危険物の規制に関する政令(昭和34926日政令第306)

第15条

※ これは、平成18125日政令第6号による改正時の条文です。

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(移動タンク貯蔵所の基準)

第15条 移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、若しくは不燃材料で造った建築物の一階に常置すること。

 

二 危険物を貯蔵し、又は取り扱う車両(第2条第6号に規定する車両をいう。)に固定されたタンク(以下「移動貯蔵タンク」という。)は、厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70kaの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形のないものであること。

 水圧試験:危政令第13条第16

完成検査前検査:政令第8条の2

三 移動貯蔵タンクは、容量を3万L以下とし、かつ、その内部に4,000L以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

適用除外:危規則第24条の53

四 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び総務省令で定める安全装置※1を設けるとともに、総務省令で定めるところ※2により、厚さ1.6mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

※1 危規則第19条第2

※2 危規則第24条の29

適用除外:危規則第24条の53

五 移動貯蔵タンクのマンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

 

六 移動貯蔵タンクに可燃性の蒸気を回収するための設備を設ける場合にあつては、当該設備は可燃性の蒸気が漏れるおそれのない構造とすること。

 

七 マンホール、注入口、安全装置等(以下「附属装置」という。)がその上部に突出している移動貯蔵タンクには、総務省令で定めるところにより、当該附属装置の損傷を防止するための装置を設けること。

 危規則第24条の3

適用除外:危規則第24条の53

八 移動貯蔵タングの外面には、さびどめのための塗装をすること。

 

九 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に底弁を設けるとともに、被上の場合に直ちに当該底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。ただし、引火点が70度以上の第四類の危険物の移動貯蔵タンクの排出口又は直径が40mm以下の排出口に設ける底弁には、自動閉鎖装置を設けないことができる。

 

十 前号の手動閉鎖装置には、総務省令で定めるところにより、レバーを設け、かつ、その直近にその旨を表示すること。

 危規則第24条の4

十一 底弁を設ける移動貯蔵タンクには、外部からの衝撃による底弁の損傷を防止するための措置を講ずること。

 

十二 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

 

十三 移動貯蔵タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

 

十四 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。

 

十五 液体の危険物の移動貯蔵タンクには、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの注入口と結合できる結合金具を備えた注入ホースを設けること。この場合において、当該結合金具(第六類の危険物の移動貯蔵タンクに係るものを除く。)は、真鍮その他摩擦等によつて火花を発し難い材料で造らなければならない。

適用除外:危規則第24条の52

十六 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクのうち計量棒によつて当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。

 

十七 移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより標識を掲げること。

 危規則第17条第2

 移動タンク貯蔵所のうち移動貯蔵タンクを車両等に積み替えるための構造を有するもの(第26条、第27条及び第40条において「積載式移動タンク貯蔵所」という。)については、総務省令で、前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

 危規則第24条の5

 航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。

 危規則第24条の6

4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物※1を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令※2で、第1項及び第2項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

※1 危規則第24条の7

※2 アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例:危規則第24条の8、アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例:危規則第24条の9、ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例:危規則第24条の92

5 国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する移動タンク貯蔵所については、総務省令で、第1項、第2項及び前項に掲げる基準の特例を定めることができる。

 危規則第24条の93

 

第15条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条よる改正

02

昭和400921

政令第308

昭和410101

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和460601

政令第168

昭和461001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

04

昭和481227

政令第378

昭和490501

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

05

昭和510615

政令第153

昭和510616

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

06

昭和520201

政令第010

昭和520215

危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令

1条による改正

07

昭和540710

政令第211

昭和540801

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

08

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

09

平成060311

政令第037

平成060401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

10

平成100225

政令第031

平成111001

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

11

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

12

平成151217

政令第517

平成160401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

13

平成180125

政令第006

平成180401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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