自治省令第16号

昭和62年4月20日

 

消防法(昭和23年法律第186)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、並びに同令を実施するため、危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令を次のように定める。

  

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規制(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

目次中「(第66条-第70条)」を「(第66条-第69条)」に、「(第71条・第72条)」を「(第70条-第72条)」に改める。

 

第3条第2項を次のように改める。

 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるタンクの空間容積は、それぞれ当該各号に定める容積とする。

一 特定屋外タンク貯蔵所(令第8条の2の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。)の屋外貯蔵タンク(以下「特定屋外貯蔵タンク」という。)であつて、次号に掲げるもの以外のもの 前項の規定により算出された容積又は告示で定める容積のいずれか大なる容積

二 岩盤タンク(令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンクをいう。以下同じ。)当該タンク内に湧出する7日間の地下水の量に相当する容積又は当該タンクの内容積に100分の1の数値を乗じて算出された容積のいずれか大なる容積

 

第4条第2項第4号中「事務所その他取扱所の業務を行うについて必要な」を「給油又はこれに附帯する業務のために用途に供する」に改め、同条第3項第4号中「特定屋外タンク貯蔵所に」を「特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)に」に改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。

 

五 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該岩盤タンクのタンク本体及び坑道、配管その他の設備の設計図書、工事計画書及び工事工程表並びに地質・水文調査書

 

第5条第2項第4号中「事務所その他取扱所の業務を行うについて必要な」を「給油又はこれに附帯する業務のための用途に供する」に改め、同条第3項第4号中「特定屋外貯蔵タンク」の下に「(岩盤タンクを除く。)」を加え、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。

 

五 岩盤タンクのタンク本体又は坑道、配管その他の設備を変更するものにあつては、当該変更に係る部分を記載した設計図書、工事計画書及び工事工程表

 

第6条の2の次に次の1条を加える。

 

(岩盤タンク検査に係る基準)

第6条の2の2 令第8条の2第3項第3号の自治省令で定める基準は、第22条の3第3項第4号及び第6号に定める基準とする。

 

第6条の5に次の1号を加える。

 

四 岩盤タンク検査 岩盤タンクのタンク本体に関する工事の開始前

 

第18条第1項第2号中「氏名」の下に「又は職名」を加える。

 

第20条第2項中「構造」を「位置及び構造」に改め、同項第1号中「1m以上」の下に「離すものとするほか、引火点が40度未満の危険物を貯蔵するタンクに設ける通気管にあつては敷地境界線から1.5m以上」を加え、同条第3項中「準用する場合」の下に「並びに令第17条第1項第6号においてその例による場合」を加え、「構造」を「位置及び構造」に、「前項」を「前項各号」に、「でなければならない」を「とするほか、次のとおりとする」に改め、同項に次の各号を加える。

 

一 通気管は、地下貯蔵タンクの頂部に取り付けること。

二 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接による接合部分を除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。

 

第22条の2第1項中「第11条第2項」を「第11条第3項」に改め、同条を第22条の4とし、第22条の次に次の2条を加える。

 

(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)

第22条の2 令第11条第2項の自治省令で定める屋外タンク貯蔵所は、原油、灯油、軽油又は重油を岩盤タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所のうち、岩盤タンク内の最大常用圧力が0.5重量kg/cm2以下のものとする。

(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)

第22条の3 前条の屋外タンク貯蔵所に係る令第11条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

2 前条の屋外タンク貯蔵所については、令第11条第1項第1号から第2号まで、第3号の2から第7号の2まで、第10号の2、第12号及び第15号の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、前条の屋外タンク貯蔵所の特例は、次のとおりとする。

一 岩盤タンクの位置は、水道法(昭和32年法律第177)第3条第8項に規定する水道施設であつて危険物の流入のおそれのあるもの又は地下トンネル、隣接する岩盤タンクその他の地下工作物から当該タンクの内壁までの間に、安全を確保するために必要と認められる距離を保つこと。

二 坑道の出入口は、防火上支障がないように設けること。

三 岩盤タンクの内壁から岩盤タンクの最大幅の5倍の水平距離を有する範囲の地下水位は、安定したものであること。

四 岩盤タンクは、地下水位から十分な深さとするとともに、その岩盤は、構造に支障を及ぼす断層等のない堅固なものとし、かつ、変位が収束していること。

五 岩盤タンク及び坑道その他の設備は、地震の影響等の想定される荷重によつて生ずる応力及び変形に対して安全なものであること。

六 岩盤タンクのプラグ(岩盤タンクの坑道に接続する部分に設ける遮へい材をいう。)は、鉄筋コンクリート等で気密に造るとともに、その配管が貫通する部分及び岩盤と接触する部分は、危険物又は可燃性蒸気の漏れがないこと。

七 岩盤タンクのポンプ設備は、次によること。

イ 危険物中に設けるポンプ設備は、その電動機の内部に冷却水を循環させるとともに、金属製の保護管内に設置すること。

ロ イ以外のポンプ設備は、令第11条第1項第10号の2(坑道に設けるものにあつては、イ、ロ、ホ及びルを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例によるものであること。

八 危険物を取り扱う配管、管継手及び弁の構造は、令第18条の2に掲げる移送取扱所の配管等の例によるものであること。

九 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所には、危険物若しくは可燃性蒸気の漏えい又は危険物の爆発等の災害の発生又は拡大を防止する設備を設けること。

 

第23条を第23条の2とし、第22条の4の次に次の1条を加える。

 

(危険物の漏れを防止することのできる構造)

第23条 令第13条第1号及び令第13条第4号ただし書の自治省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ15cm(側方及び下方にあつては、30cm)以上のコンクリートで被覆し、かつ、令第13条第1号ロからホまでの基準に適合する構造とする。

 

第24条に次の1号を加える。

 

三 タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻き付けた後、エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ2mm以上に達するまで行うこと。この場合において、覆装材は、日本工業規格G3491「水道用アスファルト塗覆装方法」に定めるビニロンクロス又はヘッシャンクロスに適合しなければならない。

 

第24条の3第2号イ中「山形」を「通し板補強を行つた底部の幅が120mm以上の山形」に、「形状」を「構造」に改める。

 

第25条第1項中「事務」を「業務」に、「蒸気洗浄機、オートリフト」を「自動車等の洗浄を行う設備、自動車等の点検・整備を行う設備」に改め、同条第2項第1号及び第2号を次のように改める。

 

一 自動車等の洗浄を行う設備

イ 蒸気洗浄機

(1) 位置は、固定給油設備から(2)に規定する囲いが4m以上離れた場所であること。

(2) 周囲には、不燃材料で造つた高さ1m以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、固定給油設備に面しないものとすること。

(3) 排気筒には、高さ1m以上の煙突を設けること。

ロ 洗車機

位置は、固定給油設備から4m以上、かつ、道路境界線から2m以上離れた場所であること。ただし、建築物の内部に設ける場合は、この限りでない。

二 自動車等の点検・整備を行う設備

イ 位置は、固定給油設備から4m以上、かつ、道路境界線から2m以上離れた場所であること。ただし、建築物の内部に設ける場合は、この限りでない。

ロ 危険物を取り扱う設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。

 

第25条第2項第3号中「その他の工作物」を削り、同条を第25条の5とし、第24条の5の次に次の4条を加える。

 

(給油取扱所のタンク)

第25条 令第17条第1項第5号の自治省令で定めるタンクは、次の各号のとおりとする。

一 廃油タンク

二 ボイラー等に直接接続するタンク

(固定給油設備等の構造)

第25条の2 令第17条第1項第7号の自治省令で定める構造は、次の各号のとおりとする。

一 配管は、金属製のものとし、かつ、5.0重量kg/cm2の圧力で10分間水圧試験を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

二 給油管又は注油及びその先端に設ける弁は、危険物の漏れを防止することができる構造とすること。

三 吐出量に係るポンプ等の構造は、安全な給油又は注油に支障がない範囲のものとすること。

四 外装は、難燃性を有する材料で造ること。

(固定給油設備等の表示)

第25条の3 令第17条第1項第7号の2の規定による表示は、次の各号のとおりとする。

一 給油管又は注油管の直近の位置に表示すること。

二 取り扱う危険物の品目を表示すること。

(給油取扱所の建築物)

第25条の4 令第17条第1項第9号の自治省令で定める用途は、次の各号のとおりとする。

一 給油取扱所の業務を行うための事務所

二 給油、灯油の詰替え又は自動車等の点検・整備若しくは洗浄のために給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店又は展示場

三 自動車等の点検・整備を行う作業場

四 自動車等の洗浄を行う作業場

五 給油取扱所の所有者、管理者若しくは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業務を行うための事務所

2 令第17条第1項第9号の給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で自治省令で定めるものは、前項第1号から第3号までに掲げる用途に係る部分とし、令第17条第1項第9号の自治省令で定める面積は、3002とする。

3 令第17条第1項第10号の自治省令で定める自動車等の出入口は、第1項第3号及び第4号に掲げる用途に係る部分に設ける自動車等の出入口とする。

4 令第17条第1項第12号の自治省令で定める部分は、第1項第3号及び第4号に掲げる用途に係る部分とし、令第17条第1項第12号の自治省令で定める構造は、次の各号のとおりとする。

一 出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のものとすること。

二 犬走り又は出入口の敷居の高さは、15cm以上であること。

 

第33条第2項第1号前段中「屋外タンク貯蔵所」の下に「(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、当該屋外タンク貯蔵所のうち岩盤タンクに係る部分を除く。)」を加える。

 

第38条第1項第1号中「又は指定数量の200倍以上の第一類の危険物若しくは第四類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所」を「、指定数量の200倍以上の第一類の危険物若しくは第四類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所」に改める。

 

第40条の3の次に次の2条を加える。

 

(給油するとき等の基準)

第40条の3の2 令第27条第6項第1号トの自治省令で定めるとき及び同号トの自治省令で定める部分は、次の各号のとおりとする。

一 自動車等に給油するとき 固定給油設備から4m以内の部分(建築物内の部分を除く。)

二 移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入するとき 専用タンクの注入口から3m以内の部分及び専用タンクの通気管の先端から水平距離1.5m以内の部分

(物品等の販売等の基準)

第40条の3の3 令第27条第6項第1号リの自治省令で定める業務は、第25条の4第1項第2号に掲げる店舗、飲食店又は展示場の用途に係る業務とする。

2 令第27条第6項第1号リの自治省令で定める場合は、次の各号のとおりとする。

一 容易に給油取扱所の敷地外へ避難することができる建築物の2階において前項の業務を行う場合

二 建築物の周囲に設ける犬走りのうち出入口の近傍の部分において物品を展示する場合

 

第58条の14第1項中「4年」を「2年」に、「5年」を「3年」に改め、同条第2項中「5年」を「3年」に改める。

 

第60条の2第1項中第14号を削り、第15号を第14号とする。

 

第61条中「第9条の2に規定する製造所等」の下に「、第26条、第27条及び第28条第1項に規定する給油取扱所並びに船舶に給油する給油取扱所」を加える。

 

第62条の2の次に次の1条を加える。

 

(保安に関する検査を受けなければならない事由)

第62条の2の2 令第8条の4第5項の自治省令で定める事由は、岩盤タンクに第22条の3第3項第5号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性蒸気の漏えいのおそれがあると認められる場合とする。

 

第62条の5中「屋外タンク貯蔵所」の下に「(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)」を加える。

 

第68条から第70条までを次のように改める。

 

第68条及び第69条 削除

 

(変更の許可に係る手数料)

第70条 令第40条第1項の表の(3)の項の自治省令で定める場合は、次の各号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一 特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤の変更以外の変更の場合

二 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の場合

 

「第12章 雑則」を削り、第70条の前に次の章名を付する。

 

第12章 雑則

 

別記様式第2のチ(第4条関係)を次のように改める。

 

別記様式第2のチ(第4条関係) (省略)

 

別記様式第5(第6条の4関係)中「

検査希望年月日

基礎・地盤検査

 

溶 接 部 検 査

 

水張検査又は水圧検査

 

」を「

検査の種類及び検査希望年月日

 

」に改める。

 

附則

(施行期日)

1 この省令は、昭和6251日から施行する。

(経過措置)

2 この省令の施行の際、現に消防法(以下「法」という。)第11条第1項の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造及び設備のうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第20条第2項第1号若しくは第3項、第24条の3第2号イ、第25条の2、第25条の4第4項又は第25条の5第2項第1号若しくは第2号イの規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際、現に法第11条第1項の規定により許可を受けている給油取扱所の建築物のうち、新規則第25条の4第1項第1号から第3号までに掲げる用途に係る部分が3002を超えるものに係る同条第2項の規定の適用については、同項中「3002」とあるのは、「昭和62430日における前項第1号から第3号までに掲げる用途に係る部分の面積」とする。

4 昭和6251日前に改正前の危険物の規制に関する規則(以下「旧規則」という。)第58条の14第1項又は第2項の規定により講習を受けた者が、昭和6251日以降初めて講習を受けなければならない日については、新規則第58条の14第1項ただし書及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 旧規則第58条の14第1項ただし書の規定による当該取扱作業に従事することとなつた日が、昭和6251日前であつて、この日前4年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている者が、昭和6251日以降初めて講習を受けなければならない日については、新規則第58条の14第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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