自消丙予発第44号

昭和37年4月6日

自消丙予発第44号質疑(順不同)

 

宛 県地方課長

宛 予防課長

製造所の単位について

問 製造所の区分については、1工程又は1棟をもって1製造所として処理するよう指示を受けたが、1工程又は1棟では指定数量未満であっても、工場全体としては指定数量以上となる場合もありうる。この場合における区分をいかにすべきか。

答 1工程又は1棟において貯蔵し又は取り扱う危険物の数量が指定数量未満である場合は、消防法第10条の規制を受けない。 

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

製造地市町村長に対するタンク部分検査の委嘱について

問 危険物の規制に関する政令に基づくタンク部分の検査については、さきの運用通達によっても、当該製造所等を設置しようとする区域に係る市町村長等が行なうこととなるが、地方の実態によって、製造工場の所在する区域の市町村長にこの業務を委嘱(公文書によりその都度委嘱する。)して差し支えないか。

答 設問のような方法による委嘱はできないものと解する。なお、簡易タンク及び移動貯蔵タンクの水圧検査については、製造地の市町村長がこれに相当する試験を行ない、設置地の市町村長等は、この試験に合格したことをもって水圧検査が終了したものとして運用することが適当である。

 

宛 和歌山県海南市消防長

発 予防課長

タンク部分の水圧()検査の実施者は

1 製造所等設置に伴うタンク部分の水圧検査又は水張検査について、簡易タンクの検査は設置地において行なわなければならないと解釈しているが、どうか。

2 1の解釈により、当市内にある工場で製作されたタンクを他府県又は当市外に設置する場合、この水圧検査又は水張検査を当市が設置地の検査員に代って行なうことはできるか。

3 当市内にある製作業者が、他府県又は当市外に設置するタンクについて、その設置者又は製作業者の要請により、その設置地を管轄する府県の検査員が製作地(当市)に出張して、そのタンクの水圧検査又は水張検査をすることはできるか。また、違法にならないか。

1及び2 消防法第11条第3項の規定による完成検査は、すべて設置地の市町村長等が行なうこととされている。ただ、簡易タンク及び移動貯蔵タンクの水圧検査については、その生産方式等の実態に即し、製造地の市町村長が製造者の申出により行なう試験をもって、これらタンクの水圧検査が終了したものとして運用するのが適当である。

3 差し支えない。

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

変更申請を必要とする最低基準は

問 製造所等の位置、構造及び設備の変更のうち、変更申請を必要とする最低基準をどのように考えるべきか。

答 具体的事例により異なるが、一般的に軽微な変更は許可を要しない。

 

宛 新潟県総務部長

発 予防課長

製造所等の復旧と変更許可について

問 危険物施設の火災後の復旧について、管下○○株式会社○○工場より別添のとおり照会(申請)があるので、いかに措置すべきか、次の事項について御教示願いたい。

1 製造所等が火災等により損壊した場合の復旧については、消防法第11条の許可を要するかどうか。許可を要する場合は、新設とみるべきか、変更とみるべきか。なお、本件については、消防法の一部を改正する法律(昭和34年法律第86号)附則第3項により届出を受理したが、消防法第10条第4項の技術上の基準に適合しない施設であったので、このたびの復旧については少なくとも変更の許可を要するものと考えられる。

2 本件について設置又は変更の許可をしようとする場合、現在の位置で復旧しようとする限り危険物の規制に関する政令第9条第2号に定める幅の空地を保有できないこととなるが、その他の点について基準に適合する場合は許可してよいか、又は不許可とすべきか。もし、許可してよい場合の根拠は、同政令第9条第2号のただし書の適用によるのか、或いは空地について同政令第23条を適用することとなるのか。(添付資料略)

1 部分修理によって復旧するものについては、消防法第11条の変更の許可を要する。

2 設問の場合は、危険物の規制に関する規則第13条に定める要件に適合するから、危険物の規制に関する政令第9条第2号ただし書の規定を適用して差し支えない。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

改正消防法附則第2項と危険物の規制に関する政令附則第2項との関係について

1 消防法の一部を改正する法律(昭和34年法律第86号)附則第2項においては、「改正後の相当規定に基いてなされた手続又は処分とみなす」と規定されており、この結果、既得権は認められているように考えられるので、旧条例で手続済みのもの又は許可済みのものは、新法令関係で手続済み又は許可済みのものとして取り扱ってよいと思われるが、どうか。

2 危険物の規制に関する政令附則第3項では、「昭和35331日までの間は、第9条(第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第6号まで(中略)並びに第21条の規定は、適用しない。」となっており、したがって、昭和3541日からはこの政令に定める技術上の基準を適用する趣旨と思われる。もし、そうとすれば、この附則は、改正消防法附則第2項の規定にてい触し、無効となるのではないかと考えられるが、どうか。

(参考)消防法のうちには、既得権に対する期間の制限については、危険物の規制に関する政令に委ねた旨の規定はないように思われる。

答 消防法の一部を改正する法律(昭和34年法律第86)附則第2項は、手続等について、改正後の相当規定の手続等とみなしているが、消防法第12条の規定は、法令実施時の前後を問わずすべての製造所等に適用されるものである。

 

宛 富山県高岡市長

発 予防課長

危険物取扱主任者が保安監督のできる範囲は

問 1人の危険物取扱主任者の保安監督のできる範囲は、一つの製造所等に限定すべきか、又は油槽所の如く同一敷地内に屋外タンク等が集中的に施設されている場合、Aの屋タンク貯蔵所の危険物取扱主任者が他のB及びCの屋外タンク貯蔵所の危険物取扱主任者にも選任されることを認めてよいか。認めてよいとすれば、その範囲は何箇所までに限定すべきか。

答 危険物取扱主任者は、保安の監督ができる範囲であれば、他の製造所等と兼ねて選任されることをさまたげない。この場合、取扱いの際の立会、作業の実体及び製造所等の地形その他周囲の状況等を考慮する必要がある。

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

国の機関に係る製造所等に対する手数料の徴収について

問 国の機関(例えば自衛隊)に係る製造所等の設置許可又は完成検査に際し手数料を徴収することは、消防法及び危険物の規制に関する政令に特別の規定がないので、差し支えがないと考えられるが、どうか。

答 お見込みのとおり。

 

宛 鳥取県総務部長

発 予防課長

簡易タンク貯蔵所と簡易タンクのみをおく給油取扱所との区分について

1 簡易貯蔵タンクにて給油を行なう場合、1日の取扱数量が指定数量未満であるときは、いずれに区分して規制するか。

2 危険物の規制に関する政令第14条第9号には、簡易貯蔵タンクに給油のための設備を設ける場合のことが規定されているが、この設備を設けた場合は、貯蔵所の簡易タンク貯蔵所として規制されるものであつても、給油業務又は詰替業務を行なつてよい、と解してよいか。

1 給油を主な目的とする場合は、給油取扱所として規制する。なお、設問の場合、1日の総油量が指定数量未満であつても、当該簡易タンクに収納しうる危険物の数量が指定数量以上である場合は、給油取扱所としての規制の対象となるものと解する。

2 貯蔵を主な目的とする場合は、貯蔵に伴う行為として、設問の取扱いは差し支えない。

 

宛 栃木県足利市消防長

発 予防課長

固定給油設備を設けた簡易タンクの区分について

問 危険物の規制に関する政令第2条の簡易タンク貯蔵所は、屋外にあつて、かつ、木造建築物等より延焼防止上十分な安全距離を有する場合は、附近建築物の簡易タンクに面する部分を耐火又は防火構造としなければならない等の規定もなく、最も経費を要しない貯蔵所であるが、政令第14条第9号により同令第17条第1項第7号の設備を設け、簡易タンクで、トラック運送会社その他官公庁等の自動車給油設備(自家用のもの)に使用されるものは、簡易タンク貯蔵所として規制すべきであるか、それとも給油取扱所として規制すべきであるか。

答 設問の場合、一般に給油取扱所と解すべきであるが、給油の機会が少なく、1回の給油量が指定数量未満のものについては、簡易タンク貯蔵所として取り扱うべきである。

 

宛 栃木県足利市消防長

発 予防課長

サービスタンクの容量と親タンクとの関係は

問 危険物の規制に関する政令第9条第20号のタンクにはサービスタンクを含む、とのことであるが、サービスタンクの容量の指定数量以下の場合は、この位置、構造及び設備の規定は適用されない、と解してよろしいか。それとも、親タンクと不可分のものとして、親タンクの容量が指定数量以上であれば、サービスタンクの容量のいかんを問わずこの規定を適用すべきであるか。

答 製造所又は一般取扱所のサービスタンクは、その容量及び親タンクの容量のいかんにかかわらず、危険物を取り扱うタンクとして規制される。

 

宛 栃木県足利市消防長

発 予防課長

宿直室の取り扱いについて

問 危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号イ中「住居の用に供するもの」は、宿直室を含まない意であるとのことであるが、従業員が交代宿直するものであつても、自炊の厨房用火気を常備しているものは住居とみなして差し支えないか。

答 設問の場合、住居の用に供するものとは解されない。

 

宛 奈良県地方課長

発 予防課長

農業協同組合等におけるポータブルの設置について

問 農業協同組合等において、農家の需要に応ずるため、ポータブル1個を置き、給油取扱所の行為及び一般取扱所の行為を兼ねてなしている場合、その規制方法について示されたい。

答 自動車等に給油することが主な目的である場合は、給油取扱所として規制し、ドラム罐等への詰替え又は小分け販売等の取扱いが主な目的である場合は、一般取扱所として規制されたい。

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

給油タンクと配管により接続するバーナーの取り扱いについて

問 屋外に10kLの重油タンクを設け、これから配管により数個のバーナーに送油して消費する工場については、屋外タンク貯蔵所及び一般取扱所(バーナー部分)として別個に許可すべきか、又は一括して一般取扱所として許可すべきか。

なお、このような事例は、製造所等の実態において複雑な取扱い又は貯蔵の形態をなしていることが多いので、区分についての具体的見解を示されたい。

答 問の場合、タンクのある場所については、屋外タンク貯蔵所として、また、バーナーの存する場所については、その消費量が指定数量以上の場合に限り一般取扱所として、それぞれ規制の対象となるものと解する。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

圧力タンクの水圧試験について

問 屋内タンク貯蔵所及び屋外タンク貯蔵所の圧力タンクについては、労働基準局で、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和34年労働省令第3)の規定により、最高使用圧力の2倍の水圧試験を行なつているが、この耐圧証明をもつて、危険物の規制に関する政令第8条の水圧検査に合格したものとみなすことができるか。

答 消極に解する。

ただし、同時に検査を行なうよう運用することが望ましい。

 

宛 鳥取県総務部長

発 予防課長

保有空地に対する権利の内容について

1 保有空地に自己の所有権、地上権又は借地権が及ばない場合は、いかなる権利がこれに代替できるか。

2 危険物施設建設のため、保有空地を含めた土地を賃貸借契約のうえ、当該施設を建設した場合、保有空地の部分についても借地権が及ぶと考えられるが、どうか。

3 保有空地のみを所有者と賃貸借契約した場合に、借地権が及ぶか。

4 上記の場合の空地が田地又は畑地等である場合、所有者又は永小作権者の承諾を得たときは、借地権の及ぶ保有空地とみなされるか。

5 3及び4の場合が単なる契約等で足りるとした場合、その契約内容はどの程度まで必要か。

6 契約に当たつては、期限が必要であるが、その期限到来の際の取扱いとその確認方法について。

1 空地につき所有権又は借地権を取得できない場合においては、例えば、空地の所有者等と建築物その他の工作物を設置しない旨の契約を締結すること等により、法律上空地状態の継続が担保されれば足りるもの、と解する。

2 お見込みのとおり。

3 お見込みのとおり。

4 設問の趣旨が明らかでないが、空地の使用権を有せず、空地状態の存続を内容とする債権を有しているにすぎない場合等においては、当該空地につき借地法の適用はないもの、と解する。

5 4の場合においては、契約の期限、更新等について、製造所等が存続する限り、空地状態が存続するよう(例えば、期限到来時における一方的更新請求条項等)、当該契約条項中において措置すべきである。

6 5により承知されたい。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

屋内貯蔵所における貯蔵に伴わない取り扱いについて

1 屋内貯蔵所においては、貯蔵のための取扱いは良いが、貯蔵の概念を離れるその他の取扱い(指定数量以上)はできないもの、と解すべきか。

(1) できないとすれば、屋内貯蔵所において指定数量以上の取扱いをする場合には、屋内貯蔵所と一般取扱所との二つの許可申請をさせ(許可を与えた後は、実際上は、屋内貯蔵所内で取り扱わせることとする。)、規制を実施してよいか。

(2) 又は、屋内貯蔵所では、貯蔵のため以外の取扱いは、できないので、貯蔵のみとし、屋内貯蔵所で指定数量以上の危険物を取り扱う場合には、別に一般取扱所を設置させて取り扱わせることとするか。

(3) それとも、一般取扱所として規制すべきか。

(4) 貯蔵と取扱いとを同時に行なう場合、以上のような規制を実施するうえの解釈として、貯蔵又は取扱いのうち主目的とされるいずれか一方を主体として、貯蔵所とし、又は取扱所とするか。

(参考) 以上のことは、主に農協において、屋内貯蔵所として許可を受けているが、この貯蔵所内で取扱いを行なうことが多く、また、毎日ではないか、指定数量以上の取扱いを行なつている例が非常に多い。

1 お見込のとおり。

2 (2)お見込のとおり。

 

宛 奈良県地方課長

発 予防課長

屋外タンクからパイプを用いる販売行為は

問 屋外貯蔵タンクより指定数量以上の危険物をパイプでドラム罐に移して販売する場合、一般取扱所の設置を必要とする行為として処理すべきか。

答 お見込みのとおり。

 

宛 栃木県足利市消防長

発 予防課長

自動遮断器等について

問 危険物の規制に関する政令第9条第17号ハ中「自動遮断器、その他の電気機器の火花を発し、又は温度が著しく上昇するおそれのあるものは、引火防止装置を設けること」というのは、これらの機器の安全増、油入、耐圧、内圧、特殊など各種防爆構造のものを使用することを意味しているのであるか。

これらのほかに、新しい簡易廉価な防爆装置が出現していたら、その名称、構造、価格及び販売先等を教示願いたい。

答 前段お見込みのとおり。

後段特に新しい防爆構造のものはでていないと思われる。

 

宛 山形県民生部長

発 予防課長

既存製造所の移転と位置の保有について

問 危険物の規制に関する政令第9条第1号ただし書は、新設の場合は適用すべきでないと解しているが、既存の政令不適合施設で、現在の位置では改善不可能なため、現施設を廃止し、かわりのものを他に設ける場合はどうか(注、ただし書の適用が不可とすれば、適当な土地がなく、ひいては改善にも支障をきたすものである。)

答 政令第9条第1号ただし書の規定は、解釈上は、製造所等の既存又は新設の別に関係なく適用されるものであるが、既存の製造所等については、その適用を必要とする事例がより多いことが予想される。

この見地からすれば、設問の場合は、既存のものに準じて判断して差し支えない。

 

宛 栃木県足利市消防長

発 予防課長

不燃材料としてのモルタルまたはしつくいについて

問 危険物の規制に関する規則第10条の不燃材料には、モルタル及びしつくいを含んでいるが、これらは単独では用をなさず、特にしつくいは、現在木摺りに塗布する以外にその剥落を防げないようである。

しかし、こうすると、木造しつくい塗りの防火構造となるが、どのように措置すべきであるか。

答 モルタル又はしつくいを木摺りに使用する場合は、危険物の規制に関する政令の基準に適合しない。

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

鉄板の強度について

問 貴庁の行政実例(昭和35年5月14日付国消乙予発第31号、北海道総務部長あて予防課長回答)によれば、鉄板は不燃材料と解されているので、「耐火構造又は不燃材料」を用うべき構造に係る規定は、「耐火構造又は鉄板」を用うべき構造に係る規定とも読替えが可能となつてくるが、鉄板にも厚さなどにより種々の差別があり、耐火構造にすべき部分を一般的に鉄板で差し支えないと考えることは危険と思われるので、この運用について見解を示されたい。

答 鉄板を用いる場合、その使用部分によつて、おのずから強度は定まる。

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

鉄板を被覆したパイプ材について

問 パイプ材に鉄板を被覆した場合、不燃材料といえるか。

答 不燃材料でないパイプに鉄板を被覆したのみでは、不燃材料とはならない。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

亜鉛版は鉄鋼か

問 危険物の規制に関する規則第10条の鉄鋼には、亜鉛鉄板(トタン)が含まれるか。

答 お見込みのとおり。

 

宛 山形県民生部長

発 予防課長

油分離装置について

問 油分離装置については、構造の明示がないが、現在設置されているものをみると効果が少なく、形式的なものか多い。国において最も効果があると思われる構造を明示されてはどうか。

答 油分離装置の容量は、当該装置に流入することが予想される油の量によつて定まる。また、その槽数は、通常3ないし4程度で有効である。

 

宛 岩手県釜石市消防長

発 予防課長

製造所の屋内タンクの容量について

問 製造所の中に屋内タンクを設ける場合、危険物の規制に関する政令第9条第20号ロによれば、屋内にあるタンクの構造及び設備は政令第12条第5号から第11号までに掲げる構造及び設備によることとされているが、同条は政令第12条第4号を引用していないので、容量については何ら規制されないものと解してよろしいか。

答 お見込みのとおり。

 

宛 奈良県地方課長

発 予防課長

「防火上有効なへい」の認定基準について

問 危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号後段に規定する「防火上有効なへい」の認定基準を示されたい。

答 危険物の性状及び取扱方法、施設の構造、施設相互の関係又は敷地の周囲状況等により、具体的に判断すべきである。

 

宛 山口県徳山市消防長

発 予防課長

木製の乙種防火戸について

問 危険物の規制に関する政令第9条第7号によれば、開口部を乙種防火戸とする場合は建築基準法施行令第110条第2項及び第3項の防火戸としなければならないことになるが、窓及び建具の骨組を木製として防火塗料を塗装した戸は、防火戸として基準に合致するものと認められるか。

また、木造は一切排除するのか。

答 木材を使用しても建築基準法施行令第110条第2項及び第3項の規定に適合する限り、乙種防火戸として政令基準に適合する。

なお、なるべく木材は使用しないよう指導されたい。

 

宛 長野県飯田市消防長

発 予防課長

タンクローリー積場およびドラム詰場の取り扱いについて

問 準工業地域の準防火地域に現存する政令不適合施設を取り除き、その跡に、地下タンク5(ガソリン2、軽油2、灯油1、いずれも20,000L入り)を埋没し、その地上に、タンクローリー積場及びドラム詰場を設置する計画があるが、この場合、次の諸点について教示願いたい。

1 これらの施設のうち、地下タンク5基はそれぞれの地下タンク貯蔵所となり、地上の施設は一般取扱所となる、と考えて差し支えないか。

もししかりとすれば、別別の許可を受ける必要が生ずると思料されるが、どうか。

2 敷地内に保有する空地について

(1) 一般取扱所とみられるこの施設の敷地の周囲(境界)に高さ2m以上の耐火へいを設ける場合、このへいで囲まれた内部のすべてが取扱所とみなされるのか。

(2) それとも、内部は取扱いに関する場所であるから当然取扱所と考えられるが、周囲に設けなければならない空地については、内部のローリー積場及びドラム詰場の周囲に、それぞれの空地を保有すればよいのか。

(3) (2)の場合、敷地の広さからして、5m以上の幅の空地を保有できないときには、周囲に耐火へいを設けることにより、政令第9条第2号ただし書又は第23条を適用して、緩和の措置をとることはできないか。もしできるとすれば、どちらの条文によることとなるのか。

(4) (1)の場合、周囲に保有する空地はどうすればよいか。敷地の広さからして、空地をへいの外側にはとれないので、結局設置することができないことになるが。

3 外壁間の保有距離について

(1) 地上の施設が一般取扱所となるとすれば、政令第9条第1号に定める距離を保有しなければならないこととなるが、この施設の隣地に住宅があり、また、230mの近くに病院の看護婦宿舎添ある等の事情にかんがみ、この方に面するへいを既存住宅と同じ高さ又はそれ以上のものにすることによつて、同条同号ただし書を適用し、市町村長等が定めた距離をもつて当該距離とすることはできないか。

(2) もしできないとすれば、その理由は何か。

4 このような場所での施設については、どんな方法がよいか。参考まで御見解を披露願いたい。

1 地下タンク5基を一括して地下タンク貯蔵所として規制し、ローリー積場及びドラム詰場をそれぞれ一般取扱所として規制する。

(1) (2)により承知されたい。

(2) お見込みのとおり。

(3) 政令第23条の規定の適用の余地はないものと解する。

なお、政令第9条第2号の規定は設問のような施設に適用される趣旨のものではないので、念のため申し添える。

(4) (2)及び(3)により承知されたい。

3 設問の耐火へいを設けることにより防火上安全である、とは解し難い。

4 2及び3により承知されたい。

 

宛 愛媛県総務部長

発 予防課長

屋外タンク貯蔵所(屋内貯蔵所)の敷地内におけるプロパンガス詰替場の設置について

問 先般、既設の屋外タンク貯蔵所と屋内貯蔵所の敷地内に、プロパンガスボンベの詰替場及び置場(府令第12条にいう高圧ガスの施設に該当しない。)の建築申請(確認申請)が提出されたので、詰替場及び置場を設置することによつてこれらの保有空地の規制規定に違反するものとして、不同意としたが、これら保有空地が規定以上にあり、かつ、詰替置場の構造が高圧ガス取締法の技術上の基準に適合する構造である場合には、消防法及び危険物の規制に関する政令に併置を禁止するの明文規定がないので、これを同意すべきかどうか。

また、危険物貯蔵所等にこれらの高圧ガス取締法の規制をうける危険物の詰替場等を設置することは、政令の趣旨からして妥当でないと思料されるが、もし同意するとすれば、火災予防上の指導及びこれらの取扱方法について、御教示願いたい。

答 屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所が、政令第10条第1項第1号若しくは第2号又は第11条第1号若しくは第2号に抵触する場合は、屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所の移転の必要が生ずる。

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

貯蔵所等に設ける蒸気放出設備について

問 貯蔵所に設ける蒸気を放出する設備は、強制的に放出する設備と解するが、比較的手軽にできる設備としていかなる設備があるか。

その構造はどのようなものか。

答 蒸気放出設備としては、ブロアー等により蒸気を強制的に放出する設備のほかに、自然換気によるものがある。

このいずれのものを用いるかは状況によるが、蒸気の滞留が著しい場合は、強制的換気が必要である。

通気筒にブロアーを設けるのも強制的換気の一方法であるが、この場合においては、通気筒の下部は床面に接近させる必要がある。

 

宛 山形県民生部長

発 予防課長

屋内貯蔵所と学校との保安距離について

問 屋内貯蔵所と学校との保安距離は、学校敷地又はグランドに砂場、鉄棒等がある場合には、敷地境界線から測定すべきか。

答 危険物の規制に関する政令第9条第1号ロは、児童、生徒等を収容する建築物等自体からの保安距離を規定したものであつて、敷地境界線から測定する趣旨のものではない。

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

油量自動覚知装置について

問 ガソリン等の極めて蒸発しやすい油類の貯蔵タンクに設ける油量を自動的に覚知する装置として、電気式以外に如何なる装置があるか。

また、その構造概要はどのようなものか。

答 空気送入式、浮子式及び連通管式等がある。

(1) 空気送入式-タンク上部から底部に達する管を設け、この管にポンブ等で空気を送り込み、そのときの圧力、すなわち、液高に応ずる圧力をU字管等を導いて測定する方法である。

(2) 浮子式-液面に浮子を浮遊させ、浮子に接続した鋼等の上下により測定する方法である。

(3) 連通管式──連通管を使用して測定する方法であるが、ガラスは好ましくない。

 

宛 山口県下松市消防長

発 予防課長

屋外タンクの材質、構造及び防油堤

照会 当市にある○○株式会社○○工場において、今般、硝酸タンクを新設することになり、その設置届が提出された。タンク自体の材質はアルミニウム製であるが、この場合、

1 危険物の規制に関する政令による屋外タンク貯蔵所の基準によれば、厚さ3.2mm以上の鋼板・・・とあるが、材質がアルミニウムの屋外貯蔵タンクを許可して支障ないか。なお、バルブ等もアルミ製で支障ないか。

2 同政令第11条第5号の基準(府令第21条)は、別紙図面に示されるとおり、硝酸タンク架台を設けた場合、支障ないか。

3 なお、当件については、防油堤を設ける必要はないと思われるが、どうか。

4 貯蔵する危険物が第四類に該当する場合、防油堤をどのような方法で作ることが最も理想的であるか。
  

回答

1 設問の場合、危険物の性質、タンクの容量(4.6k)、直径(1.8)及び胴板板厚(9mm)等から判断して、危険物の規制に関する政令第23条の規定を適用し、アルミニウム板タンク及びアルミニウム製バルブを使用することは差し支えないものと解する。

2 設問の場合、同政令第11条第5号の規定に違反していない。

3 お見込みのとおり。

4 第四類の危険物を貯蔵する高架タンクの防油堤は、タンクの直下の地盤面上に設け、タンクから漏出した油が収納できる大きさで、同総理府令第22条の規定に適合するものであることを要する。

 

宛 宮崎県総務部長

発 予防課長

屋外タンク貯蔵所の附属設備たるガソリン蒸気タンクについて

照会 このほど、○○○石油会社より、当市にある別図(1)(省略)のようなガソリン蒸気タンクを別図(2)の位置に設置したい旨の申し出があつたが、このタンクは、図示のとおり、内部がゴム風船状になっており、既設の2,000kL屋外貯蔵タンクの屋根上の排気弁とパイプで接続していて、昼間は、タンクから放出するガソリン蒸気をこの風船に貯え、夜間はこのタンクに戻し、これを繰り返すことによつて、従来空中に発散していた貯蔵タンクの蒸発滅耗を防ぐものとのことである。これの設置許可について、次の点をご教示願いたい。

1 設置許可申請は、屋外タンク貯蔵所の手続きに準ずべきと思われるが、どうか。

2 このタンクの構造設備は、別図(1)(省略)のとおりで危険がないかどうか。もしあれば、安全な構造について示されたい。また、このタンクを設置することにより、相当の2,000kL入りの貯蔵タンクは排気弁が無くなる。(両タンクとパイプで接続するので)が、安全上差し支えないかどうか。

3 許可するとすれば、その位置は、別図(2)の点線の位置に変更すべきと思われるが、どうか。
  

回答

1及び2 設問の蒸気タンクは、屋外タンク貯蔵所の附属設備である。すなわち、設問の蒸気タンクは、屋外貯蔵タンクの通気管の一部と考え、危険物の規制に関する政令23条の特例を適用して差し支えない。

3 別図の申請位置は、軽油タンクとの距離から判断して適当でないが、必ずしも点線の位置であることを要せず、防火上安全な位置であれば差し支えない。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

防油堤と保有空地の位置は

問 貴庁の指導方針としては、防油堤内に規定の保有空地をとるように聞き及んでいるが、一方を道路又は山に面しているため空地を保有できない場合、防油堤内保有空地を緩和してよいか。

もし、できるとすれば、規定保有空地3mの場合又は12mの場合、どの程度緩和できるか。

なお、この場合、道路又は山の部分を含めれば、保有空地は確保でき、かつ、防油堤の容量は基準に合致しているものである。

答 防油堤内に、保有空地を設けることは、必ずしも必要でなく、むしろ防油堤外にも消火活動上必要な空地を確保することが望ましい。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

屋外()貯蔵タンクの弁について

問 危険物の規制に関する政令第11条第11号の屋外タンクの弁及び第12条第10号の屋内タンクの弁のうち、耐酸性を要するものには、陶磁製品を使用しても差し支えないか。

答 お見込みのとおり。

 

宛 富山県総務部長

発 予防課長

屋外タンク貯蔵所の標識または掲示板の標示方法について

問 製造所等の標識又は掲示板は、危険物の規制に関する総理府令第17条又は第18条の規定により、幅0.3m以上長さ0.6m以上の板となつているが、屋外タンク貯蔵所等に板を取りつけることの困難なものについては、板を用いずタンク側板に同規則で直接表示することは差し支えないか。

答 タンクに直接表示することは認められない。なお、タンク群ごとに一括して表示しうることにつき「危険物の規制に関する政令第23条の特例基準について(昭和36年5月10日、自消甲予発第25号各都道府県消防主管部長あて予防課長通達)」第3の2参照のこと。

 

宛 福島県民生部長

発 予防課長

サービスタンクに設ける加熱装置について

問 重油Bを貯蔵する屋外タンク及びサービスタンクを設けた場合、サービスタンク(容量2,000)に、加熱装置として、ニクロム線を絶縁パイプで包んだ2kWの電熱器を使用することは差し支えないか。

答 差し支えない。ただし、温度調節装置等を備える等危険防止をはかるよう指導されたい。

 

宛 福島県民生部長

発 予防課長

保安距離の起算点について

問 危険物の規制に関する政令第9条第1号の規定中、「次に掲げる建築物等から当該製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に」とあるので、今回、屋外タンク貯蔵所設置について、別紙図面位置の申請があつたのに対し、点線部分の距離までとするよう指導したが、申請人は申請位置をあくまで固執している二点線部分までの距離は適切かどうか。

なお、同敷地内にこの種の屋外タンク貯蔵所が56箇所隣接して増設される予定なので、申し添える。

図 (省略)

答 危険物の規制に関する政令第9条第1号の製造所と住宅等との距離は、両者の外壁又はこれに相当する工作物の外側相互間の距離をいうものと解する。

したがつて、申請のあつた屋外タンクの外側から隣地にある住居の外壁までの間に10m以上の距離がある場合には、同政令第9条第1号イの規定に適合する。

 

宛 福島県民生部長

発 予防課長

防油堤の位置および面積について

1 危険物の規制に関する政令第11条第15号に規定する防油堤は、同第2号に規定する空地内には原則として設置してはならないと解してよいか。

2 防油堤と屋外貯蔵タンクとの最低及び最大間隔は、何mが適当であるか。

3 1の防油堤内には、屋外貯蔵タンクを最大何個まで設置することができるか。

4 防滴堤は、屋外貯蔵タンクの高さ又は容積に比較して、広いのと狭いのとではどちらが有効であるか。

1 空地の幅の算定は、政令第11条第2号の規定上は、タンクを起点とするから、防油堤内の空地も同号の空地に含まれるものと解される。

ただし、消火活動上必要最少限度の空地は、防油堤外に保有することが望ましい。

2 タンクの高さに応じてそれぞれ異なるため、数値を示すことは困難であるが、沸騰等によりタンク上部から危険物があふれ出た場合に、当該危険物が防油堤の外に出ないような距離とする必要がある。

3 1の防油堤内に2以上の屋外タンクを設ける場合においては、それらの貯蔵量の合計は、30,000kL程度を制限とするが、その量以下であつても、消防活動上及び延焼防止上の見地から、設置個数が過大となるのは好ましくない。

4 防油堤は、危険物の規制に関する総理府令第22条の規定に適合し、かつ、2の要件に合致する限り、一般には、堤内の面積の狭い方が有効である。

 

宛 山形県民生部長

発 予防課長

被覆設備について

問 禁水性危険物の屋外タンク貯蔵所には、防水性の不燃材料で造つた被覆設備を設けるようになつているが、その設備について、具体的にどのようなものがあるか。

答 防水性の不燃材料で造つた屋根又は上屋に類似するものがある。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

倉庫に対する保安距離について

問 既設の屋内貯蔵所(指定数量10倍以上)の周囲に、住宅の用に供しない倉庫が外壁から5mの位置にあって、延焼のおそれもあるが、この場合、該倉庫を「住宅の用に供するもの」とみなして措置してよろしいか。

答 設問の建築物は、住居の用に供するものではない。

 

宛 佐世保市消防庁

発 予防課長

同等以上の強度を有する構造とは

問 危険物の規制に関する政令第13条第14号の規定において、「タンク室は、壁及び底を厚さ0.3m以上のコンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造とし云々」とあるが、後段の同等以上の強度を有する構造とは、具体的にはどんな構造であるか。

例えば、9mm鉄筋を配筋した場合におけるコンクリートの厚さ、その他について。

答 政令第13条第14号に規定する「同等以上の強度を有する構造」としては、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造、鉄材によって補強された石造及び鉄材によって補強された煉瓦造等がある。次に、鉄筋コンクリートによって壁及び底を造った場合におけるその一例を示す。

 

短辺に乎行に丸鋼を配筋するどきの配筋間隔とコンクリート厚さとの関係

 

表 (省略)

 

参考 前記表の例によるときの施工上の注意について

(1) 表に示したような配筋のときは、鉄筋コンクリートの厚さは、「同等以上の強度を有する構造」としては、15cm以上となる。

(2) 図(省略)に示す短辺の配筋は、表に示すとおり、5cm以上、20cm以下の間隔で配筋する。

(3) 図に示す長辺の配筋は、1.3cm径の丸鋼を30cm間隔に配筋したときの例を示した。

(4) 通常の施工としては、短辺の配筋は、9mm径の丸鋼と1.3cm径の丸鋼を交互に配筋する。

(5) 丸鋼は、大なる荷重又は土圧(地下タンク室の外側の壁面が受ける土圧)のかかる側の面から5cmの距離の位置に配筋するものとし、壁の面に対して両側から同じ圧力がかかるときは、壁の中心附近に配筋する。

(6) 鉄筋の間隔は、丸鋼の中心相互の間隔である。

 

図 (省略)

 

宛 山形県民生部長

発 予防課長

地下タンクの注入口の位置について

問 地下タンクの注入のための配管は、タンク内部を底部附近まで延長し、そこに開口部を有することが防災上有効であると説明されているが、その理由はどうか。

また、その構造は任意と解して差し支えないか。

答 タンクの上部から油を落下させる場合は、油の飛散により一時的に蒸気発生を増大し、危険物の種類によつては、静電気による着火の可能性もなしとしないからである。

また、その構造についての規制は存しないが、防災上適切な指導を加えられたい。

 

宛 山形県民生部長

発 予防課長

タンクの外面保護方法について

問 危険物の規制に関する政令第13条第1号の規定による危険物の規制に関する規則第24条においては、同条第1号及び第2号のいずれの工法をとつてもよいとされているが、いかなる理由によるものか。

答 外面保護の効力が両者同等と認められるからである。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

積載式移動タンク貯蔵所について

1 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67)第52条第7号(現在は第3項第3号)の解釈では、タンクは荷台に固定する旨を定めながら、積卸し可能なることを認めているか、危険物の規制に関する政令第15条の基準との関係において、

(1) 普通トラックにタンクを固定したものを、移動タンク貯蔵所として認めることができるか。

(2) (1)のトラックを臨時に使用する場合、短期間に限つて移動タンク貯蔵所として認めることができるか。

(3) 屋外又は屋内タンクを、政令第28条による運搬容器として認めることができるか。

(4) 消防法第10条但書の仮取扱いに、運搬も含めて認められるか。

(5) その他これを認めることができれば、その方法を御教示願いたい。

(1)及び(2) 容量4,000L以下のタンクに、受台、脚、ステー等を溶接し又はボルト締めによつて強固に取り付け、ごれらの受台、脚、ステー等をUボルト等でシャーシーフレームに強固に固定した場合、移動タンク貯蔵所と認められるものと解する。

(3) 認められない。

(4) 含まれない。

(5) 前記(1)から(4)までよって承知されたい。

 

宛 栃木県足利市消防庁

発 予防課長

蒸気の流入防止構造について

問 危険物の規制に関する政令第17条第1項第12号において、「事務所その他火気を使用するものは、もれた油蒸気がその内部に流入しない構造とする」というのに、窓又は出入口等が乙種防火戸で、かつ、網入ガラスでできているものも、該当すると考えられるが、これで支障ないか。

それとも、他に特殊なファンのごときものを事務所内に外むきに設け、四季を通じ空気をスタンドその他油蒸気もれの考えられる方向に吹き送り、油蒸気の室内流入を防止する装置のようなものを言つているのか。

そうであるとすれば、冬季は採暖等の点より難色ありと思われるが、どうか。

答 犬走り又は出入口の敷居の高さを15cm程度とする等、油蒸気が内部に流入しない構造とすることを意味している。

注解 昭和62年3月31日政令第86号及び4月20日自治省令第16号により、この回答は、改められた。(犬走り又は出入口の敷居の高さは15cm以上)

 

宛 栃木県足利市消防庁

発 予防課長

固定給油設備の給油管および静電気除去装置について

問 危険物の規制に関する政令第17条第1項第7号の「先端に弁を設けた全長3m以下の給油管」とは、ゴム製パイプに連続した金属製ノズルの先端までを含む意と解してよろしいか。

また、給油管の先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置とは、具体的にどのような装置をさすか。

答 前段 お見込みのとおり。

後段 静電気除去の装置としては、電気良導体である線等で、ノズルとタンク部分又はノズルと大地を接続させる等の装置がある。

 

宛 鳥取県総務部長

発 予防課長

危険物の規制に関する政令第17条第1項第9号と危険物の規制に関する総理府令第25条との関係について

問 危険物の規制に関する総理府令第25条に規定する給油取扱所の附随設備に収納する数量及び危険物の規制に関する政令第17条第1項第9号に定める油脂庫に収納する危険物の数量は、別々に指定数量以下と解してよいか。

答 お見込みのとおり。

 

宛 栃木県足利市消防庁

発 予防課長

混合油調合器の設置について

問 混合油は、オートバイ又はモーペット等各種需要に応じてその混合割合が異なるため、当市の給油取扱所においては、混合油調合器(おおむね90Lから99L容量のもの)数個を置いて販売している実情である。

しかし、危険物の規制に関する総理府令第25条第3項には、「給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量をこえてはならない」とあるので、給油取扱所における混合油調合器の設置は1個に限定されるように思われる。

とすれば、危険物の規制に関する政令第17条第1項第5号の規定により3個まで認められる簡易タンクに、ガソリン又は軽油を収納し、必要に応じ石油缶又は油たらい等を用いて混合販売することになり、危険であると考えられるが、いかが措置したらよろしいか。

答 混合燃料油調合器の数を減らすことにより、危険物の量が指定数量をこえないようにし、燃料調合は石油缶等で行なわれないよう指導されたい。

 

宛 山形県山形市消防長

発 予防課長

給油取扱所内の建築物にボイラーまたは会議室を設置することについて

1 事務室又は宿直室等が存する給油取扱所内の建築物に、地下室を設け、簡易ボイラー(冬期の暖房)を設置してよいか。

2 給油取扱所内の建築物を2階又は3階等の高層建築にし、事務室又は宿直室のほかに会議室(常時使用せず会議のみに使用)を設置して差し支えないか。

()重油ボイラー設置の詳細については、次のとおりである。

(1) 重油ボイラーの位置

ア ホールの下(地下室)に位置する。

イ 赤線は水平防火区画を示し、出入口の扉は全部甲種防火戸とする。

(2) 取扱数量及び熱風炉

ア 取扱数量は、重油200

イ 熱風炉は、OL4821

(3) タンク室は設けない。

(4) ボイラー室には、ドラム缶等を置かない。

(5) 自己所有の重油を消費する。

(6) ボイラーは、冬期間の採暖用のもので、使用後は用途の変更をしない。

なお、設備については、油蒸気の滞留その他火災発生の為それのないよう完備する。

1 差し支えない。

2 設問の建築物が次の(1)から(4)までのすべてに適合する場合は、差し支えない。

(1) 壁及び柱を耐火構造とすること。

(2) 事務室以外の部分と事務室の部分との間には、水平遮断及び垂直遮断を設けること。

(3) 窓及び出入口には防火戸を設け、ガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

(4) 事務室以外の部分の出入口は、給油取扱所の敷地外から出入できる位置に設けること。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

防火へいの緩和について

問 既設の給油取扱所に別図(No.1,No2)のような敷地等があって、その用途上一部に防火へいを設けているが、この場合、危険物の規制に関する政令第23条(基準の特例)の規定を適用し、防火へいについて緩和してよろしいか。

答 別図(No.1)については、お見込みのとおり。

なお、この場合、敷地境界線の位置に自動車等の出入りかできないよう植込み又は堤等を設け、駐車場と区画すること。

別図(No.2)については、消極に解する。

別図  (省略)

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

角地にある給油取扱所の空地の確保について

問 危険物の規制に関する政令第17条第1項第1号において、給油取扱所の空地は、間口10m以上、奥行6m以上となつているが、別図のような敷地(空地)が角地に位置している場合、両面とも間口10m以上、奥行6m以上の空地が必要か。

また、この場合、点線のような空地を確保するよう指導しているが、適当かどうか。

答 設問の場合は、AB側が間口と解されるから、空地の拡張は必要ない。

別図 (省略)

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

延焼のおそれのある建築物とは

問 給油取扱所の隣接建物別図について、外壁をモルタル塗とし、ブロック造の袖壁を設けた場合、延焼のおそれのある建築物とは解しないが、どうか。

答 お見込みのとおり。

別図 (省略)

 

宛 静岡県民生部長

発 予防課長

固定給油設備の設置間隔はどれくらいか

問 給油取扱所に設ける周囲のへいについて、

1 図に示す場所に給油取扱所を設置しようとする場合、

(1) 図中B-Dを結ぶ線を、自動車等の出入りする側とみなして差し支えないか。

(2) 差し支えないとすれば、最低幅員何mまでの道路を自動車等の出入りする側と考えるべきか。

2 危険物の規制に関する政令第17条第13号後段〔当号は、平18政令6により削除〕に定める「延焼のおそれのある建物」とは、自動車等の出入りする道路の反対側の建物も含むか。(含むとすると、幅員6m以下の道路の反対側は全部延焼のおそれのない構造としなければならない。と思料される。)

図 (省略)

1 設問の場合、自動車等の出入する側は、A-Bを結ぶ線と思料さる。

2 消極に解する。

 

宛 岩手県釜石市消防庁

発 予防課長

事務所等を耐火構造とした場合にへいを免除することについて

問 給油取扱所の周囲には、防火管理上の日的から、へい又は壁を設けることとなつていることから、事務所等を耐火構造又は不燃材料で建築した場合、その事務所等の裏側にもさらにへいを設けさせるべきであるとも解せられるが、こ の部分のへいについては免除することはできないか。

また、製造所等においても、位置の規制によつてへいを設けさせる必要が生じた場合は、前記同様の措置を講じて差し支えないか。

答 前段 お見込みのとおり。

後段 市町村長等が防火上有効で安全であると認めた場合については、お見込みのとおり。

 

宛 福岡県民生部長

発 予防課長

「防火上安全な高さ」の判断の基準について

問 危険物の規制に関する政令第17条第1項第13号後段の「防火上安全な高さ」の判断の基準を示されたい。

答 延焼のおそれのある建築物の位置又は構造等により、具体的に判断すべきである。

 

宛 岩手県釜石市消防長

発 予防課長

木製の乙種防火戸を設けた場合について

問 給油取扱所に設ける建築物については、不燃材料で造ることを規定し、一般木造を禁ずるとともに、木造のいわゆる防火構造をも禁止しているが、他方、窓及び出入口に設ける戸は乙種防火戸でも支障ないように規定されているので、乙種防火戸を設けた場合は、その骨組に防火木材を使用することも考えられる。

この点について御教示願いたい。

答 乙種防火戸の中には、貴見のとおり、防火木材を使用したものもあるが、できるだけ不燃材料による防火戸が望ましい。

 

宛 岩手県釜石市消防庁

発 予防課長

給油取扱所に設ける建築物の構造規制の理由について

問 製造所等と同一敷地内にある事務所その他業務を行なうについて必要な建築物については、その構造につき何ら規制されておらず、これに対して、給油取扱所に設ける建築物については、規制されているが、この点について御教示願いたい。

答 給油取扱所に設ける建築物については、その使途からみて、給油取扱所の一部として構造上の規制を加えたものである。

 

宛 山口県徳山市消防長

発 予防課長

壁体を設けない建築物の可否について

問 石油類を取り扱う一般取扱所のうち、充てん場、ポンプ室又はガソリン加鉛室等については、その作業に伴うガスの局部的停滞を防止する意味で、壁体を設けないいわゆるオープン式の建物を法改正前に許可しているが、これについての今後の指導はいかにすべきか。

答 危険物の規制に関する政令第9条第5号の規定は、壁を設ける製造所(一般取扱所)についての規定であつて、壁を設けない製造所(一般取扱所)の設置を禁止する趣旨ではない。

 

宛 岩手県釜石市消防長

発 予防課長

船舶に給油するための配管および注入口について

問 屋外貯蔵タンクから配管で岸壁に繁留された船舶(油そう)に直接給油する場合、危険物の規制に関する政令第3条第1号(給油取扱所)でいう自動車等とみなさず、一般取扱所として規制の対象としているが、差し支えないか。

2 危険物を移送する配管については、金属管又は陶管等耐熱性を有するものとする旨の規定はあるが、空地の保育に関する規定はない。

ついては、屋外貯蔵タンクから危険物を船舶へ移送するための配管については、地下配管とし、その注入口部分は一般取扱所として規制の対象としているが、差し支えないか。

1 お見込みのとおり。

2 お見込みのとおり。

 

宛 徳島県総務部長

発 予防課長

チューブシール・フローティングルーフタンクの消火設備等について

問 今般、当市内某油槽所により、チューブシール・フローティングルーフタンクの設置申請があつたが、本タンクの消火装置について疑義があるので、次の事項について御教示願いたい。

 

 

1 本タンクの消火装置としては、エアーホーム消火装置を2基設置することになつている。

チューブシール・フローティングルーフタンクの場合、浮屋根と液面に密接して一応火災危険はないものと思料されるが、シール等の欠陥又は故障のため、何かの起因で、浮屋根下面が火災となつた場合、ホームは直接液面をおおうことができず、また、浮屋根が飛散した場合、ホームデフレクターの破損閉塞等の故障が考えられるが、他に適当な消火装置があるか。

2 この場合において、危険物の規制に関する政令第11条第15号の防油堤の設置を必要とするか。

1 シール部分の燃焼による火災に対して消火設備を設置するものであり、設問の消火設備で支障ないと思料する。

2 設置を必要とする。

 

宛 富山県総務部長

発 予防課長

屋内貯蔵所または屋外タンク貯蔵所の消火設備について

問 消火設備の区分は、危険物の規制に関する政令別表により第1種から第5種までそれぞれ定めてあるが、第5種以外は具体的に種別又は容量(重量)が定めてないので、これが運用についていかにすべきか、次の場合について御教示願いたい。

(1) 第4類危険物を指定数量の10倍貯蔵する建築面積332の耐火構造の屋内貯蔵所に設置する消火設備

これについては、同総理府令第34条第2項第1号の規定により、「第4種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第5種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるように設けること」となつているが、この第4種消火設備は、いかなる規格のものであるべきか。従前の条例準則に定める第3種の大型消火籍(100能力単位)をもつて、これにかえるとすれば、消火設備は極めて過大なものになると思われるが、どうか。

(2) 第4類第3石油類を指定数量貯蔵する屋外タンク貯蔵所に設置する消火設備これについては、同総理府令第34条第2項第2号の規定により、「第4種及び第5種の消火設備をそれぞれ1個以上設けること」となつているが、前記(1)同様のことが考えられる。

すなわち、前記(1)及び(2)の如き小規模な施設についても、旧条例準則に定める第3種の大型消火器を設置させることは、施設に比べて消火設備が過大なものとなり、いたずらに同政令の運用を困難ならしめる結果ともなるように思われるが、どうか。

答 消火器の規格(昭和36年消防庁告示第7)第2条第2項の規定により、大型消火器(第4種の消火設備)の能力単位は、A火災に適応するものにあっては10以上、B火災に適応するものにあっては20以上と定められたので、これによられたい。

 

宛 徳島県総務部長

発 予防課長

ゼネレーターを使用する泡消火設備について

問 次に掲げるような場合、危険物の規制に関する政令第20条の別表の何種消火設備に該当するか。

1 別紙第1図又は第2図に記載のゼネレーターを固定して使用する場合、若しくは移動式の場合

2 ゼネレーターを固定し、ホースの接続をかえて、他の消火設備に併用する場合

1 別紙第1図の消火設備は、政令別表中(省略)のいずれの消火設備にも該当しないが、第三種の消火設備に準ずるものとして、政令第23条の適用される場合があるものと解する。

別紙第2図の消火設備は、第三種の消火設備に該当する。

2 第三種の消火設備に該当する。

別紙第1図(省略)

別紙第2図(省略)

 

宛 福岡県総務部長

発 予防課長

カーバイド製造工場に設ける適切な消火設備について

問 危険物の規制に関する政令別表中第三類に対する消火設備は乾燥砂だけしかなく、これのみによるとした場合、カーバイドの製造工場(日産235t、貯蔵6,200)ではおびただしい量となり、適切な消火設備とは思えないが、他に方法はないか。

現在は乾燥砂も若干置いてはいるが、屋内タンクについては、ガス検知器により常にアセチレンガス量を検知し、230500tタンクの最下部2箇所に50mmパイプを取り付け、毎時801003の窒素ガスを送入して、アセチレンガスの爆発限界外に保つ設備をもつて、消火設備と認めてきたが、これを不燃性ガスの消火設備とみなしてよいか。

答 設問の窒素ガス送入設備が消火に十分な量の窒素ガスを保有する場合は、政令第23条を適用して差し支えない。

 

宛 山形県総務部長

発 予防課長

カーバイト・タンクの窒素ガス送入装置について

1 カーバイトの貯蔵タンクで、タンク内部に大気圧以上の窒素ガスを圧入しているものがあるが、これは危険物の規制に関する政令第23条の「予想しない特殊の構造」と認めることができるか。

2 政令第20条に定める「著しく消火困難と認められたもの」に該当するカーバイト及び生石灰の製造所があるが、同条第1項第1号には、別表(省略)に掲げる設備のうち第一種、第二種又は第三種並びに第四種及び第五種の消火設備を設置するよう定められているにもかかわらず、政令別表によれば、第三類に適応する消火設備は乾燥砂のみしかないので、危険物の規制に関する総理府令別表第2により第5種の乾燥砂を設置するとすれば、能力単位が小さいため相当の数量が必要である。

この点についてどうすればよいか。

(別記参照)

別記

第三種危険物製造所(省略)

消火設備の所要単位(省略)

すなわち、2,183単位であるので、スコップは2,183×2=4,366丁、1所要単位にスコップ2丁ずつ砂約218tとなる。

1 設問の趣旨が明らかでないが、消火に十分な量の窒素ガスを保有する窒素ガス送入設備については、政令第23条の規定を適用し、第三種の消火設備に代わるものと認めて差し支えない。

2 1により承知されたい。

 

宛 山口県光市消防長

発 予防課長

地下貯蔵タンクの蓋を省略する基準の特例について

問 新設される地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクについて、次のとおり特殊の状況のもとに設置せんとするものであるので、危険物の規制に関する政令第23条により、地下貯蔵タンクの蓋を省略する基準の特例を認めて何ら支障ないと思料するが、いささか疑義が生じたので、何分の指示を願いたい。

 

 

1 (周囲の状況)大工場敷地内に存し、工場より15m離れ、他の三方は農園となつている。

2 (地下水位)地下水位が、非常に高く、地下約2mであり、台風時における高潮の際は10.5mとなる。

3 (タンク室)その他タンク室は省略し、同政令第13条第1号による工事として施行し、蓋は設けない。

4 (内容物)第四類ベンゾール120.000

5 (その他の事項)このタンクは、地盤面より1.8mの高さの盛土面下に設置され、車両その他の通行による荷重は全然かからないものである。

なお、該タンク頂部は盛土面下1mとする。

(省略)

答 設問のタンクについては、周囲の状況、水位の状況、タンクの位置及び構造等より判断して、危険物の規制に関する政令第23条の規定を適用し、タンクの蓋を設けないこととして差し支えない。

 

宛 奈良県地方課長

発 予防課長

隧道内または河原における危険物の貯蔵について

問 本県においては綜合開発事業を実施中であり、建設会社は、危険物を次の場所に貯蔵している。

この場合は、危険物の規制に関する政令第23条の基準の特例の規定を適用すべきであると考えられるが、どうか。

(1) 隧道内に貯蔵する場合 

(2) ダム工事の建設会社が河原に危険物を貯蔵する場合

答 政令第23条前段に該当すると認められるときは、お見込みのとおり。

 

宛 岡山県笠原市消防庁

発 予防課長

二硫化炭素製造工場に対する特例の適用等について

問 ○○工業株式会社○○工場の所在地は、周囲16kmの○○島の南側の部落(戸数975戸、人口1,696)であるが、この島は、海岸線のみが平地で、船着場附近のみ民家が密集し、一部分市街地を形成している。

しかし、当工場は、島の西端に位置しているため延焼危険度が少なく、工場敷地178,2002、建築面積51,0292で、二硫化炭素及び硫酸化学肥料の製造を行なつている。

これについて、

1 第三石油類(重油)の屋外タンク貯蔵所群(4)に近接して、二硫化炭素製造工程内のサービスタンク(バーナーに使用)に指定数量以上を圧送するポンプを設置しているが、冬期は重油がネバるため、ヒーターを併置しているほどで、危険物の規制に関する政令第11条3mの空地を取れば作業上支障を来たすという。

この場合、保有空地3mを取らせ、一般取扱所として、防油堤外にポンプを位置させるべきと思うが、どうか。(図面)(省略)

2 前記屋外タンク貯蔵所に危険物(第三石油類)を指定数量以上タンク船より注入するため、桟橋から屋外タンクまでパイプの設置が必要である。

この場合、政令第9条第1項第2号により、配管の周囲には空地は必要ないものと考えられ、さらに、注入口の部分は一般取扱所として規制しなくてもよいと考えられるが、どうか。(図面)(省略)

3 硫黄の屋内貯蔵所があるが、その構造は木造スレート葺平家建(戸は木製)で、建家下廻りを煉瓦積セメント仕上げ(653.42)とし、桁から下の部分を3室に区切り、桁上にトロ線を敷いて硫黄を船から搬送している。

また、別棟の貯蔵所にもトロ線を通じ、その奥側は木炭倉庫として使用している。この場合、

(1) 木造のままで使用してよいか。

(2) 硫黄と木炭との倉庫は、区画するよう承つているので、トロ線の口に、はめ外しの軽量な金属製の戸を設けさせ、他の小屋組部分は完全に隔壁をさせたいと思うが、どうか。

(3) 硫黄の屋内貯蔵所に近接(5m以内)して分析室があるが、これは認めてもよいか。(危険物の規制に関する総理府令第72条の適用がある場合は、同令第16条第4号の規定により、差し支えないものと思われる。)

4 二硫化炭素製造工場内にバーナー用の第三石油類のサービスタンク(容量1,900)2基あるため、一般取扱所に該当する。

現在この二硫化炭素工場は、炉を除き、建屋及び作業台は木造である。

改修するとすれば、莫大な費用が必要となるが、これの取扱いはいかにすべきか。

なお、製造所の作業台も木製であり、硫黄、木炭等を常置しており、この作業台を金属製又は不燃材料とすれば、作業上支障を来たすと言つている。

5 二硫化炭素の貯蔵について

(1) 木造平家建スレート葺の建屋内のコンクリートそう内に32,000L入りタンク4基を水没している。これは屋外タンクとして認めるべきであると思うが、空地の取り方はいかにすべきか。また、一の建屋内のタンク全部を屋外タンク貯蔵所と解すべきか、又は1基ずつ屋外タンク貯蔵所と解すべきか。

(2) 容量3,000L、1,200Lのサービスタンク各1基があるが、これは水没しなくてもよいか。なお、空地についてはどうか。

(3) 二硫化炭素のタンクの入つたコンクリートそうに隣接してポンプ室があるが、これは一般取扱所と解すべきか。また、空地についてはいかに取り扱うべきか。(図面)(省略)

6 第六類の危険物を貯蔵する2以上の屋外タンク貯蔵所が同一の敷地内に近接して設置されている場合においても、建屋との間の空地の幅の減少については、府令第15条で準用する府令第14条第2号のみを適用すべきであるが、肥料製造関係建屋との空地が規定のとおりない場合、政令第23条で緩和してもよいか。

1 お見込みのとおり。

2 注入口の部分は、一般取扱所の規制の対象となる。

(1) 硫黄の倉庫は、政令23条の特例を適用し、設問の構造により許可して差し支えない。

(2) お見込みのとおり。

(3) 設問の場合、府令第72条の規定による府令第14条第4号の規定の適用はないが、周囲の状況等よりみて、政令第23条の特例を適用して差し支えない。

4 政令第9条の基準に適合させるべきであるが、改造等の時期については、周囲の状況、取扱いの方法等により、危険性を考慮して判断せられたい。

なお、設問の工場は、二硫化炭素の取扱数量が指定数量以上であると考えられるので、第三石油類の消費数量いかんにかかわらず、その消費場所を含み、全体として危険物製造所の規制を受けるものである。

(1) 各タンクをそれぞれ屋外タンク貯蔵所として、「危険物の規制に関する政令第23条の特例基準について(昭和36年5月10日自消甲予発第25号各都道府県消防主管部長あて予防課長通達)」の第1の5によられたい。

(2) 設問のサービスタンクが単なる計量タンクとして用いられる場合は、政令第23条の規定を適用して、添付図面のとおりで差し支えない。

(3) 設問のポンプ室は、屋外タンク貯蔵所の一部である。

空地の幅についてはイ参照のこと。

6 「危険物の規制に関する政令第23条の特例基準について(昭和36510日自消甲予発第25号各都道府県消防主管部長あて予防課長通達)」の第1の4(2)を参照されたい。

 

宛 鳥取県鳥取市消防長

発 予防課長

タール貯蔵用タンクの構造について

問 当市にあるガス会社のタール貯蔵用タンクは、コンクリート造にて無蓋として屋内に設置され、条例施行時から既に使用中であつたものである。

これの適正化については、屋内タンク貯蔵所の取扱いとすべく指導しているが、この際、次の事項について御教示願いたい。

なお、現在のところ、建物を不燃化することは計画済みである。

 

 

1 タンクの構造は、コンクリートのままでよいか。

2 気密に造るとすれば、有蓋とする必要があるか。

3 現在のタンクは、コンクリート造103入り1個、鉄板製103入り1個及び地下無蓋のもの103入り1個が同一建築物内に設置してある。したがつて、屋内タンク貯蔵所とすれば指定数量の10倍以上となるので、これの取扱い。

4 地上タンクの設置間隔は、10cmである。この取扱い。

5 地下式タンクの取扱いについて(現在コンクリート造)(図面)(省略)

1 設問の貯蔵タンクが石炭ガス発生工場における極めて重質のタールを貯蔵するものであれば、危険物の規制に関する政令第23条の規定を適用し、コンクリート製のものを認めて差し支えない。

2 1の場合、必ずしも密閉する必要はないが、蓋は設けなければならない。

3、4及び5 設問の場合、前記1を参照の上、危険物の性質等を考慮し、政令第23条の規定を適用して差し支えない。

 

宛 岩手県釜石市消防長

発 予防課長

海岸にある屋外タンクの防油堤の特例について

問 第四類の危険物の屋外タンクの周囲には、危険物が洩れた場合にその流出を防止するための防油堤を危険物の規制に関する総理府令第22条により設けなければならないが、既設の屋外タンクのほとんどは規定の空地もなく、場所的にも設けさせることが不可能な場合が多い。

例えば、船舶への給油を目的として沿岸に設置してある場合などは、ことさら防油堤を造るにも必要な空地がなく、かつ、特殊な地形その他の状況から技術的にも設置が困難である。

したがって、これらの場合には、防油堤に代えて、火災等の場合に配管で船舶(舟そう)等に排送しうる設備を設けることにより、危険物の規制に関する政令第23条の基準の特例の規定を適用して差し支えないか。

答 一般的には、政令第23条の規定を適用すべきではないが、危険物の性質又は周囲の状況から判断して、防油堤の容量又は高さを緩和して差し支えない場合もありうる。

 

宛 島根県厚生部長

発 予防課長

油槽所敷地内のプロパンガスの貯蔵充てん所設置に対する保安距離の特例について

問 既設油槽所敷地内に新設しようとするプロパンガスの貯蔵充てん所の設置について(現在までの状況)

今回、油槽所の敷地内におけるプロバンガスの貯蔵充てん所設置について建築確認の同意方を求められたが、当該油槽所は、相当多量の危険物が貯蔵されているところであつて、危険物の規制に関する政令の施行により相当大がかりな改修を必要とするので、逐次改修を行なうよう指導中である。

昭和3312月ごろ、従来危険物の取扱いがなされていた貯蔵倉庫(石造倉庫)を、プロパンガス貯蔵所に転用して、高圧ガス取締法に基づく知事の許可を受け、事実上使用されていることがわかり、業者は勿論県に対しても早急に撤去及び許可の取消方を勧告してきたところである。

今回、同一敷地内に専用の建物を設けてプロバンガスの貯蔵及び充てんを行なおうとして建築確認の申請があつたわけであるが、調査の結果次の事実が明らかとなり、消防としては同意できかねる旨の通知を発したものである。

イ 高圧ガス取締法により、昭和3557日、県知事より許可を受けている。

ロ 危険物の規制に関する政令に定める他の建築物との保有距離は、最低10.2mである。

消防側の不同意に対し、設置者は、再度にわたり、防火上有効なへい(当該建物より1mの空地を保有し、高さ3m、厚さ10cmのコンクリートブロック造)を設けることにより、同意方を依頼している。

この場合において、

1 昭和3538日付四日市市消防長あての貴庁の回答の次第もあり、防火上有効なへいを設けた場合には、政令第23条の規定を適用し、同意して差し支えないか。

(同意した場合、消防としてプロパンガスの取扱いを認める結果となる。)

2 高圧ガス関係の許認可に際して、事前に消防の意見若しくは同意を求める旨の規制又は通達は出されていないか。

1 設問のプロパンガス充てん所は、添付図面等より判断すれば、製造所等と不可分の工程にあるものと解せられないから、政令第9条第1号の距離について政令第23条を適用することはできない。

2 高圧ガス関係の許認可に際しての事前の連絡等については、消防法第7条の同意のほか、特別の規制はない。

 

宛 栃木県足利市消防庁

発 予防課長

バーナーの逆火防止について

問 危険物の規制に関する政令第27条第4項第4号中、「バーナーの逆火を防ぎ、かつ、石油類があふれないようにすること」とあるが、具体的にどのような設備がよろしいか。

答 政令第27条第4項第4号の規定は、設備について規制したものではなく、取扱い上の基準を定めたものである。

 

宛 栃木県足利市消防庁

発 予防課長

引火性液体について

問 危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号チの「引火性液体」には、常温で引火危険を有するもの以外の軽油(洗い油を含む。)等第二石油類及び第三石油類をも含むと解すべきか。

答 お見込みのとおり。

 

宛 北海道総務部長

発 予防課長

製造所等と同一敷地内にある高圧ガス製造施設との保安距離について

問 高圧ガス製造施設等から20mの保安距離をとらなければならない製造所等が、高圧ガス製造施設等と同一敷地内にある場合、当該距離をとることは除外されるか。

また、危険物の規制に関する政令第9条第1号ロ、ハ、ホ、への各号について、運用の実例を示されたい。

答 高圧ガス施設と製造所等とが不可分の工程にある場合を除き、原則として所要の距離を必要とする。ロ、ハ、ホ、へについても同様である。

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