危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第17条
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(標識)
第17条 令第9条第1項第3号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第3号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第5号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第14条第3号、令第16条第1項第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号(同条第2項においてその例による場合を含む。)又は令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による標識は、次のとおりとする。 |
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2 令第15条第1項第17号の規定による標識は、0.3m平方以上0.4m平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 |
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第17条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和54年07月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成13年03月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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08 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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09 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 |