危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第17条
※ これは、平成12年4月26日政令第211号による改正時の条文です。
(給油取扱所の基準)
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一 給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備(以下この条及び第27条において「固定給油設備」という。)とすること。 |
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二 固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあつては、ホース機器の下方)に、自動車等に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための、間口10m以上、奥行6m以上の空地で総務省令で定めるもの※(以下この条及び第27条において「給油空地」という。)を保有すること。 |
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三 給油取扱所に灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量4,000L以下のタンク(容量2,000Lを超えるタンクにあつては、その内部を2,000L以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するための固定された注油設備(ポンプ機器及びホース機器からなるものをいう。以下この条及び第27条において「固定注油設備」という。)を設ける場合は、固定注油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定注油設備にあつては、ホース機器の下方)に、灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入するための空地で総務省令で定めるもの※(以下この条及び第27条において「注油空地」という。)を給油空地以外の場所に保有すること。 |
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五 給油空地及び注油空地には、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び注油空地以外の部分に流出しないように総務省令で定める措置※を講ずること。 |
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六 給油取扱所には、総務省令で定めるところ※により、見やすい箇所に給油取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
※ 標識:危規則第17条第1項、掲示板:危規則第18条第1項 |
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七 給油取扱所には、固定給油設備若しくは固定注油設備に接続する専用タンク又は容量1万L以下の廃油タンクその他の総務省令で定めるタンク※(以下この条及び第27条において「廃油タンク等」という。)を地盤面下に埋没して設ける場合を除き、危険物を取り扱うタンクを設けないこと。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号の防火地域及び準防火地域以外の地域においては、地盤面上に固定給油設備に接続する容量600L以下の簡易タンクを、その取り扱う同一品質の危険物ごとに1個ずつ3個まで設けることができる。 |
※ 危規則第25条 |
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八 前号の専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクを設ける場合には、当該専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクの位置、構造及び設備は、次によること。 |
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イ 専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、第13条第1項(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。 |
配管の外面の防食:危規則第13条の4 |
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ロ 簡易タンクの構造及び設備は、第14条第4号及び第6号から第8号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの構造及び設備の例によるものであること。 |
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九 固定給油設備又は固定注油設備に危険物を注入するための配管は、当該固定給油設備又は固定注油設備に接続する第7号の専用タンク又は簡易タンクからの配管のみとすること。 |
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十 固定給油設備及び固定注油設備は、漏れるおそれがない等火災予防上安全な総務省令で定める構造※1とするとともに、先端に弁を設けた全長5m(懸垂式の固定給油設備及び固定注油設備にあつては、総務省令で定める長さ※2)以下の給油ホース又は注油ホース及びこれらの先端に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。 |
※1 危規則第25条の2 ※2 危規則第25条の2の2 |
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十一 固定給油設備及び固定注油設備には、総務省令で定めるところ※により、見やすい箇所に防火に関し必要な事項を表示すること。 |
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十二 固定給油設備は、次に掲げる道路境界線等からそれぞれ当該道路境界線等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところ※によりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。 |
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イ 道路境界線 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
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ロ 敷地境界線 2m以上 |
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ハ 建築物の壁 2m(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1m)以上 |
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十三 固定注油設備は、次に掲げる固定給油設備等からそれぞれ当該固定給油設備等について定める間隔を保つこと。ただし、総務省令で定めるところ※によりホース機器と分離して設置されるポンプ機器については、この限りでない。 |
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イ 固定給油設備(総務省令で定めるところ※によりホース機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。) 次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
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ロ 道路境界線 次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める間隔
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ハ 敷地境界線 1m以上 |
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ニ 建築物の壁 2m(給油取扱所の建築物の壁に開口部がない場合には、1m)以上 |
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十五 懸垂式の固定給油設備又は固定注油設備を設ける給油取扱所には、当該固定給油設備又は固定注油設備のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの危険物の移送を緊急に止めることができる装置を設けること。 |
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十六 給油取扱所には、給油又はこれに附帯する業務のための総務省令で定める用途※1に供する建築物以外の建築物その他の工作物を設けないこと。この場合において、給油取扱所の係員以外の者が出入する建築物の部分で総務省令で定めるもの※2の床面積の合計は、避難又は防火上支障がないと認められる総務省令で定める面積※3を超えてはならない。 |
※1 危規則第25条の4第1項 ※2・3 危規則第25条の4第2項 |
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十七 前号の給油取扱所に設ける建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造るとともに、窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)に防火設備を設けること。この場合において、当該建築物の総務省令で定める部分※1は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造※2としなければならない。 |
※2 危規則第25条の4第4項 |
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十八 前号の建築物のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分※1を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造※2とすること。 |
※1・2 危規則第25条の4第5項 |
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十九 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2m以上の塀又は壁であつて、耐火構造のもの又は不燃材料で造られたもので総務省令で定めるもの※を設けること。 |
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二十 ポンプ室その他危険物を取り扱う室(以下この号において「ポンプ室等」という。)を設ける場合にあつては、ポンプ室等は、次によること。 |
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イ ポンプ室等の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留しないように適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。 |
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ロ ポンプ室等には、危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 |
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ハ 可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポンプ室等には、その蒸気を屋外に排出する設備を設けること。 |
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二一 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 |
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二二 自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行うについて必要な設備は、総務省令で定めるところ※により設けること。 |
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2 給油取扱所のうち建築物内に設置するものその他これに類するもので総務省令で定めるもの※(以下「屋内給油取扱所」という。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号から第6号まで、第7号本文、第9号から第16号まで及び第19号から第23号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。 |
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一 屋内給油取扱所は、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(6)項に掲げる用途に供する部分を有しない建築物(総務省令で定める設備※を備えたものに限る。)に設置すること。 |
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二 屋内給油取扱所に専用タンク又は廃油タンク等を設ける場合には、当該専用タンク又は廃油タンク等の位置、構造及び設備は、次号から第4号までに定めるもののほか、第13条第1項(第5号、第8号、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第8号の2、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第8号、第8号の2、第9号(注入口は屋外に設けることとする部分及び掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。 |
配管の外面の防食:危規則第13条の4 |
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※ 通気管:、安全装置:危規則第19条第1項 |
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五 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とするとともに、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されたものであること。ただし、建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。 |
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六 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち総務省令で定める部分※1は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の他の部分と区画され、かつ、防火上必要な総務省令で定める構造※2とすること。 |
※2 危規則第25条の4第4項 |
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七 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の窓及び出入口(自動車等の出入口で総務省令で定めるものを除く。)には、防火設備を設けること。 |
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八 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分のうち、事務所その他火気を使用するもの(総務省令で定める部分※1を除く。)は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない総務省令で定める構造※2とすること。 |
※1・2 危規則第25条の4第5項 |
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九 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の二方については、自動車等の出入する側又は通風及び避難のための総務省令で定める空地※1に面するとともに、壁を設けないこと。ただし、総務省令で定める措置※2を講じた屋内給油取扱所にあつては、当該建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の1階の一方について、自動車等の出入する側に面するとともに、壁を設けないことをもつて足りる。 |
※1 危規則第25条の8 ※2 危規則第25条の9 |
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十一 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分は、当該部分の上部に上階がある場合にあつては、危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための総務省令で定める措置※を講ずること。 |
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3 次に掲げる給油取扱所については、総務省令※で、前2項に掲げる基準の特例(第5号に掲げるものにあつては、第1項に掲げる基準の特例に限る。)を定めることができる。 |
※ 航空機給油取扱所の基準の特例:危規則第26条、船舶給油取扱所の特例:危規則第26条の2、鉄道給油取扱所の基準の特例:危規則第27条、圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の基準の特例:危規則第27条の3、圧縮天然ガス等充填設備設置奥に給油取扱所の特例:危規則第27条の4、圧縮水素充填設備設置給油取扱所の特例:危規則第27条の5、自家用給油取扱所の基準の特例:危規則第28条 |
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四 圧縮天然ガスその他の総務省令で定めるガス※を内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんするための設備を設ける給油取扱所(第6号に掲げるものを除く。) |
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圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準の特例:危規則第27条の5 |
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4 第四類の危険物のうちメタノール若しくはエタノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令※で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 |
※ メタノール等及びエタノール等の屋外給油取扱所の特例:危規則第28条の2、メタノール等及びエタノール等の屋内給油取扱所の特例:危規則第28条の2の2、メタノール等及びエタノール等の圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の基準の特例:危規則第28条の2の3 |
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5 顧客に自ら自動車等に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの※1(第27条第6項第1号及び第1号の3において「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」という。)については、総務省令※2で、前各項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 |
※1 危規則第28条の2の4 ※2 顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例:危規則第28条の2の5、顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例:危規則第28条の2の6、顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充填設備設置給油取扱所の特例:危規則第28条の2の7、顧客に自ら給油等をさせるエタノール等の給油取扱所等の特例:危規則第28条の2の8 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和44年06月13日 |
都市計画法施行令 |
附則第35条による改正 |
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04 |
昭和62年03月31日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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05 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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06 |
平成02年04月06日 |
危険物の規則に関する政令の一部を改正する政令 |
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07 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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08 |
平成06年03月11日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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09 |
平成07年02月03日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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10 |
平成09年02月07日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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11 |
平成10年02月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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12 |
平成12年04月26日 |
建築基準法施行令の一部を改正する政令 |
附則第6条・第10条による改正 |
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13 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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14 |
平成13年09月14日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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15 |
平成14年08月02日 |
消防法施行令の一部を改正する政令 |
附則第3条による改正 |
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16 |
平成17年02月18日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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17 |
平成18年01月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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18 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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