自治省令第28号
昭和40年10月1日
消防法(昭和23年法律第186号)第13条第1項、第13条の3第5項及び第14条並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第9条から第18条まで、第26条、第27条、第29条及び第36条から第38条の2までの規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令
危険物の規制に関する総理府令(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
危険物の規制に関する規則
目次中「第8章 映写技術者及び映写室(第59条-第70条) 第9章 雑則(第71条・第72条)」を「第8章 危険物施設保安員(第59条・第60条) 第9章 予防規程(第61条・第62条) 第10章 自衛消防組織(第63条-第65条) 第11章 映写室(第66条-第70条) 第12章 雑則(第71条・第72条)」に改める。
第7条の次に次の1条を加える。
第7条の2 法第11条の2の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出は、別記様式第6の2の届出書によつて行なわなければならない。
第9条中「第7条」の下に「及び第7条の2」を加える。
第11条各号列記以外の部分中「第10条」の下に「第1項」を加え、
同条第4号中「宿泊提供施設」を「宿所提供施設」に、「児童福祉施設又は」を「児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第14条第1項の老人福祉施設、」に改め、
「身体障害者更生援護施設」の下に「又は精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)第18条の精神薄弱者援護施設」を加える。
第12条中「第10条」の下に「第1項」を加える。
第14条各号列記以外の部分中「第10条」の下に「第1項」を加え、
同条第1号中「法第10条第1項に規定する別表で定める数量(以下「指定数量」という。)」を「指定数量(法第9条の2の指定数量をいう。以下同じ。)」に改め、
「当該屋内貯蔵所が」の下に「相互間に」を加え、
同条第2号中「10倍」を「5倍」に改め、
同号ただし書中「1.5m」を「1m」に改め、
同条第3号中「10倍」を「5倍」に改め、
「当該屋内貯蔵所が」の下に「相互間に」を加え、
同号ただし書中「1.5m」を「1m」に改め、
同条第4号中「当該屋内貯蔵所が」の下に「相互間に」を加える。
第15条を次のように改める。
(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
第15条 令第11条第2号ただし書の規定により、同号の表に掲げる空地の幅を減ずることができる範囲は、危険物の品名に応じ、次のとおりとする。
一 生石灰及び第六類の危険物以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱う2以上の屋外タンク貯蔵所を同一の敷地内に燐接して設置するときは、当該屋外タンク貯蔵所が相互間に同号の表に掲げる空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、3m未満とすることはできない。
二 生石灰又は第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うときは、当該屋外タンク貯蔵所が同号の表に掲げる空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、1.5m未満とすることはできない。
三 生石灰又は第六薫の危険物を貯蔵し、又は取り扱う2以上の屋外タンク貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋外タンク貯蔵所が相互間に前号の規定により算出された空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋外タンク貯蔵所の空地の幅は、1.5m未満とすることはできない。
第16条中「2分の1」を「3分の1」に改め、
同条ただし書を削る。
第16条の次に次の2条を加える。
(指定過酸化物)
第16条の2 令第10条第2項の過酸化物Aのうち自治省令で定めるものは、別表第1の2の品目の欄に掲げる物質を同表の含有率の欄に掲げる比率以上含有する物(以下「指定過酸化物」という。)とする。
(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
第16条の3 指定過酸化物の屋内貯蔵所に係る令第10条第2項の規定による同条第1項に掲げる基準をこえる特例は、この条の定めるところによる。
2 指定過酸化物の屋内貯蔵所の位置は、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1号イからハまでに掲げる建築物等までの間に、次の表に掲げる距離以上の距離を保たなければならない。ただし、指定数量の5倍以下の指定過酸化物の屋内貯蔵所での当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫(令第10条第1項第2号の貯蔵倉庫をいう。以下同じ。)の外壁を第4項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定めるへい又は土盛りを設けるときは、当該屋内貯蔵所の外壁から令第9条第1号イに掲げる建築物その他の工作物までの間の距離を10m以上とすることをもつて足りる。
指定過酸化物の貯蔵最大数量 |
距離 |
|||||
令第9条第1号イに掲げる建築物その他の工作物 |
令第9条第1号ロに掲げる施設 |
令第9条第1号ハに掲げる建造物 |
||||
貯蔵倉庫の周囲に第4項に定めるへい又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
貯蔵倉庫の周囲に第4項に定めるへい又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
貯蔵倉庫の周囲に第4項に定めるへい又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
|
指定数量の10倍以下の数量 |
20m |
40m |
30m |
50m |
50m |
60m |
指定数量の10倍をこえ20倍以下の数量 |
22m |
45m |
33m |
55m |
54m |
65m |
指定数量の20倍をこえ40倍以下の数量 |
24m |
50m |
36m |
60m |
58m |
70m |
指定数量の40倍をこえ60倍以下の数量 |
27m |
55m |
39m |
65m |
62m |
75m |
指定数量の60倍をこえ90倍以下の数量 |
32m |
65m |
45m |
75m |
70m |
85m |
指定数量の90倍をこえ150倍以下の数量 |
37m |
75m |
51m |
85m |
79m |
95m |
指定数量の150倍をこえ300倍以下の数量 |
42m |
85m |
57m |
95m |
87m |
105m |
指定数量の300倍をこえる数量 |
47m |
95m |
66m |
110m |
100m |
120m |
3 指定過酸化物の貯蔵倉庫の周囲に、その貯蔵し、又は取り扱う指定過酸化物の最大数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有しなければならない。ただし、2以上の指定過酸化物の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは当該屋内貯蔵所の相互間の空地の幅を次の表に掲げる空地の幅の3分の2とし、指定数量の5倍以下の指定過酸化物の屋内貯蔵所で当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を次項ただし書に規定する構造としたものの周囲に同項本文に定めるへい又は土盛りを設けるときはその空地の幅を2m以上とすることをもつて足りる。
指定過酸化物の貯蔵最大数量 |
空地の幅 |
|
貯蔵倉庫の周囲に次項に定めるへい又は土盛りを設ける場合 |
上欄に掲げる場合以外の場合 |
|
指定数量の5倍以下の数量 |
3m以上 |
10m以上 |
指定数量の5倍をこえ10倍以下の数量 |
5m以上 |
15m以上 |
指定数量の10倍をこえ20倍以下の数量 |
6.5m以上 |
20m以上 |
指定数量の20倍をこえ40倍以下の数量 |
8m以上 |
25m以上 |
指定数量の40倍をこえ60倍以下の数量 |
10m以上 |
30m以上 |
指定数量の60倍をこえ90倍以下の数量 |
11.5m以上 |
35m以上 |
指定数量の90倍をこえ150倍以下の数量 |
13m以上 |
40m以上 |
指定数量の150倍をこえ300倍以下の数量 |
15m以上 |
45m以上 |
指定数量の300倍をこえる数量 |
16.5m以上 |
50m以上 |
4 第2項の表又は前項の表に規定するへい又は土盛りは、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、指定数量の5倍以下の指定過酸化物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所については、当該屋内貯蔵所の貯蔵倉庫の外壁を厚さ30m以上の鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とすることをもつて第2項の表又は前項の表のへい又は土盛りに代えることができる。
一 へい又は土盛りは、指定酸化物の貯蔵倉庫の外壁から2m以上離れた場所に設けること。ただし、へい又は土盛りと当該貯蔵倉庫との間隔は、当該屋内貯蔵所の空地の幅の五分の一をこえることはできない。
二 へい又は土盛りの高さは、指定過酸化物の貯蔵倉庫の軒の高さ以上とすること。
三 へいは、厚さ15cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ20cm以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
四 土盛りには、60度以上の勾配をつけないこと。
5 第2項及び第3項に掲げるもののほか、指定過酸化物に係る屋内貯蔵所の特例は、次のとおりとする。
一 貯蔵倉庫の隔壁は、厚さ30cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ40cm以上の補強コンクリートブロツク造とし、かつ、当該貯蔵倉庫の両側に外壁から1m以上、上部に屋根から50cm以上突き出したものであること。
二 貯蔵倉庫の外壁は、厚さ20cm以上の鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又は厚さ30cm以上の補強コンクリートブロツク造とすること。
三 貯蔵倉庫の屋根は、次のいずれかに適合するものであること。
イ もや又はたる木の間隔を30cm以下とすること。
ロ 屋根の下面に一辺の長さ45cm以下の丸鋼、軽量型鋼等の鋼製の格子を設けること。
ハ 屋根の下面に金網を張り、当該金網を不燃材料のけた、はり又はたる木に緊結すること。
ニ 厚さ5㎝以上、幅30cm以上の木材で造つた下地を設けること。
四 貯蔵倉庫の出人口には、甲種防火戸を設けること。
五 貯蔵倉庫の窓は、床面から2m以上の高さに設けるとともに、一の面の壁に設ける窓の面積の合計をその面の壁の面積の80分の1以内とし、かつ、一の窓の面積を0.4㎡以内とすること。
第17条中「第10条」の下に「第1項」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 第47条の規定は、令第15条第10号の規定による標識について準用する。
第18条各号列記以外の部分中「第10条」の下に「第1項」を加え、
同条第4号を次のように改める。
四 第2号の掲示版のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。
イ 過酸化物A(無機過酸化物を除く。)、第四類の危険物及び第五類の危険物にあつては「火気厳禁」
ロ 過酸化物B及び第三類の危険物にあつては「禁水」
ハ 第二類の危険物にあつては「火気注意」
ニ 第六類の危険物にあつては「注水注意」
第18条第5号中「前号」を「第4号」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第4号の次に次の1号を加える。
五 前号の掲示板の色は、「火気厳禁」又は「火気注意」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とし、「禁水」又は「注水注意」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とすること。
第18条に次の1項を加える。
2 令第11条第10号ハ又は第10号の2への規定による掲示板は、次のとおりとする。
一 掲示便は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。
二 掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第4号に規定する注意事項を表示すること。
三 掲示板の色は、地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。
第19条の次に次の1条を加える。
(アセトアルデヒト等の設備に使用してはならない金属)
第19条の2 令第9条第23号及び令第11条第12号の3(令第12条第11号の3及び令第15条第7号の2においてその例による場合を含む。)の規定による白治省令で定める金属は、銀、水銀又は銅、マグネシウム、銀若しくは銀を成分とする合金とする。
第21条第1項中「側板」の下に「又は支柱」を加え、
同条の次に次の2条を加える。
(ポンプ設備の空地の特例)
第21条の2 令第11条第10号の2イただし書の自治省令で定める場合は、第六類の危険物又は指定数量の10倍以下の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクのポンプ設備を設ける場合とする。
(水抜管)
第21条の3 令第11条第11号の2ただし書の自治省令で定めるところによる場合は、タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法により水抜管を設ける場合とする。
第22条第2項第3号中「コンクリート、れんが又は土等」を「鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は土」に改め、
同項に次の1号を加える。
五 防油堤のうち高さが1mをこえるものについては、堤内に出入りするための階段の設置又は土砂の盛上げ等を行なうこと。
第24条の次に次の1条を加える。
(防波板)
第24条の2 令第15条第4号の規定による防波板のうち横揺れを防止するためのもの(以下「横揺防波板」という。)は、次のとおり設けなければならない。
一 横揺防波板は、容量1,000L以上のタンク室(間仕切りにより仕切られたタンクの部分をいう。以下同じ。)を3以上保有するタンクの最後部のタンク室に設けること。
二 容量1,000L以上のタンク室を5以上保有するタンクについては、前号に掲げるタンク室のほか1のタンク室に設けること。
三 1タンク室内の2箇所に移動方向と平行に、高さ又は間仕切りからの距離を異にして設けること。
四 1箇所に設ける横揺防波板の面機は、タンク室の移動方向の最大断面積の3分の1以上とすること。
五 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しない構造とすること。
2 令第15条第4号の規定による防波板のうち縦揺れを防止するためのもの(以下「縦揺防波板」という。)は、次のとおり設けなければならない。
一 横揺防波板が設けられていない容量1,000L以上のタンク室に設けること。
二 移動方向と直角に設けること。
三 縦揺防波板の面識は、タンク室の移動方向に直角の最大断面積の40%以上とすること。
四 貯蔵する危険物の動揺により容易に湾曲しない構造とすること。
第39条中「令第26条第1号」を「令第26条第1項第1号の2」に改め、
同条を第39条の2とし、
第5章中同条の前に次の1条を加える。
(類の別を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
第39条 令第26条第1項第1号ただし書の自治省令で定める場合は、第一類の危険物(過酸化物Bを除く。)と第五類の危険物とを貯蔵する場合とする。
第40条第1項中「第1号」を「第1項第1号の2」に改め、
同条第2項中「第26条」の下に「第1頁」を加え、
第5章中同条の次に次の2条を加える。
(不燃性ガスの封入)
第40条の2 令第26条第2項第1号の規定による不燃性ガスの封入は、次の各号に定めるところにより行なわなければならない。
一 屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクにあらたにアセトアルデヒト又は酸化プロピレン(以下「アセトアルデヒト等」という。)を入れるときは、あらかじめ当該タンク内の空気を置換することができるように不燃性ガスを封入すること。
二 屋外貯蔵タンク又は屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンクにあつてはアセトアルデヒト等の取出しにより当該タンク内の圧力が常用圧力以下に低下しないように、圧力タンク以外のタンクにあつてはアセトアルデヒト等の取出し又は温度の低下による空気の混入の防止ができるように不燃性ガスを封入すること。
三 移動貯蔵タンクにアセトアルデヒト等を貯蔵する場合は、常時不燃性ガスを封入しておくこと。
四 移動貯蔵タンクからアセトアルデヒト等を取り出すときは、同時に1.0重量kg/cm2以下の圧力で不燃性ガスを封入すること。
(移動貯蔵タンクの接地)
第40条の3 令第27条第6項第3号ロの規定による接地は、導線により移動貯蔵タンクと接地電極等との間を緊結して行なわなければならない。
第48条を第48条の2とし、
第7章中同条の前に次の1条を加える。
(危険物取扱主任者の業務)
第48条 法第13条第1項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物取扱主任者に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。
一 危険物の取扱作業の実施に際し、作業場所において立ち会うとともに、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者に対し必要な指示を与えること。
二 火災等の災害が発生した身合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
三 危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第59条各号に掲げる業務を行なうこと。
四 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
五 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務
第55条第4項中「火薬類作業主任者免状」を「火薬類製造保安責任者免状」に、「火薬類取扱主任者免状」を「火薬類取扱保安責任者免状」に改め、
同条に次の1項を加える。
5 一種類以上の乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けている者で、他の種類の乙種危険物取扱主任者試験を受けるものについては、第2項第1号及び第3号の試険科目を免除するものとする。
第9章を第12章とし、
第8章の章名中「映写技術者並びに」を削り、
同章中第59条から第65条までを削り、
同章を第11章とし、
第7章の次に次の3章を加える。
第8章 危険物施設保安員
(危険物施設保安員の業務)
第59条 法第14条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。
一 製造所等の構造及び設備を法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
二 前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。
三 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物取扱主任者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
四 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物取扱主任者と協力して、応急の措置を講ずること。
五 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
六 前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務
(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所又は一般取扱所)
第60条 令第36条の自治省令で定める製造所又は一般取扱所は、次のとおりとする。
一 ボイラー、バーナーその他これらに準ずる装置で危険物を消費する一般取扱所
二 車両に固定されたタンクその他これに準ずるものに危険物を充てんする一般取扱所
三 鋼製ドラムその他の容器に危険物を詰め替える一般取扱所。
四 圧油装置、潤滑油循環装置その他これらに準ずる装置で危険物を取り扱う一般取扱所
五 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)の適用を受ける製造所又は一般取扱所
六 火炎類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所
第9章 予防規程
(予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるもの)
第61条 令第37条の自治省令で定める製造所等は、次のとおりとする。
一 鉱山保安法第10条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等
二 火薬類取締法第28条の規定による危害予防規程を定めている製造所等
(認可の申請)
第62条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第17の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。
第10章 自衛消防組機
(自衛消防組機を置かなければならない事業所から除かれる製造所又は一般取扱所)
第63条 令第38条第1項の自治省令で定める製造所又は一般取扱所は、第60条第1号から第5号までに掲げるものとする。
(自衛消防組機の編成の特例)
第64条 令第38条の2第1項ただし書の自治省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結しているすべての事業所を1の事業所と、当該すべての事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量を1の事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量とみなして令第38条の2の規定を適用した場合における人員及び化学消防自動車の台数とすることができる。ただし、相互応援に関する協定を締結している各事業所の白衛消防組織は、少くとも5人以上の人員及び1台以上の化学消防自動車をもつて編成しなければならない。
(化学消防自動車の基準)
第65条 令第38条の2第2項の自治省令で定める化学消防自動車の消火能力及び設備の基準は、次のとおりとする。
一 放水量1,500L/分以上の能力を有するものであること。
二 泡消火薬液槽及び泡消火薬液混合装置を備え、車台に固定すること。
第71条中「法第16条の5」を「法第16条の6」に改める。
別表第1の次に次の別表を加える。
別表第1の2
品目 |
含有率(%) |
|
ジイソプロピルパーオキシジカーボネート |
60 |
|
アセチルパーオキサイド |
25 |
|
ターシヤリーブチルパーピバレート |
75 |
|
ターシヤリーブチルパーオキシイソブチレート |
75 |
|
ベンゾイルパーオキサイド |
水湿性のもの |
80 |
その他のもの |
55 |
|
ターシヤリーブチルパーアセテート |
75 |
|
こはく酸パーオキサイド |
90 |
|
メチルエチルケトンパーオキサイド |
60 |
|
ターシヤリーブチルハイドロパーオキサイド |
70 |
|
メチルイソブチルケトンパーオキサイド |
80 |
|
シクロヘキサノンパーオキサイド |
85 |
|
ジターシヤリーブチルパーオキシフタレート |
60 |
|
プロピオニルパーオキサイド |
25 |
|
パラクロロベンゾイルパーオキサイド |
50 |
|
2-4ジクロロベンゾイルパーオキサイド |
50 |
|
2-5ジメチルヘキサン2-5ジハイドロパーオキサイド |
70 |
|
ビスハイドロキシシクロヘキシルパーオキサイド |
90 |
様式第6の次に次の様式を加える。
様式第6の2
様式第17を次のように改める。
様式第17 (省略)
様式第18を次のように改める。
様式第18 削除
様式第21(イ)中「 (省略)」を削り、
様式第21(ロ)中「 (省略)」を削る。
1 この省令は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定(各号列記以外の部分の改正規定を除く。)は、昭和41年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定による許可を受けている貯蔵所(以下「許可貯蔵所」という。)の構造のうち、改正後の危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第16条の3第5項第3号及び第5号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、なお従前の例による。
3 許可貯蔵所の位置、構造及び設備のうち規則第16条の3第2項から第5項まで(第5項第3号及び第5号を除く。)並びに第22条第2項第3号及び第5号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、昭和42年9月30日までの間は、なお従前の例による。