危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第17条

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(標識)

第17条 令第9条第1項第3号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)令第10条第1項第3号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)令第11条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)令第13条第1項第5号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)令第14条第3号令第16条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)令第17条第1項第6号(同条第2項においてその例による場合を含む。)又は令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。

 

一 標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。

 

二 標識の色は、字を白色、文字を黒色とすること。

 

2 令第15条第1項第17号の規定による標識は、0.3m平方以上0.4m平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

 

 

第17条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和401001

自治省令第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和460601

昭和461001

昭和470101

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和540721

自治省令第016

昭和540801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成010223

自治省令第005

平成010315

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成050730

自治省令第022

平成050730

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成130330

総務省令第045

平成130501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

09

改正

平成231221

総務省令第165

平成240401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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