条 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの内容積及び空間容積は、総理府令で定める計算方法に従つて算出するものとする。

2 前項のタンクの容量は、当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた容積とする。

 

第2章 製造所等の許可及び完成検査

 

(設置の許可の申請)

第6条 法第11条第1項前段の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該製造所等が消防本部及び消防署を置く市町村の区域にあるときは当該市町村の長、消防本部及び消防署を置かない市町村の区域にあるときは当該区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)

四 貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量

五 製造所等の位置、構造及び設備

六 危険物の貯蔵又は取扱の方法

七 製造所等の着工及び完成の予定期日

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面その他総理府令で定める書類を添付しなければならない。

(変更の許可の申請)

第7条 法第11条第1項後段の規定により製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を前条第1項の市町村の長又は都道府県知事(以下「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所

二 製造所等の別及び貯蔵所又は取扱所にあつては、その区分

三 製造所等の設置の場所(移動タンク貯蔵所にあつては、その常置する場所)

四 変更の内容

五 変更の理由

2 前項の申請書には、製造所等の位置、構造又は設備の変更の内容に関する図面その他総理府令で定める書類を添付しなければならない。

(完成検査の手続)

第8条 法第11条第3項の規定による完成検査を受けようとする者は、その旨を市町村長等に申請しなければならない。この場合において、製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、給油取扱所又は一般取扱所に係る完成検査のうち当該製造所等のタンク部分(給油取扱所に設けられる簡易タンクを除く。)の水張検査又は水圧検査の申請については、当該タンク部分に配管その他の付属設備を取り付ける前に、当該製造所等のその他の部分の完成検査の申請と別個に行わなければならない。

2 市町村長等は、前項の規定による申請があつたときは、遅滞なく、当該製造所等の完成検査を行わなければならない。

3 市町村長等はへ完成検査を行つた結果、製造所にあつては第9条及び第20条から第22条まで、貯蔵所にあつては第10条から第16条まで及び第20条から第22条まで、取扱所にあつては第17条から第19条まで及び第20条から第22条までにそれぞれ定める技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査済証を交付するものとする。

 

第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準

 

第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準

 

(製造所の基準)

第9条 法第10条第4項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備及び警報設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 製造所(生石灰及び第六類の危険物を取り扱う製造所を除く。)の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの問に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の不燃材料のうち、総理府令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効なへいを設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)  10m以上

ロ 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総理府令で定めるもの  30m以上

ハ 文化財保護法(昭和25年法律第214)の規定によつて重要文化財、重要民俗資料、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43)の規定によつて重要美術品として認定された建造物  50m以上

ニ 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総理府令で定めるもの  総理府令で定める距離

ホ 使用電圧が7千ボルトをこえ35千V以下の特別高圧架空電線  水平距離3m以上

ヘ 使用電圧が35千Vをこえる特別高圧架空電線  水平距離5m以上

二 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、その取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有すること。ただし、総理府令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。

危険物の取扱最大数量

空地の幅

指定数量の10倍以下の数量

3m以上

指定数量の10倍をこえる数量

5m以上

三 製造所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

四 危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338)第1条第2号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。

五 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)とすること。ただし、第六類の危険物を取り扱う建築物にあつては、危険物によつておかされるおそれのある部分をアスファルトその他腐食し難い材料で被覆することができる。

六 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、石綿板、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第二類の危険物(粉状の硫黄、金属粉A及び金属粉Bを除く。)、生石灰又は第六類の危険物を取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。

七 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、甲種防火戸(建築基準法施行令第110条第1項に規定する甲種防火戸をいう。以下同じ。)又は乙種防火戸(建築基準法施行令第110条第2項及び第3項に規定する乙種防火戸をいう。以下同じ。)を設けること。

八 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

九 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

十 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

十一 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

十二 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設けるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料でおおい、かつ、適当な傾斜及びためますを設けること。ただし、第四類の危険物を取り扱う設備にあつては、危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、ためますに油分離装置を設けなければならない。

十三 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

十四 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。

十五 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

十六 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総理府令で定める安全装置を設けること。

十七 電気設値は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所に設ける場合は、次によること。

イ 配線は、金属管工事又は鋼帯がい装鉛被ケーブルを使用するケーブル工事により敷設すること。

ロ 移動電源は、二種キャブタイヤケーブル、三種キャブタイヤケーブル又は四種キャブタイヤケーブルを使用すること。

ハ 自動しや断器、開閉器、コード接続器、抵抗器(電熱器を除く。)で、火花を発し、又は温度が著しく上昇するおそれのあるものは、引火を防止する装置を設けること。

ニ 照明器具は、火花を発するおそれのある部分に引火を防止する装置を設けるとともに、光源部を(不明)な外装を施した気密な保護カバーで保護すること。

十八 危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

十九 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所(生石灰及び第六類の危険物を取り扱う製造所を除く。)には、有効な避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

二十 危険物を取り扱うタンクの位置、構造及び設備は、次によること。

イ 屋外にあるタンクの構造及び設備は、第11条第4号から第12号まで及び第15号に掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。

ロ 屋内にあるタンクの構造及び設備は、第12条第5号から第11号までに掲げる屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。

ハ 地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、第13条(第5号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

二一 危険物を取り扱う配管は、金属管、陶管等耐熱性を有するものであること。

二二 電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、継手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。

 

第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準

 

(屋内貯蔵所の基準)

第10条 第2条第1号の屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所の位置は、前条第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(以下この条において「貯蔵倉庫」という。)の周囲に、その貯蔵し、又は取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋内貯蔵所を隣接して設置するとき、又は生石灰若しくは第六類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うときは、総理府令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

危険物の貯蔵最大数量

空地の幅

当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造である場合

上欄に掲げる場合以外の場合

指定数量の5倍以下の数量

 

0.5m以上

指定数量の5倍をこえ10倍以下の数量

1m以上

1.5m以上

指定数量の10倍をこえ20倍以下の数量

2m以上

3m以上

指定数量の20倍をこえ50倍以下の数量

3m以上

5m以上

指定数量の50倍をこえ200倍以下の数量

5m以上

10m以上

指定数量の200倍をこえる数量

10m以上

15m以上

三 屋内貯蔵所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事頁を掲示した掲示板を設けること。

四 貯蔵倉庫は、平家建とし、かつ、その床を地盤面以上に設けること。

五 一の貯蔵倉庫の建築面積は、150㎡をこえないこと。ただし、類を同じくする危険物について、当該貯蔵倉庫を150㎡以内ごとに不燃材料で構成した隔壁で完全に区分して貯蔵し、若しくは取り扱うとき、又は乙種危険物のみを貯蔵し、若しくは取り扱うときは、一の貯蔵倉庫の建築面積を1,000㎡まで拡張することができる。

六 貯蔵倉庫は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。ただし、乙種危険物又は指定数量の10倍以下の甲種危険物の貯蔵倉庫にあつては延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができ、第六類の危険物の貯蔵倉庫にあつては危険物によつておかされるおそれのある部分をアスファルトその他腐食し難い材料で被覆することができる。

七 貯蔵倉庫は、屋根を不燃材料で造るとともに、石綿板、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。ただし、第二類の危険物(粉状の硫黄、金属粉A及び金属粉Bを除く。)、生石灰又は第六類の危険物の貯蔵倉庫にあつては屋根を耐火構造とすることができ、セルロイド粉の貯蔵倉庫にあつては、当該貯蔵倉庫内の温度を適温に保つため、難燃性の材料又は不燃材料で造った天井を設けることができる。

八 貯蔵倉庫の窓及び出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。

九 貯蔵倉庫の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

十 過酸化物B、金属粉A、金属粉B、第三類の危険物、第四類の甲種危険物又は第六類の危険物の貯蔵倉庫の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。

十一 液状の危険物の貯蔵倉庫の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

十二 貯蔵倉庫には、危傾物を貯蔵し、又は取り扱うに必要な採光及び換気の設備を設けるとともに、第四類の甲種危険物の貯蔵倉庫にあつては、内部に滞留した蒸気を屋根上に放出する設備を設けること。

十三 電気設備は、前条第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

十四 指定数量の10倍以上の危険物の貯蔵倉庫(生石灰及び第六類の危険物の貯蔵倉庫を除く。)には、有効な避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

十五 セルロイド類の貯蔵倉庫は、当該貯蔵倉庫内の気温を収納するセルロイド類の発火点に達しない温度に保つ構造とし、又は通風装置、冷房装置等の設備を設けること。

(屋外タンク貯蔵所の基準)

第11条 第2条第2号の屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 屋外タンク貯蔵所の位置は、第9条第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、その貯蔵し、又は取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有すること。ただし、2以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するとき、又は生石灰若しくは第六類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うときは、総理府令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

危険物の貯蔵最大数量

空地の幅

指定数量の500倍以下の数量

3m以上

指定数量の500倍をこえ千倍以下の数量

5m以上

指定数量の1,000倍をこえ2,000倍以下の数量

9m以上

指定数量の2.000倍をこえ3,000倍以下の数量

12m以上

指定数量の3,000倍をこえ4,000倍以下の数量

15m以上

指定数量の4,000倍をこえる数量

当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大なるものに等しい距離以上。ただし、15m未満であつてはならない。

三 屋外タンク貯蔵所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

四 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク(以下この条及び第26条において「屋外貯蔵タンク」という。)は、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験(水以外の適当な液体を張つて行う試験を含む。以下同じ。)において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれもれ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物の屋外貯蔵タンクにあつては、この限りでない。

五 屋外貯蔵タンクは、総理府令で定めるところにより、地震又は風圧に耐えることができる構造とすること。

六 屋外貯蔵タンクは、危険物の爆発等によりタンク内の圧力が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することができる構造とすること。

七 屋外貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。

八 第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては、総理府令で定めるところにより、総理府令で定める通気管を、圧力タンクにあつては、総理府令で定める安全装置をそれぞれ設けること。

九 液体の危険物の屋外貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。

十 液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口は、火災の予防上支障のない場所に設けること。

十一 屋外貯蔵タンクの弁は、鋳鋼で作り、かつ、危険物がもれないものであること。

十二 屋外貯蔵タンクの配管は、金属管、陶管等耐熱性を有するものであること。

十三 電気設備は、第9条第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

十四 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う星外タンク貯蔵所(生石灰及び第六類の危険物の屋外タンク貯蔵所を除く。)には、有効な避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

十五 第四類の危険物の屋外貯蔵タンクの周囲には、総理府令で定めるところにより、危険物がもれた場合にその流出を防止するための総理府令で定める防油堤を設けること。

十六 カーバイト、りん化石灰又は生石灰の屋外貯蔵タンクには、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けること。

十七 二硫化炭素の屋外貯蔵タンクは、厚さ0.2mm以上の壁及び底を有する水漏れのない鉄筋コンクリートの水槽に入れて水没したものであること。

(屋内タンク貯蔵所の基準)

第12条 第2条第3号の屋内タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク(以下この条及び第26条において「屋内貯蔵タンク」という。)は、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置すること。ただし、第二類の危険物(粉状の硫黄、金属粉A及び金属粉Bを除く。)、生石灰、第四類の乙種危険物及び第六類の危険物の屋内貯蔵タンクについては、タンク専用室を平屋建以外の建築物に設置することができる。

二 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間及び同一のタンク専用室内に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの相互間に、0.5m以上の間隔を保つこと。

三 屋内タンク貯蔵所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

四 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の10倍以下であること。同一のタンク専用室に屋内貯蔵タンクを2以上設置する場合におけるそれらのタンクの容量の総計についても、同様とする。

五 屋内貯蔵タンクの構造は、前条第4号に掲げる屋外貯蔵タンクの構造の例によるものであること。

六 屋内貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。

七 屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては、総理府令で定めるところにより、総理府令で定める通気管を、圧力タンクにあつては、総理府令で定める安全装置をそれぞれ設けること。

八 液体の危険物の屋内貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。

九 液体の危険物の屋内貯蔵タンクの注入口は、火災の予防上支障のない場所に設けること。

十 屋内貯蔵タンクの弁は、鋳鋼で作り、かつ、危険物がもれないものであること。

十一 屋内貯蔵タンクの配管は、金属管、陶管等耐熱性を有するものであること。

十二 タンク専用室は、壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造ること。ただし、乙種危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができ、第六類の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあっては危険物によつおかされるおそれのある部分をアスファルトその他腐食し難い材料で被覆することができる。

十三 タンク専用室は、屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。

十四 タンク専用室の窓及び出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。

十五 タンク専用室の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

十六 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

十七 タンク専用室の出入口のしきいの高さは、床面から0.2m以上とすること。

十八 タンク専用室の採光、換気及び放出の設備は、第10条第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、換気及び放出の設備の例によるものであること。

十九 タンク専用室の電気設備は、第9条第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

(地下タンク貯蔵所の基準)

第13条 第2条第4号の地下タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の地下貯蔵タンクが次のイからホまでのすべてに適合するものであるときは、当該タンクをタンク室に設置しないことができる。

イ 当該タンクが地下鉄又は地下トンネルから水平距離10m以内の場所その他総理府令で定める場所に設置されていないこと。

ロ 当該タンクの外面が総理府令で定める方法で保護されていること。

ハ 当該タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ0.6m以上大きく、かつ、厚さ0.3m以上の鉄筋コンクリートのふたでおおわれていること。

ニ ふたにかかる重量が直接当該タンクにかからない構造であること。

ホ 当該タソクが堅固な基礎の上に固定されていること。

二 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1m以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。

三 地下貯蔵タンクの項部は、0.6m以上地盤面から下にあること。

四 地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する湯合は、その相互間に1m以上の間隔を保つこと。ただし、当該2以上の地下貯蔵タソクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、その間隔を0.5mまでに減ずることができる。

五 地下タンク貯蔵所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

六 地下貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては0.7重量kg/cm2の圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、もれ、又は変形しないものであること。

七 地下貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。

八 地下貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては、総理府令で定めるところにより、総理府令で定める通気管を、圧力タンクにあつては、総理府令で定める安全装置をそれぞれ設けること。

九 地下貯蔵タンクは、注入口に給油ホースと結合できる結合金具及びふたを設けるとともに、屋内に設ける地下貯蔵タンクにあつては、その注入口を屋外の火災予防上安全な場所に設けること。

十 地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

十一 地下貯蔵タンクに取り付けられた配管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が当該部分にかからないように保護するとともに、連結部(通気管の連結部を除く。)からのもれを点検できるように当該部分をふたのあるコンクリート造の箱に納めること。

十二 地下貯蔵タンクの配管は、金属管、陶管等耐熱性を有するものであること。

十三 地下貯蔵タンクの周囲には、当該タンクからの液体の危険物のもれを検査するための管を4箇所以上適当な位置に設けること。

十四 タンク室は、壁及び底を厚さ0.3m以上のコンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造とし、かつ、適当な防水の措置を講ずるとともに、ふたを厚さ0.3m以上の防水の措置を講じた鉄筋コンクリート造とすること。

(簡易タンク貯蔵所の基準)

第14条 第2条第5号の簡易タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う簡易タンク(以下この条、第17条及び第26条において「簡易貯蔵タンク」という。)は、屋外に設置すること。ただし、次のイからニまでのすべてに適合する専用室内に設置するときは、この限りでない。

イ 当該専用室の構造が第12条第12号及び第13号に掲げる屋内タンク貯蔵所のタンク専用室の構造の例によるものであること。

ロ 当該専用室の窓及び出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸が設けられていること。

ハ 当該専用室の床が危険物が浸透しない構造であるとともに、適当な傾斜を有し、かつ、ためますが設けられていること。

ニ 当該専用室の採光、換気及び放出の設備が第10条第12号に掲げる屋内貯蔵所の採光、換気及び放出の設備の例によるものであること。

二 1の簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、その数を3以内とし、かつ、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2以上設置しないこと。

三 簡易タンク貯蔵所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

四 簡易貯蔵タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定するとともに、屋外に設置する場合にあつては当該タンクの周囲に1m以上の幅の空地を保有し、専用室内に設置する場合にあつては当該タンクと専用室の壁との間に0.5m以上の間隔を保つこと。

五 簡易貯蔵タンクの容量は、600?以下であること。

六 簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作るとともに、0.7重量kg/cm2の圧力で10分間行う水圧試験において、もれ又は変形しないものであること。

七 簡易貯蔵タンクの外面には、さびどめのための塗装をすること。

八 簡易貯蔵タンクには、総理府令で定めるところにより、総理府令で定める通気管を設けること。

九 簡易貯蔵タンクに給油のための設備を設ける場合は、当該設備は、第17条第1項第7号に掲げる給油取扱所の固定給油設備の例によるものであること。

(移動タンク貯蔵所の基準)

第15条 第2条第6号の移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造った建築物の一階に常置すること。

二 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(以下この条及び第26条において「移動貯蔵タンク」という。)は、厚さ3.2mm以上の鋼板で気密に作るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては0.7重量kg/cm2の圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、もれ、又は変形のないものであること。

三 移動貯蔵タンクは、容量を1?以下とし、かつ、その内部に2,000?以下ごとに完全な間仕切を設けること。ただし、第四類の危険物のうち、引火点が摂氏130度以上の危険物を取り扱うものにあつては、容量を16,000?以下とし、かつ、間仕切を4,000?以下ごとに設けることができる。

四 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれ防波板、マンホール及び総理府令で定める安全装置を設けること。

五 移動貯蔵タングの外面には、さびどめのための塗装をすること。

六 移動貯蔵タンクの下部に配管を取り付ける場合は、当該タンクにおける接合部に底弁を設けるとともに、底弁を閉鎖する装置を非常の場合に容易に地面から操作できる位置に設けること。

七 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

八 移動貯蔵タンク(第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)には、鎖等による接地装置を設けること。

九 移動貯蔵タンク(第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)の給油ホースは、地下タンク貯蔵所のタンクの注入口と結合できる結合金具を備えること。この場合において、当該結合金具は、真鍮その他摩擦等によつて火花を発し難い材料で作り、かつ、もれない構造としなければならない。

十 移動貯蔵タンクは、見やすい箇所に当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示すること。

(屋外貯蔵所の基準)

第16条 第2条第7号の屋外貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

二 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。

三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。

四 前号のさく等の周囲には、その貯蔵し、又は取り扱う危険物の最大数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有すること。ただし、第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うときは、総理府令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

危険物の貯蔵最大数量

空地の幅

指定数量の10倍以下の数量

3m以上

指定数量の10倍をこえ20倍以下の数量

6m以上

指定数量の20倍をこえ50倍以下の数量

10m以上

指定数量の50倍をこえ200倍以下の数量

20m以上

指定数量の200倍をこえる数量

30m以上

五 屋外貯蔵所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に開し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 

第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準

 

(給油取扱所の基準)

第17条 第3条第1号の給油取扱所のうち屋外に設置するものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 給油取政所には、自動車等に直接給油するための固定された給油設備(以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。)の周囲に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入するための、間口10m以上、奥行6m以上の空地を保有すること。

二 前号の空地は、その地盤面を周囲の地盤面より高くするとともに、その表面に適当な傾斜をつけ、かつ、コンクリート等で舗装すること。

三 第1号の空地には、もれた油その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けること。

四 給油取扱所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

五 給油取扱所には、給油のため固定給油設備に接続する容量1?以下の専用タンクを地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、建築基準法第60条第1項の規定による防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600?以下の簡易タンクを、その取り扱う石油類の品質ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。

六 前号の専用タンク又は簡易タンクを設ける場合においては、当該専用タンクの位置、構造及び設備は第13条(第5号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例に、当該簡易タンクの構造及び設備は第14条(第1号から第3号までを除く。)に掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例にそれぞれよるものであること。

七 固定給油設備は、もれるおそれがない等火災予防上安全な構造とするとともに、先端に弁を設けた全長3m以下の給油管及び給油管の先蘭に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

八 固定給油設備は、道路境界線から4m以上、敷地境界線及び建築物の壁から2m以上の間隔を保つこと。ただし、給油取扱所の建築物の開口部のない壁からの間隔は、1mとすることができる。

九 給油取扱所には、事務所その他取扱所の業務を行うについて必要な建築物以外の建築物を設けないこと。

十 前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。

十一 事務所等の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

十二 第10号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するものは、もれた油蒸気がその内部に流入しない構造とすること。

十三 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入する側を除き、高さ2m以上の耐火構造の、又は不燃材料で造つたへい又は壁を設けること。この場合において、当該給油取扱所に接近して延焼のおそれのある建築物があるときは、へい又は壁を防火上安全な高さとしなければならない。

十四 電気設備は、第9条第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

十五 給油取扱所の蒸気洗浄機その他取扱所の事務を行うについて必要な設備は、総理府令で定めるところにより設けること。

2 第3条第1号の給油取扱所のうち建築物内に設置するものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項(第11号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 当該建築物の給油取扱所に用いられる部分については、壁、柱、床及びはり並びに当該建築物に上階がある場合の上階の床を耐火構造とするとともに、上階のない場合には、屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

二 当該建築物の給油取扱所に用いられる部分については、その2方は、通風のため壁を設けないこと。

三 当該建築物の給油取扱所に用いられる部分については、上階及び下階に通ずる階段及び通路その他油蒸気が滞留するおそれのある穴、くぼみ等を設けないこと。

3 飛行場で航空機に給油する給油取扱所及び総理府令で定める自家用の給油取扱所については、前2項に定める基準に関して、総理府令で特例を定めることができる。

(販売取扱所の基準)

第18条 第3条第2号の販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 販売取扱所の店舗は、建築物の一階に設置すること。

二 販売取扱所には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

三 建築物の店舗に用いられる部分は、壁を耐火構造とするか又は不燃材料で造り、その両面を防火構造(建築基準法第2条第8号の防火構造をいう。)とすること。ただし、店舗に用いられる部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。

四 建築物の店舗に用いられる部分は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。

五 建築物の店舗に用いられる部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

六 建築物の店舗に用いられる部分の窓及び出入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること。

七 建築物の店舗に用いられる部分の窓及び出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

八 建築物の店舗に用いられる部分の電気設備は、第9条第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

九 危険物を配合する室は、耐火構造の壁又は不燃材料で造つた壁で区画し、かつ、有効な換気装置を設けること。

(一般取扱所の基準)

第19条 第9条の規定は、第3条第3号の一般取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。

 

第4節 消火設備及び警報設備の基準

 

(消火設備の基準)

第20条 消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総理府令で定めるものは、総理府令で定めるところにより、別表に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

二 製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所又は一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総理府令で定めるものは、総理府令で定めるところにより、別表に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。

三 前2号の総理府令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総理府令で定めるところにより、別表に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。

2 前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総理府令で定める。

(警報設備の基準)

第21条 指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等で総理府令で定めるものは、総理府令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。

(消火設備及び警報設備の規格)

第22条 消火設備若しくは警報設備のうち、法第19条第1項の規定により国家消防本部がその規格を勧告したものについては、その規格に適合するものでなければならない。

 

第5節 雑則

 

(基準の特例)

第23条 この章の規定は、製造所等について、市町村長等が、危険物の品名及び数量、危険物の貯蔵又は取扱の方法並びに製造所等の周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおては、適用しない。

 

第4章 貯蔵及び取扱の基準

 

(通則)

第24条 法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 当該製造所等について、許可を受けた数量以上又は品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱わないこと。

二 製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。

三 製造所等には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

四 製造所等においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに空箱その他の不必要な可燃物を放置しないこと。

五 危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。

六 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物又は設備は、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

七 危険物は、温度計、湿度計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度又は湿度を保つように取り扱うこと。

八 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物がもれ、あふれ、又は飛散しないように努めること。

九 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。

十 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

十一 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。

十二 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

十三 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

十四 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

第25条 法第10条第3項の製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱の危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 第一類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合分解を促す物品との接近又は災害をおこすおそれのある過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、過酸化物Bにあつては、水との接触を避けること。

二 第二類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、金属粉A及び金属粉Bにあつては、水又は酸との接触を避けること。

三 第三類の危険物は、水との接触を避けること。

四 第四類の危険物は、炎、火花又は高塩体との接近を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

五 第五類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

六 第六類の危険物は、可燃物との接触又は分解を促す物品との接近を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱については、災害の発生を防止するため、十分な措置を講じなければならない。

(貯蔵の基準)

第26条 法第10条第3項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前2条に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 屋内貯蔵所においては、危険物は、総理府令で定めるところにより容器に収納し、かつ、品名別ごとに取りまとめて貯蔵するとともに、建築物の内壁から0.3m以上、危険物の品名別ごとに0.3m以上それぞれ間隔を置くこと。ただし、総理府令で定める危険物については、この限りでない。

二 前号本文の場合において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物又は災害が著しく増大するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の10倍以下ごとに区分し、かつ、0.3m以上の間隔を置いて貯蔵すること。ただし、総理府令で定める危険物については、この限りでない。

三 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、地下貯蔵タンク、又は簡易貯蔵タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと。

四 屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに、当該防油堤の内部に滞油し、又は滞水した場合は、遅滞なくこれを排出すること。

五 移動貯蔵タンク及びその安全装置並びにその他の附属の配管は、さけめ、結合不良、極端な変形、給油ホースの切損等によるもれがおこらないようにするとともに、当該タンクの底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておくこと。

六 屋外貯蔵所においては、危険物は、総理府令で定めるところにより容器に収納し、かつ、品名別ごとに取りまとめて貯蔵するとともに、危険物の品名別ごとに0.5m以上の間隔を置くこと。

(取扱の基準)

第27条 法第10条第3項の危険物の取扱の技術上の基準は、第24条及び第25条に掲げるもののほか、この条の定めるところによる。

2 危険物の取扱のうち製造の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 蒸留工程においては、危険物を取り扱う設備の内部圧力の変動等により、液体又は蒸気がもれないようにすること。

二 抽出工程においては、抽出罐の内圧が異常に上昇しないようにすること。

三 乾燥工程においては、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で加熱し、又は乾焼すること。

四 粉砕工程においては、危険物の粉末が著しく浮遊し、又は危険物の粉末が著しく機械器具等に附着している状態で当該機械器具等を取り扱わないこと。

3 危険物の取扱のうち詰替の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 危険物を容器に詰め替える場合は、総理府令で定めるところにより収納すること。

二 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

4 危険物の取扱のうち消費の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。

二 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

三 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

四 バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、石油類があふれないようにすること。

5 危険物の取扱のうち廃棄の捜術上の基準は、次のとおりとする。

一 焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。

二 埋没する場合は、危険物の性質に応じ、安全な場所で行うこと。

三 危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない。

6 危険物の取扱のうち、製造、詰替、消費及び廃棄を除くその他の取扱の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 給油取扱所における取扱の基準

イ 自動車等に給油するときは、固定給油設備を使用して直接給油すること。

ロ 自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。

ハ 自動車等の一部又は全部が給油取扱所の空地からはみ出たままで給油しないこと。

ニ 給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、当該タンクに接続する固定給油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タンクの注入口に近づけないこと。

ホ 油分離装置にたまつた油は、あふれないように随時くみ上げること。

へ 固定給油設備には、当該給油設備に接続する専用タンク又は簡易タンクの配管以外のものによつて、危険物を注入しないこと。

ト 自動車等に給油するときは、他の自動車等がみだりに給油取扱所内に駐車することを禁ずること。

チ 自動車等の洗浄を行う場合は、引火性液体の洗剤を使用しないこと。

二 販売取扱所における取扱の基準

イ 危険物は、次条に規定する容器に収納し、かつ、容器入りのままで販売すること。

ロ 販売取扱所においては、塩素酸塩類、硫黄、塗料類その他総理府令で定める危険物を第18条第9号で定める室で配合する場合を除き、危険物の配合を行わないこと。

 

第5章 運搬の基準

 

(運搬容器)

第28条 法第16条の規定による危険物を運搬するための容器(以下「運搬容器」という。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 運搬容器の材質は、鋼板、アルミニウム板、ブリキ板、ガラス、陶器その他総理府令で定めるものであること。

二 運搬容器の構造及び最大容積は、総理府令で定めるものであること。

(積載方法)

第29条 法第16条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 危険物は、前条の運搬容器に総理府令で定めるところにより収納して積載すること。ただし、生石灰及び塊状の硫黄を運搬するため積載する場合又は危険物を一の製造所等から当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合は、この限りでない。

二 危険物を収納した運搬容器は、総理府令で定めるところにより包装して積載すること。ただし、危険物を総理府令で定める運搬容器で運搬するため積載する場合又は危険物を一の製造所等から当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合は、この限りでない。

三 危険物は、運搬容器及び包装の外部に、総理府令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。

四 危険物は、当該危険物が転落し、危険物を収納した運搬容器が落下し、若しくは転倒し、又は危険物を収納した運搬容器若しくは当該容器の包装が破損しないように積載すること。

五 運搬容器は、収納口を上方に向けて揖載すること。

六 総理府令で定める危険物は、総理府令で定めるところにより、日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆すること。

七 危険物は、総理府で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。

(運搬方法)

第30条 法第16条の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 危険物又は危険物を収納した運搬容器が著しく摩擦又は動揺を起さないように運搬すること。

二 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総理府令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。

三 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合において、積替、休憩、故障等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選び、かつ、運搬する危険物の保安に注意すること。

四 指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、第20条に規定する消火設備のうち当該危険物に適応するものを備えること。

五 危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

 

第6章 危険物取扱主任者及び危険物取扱主任者免状

 

(危険物取扱主任者の責務)

第31条 危険物取扱主任者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。

2 危険物取扱主任者は、危険物の取扱作業の立会をする場合は、取扱作業に従事する者が法第10条第3項の貯蔵又は取扱いの技術上の基準を遵守するように監督するとともに、必要に応じてこれらの者に指示を与えなければならない。

(免状の交付の申請)

第32条 法第13条の2第3項の危険物取扱主任者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けようとする者は、申請書に総理府令で定める書類を添えて、当該免状に係る危険物取扱主任者試験を行つた都道府県知事に提出しなければならない。

(免状の記載事項)

第33条 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 免状の交付年月日及び交付番号

二 氏名及び生年月日

三 本籍及び現住所

四 免状の種類及び保安の監督をすることができる危険物の種類

五 その他総理府令で定める事項

(免状の書換)

第34条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく当該免状に総理府令で定める書類を添えて、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事にその書換を申請しなければならない。

(免状の再交付)

第35条 免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事にその再交付を申請することができる。

2 免状の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、申請書に当該免状を添えて提出しなければならない。

3 免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

 

第7章 映写技術者免状並びに映写室の構造及び設備の基準

 

(映写技術者免状の記載事項)

第36条 法第14条第3項の規定により都道府県知事が交付する映写技術者免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 映写技術者免状の交付年月日及び交付番号

二 氏名及び生年月日

三 本籍及び現住所

四 その他総理府令で定める事項

(映写技術者免状の交付の申請等)

第37条 第32条、第34条及び第35条の規定は、映写技術者免状の交付、書換及び再交付の申請についてそれぞれ準用する。

(映写室)

第38条 法第15条第1項の政令で定める映写室は、建築物の設ける映写室とする。

(映写室の基準)

第39条 法第15条第1項に規定する映写室の構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一 映写室には、総理府令で定めるところにより、見やすい箇所に映写室である旨を表示した標識及び防火に閑し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

二 映写室の壁、柱、床及び天井は、耐火構造とすること。

三 映写室は、間口を1mに映写機1台につき1mを加えた長さ以上、奥行を3m以上、天井の高さを2.1m以上とすること。

四 出入口は、幅を0.6m以上、高さを1.7m以上とし、かつ、外開きの自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。

五 映写窓その他の開口部には、事故又は火災が発生した場合に当該開口部を直ちに閉鎖することができる装置を有する防火板を設けること。

六 映写室には、不燃材料で作った映写機用排気筒及び室内換気筒を屋外に通ずるように設けること。

七 映写室には、フィルムを収納するための不燃材料で作った格納庫を設けること。

八 映写室には、映写機の整流器を設けないこと。

九 映写室には、総理府令で定めるところにより、消火設備を設けること。

 

第8章 雑則

 

第40条 法第16条の3の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

手数料を納付すべき者

区分

手数料の額

(1) 法第11条第1項前段の規定による設置の許可を受けようとする者

危険物の取扱最大数量が指定数量の10倍以下のもの

3,000

危険物の取扱最大数量が指定数量の10倍を越え50倍以下のもの

4,000

危険物の取扱最大数量が指定数量の50倍を越え100倍以下のもの

5,000

危険物の取扱最大数量が指定数量の100倍を越え200倍以下のもの

6,000

危険物の取扱最大数量が指定数量の200倍を越えるもの

7,000

屋内貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が指定数量の10倍以下のもの

1,500

危険物の貯蔵最大数量が指定数量の10倍を越え50倍以下のもの

2,000

危険物の貯蔵最大数量が指定数量の50倍を超えるもの

3,000

屋外タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が指定数量の100倍以下のもの

1,500

危険物の貯蔵最大数量が指定数量の100倍を越え1万倍以下のもの

2,000

危険物の貯蔵最大数量が指定数量の1万倍を超えるもの

3,000

屋内タンク貯蔵所

2,000

地下タンク貯蔵所

危険物の貯蔵最大数量が指定数量の100倍以下のもの

2,000

危険物の貯蔵最大数量が指定数量の100倍を超えるもの

3,000

簡易タンク貯蔵所

1,000

移動タンク貯蔵所

2,000

屋外貯蔵所

1,000

給油取扱所

4,000

販売取扱所

2,000

一般取扱所

危険物の取扱最大数量が指定数量の10倍以下のもの

3,000

危険物の取扱最大数量が指定数量の10倍を越え50倍以下のもの

4,000

危険物の取扱最大数量が指定数量の50倍を越え100倍以下のもの

5,000

危険物の取扱最大数量が指定数量の100倍を越え200倍以下のもの

6,000

危険物の取扱最大数量が指定数量の200倍を越えるもの

7,000

(2) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者

 

(1)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の区分

(3) 法第11条第3項の規定による完成検査を受けようとする者

設置の完成検査

(1)の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の区分

変更の完成検査

(1)の区分に従い、それぞれ当該手数料の4分の1の額

(4) 製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所、給油取扱所又は一般取扱所のタンクの検査を受けようとする者

容量1?を超え100?以下のタンク

1,000

容量100?を超え200?以下のタンク

1,500

容量200?を超えるタンク

1,500100?又は100?又はそのはしたの数を増すごとに500円を加えた額

容量600?以下のタンク

500

容量600?を超え1?以下のタンク

1,000

容量1?を超え2?以下のタンク

1,500

容量2?を超えるタンク

1,500円に1?又はそのはしたの数を増すごとに500円を加えた額

(5) 法第13条の2第3項の危険物取扱主任者試験又は法第14条第3項の映写技術者試験を受けようとする者

甲種危険物取扱主任者試験

800

乙種危険物取扱主任者試験

500

映写技術者試験

500

(6) 法第13条の2第3項の規定による危険物取扱主任者免状又は法第14条第3項の映写技術者免状の交付を受けようとする者

 

400

(7) 法第34条(第37条において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の書換えを受けようとする者

 

100

(8) 法第35条(第37条において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の再交付を受けようとする者

 

200

(第一類の危険物等の特例)

第41条 第一類の危険物、第二類の危険物、硝酸エステル類及びニトロ化合物のうち総理府令で定めるものについては、第9条(第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号、第10条第1号、第4号から第7号まで及び第12号、第20条第1項第3号並びに第27条第5項第3号に定める基準に関して、総理府令で特例を定めることができる。

(総理府令への委任)

第42条 この政令で定めるもののほか、申請書等の様式及び提出部数は、総理府令で定める。

 

附則

1 この政令は、昭和34930日から施行する。

2 消防法の一部を改正する法律(昭和34年法律第86)附則第2項の規定により、法第11条第1項及び第3項の規定に基く設置若しくは変更の許可又は完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和35331日までの間は、第9条(第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで、第10条第2号、第4号から第7号まで及び第15号、第11条第2号、第5号及び第15号、第12条第1号、第4号、第12号及び第13号、第17条第1項第1号、第2号、第9号、第10号及び第2項第1号から第3号まで、第18条第3号から第6号まで及び第9号、第20条第1項第1号並びに第21条の規定は、適用しない。この場合において、当該製造所等の位置、構造及び設備のうち、当該各規定に係るものの制限については、なお従前の例による。

3 消防法の一部を改正する法律附則第3項後段の規定により、法第11条第1項及び第3項の規定による設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和35331日までの間は、第9条(第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで、第10条第2号、第4号から第7号まで及び第15号、第11条第2号、第5号及び第15号、第12条第1号、第4号、第12号及び第13号、第17条第1項第1号、第2号、第9号、第10号及び第2項第1号から第3号まで、第18条第3号から第6号まで及び第9号、第20条第1項第1号号並びに第21条の規定は、適用しない。

4 国家消防本部組織令(昭和27年政令第375)の一部を次のように改正する。

 

第4条第10号中「消防法」の下に「及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)」を加える。

 

別表

設備の区別

第一種

第二種

第三種

第四種

第五種

屋内用消火栓

屋内用消火栓に代わる可搬式動力消防ポンプ

水幕消火設備

水蒸気又は霧状の水を放射する固定式消火設備

泡を放射する固定式消火設備

蒸発性液体を放射する固定式消火設備

不燃性ガスを放射する固定式消火設備

消化粉末を放射する固定式消火設備

棒状の水を放射する大型消火器

霧状の水を放射する大型消火器

泡を放射する大型消火器

蒸発性液体を放射する大型消火器

不燃性ガスを放射する大型消火器

消化粉末を放射する大型消火器

水バケツ

棒状の水を放射する小型消火器

霧状の水を放射する小型消火器

泡を放射する小型消火器

蒸発性液体を放射する小型消火器

不燃性ガスを放射する小型消火器

消化粉末を放射する小型消火器

乾燥砂

対象物の区別

建築物その他の工作物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気設備

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一類の

危険物

過酸化物B以外

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過酸化物B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二類の危険物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三類の危険物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四類の危険物

 

 

 

 

 

 

 

 

第五類の危険物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第六類の危険物

 

 

 

 

 

 

備考

一 ○印は、対象物の区別の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。

二 水幕消火設備とは、自動信号装置を備えたスプリンクラー、ドレンチャー等の消火設備をいう。

三 固定式消火設備とは、手動式又は自動信号装置を備えた自動式の消火設備をいう。

 

附則抄(昭和34926日政令第306号、改正:昭和47年政令第117)

1 この政令は、昭和34930日から施行する。

2 消防法の一部を改正する法律(昭和34年法律第86)附則第2項の規定により、法第11条第1項及び第3項の規定に基く設置若しくは変更の許可又は完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和35331日までの間は、第9条(第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで、第10条第2号、第4号から第7号まで及び第15号、第11条第2号、第5号及び第15号、第12条第1号、第4号、第12号及び第13号、第17条第1項第1号、第2号、第9号、第10号及び第2項第1号から第3号まで、第18条第3号から第6号まで及び第9号、第20条第1項第1号並びに第21条の規定は、適用しない。この場合において、当該製造所等の位置、構造及び設備のうち、当該各規定に係るものの制限については、なお従前の例による。

3 消防法の一部を改正する法律附則第3項後段の規定により、法第11条第1項及び第3項の規定による設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなされる製造所等については、昭和35331日までの間は、第9条(第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで、第10条第2号、第4号から第7号まで及び第15号、第11条第2号、第5号及び第15号、第12条第1号、第4号、第12号及び第13号、第17条第1項第1号、第2号、第9号、第10号及び第2項第1号から第2号まで、第18条第3号から第6号まで及び第9号、第20条第1項第1号並びに第21条の規定は、適用しない。

4 沖縄県の区域内の製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。第6項において「沖縄特別措置法」という。)の施行の日から昭和48331日までの間は、第3章の規定にかかわらず、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

追加:昭47政令117

5 昭和4841日において現に消防法第11条の規定により許可を受けている前項の製造所等のうち、その位置、構造又は設備が第3章の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、同章の規定にかかわらず、当分の間、同章の規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

追加:昭47政令117

6 沖縄県の区域内において行なう危険物の貯蔵、取扱い及び運搬の基準については、沖縄特別措置法の施行の日から昭和48331(これらの基準のうち容器に係るものにあつては、昭和50331)までの間は、第四章及び第五章の規定にかかわらず、これらの規定に相当する沖縄法令の規定の例による。

追加:昭47政令117

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