法律第86号

昭和34年4月1日

 

消防法の一部を改正する法律

 

消防法(昭和23年法律第186)の一部を次のように改正する。

 

第10条第3項を次のように改め、

同条第4項中「制限について必要な事項は、市町村条例」を「技術上の基準は、政令」に改める。

 

製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

 

第11条を次のように改める。

 

第11条 製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、消防本部及び消防署を置く市町村の区域にあつては当該市町村長、消防本部及び消防署を置かない市町村の区域にあつては当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更しようとする者も、同様とする。

2 前項の市町村長又は都道府県知事(以下この章において「市町村長等」という。)は、同項の規定による許可の申請があつた場合において、その製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が前条第四項の技術上の基準に適合するものであるときは、許可を与えなければならない。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置したとき又は製造所、貯蔵所若しくは取扱所の位置、構造若しくは設備を変更したときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所につき市町村長等が行う完成検査を受け、これらが前条第4項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

4 製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡又は引渡があつたときは、譲受人又は引渡を受けた者は、第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継する。この場合において、同項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

 

第12条を次のように改める。

 

第12条 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備が第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者で権限を有する者に対し、技術上の基準に適合するように、これらを修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。

 

第12条の次に次の2条を加える。

 

第12条の2 市町村長等は、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が左の各号の1に該当するときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について、期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。

一 第11条第1項の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更したとき。

二 第11条第3項に規定する完成検査を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所を使用したとき。

三 第12条第2項の規定による命令に違反したとき。

四 第13条第1項の規定に違反したとき。

第12条の3 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。

 

第13条第1項及び第2項を次のように改め、

同条第3項中「取扱主任者」を「危険物取扱主任者」に改める。

 

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物取扱主任者免状の交付を受けている者のうちから、危険物取扱主任者を定め、危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物取扱主任者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 

第13条の次に次の2条を加える。

 

第13条の2 危険物取扱主任者免状の種類は、甲種危険物取扱主任者免状及び乙種危険物取扱主任者免状とする。

2 危険物取扱主任者免状の交付を受けている者がその取扱作業に関して保安の監督をすることができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱主任者免状の種類に応じて命令で定める。

3 危険物取扱主任者免状は、都道府県知事の行う危険物取扱主任者試験(以下「危険物取扱主任者試験」という。)に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

4 都道府県知事は、左の各号の1に該当する者に対しては、危険物取扱主任者免状の交付を行わないことができる。

一 次項の規定により危険物取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者

二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しないもの

5 都道府県知事は、危険物取扱主任者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反しているときは、その危険物取扱主任者免状の返納を命ずることができる。

6 前5項に規定するものの外、危険物取扱主任者免状の書換、再交付その他危険物取扱主任者免状に関し必要な事項は、政令で定める。

第13条の3 危険物取扱主任者試験は、危険物の取扱作業の保安に関して必要な知識及び技能について行う。

2 危険物取扱主任者試験の種類は、甲種危険物取扱主任者試験及び乙種危険物取扱主任者試験とする。

3 左の各号の1に該当する者は、甲種危険物取扱主任者試験を受けることができる。

一 学校教育法(昭和22年法律第26)による大学若しくは短期大学において化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると都道府県知事が認定した者で、6月以上危険物取扱の実務経験を有するもの

二 乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けた後2年以上危険物取扱の実務経験を有する者

4 6月以上危険物取扱の実務経験を有する者は、乙種危険物取扱主任者試験を受けることができる。

5 前4項に規定するものの外、危険物取扱主任者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、命令で定める。

 

第14条第1項中「市町村条例で定める資格を有する映写技術者でない者」を「映写技術者免状の交付を受けていない者」に改め、

同条第2項中「市町村条例で定める資格を有する所属の」を「映写技術者免状の交付を受けている者のうちから、」に、「所轄消防長又は消防署長」を「市町村長等」に改め、

同条同項に後段として次のように加える。

 

これを解任したときも、同様とする。

 

第14条第2項の次に次の2項を加える。

 

3 第1項に規定する映写技術者免状は、都道府県知事が行う映写技術者試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

4 第13条の2第4項から第6項まで並びに第13条の3第1項及び第5項の規定は、映写技術者免状及び映写技術者試験について準用する。

 

第15条第1項中「映写室は、市町村条例で定める」を「政令で定める映写室は、政令で定める技術上の基準に従い、」に改め、

同条第2項中「映写室を設置し、又は廃止した者及び」及び「、市町村条例の定めるところにより」を削り、

同条第1項の次に次の1項を加える。

 

2 前項の映写室を設置し、又は廃止した者は、その旨を市町村長等に届け出なければならない。

 

第16条を次のように改める。

 

第16条 危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

 

第16条の次に次の5条を加える。

 

第16条の2 第13条の3第1項(第14条第4項において準用する場合を含む。)に規定する危険物取扱主任者試験及び映写技術者試験の実施に関する事務を行わせるため、都道府県知事の監督に属する危険物取扱主任者等試験委員を置く。

2 前項の危険物取扱主任者等試験委員の組織、任期その他危険物取扱主任者等試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

第16条の3 製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置若しくは変更の許可、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の完成検査、危険物取扱主任者若しくは映写技術者の試験又は危険物取扱主任者免状若しくは映写技術者免状の交付、書換若しくは再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

第16条の4 市町村長等は、危険物の貯蔵又は取扱に伴う火災の防止のため必要があると認めるときは、製造所、貯蔵所若しくは取扱所の所有者、管理者若しくは占有者に対して資料の提出を命じ、又は当該消防事務に従事する職員に、製造所、貯蔵所若しくは取扱所に立ち入り、これらの場所の位置、構造若しくは設備及び危険物の貯蔵若しくは取扱が技術上の基準に適合しているかどうかを検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験のため必要な最少限度の数量に限り危険物を収去させることができる。

2 第4条第4項から第6項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

第16条の5 消防本部若しくは消防署の設置又は廃止により、あらたに消防本部及び消防署が置かれることとなつた市町村又は消防本部及び消防署が置かれないこととなつた市町村の区域に係る第11条、第12条第2項、第12条の2、第12条の3、第13条第2項、第14条第2項及び第15条第2項に規定する当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出は、変更後の行政庁がした許可その他の処分又は受理した届出とみなす。

第16条の6 この章の規定は、航空機、船舶、鉄道及び軌道による危険物の貯蔵、運搬、詰替その他の取扱には、これを適用しない。

 

第41条第1項第3号中「第15条」の下に「第1項」を加える。

 

第42条第1項第1号を次のように改める。

 

一 第11条第1項の規定に違反して製造所、貯蔵所若しくは取扱所を設置し、又はその位置、構造若しくは設備を変更した者

 

第42条第1項第3号及び第4号を削り、

同項第2号中「違反して」の下に「危険物」を加え、同号を同項第4号とし、

同項第1号の次に次の2号を加え、

同項第7号中「所属の」を削る。

 

二 第11条第3項の規定に違反した者

三 第12条の2の規定による命令に違反した者

 

第43条を次のように改める。

 

第43条 第10条第3項又は第16条の規定に違反した者は、これを3箇月以下の懲役又は5,000円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 

第44条第2号中「第4条」の下に「、第16条の4」を加え、

同条第3号中「第1項又は第14条第2項」を「第2項、第14条第2項又は第15条第3項」に改め、

同中第10号を第11号とし、

第4号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、

第3号の次に次の1号を加える。

 

四 第13条の2第5項(第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 

第45条中「第11条」を「第11条第1項若しくは第3項」に、「第12条第1項」を「第12条の2」に、「及び第15条の規定並びに第16条の規定による市町村条例」を「、第15条第1項若しくは第3項又は第16条」に改める。

 

別表中第10条第1項及び第11条の数量の欄中「第10条第1項及び第11条の」を削り、

同表備考第2号を次のように改める。

 

二 動植物油類とは、常温で液状となる動植物油類であつて、不燃性容器に収納密栓され、かつ、貯蔵保管されているもの以外のものをいう。

 

同表備考第8号の次に次の1号を加える。

 

九 塗料類その他品名の異なる危険物を混合したものの属する品名は、命令で定める。

 

附則

1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日[昭和34年政令第305号:昭和34930]から施行する。

2 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例によりなされている許可の申請、届出その他の手続又は同章の規定に基く市町村条例によりなされた許可その他の処分は、それぞれこの法律による改正後の相当規定に基いてなされた手続又は処分とみなす。

3 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所については、この法律の施行の日から起算して3月間は、この法律による改正後の第10条第1項から第3項までの規定、第11条第1項から第3項までの規定及び第12条第1項の規定は、適用しない。この場合において、製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者が、命令で定めるところにより、その期間内に市町村長等に届け出たときは、その者は、この法律による改正後の第11条第1項及び第3項の規定により、当該製造所、貯蔵所又は取扱所について設置の許可及び完成検査を受けて使用しているものとみなす。

4 この法律の施行の際、現にこの法律による改正前の第13条第2項又は第14条第1項の規定に基き市町村条例で定める取扱主任者又は映写技術者の資格を有する者は、この法律による改正後の第13条の2第3項又は第14条第3項の規定にかかわらず、昭和36331日までの間は、この法律により危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。

5 前項の取扱主任者又は映写技術者が、昭和36331日までの間において都道府県知事の指定する講習を修了したときは、その者は、この法律による改正後の第13条の2第3項又は第14条第3項に規定する試験に合格した者とみなされ、それぞれ危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けることができる。

6 この法律の施行の際、この法律による改正前の第3章の規定に基く市町村条例が制定されていない市町村の区域において、現に製造所、貯蔵所又は取扱所に係る危険物の取扱作業に関して保安の監督をしている者又は映写室の映写機を操作している者は、この法律による改正後の第13条の2第3項又は第14条第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して1年間は、当該市町村の区域に限つて、この法律により危険物取扱主任者免状又は映写技術者免状の交付を受けた者とみなす。ただし、この法律の施行の日から起算して3月以内に市町村長等に届け出なかつたときは、この限りでない。

7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8 〔省略〕

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