総務省令第165号

平成23年12月21日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405)の施行に伴い、並びに消防法(昭和23年法律第186)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

(危険物の規制に関する規則の一部改正)

第1条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

第1条の3第4項第2号中「エチルアルコール」を「エタノール」に改め、

同条第7項第1号中「第11号から第11号の3まで及び第15号」の下に「、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第1号から第3号まで、第10号、第10号の2、第12号から第14号まで及び第17号を除く。)」を加える。

 

第11条及び第12条中「第11条第1項第1号及び第1号の2」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第13条の2の2中「第11条第1項第14号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第13条の4及び第13条の5中「第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合」の下に「並びに令第11条第2項においてその例による場合」を加える。

 

第15条中「第11条第1項第2号ただし書」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第17条第1項中「第11条第1項第3号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第18条第1項中「第11条第1項第3号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加え、

同条第2項中「第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに」の下に「令第11条第2項、」を、「第11条第1項第10号の二ヲ(」の下に「同条第2項、」を加える。

 

第19条の2中「第11条第1項第1号の2ただし書」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第20条の2第1項中「第11条第1項第3号の2」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第20条の3中「第11条第1項第3号の2」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

 

第20条の5中「第11条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第20条の5の2中「第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに」の下に「令第11条第2項及び」を加える。

 

第20条の6中「第11条第1項第4号の2」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

 

第20条の9中「とする。)」の下に「及び浮き蓋の総体」を加える。

 

第20条の10中「第11条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第21条の2中「第11条第1項第7号の2」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第21条の3中「第11条第1項第10号の 2だし書」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第21条の4中「第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに」の下に「令第11条第2項及び」を加える。

 

第21条の6中「第11条第1項第12号の3」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第22条第1項中「第11条第1項第15号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第22条の2の6中「第11条第4項」を「第11条第5項」に改め、

同条を第22条の2の8とする。

 

第22条の2の5中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、

同条を第22条の2の7とする。

 

第22条の2の4中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、

同条を第22条の2の6とする。

 

第22条の2の3中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、

同条を第22条の2の5とする。

 

第22条の2の2中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、

同条を第22条の2の4とする。

 

第22条の2第1項中「第11条第2項」を「第11条第3項」に改め、

「同条第1項」の下に「及び第2項」を加え、

同条第2項中「第11条第1項」の下に「及び第2項」を加え、

同条第3項中「第11条第1項第1号から第2号まで、」を「第11条第1項第1号から第2号まで(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに同条第1項」に、「、第10号の2、第14号及び第15号」を「並びに同項第10号の2、第14号及び第15号(同条第2項においてその例による場合を含む。)」に改め、

同条を第22条の2の3とし、

第22条の次に次の2条を加える。

 

(浮き蓋の構造)

第22条の2 令第11条第2項第1号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。

一 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。

イ 厚さ3.2mm以上の鋼板で造ること。

ロ 告示で定める浮力を有する構造とすること。

ハ 特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものの浮き蓋は、告示で定めるところにより液面揺動により損傷を生じない構造とすること。

ニ ハに規定する浮き蓋の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、告示で定める方法によること。

ホ 浮き蓋の浮き部分が仕切り板で仕切られた室には告示で定めるマンホールを設けること。

ヘ 危険物の出し入れによつて浮き蓋が損傷しないように必要な通気管等を設けること。

ト 浮き蓋を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き蓋の回転を防止するための設備(リにおいて「回転止め」という。)を設けること。

チ 浮き蓋の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性質を有する材料により被覆されていること。

リ 回転止め及び浮き蓋の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものとすること。

ヌ 浮き蓋に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

二 二枚板構造の浮き蓋にあつては、前号イ、ロ及びホからヌまでの規定の例によるものとする。

三 簡易フロート型の浮き蓋(ステンレス製のものに限る。)にあつては、第一号ヘからヌまでの規定の例によるほか、次のとおりとする。

イ 簡易フロート型の浮き蓋は、告示で定める浮力を有する構造とすること。

ロ 簡易フロート型の浮き蓋の浮き部分相互の接続箇所は回転性を有する構造とすること。

四 簡易フロート型の浮き蓋(前号に掲げるものを除く。)にあつては、前号の規定の例によるほか、次のとおりとする。ただし、特定屋外貯蔵タンクのうち告示で定めるものについては、イは適用しない。

イ フロートチューブの長さは6m以下であること。

ロ フロートチューブの円周方向に溶接接合がないこと。

(噴き上げ防止措置)

第22条の2の2 令第11条第2項第四号の総務省令で定める浮き蓋は、前条第三号及び第四号に規定するものとし、当該浮き蓋を備えた特定屋外貯蔵タンクの配管には、次に掲げるいずれかの設備を設けなければならない。

一 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備

二 当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものとした場合において当該気体を分散させるための設備

三 前2号に掲げるもののほか、当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することにより浮き蓋に損傷を与えることを防止するための設備

 

第22条の3第1項中「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める。

 

第22条の3の2中「第22条の2の6」を「第22条の2の8」に、「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める。

 

第22条の3の3中「第22条の2の6」を「第22条の2の8」に、「第11条第4項」を「第11条第5項」に改める。

 

第22条の4第1項中「第11条第5項」を「第11条第6項」に改め、

同項第3号中「屋根」の下に「及び浮き蓋」を加え、

同条第2項中「第11条第1項第4号」の下に「(同条第2項においてその例による場合を含む。)」を加える。

 

第22条の8中「第22条の2の3」を「第22条の2の5」に改める。

 

第22条の9中「第22条の2の4」を「第22条の2の6」に改める。

 

第22条の10中「第22条の2の5」を「第22条の2の7」に改める。

 

第24条の2の7中「第22条の2の4」を「第22条の2の6」に改める。

 

第24条の2の8中「第22条の2の5」を「第22条の2の7」に改める。

 

第24条の9の2中「第22条の2の5」を「第22条の2の7」に改める。

 

第25条の2第1号イ中「又は第四類の危険物」を「、第四類の危険物」に改め、

「という。)」の下に「又は第四類の危険物のうちエタノール若しくはこれを含有するもの(第28条の2から第28条の2の3まで、第28条の2の8及び第40条の14において「エタノール等」という。)」を加える。

 

第28条の2の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、

本則を本則第1項とし、

本則に次の2項を加える。

 

2 エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、前項(第3号を除く。)の例による。

3 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量43以上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。

二 第23条の3第2号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第17条第1項第8号イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しない。

 

第28条の2の2の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、

本則を本則第1項とし、

本則に次の2項を加える。

 

2 エタノールを取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、前項(第3号を除く。)の例による。

3 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る令第17条第4項の規定による同条第2項に掲げる基準を超える特例は、次のとおりとする。

一 第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱う専用タンクの注入口の周囲には、排水溝、切替弁及び漏れた危険物を収容する容量43上の設備を設けること。ただし、専用タンクの注入口から当該危険物が漏れた場合において危険物が給油空地及び注油空地以外の部分に流出するおそれのない場合にあつては、この限りではない。

二 第23条の3第2号に規定する設備のうち、専用タンクの周囲に4箇所以上設ける管により液体の危険物の漏れを検知する設備を設けるものにあつては、当該設備により当該専用タンクから漏れた危険物を検知することが困難な場合には、令第17条第1項第8号イにおいてその例によるものとされる令第13条第3項の規定は、適用しない。

 

第28条の2の3の見出し中「メタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充?設備設置給油取扱所」に改め、

同条第1項中「メタノール等」の下に「又はエタノール等」を加え、

「圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所」を「圧縮天然ガス等充?設備設置給油取扱所、圧縮水素充?設備設置給油取扱所」に改め

、同条第2項及び第3項を次のように改める。

 

2 前項の給油取扱所(次項に定めるものを除く。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては第28条の2第1項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第2項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第3項の規定に、それぞれ適合しなければならない。

3 第1項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)のうち、メタノール等を取り扱うものにあつては前条第1項の規定に、エタノールを取り扱うものにあつては同条第2項の規定に、第四類の危険物のうちエタノールを含有するものを取り扱うものにあつては同条第3項の規定に、それぞれ適合しなければならない。

 

第28条の2の8を第28条の2の9とし、

第28条の2の7の次に次の1条を加える。

 

(顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例)

第28条の2の8 第28条の2の4の給油取扱所(エタノール等を取り扱う給油取扱所に限る。)に係る令第17条第5項の規定による同条第4項に掲げる基準を超える特例は、この条の定めるところによる。

2 前項の給油取扱所(次項及び第4項に定めるものを除く。)は、第28条の2の5の規定に適合しなければならない。

3 第4項の給油取扱所(屋内給油取扱所に該当するものに限る。)は、第28条の2の6の規定に適合しなければならない。

4 第1項の給油取扱所(圧縮天然ガス等充?設備設置給油取扱所及び第28条第1項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。)は、前条の規定に適合しなければならない。

 

第32条の7(見出しを含む。)から第32条の9まで及び第33条第2項第1号の表中「二酸化炭素」を「不活性ガス」に改める。

 

第34条第1項第4号の2中「メタノール」の下に「又はエタノール」を加える。

 

第40条の14の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を、

同条各号列記以外の部分及び第1号中「メタノール等」の下に「又はエタノール等」を、

同条第2号中「メタノール」の下に「又はエタノール」を加える。

 

第62条の2の5第1項中「この条」の下に「及び次条」を加える。

 

第62条の2の6第2号中「前々回の保安検査の当該減少量」を「同項の規定の例により算出される前々回の保安検査の直近において行われた完成検査又は法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査から前々回の保安検査までの間の当該液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量のうち内面の腐食を生じている箇所における減少量」に改める。

 

(危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の一部改正)

第2条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第11)の一部を次のように改正する。

 

附則第2項中「第62条の2の2第1項に規定する」を「第62条の2の2第1項第1号及び第2号に規定する」に改める。

 

(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の一部改正)

第3条 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5)の一部を次のように改正する。

 

第1条の2中「下欄の」の下に「浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち」を加え、

「この条及び次条」を「次条及び第2条」に改め、

同条の次に次の1条を加える。

 

第1条の3 令本則の表16の項の2の下欄の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

 

第2条第3号及び第4号中「並びに第1条の2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの」を「、第1条の2に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るもの」に改める。

 

附則

(施行期日)

第1条 この省令は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。以下「405号改正政令」という。)の施行の日(平成2471)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第1条中危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第1条の3第4項第2号、第62条の2の5第1項及び第62条の2の6第2号の改正規定並びに第2条中危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第11)附則第2項の改正規定公布の日

二 第1条中規則第25条の2第1号イの改正規定、規則第28条の2の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に2項を加える改正規定、規則第28条の2の2の見出し中「メタノール等」の下に「及びエタノール等」を加え、同条に2項を加える改正規定、規則第28条の2の3(見出しを含む。)の改正規定、規則第28条の2の8を規則第28条の2の9とする改正規定、規則第28条の2の7の次に1条を加える改正規定並びに規則第34条第1項第4号の2及び第40条の14(見出しを含む。)の改正規定405号改正政令附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24111)

三 第1条中規則第32条の7(見出しを含む。)から第32条の9まで及び第33条第2項第1号の表の改正規定 405号改正政令附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成2431)

四 第1条中規則第1条の3第7項第1号、第11条、第12条、第13条の2の2、第13条の4、第13条の5、第15条、第17条第1項、第18条、第19条の2、第20条の2第1項、第20条の3、第20条の5、第20条の5の2、第20条の6、第20条の9第2号、第20条の10、第21条の2、第21条の3、第21条の4、第21条の6及び第22条第1項の改正規定、規則第22条の2の6中「第11条第4項」を「第11条第5項」に改め、同条を規則第22条の2の8とする改正規定、規則第22条の2の5中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の7とする改正規定、規則第22条の2の4中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の6とする改正規定、規則第22条の2の3中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の5とする改正規定、規則第22条の2の2中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の4とする改正規定、規則第22条の2の改正規定、同条を規則第22条の2の3とする改正規定、規則第22条の次に2条を加える改正規定、規則第22条の3第1項、第22条の3の2、第22条の3の3、第22条の4、第22条の8、第22条の9、第22条の10、第24条の2の7、第24条の2の8及び第24条の9の2の改正規定並びに第3条中地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(以下「手数料省令」という。)第1条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、手数料省令第2条第3号及び第4号の改正規定並びに附則第9条 405号改正政令附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成2441)

(避雷設備の基準に関する経過措置)

第2条 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、405号改正政令による危険物の規制に関する政令(以下「令」という。)第1条第1項の規定の改正により新たに消防法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第13条の2の2に定める技術上の基準に適合しないものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本工業規A4201「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A4201(1992)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。

2 この省令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の避雷設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、405号改正政令による令第1条第1項の規定の改正により新規則第13条の2の2に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る同条の規定の適用については、同条中「日本工業規格A4201「建築物等の雷保護」」とあるのは、「日本工業規格A4201(1992)「建築物等の避雷設備(避雷針)」」とする。

(掲示板の基準に関する経過措置)

第3条 この省令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所の掲示板で、この省令の施行の際現に存するもののうち、405号改正政令による令第1条第1項の規定の改正により新規則第18条第1項第2号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る掲示板の技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、施行日から平成24930日までの間は、なお従前の例によることができる。

(警報設備の基準に関する経過措置)

第4条 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、405号改正政令による令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるもの(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、新規則第38条第2項各号に定める技術上の基準に適合しないものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定は、施行日から平成251231日までの間は、適用しない。

2 この省令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所(指定数量の倍数が施行日における指定数量の倍数を超えないものに限る。)の警報設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、405号改正政令による令第1条第1項の規定の改正により新規則第38条第2項各号に定める技術上の基準に適合しないこととなるものに係る警報設備の技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成251231日までの間は、なお従前の例による。

(危険物の容器の表示に関する経過措置)

第5条 この省令の施行の際現に存する内装容器等(新規則第39条の3第2項に規定する内装容器等をいう。)で、405号改正政令による令第1条第1項の規定の改正により新規則第39条の3第2項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの貯蔵に係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、施行日から平成251231日までの間は、なお従前の例によることができる。

(運搬容器の表示に関する経過措置)

第6条 この省令の施行の際現に存する運搬容器で、405号改正政令による令第1条第2項の規定の改正により新規則第44条第1項又は第6項に定める技術上の基準に適合しないこととなるものの積載方法に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、施行日から平成251231日までの間は、なお従前の例によることができる。

(実務経験に関する経過措置)

第7条 この省令の施行の際現に設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所で、405号改正政令による令第1条第1項の規定の改正により新たに法第11条第1項の規定により許可を受けなければならないこととなるものの所有者、管理者又は占有者のうち、法第13条第1項の規定により危険物保安監督者を定めなければならないこととなるものは、同項及び新規則第48条の2の規定にかかわらず、施行日から平成251231日までの間に限り、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(施行日前に当該製造所、貯蔵所又は取扱所で6月以上従事している者に限る。)のうちから当該製造所、貯蔵所又は取扱所の危険物保安監督者を定めることができる。

(届出の様式等)

第8条 405号改正政令附則第4条の規定による届出にあっては別記様式第1の届出書によって行わなければならない。

2 前項の届出書の提出部数は、2部とする。

(確認の手続等)

第9条 405号改正政令附則第10条第2項の総務省令で定める危険物の貯蔵及び取扱いは、新規則第62条の2第2項各号に掲げるものとする。

2 405号改正政令附則第10条第2項の規定による確認を受けようとする者は、別記様式第2の申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添えて法第11条第2項に規定する市町村長等(以下この条において「市町村長等」という。)に提出しなければならない。

3 市町村長等は、前項の申請があったときは、当該申請に係るこの省令の施行の際現に法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている405号改正政令による改正後の令第11条第2項に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この条において「既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)が次の各号のいずれにも該当すると認められる場合に限り、405号改正政令附則第10条第2項の確認をするものとする。

一 危険物(第1項の危険物の貯蔵及び取扱いに係るものを除く。次号において同じ。)を除去する措置が講じられていること。

二 誤って危険物が流入するおそれがないようにするための措置が講じられていること。

三 見やすい箇所に、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の地が白色の板に赤色の文字で「休止中」と表示した標識が掲示されていること。

4 405号改正政令附則第10条第2項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を別記様式第3の届出書により市町村長等に届け出なければならない。

5 405号改正政令附則第10条第2項の確認を受けている既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の所有者、管理者又は占有者は、前項の届出をするまでの間、当該既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、第2項の申請書又は書類に記載された事項に変更が生じる場合には、あらかじめ、その旨を別記様式第4の届出書により市町村長等に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じるときも、同様とする。

6 市町村長等は、405号改正政令附則第10条第2項の確認をした既設の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所について、危険物の貯蔵及び取扱いが再開される前に、第3項各号のいずれかに該当しないと認めるに至ったときは、当該確認を取り消すことができる。

(罰則に関する経過措置)

第10条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

別記様式第1 危険物(貯蔵所・製造所・取扱所)指定数量の倍数変更届出書

別記様式第2 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止確認申請書

別記様式第3 休止中の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の再開届出書

別記様式第4 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の休止確認に係る変更届出書

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