政令第211号

平成12年4月26日

 

建築基準法施行令の一部を改正する政令()

 

〔本則省略〕

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100)の施行の日(平成1261)から施行する。

(高さが60mを超える建築物に関する経過措置)

第2条 この政令の施行前に改正前の建築基準法施行令第81条の2の規定により建設大臣が認める構造計算により構造耐力上安全であることが確かめられた建築物の構造方法は、改正後の建築基準法施行令第36条第4項の規定による建設大臣の認定を受けているものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

第4条・第5条 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する政令の一部改正)

第6条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第9条第1項第7号を次のように改める。

 

七 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の自治省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の自治省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設けること。

 

第10条第1項第8号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備」に、「甲種防火戸を」「特定防火設備を」に改め、

同条第2項第4号ただし書中「甲種防火戸若しくは乙種防火戸」「防火設備」に改め、

同条第3項第5号中「甲種防火戸」「特定防火設備」に改める。

 

第11条第1項第10号の2ヘ中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備」に改め、

同号ト中「網入ガラス」「網入りガラス」に改める。

 

第12条第1項第14号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備」に、「甲種防火戸を」「特定防火設備を」に改め、

同条第2項第6号中「甲種防火戸」「特定防火設備」に改める。

 

第17条第1項第10号及び第2項第7号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備」に改める。

 

第18条第1項第3号中「耐火構造とするか又は不燃材料で造り、その両面を防火構造(建築基準法第2条第8号の防火構造をいう。)「準耐火構造(建築基準法第2条第7号の2の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあつては、不燃材料で造られたものに限る。)に改め、

同項第6号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備」に改め、

同項第9号ニ中「甲種防火戸」「特定防火設備」に改め、

同条第2項第3号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備」に改め、

同項第4号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備」に、「甲種防火戸を」「特定防火設備を」に改める。

 

第39条第4号中「甲種防火戸」「特定防火設備」に改める。

 

第7条から第9条まで 〔省略〕

 

(危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令の一部改正)

第10条 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(昭和63年政令第358)の一部を次のように改正する。

 

附則第2条第1項第3号中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備(建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211)による改正後の危険物の規制に関する政令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)に改める。

 

附則第3条第1項第2号、第5条第1項第3号、第7条第1項第2号及び第11条第2項中「甲種防火戸又は乙種防火戸」「防火設備」に改める。

 

第11条・第12条 〔省略〕

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