自治省令第12号
昭和46年6月1日
消防法(昭和23年法律第186号)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のように改正する。
目次中「第39条・第40条」を「第39条-第40条の5」に改め、
「運搬」の下に「及び移送」を加え、
「第47条」を「第47条の3」に、「危険物取扱主任者」を「危険物保安監督者及び危険物取扱者」に、「第58条」を「第58条の2」に改める。
第2条第3号を次のように改める。
三 容易にその内容積を計算し難いタンク 当該タンクの内容積の近似計算によること。
第6条の見出し中「申請書」を「申請書等」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 令第8条第3項(令第8条の2において準用する場合を含む。)の完成検査済証は、別記様式第5の2、第5の3及び第5の4によるものとする。
第14条第2号及び第3号中「指定数量の」の下に「5倍をこえ20倍以下の数量の第四石油類若しくは動植物油類又は指定数量の」を加え、
「生石灰又は」を「生石灰若しくは」に改める。
第16条の3第1項中「基準をこえる」を「基準の」に改め、
同条第2項中「(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)」を削り、
同条を第16条の4とし、
第16条の2中「過酸化物A」を「アルカリ金属以外の過酸化物」に改め、
同条を第16条の3とし、
同条の前に次の1条を加える。
(特定屋内貯蔵所の位置及び空地の特例)
第16条の2 指定数量の20倍以下の危険物の屋内貯蔵所に係る令第10条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。
2 前項の屋内貯蔵所のうち、その貯蔵倉庫(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第10条第1項第1号の規定は、適用しない。
一 貯蔵倉庫の壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。
二 貯蔵倉庫の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の甲種防火戸を設けること。
三 貯蔵倉庫には、窓を設けないこと。
3 前項の屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の周囲には、その貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量が指定数量の5倍をこえるときは、1m以上の幅の空地を保有しなければならない。
第17条第1項中「令第12条第3号」を「令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)」に、
「令第18条第2号」を「令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 令第15条第1項第17号の規定による標識は、0.4m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
第18条第1項中
「令第12条第3号」を「令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)」に、
「令第18条第2号」を「令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)」に改め、
同項第2号中「危険物取扱主任者」を「令第31条の2の製造所等にあつては危険物の保安の監督をする者」に改め、
同項第4号中「過酸化物A」を「アルカリ金属以外の過酸化物」に、「過酸化物B」を「アルカリ金属の過酸化物」に改める。
第19条第1項中「令第12条第7号」を「令第12条第1項第7号(同条第2項においてその例による場合を含む。)」に改め、
同条第2項中「第4号」を「第1項第5号」に改め、
同項第1号及び第2号を次のように改める。
一 常用圧力が0.2重量kg/cm2以下のタンクに係るものにあつては0.2重量kg/cm2をこえ0.24重量kg/cm2以下の範囲の圧力で、常用圧力が0.2重量kg/cm2をこえるタンクに係るものにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動するもの
二 吹き出し部分の有効面積が、容量が2,000L以下のタンク室(間仕切により仕切られたタンク部分をいう。以下同じ。)に係るものにあつては15cm2以上、容量が2,000Lをこえるタンク室に係るものにあつては25cm2以上であるもの
第19条の2の見出し中「アセトアルデヒト」を「アセトアルデヒド」に改め、
同条中「令第12条第11号の3」を「令第12条第1項第11号の3」に、「令第15条第7号の2」を「令第15条第1項第13号」に改める。
第20条第2項中「令第12条第7号」を「令第12条第1項第7号」に、「準用する場合」の下に「並びに令第12条第2項においてその例による場合」を加える。
第24条の2を次のように改める。
(防波板)
第24条の2 令第15条第1項第5号の規定により、防波板は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一 容量が2,000L以上のタンク室に設けること。
二 タンク室内の2箇所に、その移動方向と平行に、高さ及び間仕切からの距離を異にして設けること。
三 1箇所に設ける防波板の面積は、タンク室の移動方向の最大断面積の50%以上とすること。ただし、タンク室の移動方向に直角の断面の形状が円形又は短径が1m以下のだ円形である場合は、40%以上とすることができる。
四 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しないような構造とすること。
第24条の2の次に次の2条を加える。
(側面枠及び防護枠)
第24条の3 令第15条第1項第7号の規定により、附属装置の損傷を防止するための装置は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。ただし、被牽引自動車に固定された移動貯蔵タンクには、第1号に掲げる装置を設けないことができる。
一 移動貯蔵タンクの両側面の上部に設けるもの(以下「側面枠」という。)
イ 当該移動タンク貯蔵所の後部立面図において、当該側面枠の最外側と当該移動タンク貯蔵所の最外側とを結ぶ直線(以下「最外側線」という。)と地盤面とのなす角度が75度以上で、かつ、貯蔵最大数量の危険物を貯蔵した状態における当該移動タンク貯蔵所の重心点と当該側面枠の最外側とを結ぶ直線と当該重心点から最外側線におろした垂線とのなす角度が35度以上となるように設けること。
ロ 外部からの荷重に耐えるように作ること。
ハ 移動貯蔵タンクの両側面の上部の四隅に、それぞれ当該移動貯蔵タンクの前端又は後端から水平距離で1m以内の位置に設けること。
ニ 取付け箇所には、当該側面枠にかかる荷重によって移動貯蔵タンクが損傷しないように、当て板をすること。
二 附属装置の周囲に設けるもの(以下「防護枠」という。)
イ 厚さ2.3mm以上の銅板で、山形又はこれと同等以上の強度を有する形状に作ること。
ロ 頂部は、附属装置より50mm以上高くすること。ただし、当該高さを確保した場合と同等以上に附属装置を保護することができる措置を講じたときは、この限りでない。
(手動閉鎖装置のレバー)
第24条の4 令第15条第1項第10号の規定により、手動閉鎖装置のレバーは、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一 手前に引き倒すことにより手動閉鎖装置を作動させるものであること。
二 長さは、15cm以上であること。
第31条中「数値は」の下に「、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)によるほか」を加える。
第33条第1項第3号中「又は屋内タンク貯蔵所」を削り、
同項に次の1号を加える。
四 屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該危険物の液表面積が40m2以上のもの、高さが6m以上のもの又はタンク専用室を平屋建以外の建築物に設置するもので引火点が摂氏40度以上70度未満の危険物に係るもの、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該危険物の数量が指定数量の100倍以上のもの
第33条第2項第1号後段を次のように改める。
この場合において、屋外タンク貯蔵所のうち、第四類の乙種危険物又は第六類の危険物を貯蔵するものにあつては第三種の水噴霧消火設備又は泡消火設備を、第四類の乙種危険物及び第六類の危険物以外の危険物を貯蔵するものにあつては第三種の泡消火設備を、屋内タンク貯蔵所のうち、第四類の乙種危険物又は第六類の危険物を貯蔵するものにあつては第三種の水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備又は粉末消火設備を、第四類の乙種危険物及び第六類の危険物以外の危険物を貯蔵するものにあつては第三種の泡消火設備、二酸化炭素消火設備又は粉末消火設備を設けること。
第34条第1項各号列記以外の部分中「屋外貯蔵所」の下に「、第二種販売取扱所」を加え、
同項第2号中「屋内貯蔵所にあつては、」を「第16条の2第2項の屋内貯蔵所にあつては指定数量以上の、その他の屋内貯蔵所にあつては」に改め、
同項に次の1号を加える。
五 第二種販売取扱所
第34条第2項中「屋外貯蔵所」の下に「、第二種販売取扱所」を加える。
第35条を次のように改める。
(その他の製造所等の消火設備)
第35条 令第20条第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。
一 地下タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を2個以上設けること。
二 移動タンク貯蔵所にあつては、自動車用消火器のうち、霧状の強化液を放射するもので充てん量が8L以上のもの、二酸化炭素を放射するもので充てん量が3.2kg以上のもの、一塩化一臭化メタンを放射するもので充てん量が2L以上のもの、二臭化四ふつ化エタンを放射するもので充てん量が1L以上のもの又は消火粉末を放射するもので充てん量が3.5kg以上のものを2個以上、アルキルアルミニウムに係る移動タンク貯蔵所にあつては、これらのほか、150L以上の乾燥砂及び640L以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けること。
三 前2号に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するように設けること。
第36条の次に次の1条を加える。
(警報設備を設置しなければならない製造所等)
第36条の2 令第21条の自治省令で定める製造所等は、製造所等のうち移動タンク貯蔵所以外のものとする。
第39条中「過酸化物B」を「アルカリ金属の過酸化物」に改める。
第39条の2中「第1号の2本文及び同条第6号」を「第2号及び第11号」に改める。
第40条第1項中「第1号の2」を「第2号」に改め、
同条第2項中「第2号」を「第3号」に改める。
第5章中第40条の3を第40条の4とし、
第40条の2中「アセトアルデヒト」を「アセトアルデヒド」に改め、
同条を第40条の3とし、
同条の前に次の1条を加える。
(用具)
第40条の2 令第26条第1項第10号の自治省令で定める用具は、防護服、ゴム手袋、弁等の締付け工具及び携帯用拡声器とする。
第5章中第40条の4の次に次の1条を加える。
(静電気等による災害の防止措置)
第40条の5 令第27条第6項第3号ホの規定により、静電気等による災害を防止するための措置は、次のとおりとする。
一 移動貯蔵タンクの上部から注入管によつて危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が注入管の先端をこえる高さとなるまで、毎秒1m以下とすること。
二 移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入するときは、その注入速度を、当該危険物の液表面が底弁の頂部をこえる高さとなるまで、毎秒1m以下とすること。
三 前2号に掲げる方法以外の方法による危険物の注入は、移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気が残留しないように措置し、安全な状態であることを確認した後にすること。
「第6章 運搬の基準」を「第6章 運搬及び移送の基準」に改める。
第44条第1項第3号イ中「過酸化物A」を「アルカリ金属以外の過酸化物」に、「過酸化物B」を「アルカリ金属の過酸化物」に改める。
第45条第1項中「コロヂオン」を「コロジオン」に改め、
同条第2項中「過酸化物B」を「アルカリ金属の過酸化物」に改める。
第46条第3号中「炭酸ガス」を「二酸化炭素」に改める。
第47条を次のように改める。
(標識)
第47条 令第30条第2号の規定により、車両に掲げる標識は、0.3m平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
第6章中第47条の次に次の2条を加える。
(運転要員の確保)
第47条の2 令第30条の2第2号の規定により、次の式のDの値が1をこえるときは、当該値が1となる距離以内ごとに交代するための運転要員を確保しなければならない。
この式において、d1及びd2は、それぞれ次の数値を表わすものとする。
d1:高速自動車国道(道路法(昭和27年法律第251号)第3条第1号に規定する高速自動車国道をいう。以下同じ。)による移送距離(単位 km)
d2:高速自動車国道以外の道路による移送距離(単位 km)
2 令第30条の2第2号ただし書の自治省令で定める危険物は、過酸化水素、硫化りん、赤りん、硫黄、金属粉A、金属粉B、炭化カルシウム、生石灰、さく酸エステル類、ぎ酸エステル類、メチルエチルケトン、アルコール類、第一石油類及び第二石油類のうち原油分りゆう品、第三石油類並びに第四石油類とする。
(移送の経路等にかかる書面)
第47条の3 令第30条の2第5号の規定により、移送の経路その他必要な事項を記載した書面は、別記様式第7の2によるものとし、あらかじめ、関係消防機関に送付しなければならない。
「第7章 危険物取扱主任者」を「第7章 危険物保安監督者及び危険物取扱者」に改める。
第48条の見出しを「(危険物保安監督者の業務)」に改め、
同条中「危険物取扱主任者」を「危険物の保安の監督をする者」に改め、
同条第1号中「、作業場所において立ち会うとともに」を削り、
「作業者」の下に「(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)」を加える。
第48条の2の見出し中「危険物取扱主任者」を「危険物保安監督者」に改め、
同条中「危険物取扱主任者」を「危険物の保安の監督をする者」に改める。
第49条を次のように改める。
(取扱い等をすることができる危険物の種類)
第49条 法第13条の2第2項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、重油、第四石油類及び動植物油類とする。
第50条第1項中「免状」を「危険物取扱者免状(以下この章において「免状」という。)」に改め、
同条第2項中「危険物取扱重任者試験」を「危険物取扱者試験」に改める。
第53条の次に次の1条を加える。
(受験資格)
第53条の2 法第13条の3第4項及び第5項に規定する実務経験は、製造所等における実務経験に限るものとする。
第54条中「危険物取扱主任者試験」を「危険物取扱者試験」に改める。
第55条第1項中「甲種危険物取扱主任者試験」を「甲種危険物取扱者試験」に改め、
同項第1号中「基礎物理学及び基礎化学」を「物理学及び化学」に改め、
「高度の基礎」を削り、
同項第2号中「高度の」を削り、
同条第2項中「乙種危険物取扱主任者試験」を「乙種危険物取扱者試験」に改め、
同項第1号中「基礎」を「基礎的な」に改め、
同項第2号中「概論」を「基礎的な概論」に改め、
同条第5項中「乙種危険物取扱主任者免状」を「乙種危険物取扱者免状」に、「乙種危険物取扱主任者試験」を「乙種危険物取扱者試験」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中「乙種危険物取扱主任者試験」を「乙種危険物取扱者試験」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中「乙種危険物取扱主任者試験」を「乙種危険物取扱者試験」に、「前項」を「第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同項の前に次の1項を加える。
3 丙種危険物取扱者試験の試験科目は、次のとおりとする。
一 燃焼及び消火に関する基礎知識
二 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法
イ 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の性質に関する基礎知識
ロ 丙種危険物取扱者の取り扱うことができる危険物の火災予防及び消火の方法
三 危険物に関する法令
第56条中「試験は、毎年1回以上行なうこととし、」を削る。
第57条第2号中「正面上半身像の手札形」を「正面からの無帽かつ無背景の上三分身像の縦4cm、横3cm」に改める。
第7章中第58条の次に次の1条を加える。
(講習)
第58条の2 法第13条の5の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前4年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日から5年以内に講習を受けることをもって足りるものとする。
2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日から5年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。
3 前2項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。
第59条第3号及び第4号中「危険物取扱主任者」を「危険物の保安の監督をする者」に改める。
第61条に次の1号を加える。
三 令第31条の2第6号ロに規定する一般取扱所
第64条中「5人以上の人員及び1台以上の化学消防自動車」を「当該事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量に応じ、令第38条の2第1項の表に掲げる化学消防自動車の台数の2分の1以上の台数の化学消防自動車及び化学消防自動車1台につき5人以上の人員」に改める。
第65条各号を次のように改める。
一 泡を放射する化学消防自動車にあつてはその放水能力が毎分2,000L以上、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつてはその放射能力が毎秒35kg以上であること。
二 泡を放射する化学消防自動車にあつては消火薬液槽及び消火薬液混合装置を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては消火粉末槽及び加圧用ガス設備を車体に固定すること。
三 泡を放射する化学消防自動車にあつては24万L以上の泡水溶液を放射することができる量の消火薬液を、消火粉末を放射する化学消防自動車にあつては1,400kg以上の量の消火粉末を備えておくこと。
四 泡を放射する化学消防自動車の台数は、令第38条第1項の表に掲げる化学消防自動車の台数の3分の2以上とすること。
第68条から第70条までを次のように改める。
第68条から第70条まで 削除
別表第2を次のように改める。
別表第2
消火設備 |
種別 |
容量又は重量 |
対象物に対する能力単位 |
|
第一類から第六類までの危険物に対するもの |
電気設備並びに第三類、第四類及び第六類の危険物を除く対象物に対するもの |
|||
水バケ ツ |
消火専用バケツ |
8L |
|
3個にて 1.0 |
水槽(消火専用バケツ3個付) |
80L |
|
1.5 |
|
水槽(消火専用バケツ6個付) |
190L |
|
2.5 |
|
乾燥 砂 |
乾燥砂(スコツプ付) |
50L |
0.5 |
|
膨張ひる石又は膨張真珠岩 |
膨張ひる石又は膨張真珠岩(スコツプ付) |
160L |
1.0 |
|
別表第3第一類の項危険物の欄中「過酸化物A」を「アルカリ金属以外の過酸化物」に、「過酸化物B」を「アルカリ金属の過酸化物」に改め、同項中「
過さく酸 (濃度40重量%以下のもの) |
アルミニウム製ドラム |
100L |
90%以下 |
圧力調整パツキンが付いたガス抜き口栓付き |
|
」を「
過さく 酸 (濃度40重量%以下のもの) |
ステンレス鋼製ドラム |
100L |
90%以下 |
圧力調整パツキンが付いたガス抜き口 栓付き |
|
アルミニウム製ドラム |
100L |
||||
薄鋼板製ペールかん(ポリエチレン内容器付き) |
20L |
木箱又は段ボール箱 |
|||
ブリキ板製18Lかんその他のブリキかん(ポリエチレン内容器付き) |
20L |
||||
ポリエチレンびん |
5L |
||||
ガラスびん |
1.1L |
木箱又は防湿紙張りの丈夫な段ボール箱 |
|||
過硫酸塩類 |
鋼製ドラム |
220L |
|
密封 |
|
ブリキ板製18Lかんその他のブリキかん |
20L |
||||
ポリエチレンびん、ガラスびん又は陶びん |
1.1L |
木箱、すかし木箱又は段ボール箱 |
|||
3層以上のクラフト紙袋(うち1層防湿紙) |
50kg |
|
|
||
クラフト紙袋(内側防湿紙袋又はポリエチレン袋付き) |
10kg |
||||
ポリエチレン袋 |
30kg |
||||
塩化ビニール袋 |
30kg |
||||
麻袋(内側防湿紙袋付き)、樹脂クロス袋又は化学繊維布袋(表面ポリエチレンフイルムライニング又は内側ポリエチレン袋付き) |
50kg |
」に改め、
同表第四類の項危険物の欄中「二硫化炭素 コロヂオン アセトン」を「特殊引火物(酸化プロピレンを除く。)」に改め、
「(プロピレンオキサイドを除く。)」を削り、
「ピリヂン」を「ピリジン」に改め、
「テレビン油 しよう脳油 松根油」を削り、
同項中「
|
|
ガラスびん、ポリエチレンびん又は陶びん |
1.1L |
|
|
木箱、すかし木箱又は段ボール箱 |
」を「
|
|
ガラスびん、ポリエチレンびん又は陶びん |
1.1L |
|
|
木箱、すかし木箱又は段ボール箱 |
第4類の危険物のうち、原油分りゆう品 |
|
セルロースアセテートびん |
1.1L |
|
|
木箱、すかし木箱又は段ボール箱 |
」に改め、
同項危険物の欄中「アセトアルデヒト」を「アセトアルデヒド」に「第一石油類のうちプロピレンオキサイド」を「酸化プロピレン」に、「第三石油類」を「第三石油類 第四石油類」に改める。
別記様式第2のへを次のように改める。
様式第2のへ (省略)
別記様式第2リ中「販売取扱所」を「第一種 第二種販売所」に改める。
別記様式第5を次のように改める。
様式第5 (省略)
別記様式第5の次に次のように加える。
様式第5の2 (省略)
様式第5の3 (省略)
様式第5の4 (省略)
別記様式第7の次に次のように加える。
様式第7の2 (省略)
別記様式第8及び第9中「危険物取扱主任者」を「危険物保安監督者」に改める。
別記様式第10中「危険物取扱主任者免状」を「危険物取扱者免状」に改める。
別記様式第11を次のように改める。
様式第11 (省略)
別記様式第12及び第13中「危険物取扱主任者免状」を「危険物取扱者免状」に改める。
別記様式第14中「危険物取扱主任者試験」を「危険物取扱者試験」に改める。
別記様式第18から第24までを削る。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第17条第1項の改正規定(令第18条第2号に係る改正部分を除く。)、第18条の改正規定(令第12条第3号に係る改正部分に限る。)、第19条、第19条の2、第20条及び第24条の2の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第33条、第35条、第39条の2及び第40条の改正規定、第40条の3の前に1条を加える改正規定、第40条の4の次に1条を加える改正規定、別記様式第2のへ及び第5の改正規定並びに別記様式第5の次に第5の2、第5の3及び第5の4を加える改正規定は昭和46年10月1日から、第17条第2項、第64条及び第65条の改正規定は昭和47年1月1日から、第47条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第53条の次に1条を加える改正規定及び別記様式第7の次に第7の2を加える改正規定は同年10月1日から施行する。
2 昭和46年10月1日において現に危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定により交付されている完成検査済証は、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第6条第2項の規定による完成検査済証とみなす。
3 この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱主任者免状は、新規則別記様式第11の危険物取扱者免状とみなし、この省令の施行の際現にある危険物取扱主任者免状の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
4 この省令の施行の際現に消防法第11条第1項の規定による許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者については、新規則第58条の2第1項ただし書の規定は適用せず、その者に対する同項本文の規定の適用については、同項中「当該取扱作業に従事することとなつた日から1年」とあるのは、「昭和46年6月1日から5年」とする。