政令第304号

平成12年6月7日

 

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

 

内閣は、総務省設置法(平成11年法律第91)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、この政令を制定する。

 

第1条から第36条まで (省略)

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第37条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治省令」「総務省令」に、

「自治大臣」「総務大臣」に改める。

 

別表第1、別表第2及び別表第4備考中「自治省令」「総務省令」に改める。

 

(消防法施行令の一部改正)

第38条 消防法施行令(昭和36年政令第37)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治省令」「総務省令」に、

「自治大臣」「総務大臣」に改める。

 

第30条中「第41条の2各号」「第41条各号」に改める。

 

別表第1(20)の項中「自治省令」「総務省令」に改める。

 

別表第3中「自治大臣」「総務大臣」に改める。

 

第39条から第69条まで (省略)

 

(石油コンビナート等災害防止法施行令の一部改正)

第70条 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和51年政令第129)の一部を次のように改正する。

 

本則中「自治省令」「総務省令」に、「建設省令」「国土交通省令」に、「通商産業省令」「経済産業省令」に改める。

 

第5条中「環境庁、厚生省、農林水産省、運輸省、労働省及び建設省」「厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省」に改める。

 

第22条中「管区警察局、北海道開発局、沖縄総合事務局、通商産業局、港湾建設局、管区海上保安本部、都道府県労働局及び地方建設局」「沖縄総合事務局、管区警察局、都道府県労働局、経済産業局、地方整備局、北海道開発局及び管区海上保安本部」に改める。

 

(石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令の一部改正)

第71条 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192)の一部を次のように改正する。

 

第2項中「通商産業大臣及び自治大臣」「総務大臣及び経済産業大臣」に改める。

 

(消防法施行令の一部を改正する政令の一部改正)

第72条 消防法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第301)の一部を次のように改正する。

 

附則第2項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

(危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令の一部改正)

第73条 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第10)の一部を次のように改正する。

 

附則第3項及び第4項中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

第74条から第86条まで (省略)

 

(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正)

第87条 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第358)の一部を次のように改正する。

 

附則第9条第6項第3号、第10条第1項及び第18条(見出しを含む。)中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

第88条から第99条まで 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正)

第96条 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214)の一部を次のように改正する。

 

附則第2項第2号、第3項及び第7項第1号中「自治省令」「総務省令」に改める。

 

第104条まで (省略)

 

(危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令の一部改正)

第105条 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3)の一部を次のように改正する。

 

附則第2項第1号中「自治省令」「総務省令」に改める。

 

第106条から第110条まで (省略)

 

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正)

第111条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16)の一部を次のように改正する。

 

本則の表中「自治省令」を「総務省令」に改める。

 

第112条から第113条まで (省略)

 

附則

1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88)の施行の日(平成1316)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会等の委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。

一 恩給審査会

二 中央固定資産評価審議会

三 統計審議会

四 消防審議会

五 簡易生命保険審査会

inserted by FC2 system