危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第22条の5

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による追加時の条文です。

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(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)

第22条の5 令第12条第1項第9号の2の規定により、ポンプ設備をタンク専用室の存する建築物に設ける場合は、次のとおりとする。

 

一 タンク専用室以外の場所に設ける場合は、令第11条第1項第10号の2ハからヌまで及びヲの規定の例によること。

 

二 タンク専用室に設ける場合は、ポンプ設備を堅固な基礎の上に固定するとともに、その周囲にタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上の高さの不燃材料で造つた囲いを設けるか、又はポンプ設備の基礎の高さをタンク専用室の出入口のしきいの高さ以上とすること。

 

 

第22条の5 沿革

 

 

公布年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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