自治省令第22号
平成5年7月30日
消防法(昭和23年法律第186号)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の一部を次のように改正する。
第1条の3第7項第1号中「又は令第13条第1項(第5号、第9号、第9号の2、第10号、第11号及び第12号」を「、令第13条第1項(第5号及び第9号から第12号までを除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号及び第9号から第12号までを除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号及び第9号から第12号まで」に改める。
第11条第2号中「第1条の2第1項」を「第1条の5第1項」に改める。
第13条の4中「第11条第1項第12号」の下に「(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第2項において」を「令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項において」に、「第17条第1項第6号」を「第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号イ」に改める。
第13条の5中「第11条第1項第12号」の下に「(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
「同条第2項において」を「令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項において」に、「第17条第1項第6号」を「第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号イ」に改める。
第13条の9第4号中「に設置し、又は第23条の規定の例による構造により、若しくは第23条の2の規定の例による措置を講じて地盤面下」を削る。
第17条第1項及び第18条第1項中「第13条第1項第5号」の下に「(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)」を加える。
第18条第2項各号列記以外の部分を次のように改める。
令第11条第1項第10号ホ(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第1項第9号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び第13条第1項第9号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)及び令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第11条第1項第10号の2ヲ(令第12条第1項第9号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第9号の2(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。
第19条第1項及び第20条第3項中「第17条第1項第6号」を「第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イにおいてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イにおいてその例による場合を含む。)及び令第17条第1項第6号イ」に改める。
第20条第4項中「第17条第1項第6号」を「第17条第1項第6号ロ」に改める。
第20条の5の2中「第17条第1項第6号」を「第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号イ」に改める。
第23条及び第23条の2を削る。
第23条の3中「第13条第1項第1号イ」の下に「(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)」を加え、
同条を第23条とする。
第24条を次のように改める。
(地下タンクの外面の保護)
第24条 令第13条第1項第7号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクに令第13条第2項第1号イに掲げる措置を講じたもの(第1号、第2号及び次項において「鋼製二重殻タンク」という。)の外面は、次のとおり保護しなければならない。
一 タンク室に設置された地下貯蔵タンク(鋼製二重殻タンク及び地下貯蔵タンクに令第13条第2項第1号ロに掲げる措置を講じたもの(第3号及び次項第2号において「強化プラスチック製二重殻タンク」という。)の地下貯蔵タンクを除く。)の外面は、次のイからホまでのいずれかの方法により保護すること。
イ タンクの外面にさびどめ塗装をすること。
ロ タンクの外面にさびどめ及びアスファルトプライマーの順に塗装を行った後、アスファルトルーフィング及びワイヤラスの順にタンクを被覆し、その表面に厚さ二センチメートル以上に達するまでモルタルを塗装すること。この場合においては、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) アスファルトルーフィングは、日本工業規格A6005「アスファルトルーフィングフェルト」に定めるアスファルトルーフィングに適合するものであること。
(2) ワイヤラスは、日本工業規格A5504「ワイヤラス」の18番以上の太さのものであること。
(3) モルタルには、防水剤を混和すること。ただし、モルタルを塗装した表面を防水剤で塗装する場合は、この限りでない。
ハ タンクの外面にさびどめ塗装を行い、その表面にアスファルト及びアスファルトルーフィングによる被覆を厚さ1cmに達するまで交互に行うこと。この場合において、アスファルトルーフィングは、ロ(1)の基準に適合しなければならない。
ニ タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材を巻き付けた後、エポキシ樹脂又はタールエポキン樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ2mm以上に達するまで行うこと。この場合において、覆装材は、日本工業規格G3491「水道用鋼管アスファルト塗覆装方法」に定めるビニロンクロス又はヘッシャンクロスに適合しなければならない。
ホ タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ2mm以上に達するまで行うこと。
二 タンク室に設置された鋼製二重殻タンクの外面は、前号イからホまでに掲げるいずれかの方法により保護すること。
三 タンク室に設置された強化プラスチック製二重殻タンクの地下貯蔵タンクの外面は、第24条の2の2第3項の規定により強化プラスチックを被覆した部分にあつては第1号イに掲げる方法により、それ以外の部分にあつては同号ホに掲げる方法により保護すること。
四 タンク室以外の場所に設置された地下貯蔵タンクの外面は、第1号ロからホまでに掲げるいずれかの方法により保護すること。
2 令第13条第2項第2号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンク又は鋼製二重殻タンクの外面は、次のとおり保護しなければならない。
一 鋼製二重殻タンクの外面は、前項第1号ロからホまでに掲げるいずれかの方法により保護すること。
二 強化プラスチック製二重殻タンクの地下貯蔵タンクの外面は、前項第3号の規定の例により保護すること。
3 令第13条第3項第1号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクの外面は、第1項第1号ロからホまでに掲げるいずれかの方法により保護しなければならない。
第24条の2の3を第24条の2の6とする。
第24条の2の2中「第13条第2項」を「第13条第4項」に、「同条第1項」を「同条第1項から第3項まで」に改め、
同条第1号中「に設置し、又は第23条に規定する構造により、若しくは第23条の2に規定する措置を講じて地盤面下」を削り、
同条を第24条の2の5とする。
第24条の2中「第13条第2項」を「第13条第4項」に改め、
同条を第24条の2の4とする。
第24条の次に次の3条を加える。
(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
第24条の2 令第13条第1項第9号の2(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)の規定により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備(以下この条において「油中ポンプ設備」という。)は、次のとおり設けるものとする。
一 油中ポンプ設備の電動機の構造は、次のとおりとすること。
イ 固定子は、危険物に侵されない樹脂が充填された金属製の容器に収納されていること。
ロ 運転中に固定子が冷却される構造とすること。
ハ 電動機の内部に空気が滞留しない構造とすること。
二 電動機に接続される電線は、危険物に侵されないものとし、かつ、直接危険物に触れないよう保護すること。
三 油中ポンプ設備は、締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置が講じられたものであること。
四 油中ポンプ設備は、次の場合において電動機を停止する措置が講じられたものであること。
イ 電動機の温度が著しく上昇した場合。
ロ ポンプの吸引ロが露出した場合。
五 油中ポンプ設備は、次により設置すること。
イ 油中ポンプ設備は、地下貯蔵タンクとフランジ接合すること。
ロ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンク内に設けられる部分は、保護管内に設けること。ただし、当該部分が十分な強度を有する外装により保護されている場合にあつては、この限りでない。
ハ 油中ポンプ設備のうち、地下貯蔵タンクの上部に設けられる部分は、危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピット内に設けること。
(二重殻タンクの構造及び設備)
第24条の2の2 令第13条第2項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ3.2mm以上の鋼板を間げきを有するように取り付けなければならない。
2 令第13条第2項第1号イ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の自治省令で定める設備は、前項の規定により取り付けられた鋼板と地下貯蔵タンクの間げき内に満たされた鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体の漏れを検知することができる設備とする。
3 令第13条第2項第1号ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の規定により、地下貯蔵タンクには、当該タンクの底部から危険物の最高液面を超える部分までの外側に厚さ2mm以上のガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックを間げきを有するように被覆しなければならない。
4 令第13条第2項第1号ロ(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の自治省令で定める設備は、前項の規定により被覆された強化プラスチックと地下貯蔵ダンクの間げき内に漏れた危険物を検知することができる設備とする。
(危険物の漏れを防止することのできる構造)
第24条の2の3 令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第17条第1項第6号イ及び同条第2項第2号においてその例による場合を含む。)の自治省令で定める構造は、地下貯蔵タンクを適当な防水の措置を講じた厚さ15cm(側方及び下方にあつては、30cm)以上のコンクリートで被覆する構造とする。
第25条の2各号列記以外の部分中「同条第2項」を「令第14条第9号及び令第17条第2項」に改め、
同条中第2号及び第3号を削り、
第1号を第3号とし、
同号の前に次の2号を加える。
一 ポンプ機器の構造は、次のとおりとすること。
イ ポンプの最大吐出量は、ガソリンにあつては毎分50L以下、軽油にあつては毎分180L以下、灯油にあつては毎分60L以下とすること。ただし、車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する灯油用固定注油設備のポンプ機器にあつては、その最大吐出量を毎分180L以下とすることができる。
ロ 懸垂式の固定給油設備及び灯油用固定注油設備のポンプ機器には、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に、危険物を自動的に専用タンクに戻すことができる装置をポンプ吐出管部に設けること。
ハ ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ機器(以下この条、第25条の3の2、第25条の5第2項第28条の59第2項第8号及び第40条の3の4第1号において「油中ポンプ機器」という。)は、第24条の2に掲げるポンプ設備の例によるものであること。
ニ 油中ポンプ機器には、当該ポンプ機器に接続されているホース機器が転倒した場合において当該ポンプ機器の運転を停止する措置が講じられていること。
二 ホース機器の構造は、次のとおりとすること。
イ 給油ホース及び注油ホース(以下この号及び次条において「給油ホース等」という。)は、日本工業規格K6343「送油用ゴムホース」に定める一種の性能を有するものであること。
ロ 給油ホース等の先端に設ける弁及び給油ホース等の継手は危険物の漏れを防止することができる構造とすること。
ハ 給油ホース等は、著しい引張力が加わったときに当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置が講じられたものであること。
ニ ホース機器は、当該ホース機器に接続される給油ホース等が地盤面に接触しない構造とすること。
ホ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する灯油用固定注油設備のホース機器には、当該タンクの底部に達する注入管が設けられていること。
へ 車両に固定されたタンクにその上部から注入する用に供する灯油用固定注油設備のホース機器は、危険物の過剰な注入を自動的に防止できる構造のものとし、当該タンクヘ専用に注入するものであること。
ト 油中ポンプ機器に接続するホース機器には、当該ホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物の供給を停止する装置が設けられていること。
第25条の2第4号中「ポンプ機器」の下に「又は油中ポンプ機器」を加え、
同条第5号を削る。
第25条の2の2中「半径3m以下の円を描くことができる」を「当該水平面において給油ホース等の先端で円を描いた場合において、半径3mを超える円を描くことができない」に改める。
第25条の3の2の見出し中「道路境界線」を「道路境界線等」に改め、同条中「及び同条第1項第8号の2ただし書」を「、同条第1項第8号の2ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び同条第1項第8号の2イ」に、「及び同条第1項第8号の2に定める」を「、同条第1項第8号の2及び同号イに定める」に改め、「設ける場合」の下に「又は油中ポンプ機器を設ける場合」を加える。
第25条の5第2項第1号イ(1)中「ポンプ機器」の下に「及び油中ポンプ機器」を加え、「4m」を「次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離」に改め、同号イ(1)に次の表を加える。
固定給油設備の区分 |
距離 |
|
懸垂式の固定給油設備 |
4m |
|
その他の固定給油設備 |
固定給油設備に接続される給油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この(1)、ロ、次号イ及び第40条の3の4第1号において「最大給油ホース全長」という。)が3m以下のもの |
4m |
最大給油ホース全長が3mを超え4m以下のもの |
5m |
|
最大給油ホース全長が4mを超え5m以下のもの |
6m |
第25条の5第2項第1号ロ中「ポンプ機器」の下に「及び油中ポンプ機器」を加え、
「4m」を「次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離」に改め、同号ロに次の表を加える。
固定給油設備の区分 |
距離 |
|
懸垂式の固定給油設備 |
4m |
|
その他の固定給油設備 |
最大給油ホース全長が3m以下のもの |
4m |
最大給油ホース全長が3mを超え4m以下のもの |
5m |
|
最大給油ホース全長が4mを超え5m以下のもの |
6m |
第25条の5第2項第2号イ中「ポンプ機器」の下に「及び油中ポンプ機器」を加え、
「4m」を「次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離」に改め、
同号イに次の表を加える。
固定給油設備の区分 |
距離 |
|
懸垂式の固定給油設備 |
4m |
|
その他の固定給油設備 |
最大給油ホース全長が3m以下のもの |
4m |
最大給油ホース全長が3mを超え4m以下のもの |
5m |
|
最大給油ホース全長が4mを超え5m以下のもの |
6m |
第28条の59第2項第5号を次のように改める。
五 地下専用タンクの位置、構造及び設備は、令第13条第1項(第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号並びに容量1万Lを超え3万L以下の地下専用タンクを設ける場合にあつては第1号ただし書を除く。)、同条第2項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)又は同条第3項(同項においてその例によるものとされる同条第1項第5号、第9号(掲示板に係る部分に限る。)、第9号の2及び第12号を除く。)に掲げる地下タンク貯蔵所の地下貯蔵タンクの位置、構造及び設備の例によるものであること。
第28条の59第2項第8号中「4m」を「次の表に掲げる固定注油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離」に改め、
「ポンプ機器」の下に「又は油中ポンプ機器」を加え、
同号に次の表を加える。
固定給油設備の区分 |
距離 |
|
懸垂式の固定給油設備 |
4m |
|
その他の固定注油設備 |
固定注油設備に接続される注油ホースのうちその全長が最大であるものの全長(以下この号において「最大注油ホース全長」という。)が3m以下のもの |
4m |
最大注油ホース全長が3mを超え4m以下のもの |
5m |
|
最大注油ホース全長が4mを超え5m以下のもの |
6m |
第40条の3の4第1号中「ポンプ機器」の下に「及び油中ポンプ機器」を加え、
「4m」を「次の表に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離」に改め、
同号に次の表を加える。
固定給油設備の区分 |
距離 |
|
懸垂式の固定給油設備 |
4m |
|
その他の固定給油設備 |
最大給油ホース全長が3m以下のもの |
4m |
最大給油ホース全長が3mを超え4m以下のもの |
5m |
|
最大給油ホース全長が4mを超え5m以下のもの |
6m |
第62条の8中「3年間(」の下に「第62条の4第1項に係る構造又は設備の点検記録にあつては告示で定める期間、」を加える。
附則
2 この省令の施行の際、現に消防法第11条第1項の規定により許可を受けて設置されている貯蔵所又は取扱所の設備で、この省令の施行の際現に存するもののうち、改正後の危険物の規制に関する規則第25条の2第1号又は第1号に定める技術上の基準に適合しないものの設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。