危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第9条

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(製造所の基準)

第9条 法第10条第4項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第1節から第3節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 製造所の位置は、次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、それぞれ当該建築物等について定める距離を保つこと。ただし、イからハまでに掲げる建築物等について、不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201)第2条第9号の不燃材料のうち、総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)で造つた防火上有効な塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、当該市町村長等が定めた距離を当該距離とすることができる。

 危規則第10

参考:昭35国消乙予637自消丙予44

イ ロからニまでに掲げるもの以外の建築物その他の工作物で住居の用に供するもの(製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。) 10m以上

参考:37自消丙予44(宿直室の取り扱いについて)

ロ 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの 30m以上

 危規則第11

参考:37自消丙予44(屋内貯蔵所と学校との保安距離について)

ハ 文化財保護法(昭和25年法律第214)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 50m以上

 

ニ 高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設で総務省令で定めるもの 総務省令で定める距離

 危規則第12 

参考:37自消丙予44(油槽所敷地内のプロパンガスの貯蔵充てん所設置に対する保安距離の特例について)

ホ 使用電圧が7,000Vをこえ35,000V以下の特別高圧架空電線 水平距離3m以上

 

ヘ 使用電圧が35,000Vをこえる特別高圧架空電線 水平距離5m以上

 

二 危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、総務省令で定めるところにより、防火上有効な隔壁を設けたときは、この限りでない。

区分

空地の幅

指定数量の倍数が10以下の製造所

3m以上

指定数量の倍数が10を超える製造所

5m以上

 危規則第13

三 製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 標識:危規則第17条第1、掲示板:危規則第18条第1

四 危険物を取り扱う建築物は、地階(建築基準法施行令(昭和25年政令第338)第1条第2号に規定する地階をいう。)を有しないものであること。

 

五 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。

参考:37自消丙予44(壁体を設けない建築物の可否について)

六 危険物を取り扱う建築物は、屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。ただし、第2類の危険物(粉状のもの及び引火性固体を除く。)のみを取り扱う建築物にあつては、屋根を耐火構造とすることができる。

 

七 危険物を取り扱う建築物の窓及び出入口には、防火設備(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるもの※1をいう。以下同じ。)を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備のうち、防火戸その他の総務省令で定めるもの※2をいう。以下同じ。)を設けること。

※1 危規則第13条の21

※2 危規則第13条の22

八 危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

九 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(以下「貯留設備」という。)を設けること。

 

十 危険物を取り扱う建築物には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

 

十一 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

 

十二 屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備には、その直下の地盤面の周囲に高さ0.15m以上の囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる総務省令で定める措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合において、第四類の危険物(水に溶けないものに限る。)を取り扱う設備にあつては、当該危険物が直接排水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

 

十三 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

 

十四 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱に伴つて温度の変化が起る設備には、温度測定装置を設けること。

 

十五 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

 

十六 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び総務省令で定める安全装置を設けること。

 危規則第19条第1

十七 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。

 

十八 危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

 

十九 指定数量の倍数が10以上の製造所には、総務省令で定める避雷設備を設けること。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

 危規則第13条の22

二十 危険物を取り扱うタンク(屋外にあるタンク又は屋内にあるタンクであつて、その容量が指定数量の5分の1未満のものを除く。)の位置、構造及び設備は、次によること。

参考:37自消丙予44(サービスタンクの容量と親タンクとの関係は)

イ 屋外にあるタンクの構造及び設備は、第11条第1項第4号(特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクに係る部分を除く。)、第5号から第10号まで及び第11号から第12号までに掲げる屋外タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例(同条第6項の規定により総務省令で定める特例※1を含む。)によるほか、液体危険物タンクであるものの周囲には、総務省令で定めるところ※2により、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための総務省令で定める防油堤※3を設けること。

※1 危規則第13条の7危規則第13条の8危規則第13条の9危規則第13条の10

※2 

※3 危規則第13条の3

ロ 屋内にあるタンクの構造及び設備は、第12条第1項第5号から第9号まで及び第10号から第11号までに掲げる屋内タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの構造及び設備の例によるものであること。

 

ハ 地下にあるタンクの位置、構造及び設備は、第13条第1項(第5号、第9号の2及び第12号を除く。)同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。

 

二一 危険物を取り扱う配管の位置、構造及び設備は、次によること。

 

イ 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

 

ロ 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 

ハ 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。

 

ニ 配管には、総務省令で定めるところにより、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 危規則第13条の4

ホ 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

 

ヘ 配管に加熱又は保温のための設備を設ける場合には、火災予防上安全な構造とすること。

 

ト イからヘまでに掲げるもののほか、総務省令で定める基準に適合するものとすること。

 危規則第13条の5

二二 電動機及び危険物を取り扱う設備のポンプ、弁、接手等は、火災の予防上支障のない位置に取り付けること。

 

2 引火点が100度以上の第四類の危険物(以下「高引火点危険物」という。)のみを総務省令で定めるところ※1により取り扱う製造所については、総務省令※2で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

※1 危規則第13条の61

※2 危規則第13条の623

3 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物を取り扱う製造所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第1項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

※1 危規則第13条の7

※2 危規則第13条の813条の913条の10

 

第9条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和34年09月30日

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和35年07月01日

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和400921

政令第308

昭和40年10月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和460601

政令第168

昭和46年06月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

昭和481227

政令第378

昭和49年05月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

05

昭和500930

政令第293

昭和50年10月01日

文化財保護法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

8条による改正

06

昭和510615

政令第153

昭和51年06月16日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

07

昭和520201

政令第010

昭和52年02月15日

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

08

昭和590608

政令第180

昭和59年08月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

09

昭和631227

政令第358

昭和64年03月15日

昭和65年05月23日

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

10

平成050730

政令第268

平成05年07月30日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

11

平成100225

政令第031

平成10年03月16日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

12

平成111014

政令第324

平成12年04月01日

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令

14条による改正

13

平成120426

政令第211

平成12年06月01日

建築基準法施行令の一部を改正する政令

附則第6条による改正

14

平成120607

政令第304

平成13年01月06日

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

15

平成130914

政令第300

平成14年06月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

16

平成180125

政令第006

平成18年04月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

17

平成231221

政令第405

平成24年04月01日

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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