政令第405号

平成23年12月21日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第3項及び第4項、第36条の4並びに別表第1第一類の項第10号の規定に基づき、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第1条第1項に次の1号を加える。

 

九 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物

 

第9条第1項第20号イ中「同条第5項」を「同条第6項」に改める。

 

第11条第1項各号列記以外の部分中「屋外タンク貯蔵所」の下に「(次項に定めるものを除く。)」を加え、

同項第1号の2の表の第1号中「第6項」を「第7項」に改め、

同項第3号の2中「第4号及び第4号の2」を「以下この条」に改め、

同条第6項中「第1項第1号の2」の下に「(第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、

同項を同条第7項とし、

同条第5項中「第1項第4号」の下に「(第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、

同項を同条第6項とし、

同条第4項を同条第5項とし、

同条第3項を同条第4項とし、

同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、

同項を同条第3項とし、

同条第1項の次に次の1項を加える。

 

2 屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第3号の2まで、第4号、第4号の2、第6号から第7号の2まで、第9号から第11号の2まで、第12号から第15号まで及び第17号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 浮き蓋は、地震等による振動及び衝撃に耐えることができる総務省令で定める構造とすること。

二 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク(不活性ガスを充#して危険物を貯蔵し、又は取り扱うものを除く。次号において同じ。)には、可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備を設けること。

三 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクには、浮き蓋の状態を点検するための設備を設けること。

四 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、その配管内に気体が滞留するおそれがあり、かつ、当該気体がタンク内に流入することにより損傷を受けるおそれがある浮き蓋として総務省令で定めるものを備えたものの配管には、当該気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための総務省令で定める設備を設けること。

 

第12条第1項第5号中「同条第5項」を「同条第6項」に改める。

 

第17条第4項中「メタノール」の下に「若しくはエタノール」を加え、

「これ」を「これら」に改める。

 

第27条第7項中「これ」を「エタノール若しくはこれら」に改める。

 

別表第5第三種の項中「二酸化炭素消火設備」を「不活性ガス消火設備」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この政令は、平成2471日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第17条第4項及び第27条第7項の改正規定 平成24111

二 別表第5第三種の項の改正規定 平成2431

三 第9条第1項第20号イ、第11条及び第12条第1項第5号の改正規定並びに附則第10条及び第13条の規定 平成2441

(製造所等の許可等に関する経過措置)

第2条 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所又は現に消防法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所若しくは取扱所で、この政令による危険物の規制に関する政令(以下「危険物規制令」という。)第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定による許可を受けなければならないこととなるものについては、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成241231日までの間は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

第3条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、その位置、構造及び設備がこの政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により法第10条第4項の技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同項の技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成241231日までの間において新たに法第11条第1項の規定による許可を受けるまでの間、なお従前の例による。

第4条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)がこの政令の施行前にされた法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の4第1項の規定による届出に係る指定数量の倍数を超えることとなるものの所有者、管理者又は占有者は、施行日から平成24930日までの間にその旨を法第11条第2項に規定する市町村長等(附則第10条第2項において「市町村長等」という。)に届け出なければならない。

(製造所の基準に関する経過措置)

第5条 この政令の施行の際現に設置されている製造所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により製造所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の製造所」という。)のうち、この政令による改正後の危険物規制令(以下「新令」という。)第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該製造所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該製造所の危険物を取り扱う工作物(建築物及び危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲に、1m以上の幅の空地を保有し、又は不燃材料(新令第9条第1項第1号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造った防火上有効な塀が設けられていること。

二 当該製造所の建築物の危険物を取り扱う室の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

三 前号の室の開口部に、防火設備(新令第9条第1項第7号に規定する防火設備をいう。以下同じ。)が設けられていること。

四 当該製造所の危険物を取り扱う配管が、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

五 当該製造所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の製造所の構造及び設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第4号から第7号まで又は第21号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該製造所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

3 新規対象の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。

一 当該製造所が第1項各号に掲げる基準の全てに適合すること。

二 当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

4 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所(以下この条において「既設の製造所」という。)のうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新令第9条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

5 既設の製造所の危険物を取り扱うタンクで、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新令第9条第1項第20号ロにおいてその例によるものとされる新令第12条第1項第5号又は第10号から第11号までの規定に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、なお従前の例による。

一 当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合すること。

二 当該タンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造であること。

6 既設の製造所の危険物を取り扱う配管で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新令第9条第1項第21号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該製造所が第1項第4号及び第5号に掲げる基準に適合している場合に限り、なお従前の例による。

7 新規対象の製造所のうち、新令第9条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成251231日までの間は、適用しない。

8 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により新令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第10条第1項の製造所に該当することとなるものは、同項の製造所として許可を受けたものとみなす。

9 第4項から第6項までの規定は、前項の製造所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(屋内貯蔵所の基準に関する経過措置)

第6条 この政令の施行の際現に設置されている貯蔵所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により新令第2条第1号の屋内貯蔵所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の屋内貯蔵所」という。)のうち、新令第10条第1項第2号又は第3項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫又は建築物の当該屋内貯蔵所の用に供する部分(次号において「貯蔵倉庫等」という。)の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)が不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

二 貯蔵倉庫等の開口部に、防火設備が設けられていること。

三 当該屋内貯蔵所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の屋内貯蔵所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第10条第1項第4号(軒高に係る部分に限る。)に定める技術上の基準に適合しないもの(軒高が20m未満のものに限る。)又は同項第5号から第8号まで若しくは同条第3項第2号から第6号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該屋内貯蔵所が前項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

3 新規対象の屋内貯蔵所のうち、新令第10条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成251231日までの間は、適用しない。

(販売取扱所の基準に関する経過措置)

第7条 この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により新令第3条第2号イの第一種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第一種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第3号から第5号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

一 建築物の当該取扱所の用に供する部分の壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり及び屋根又は上階の床。以下この号において同じ。)は、不燃材料で造られ、又は当該壁、柱、床及び天井の室内に面する部分が不燃材料で覆われていること。

二 当該取扱所に係る指定数量の倍数が、施行日における指定数量の倍数を超えないこと。

2 新規対象の第一種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第1項第9号ニに定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号ニの規定は、当該新規対象の第一種販売取扱所が前項各号に掲げる基準の全てに適合し、かつ、当該第一種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられている場合に限り、適用しない。

3 この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により新令第3条第2号ロの第二種販売取扱所として許可を受けなければならないこととなるもの(以下この条において「新規対象の第二種販売取扱所」という。)の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第2項第1号、第2号又は第4号ただし書に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第二種販売取扱所が第1項各号に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

4 新規対象の第二種販売取扱所の構造で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第18条第2項においてその例によるものとされる同条第1項第9号ニ又は同条第2項第3号に定める技術上の基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象の第二種販売取扱所が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

一 当該第二種販売取扱所が第1項各号に掲げる基準の全てに適合すること。

二 当該第二種販売取扱所の危険物を配合する室の出入口に防火設備が設けられていること。

三 建築物の当該第二種販売取扱所の用に供する部分の窓に防火設備が設けられていること。

5 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により新令第3条第2号イの第一種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により同号イに規定する第一種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第3条第2号イの第一種販売取扱所とみなして、新令第18条第1項の規定を適用する。

6 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により新令第3条第2号ロの第二種販売取扱所として許可を受けている取扱所のうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により同号ロに規定する第二種販売取扱所に該当しないこととなるものは、この政令の施行の際現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物に係る品名の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱い、かつ、第1項第2号に掲げる基準に適合するものに限り、新令第3条第2号ロの第二種販売取扱所とみなして、新令第18条第2項の規定を適用する。

(一般取扱所の基準に関する経過措置)

第8条 附則第5条第1項から第3項まで及び第7項の規定は、この政令の施行の際現に設置されている取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により新令第3条第4号の一般取扱所として許可を受けなければならないこととなるものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

2 附則第5条第4項から第6項までの規定は、この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている新令第3条第4号の一般取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準について準用する。

(消火設備の基準に関する経過措置)

第9条 この政令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、新令第20条第1項第1号(第一種、第二種又は第三種の消火設備に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に定める技術上の基準に適合しないものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定は、施行日から平成251231日までの間は、適用しない。

2 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の消火設備で、この政令の施行の際現に存するもののうち、この政令による危険物規制令第1条第1項の規定の改正により新令第20条第1項第1号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る消火設備の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成251231日までの間は、なお従前の例による。

(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に関する経過措置)

第10条 この政令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている新令第11条第2項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)の構造及び設備のうち、同項第1号に定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所が次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、適用しない。

一 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

イ 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク内に不活性ガスを充#して危険物を貯蔵し、又は取り扱うこと。

ロ 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクで貯蔵し、又は取り扱う液体の危険物の引火点が40度以上であること。

二 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに、当該タンク内に滞留した可燃性の蒸気を検知するための設備を設けていること。

2 既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備のうち、新令第11条第2項第1号(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)及び同条第2項第2号から第4号までに定める技術上の基準に適合しないものの構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成36331(当該日までの間に、その所有者、管理者又は占有者が、危険物の貯蔵及び取扱い(総務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を休止し、かつ、その旨の確認を総務省令で定めるところにより市町村長等から受けた既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所であって、当該日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを当該確認を受けた時から引き続き休止しているものにあっては、同日の翌日以降において危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第11条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(総務省令への委任)

第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に伴う製造所等の位置、構造及び設備に係る技術上の基準その他危険物の貯蔵、取扱い又は運搬に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正)

第13条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16)の一部を次のように改正する。

 

本則の表16の項の2のニ中「という。)」の下に「 、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)」を加え、同項の2のホ中「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」の下に「及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」を加える。

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