危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日政令第306号)
第13条
※ これは、平成17年2月18日政令第23号による改正時の条文です。
(地下タンク貯蔵所の基準)
第13条 地下タンク貯蔵所(次項及び第3項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 |
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一 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク(以下この条、第17条及び第26条において「地下貯蔵タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 |
定期点検:危規則第62条の5の2 |
二 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1m以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめること。 |
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四 地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する湯合は、その相互間に1m(当該2以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0.5m)以上の間隔を保つこと。 |
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五 地下タンク貯蔵所には、総務省令で定めるところ※により、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
※ 標識:危規則第17条第1項、掲示板:危規則第18条第1項 |
六 地下貯蔵タンクは、総務省令で定めるところ※1により厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70kPaの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項の規定の適用を受ける高圧ガスの製造のための施設、労働安全衛生法別表第2第2号若しくは第4号に掲げる機械等又は労働安全衛生法施行令第12条第1項第2号に掲げる機械等である圧力タンクにあつては、総務省令で定めるところ※2により行う水圧試験。第15条第1項第2号において同じ。)において、漏れ、又は変形しないものであること。 |
※1 危規則第23条 ※2 危規則第20条の5の2 |
※ 通気管:危規則第20条第3項、安全装置:危規則第19条第1項 |
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九 液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口は、屋外に設けることとするほか、第11条第1項第10号に掲げる屋外貯蔵タンクの注入口の例によるものであること。 |
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九の二 地下貯蔵タンクのポンプ設備は、ポンプ及び電動機を地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備にあつては第11条第1項第10号の2(イ及びロを除く。)に掲げる屋外貯蔵タンクのポンプ設備の例により、ポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備にあつては総務省令で定めるところ※により設けるものであること。 |
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十 地下貯蔵タンクの配管の位置、構造及び設備は、次号に定めるもののほか、第9条第1項第21号に掲げる製造所の危険物を取り扱う配管の例によるものであること。 |
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十二 電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。 |
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十三 地下貯蔵タンク又はその周囲には、総務省令で定めるところ※により、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。 |
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2 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクに、鋼板を間げきを有するように取り付け又は強化プラスチックを間げきを有するように被覆したものを設置する地下タンク貯蔵所に限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第2号から第5号まで、第6号(水圧試験に係る部分に限る。)、第8号から第12号まで及び第14号の規定の例によるほか、次のとおりとする。この場合において、同項第2号から第4号までの規定中「地下貯蔵タンク」とあるのは、「次項第2号に規定する二重殻タンク」とする。 |
定期点検:危規則第62条の5の2 |
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イ 地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところ※1により鋼板を間げきを有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するための総務省令で定める設備※2を設けること。 |
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ロ 地下貯蔵タンクに、総務省令で定めるところ※1により強化プラスチックを間げきを有するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための総務省令で定める設備※2を設けること。 |
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二 地下貯蔵タンクに前号イ又はロに掲げる措置を講じたもの(以下この号において「二重殻タンク」という。)は、地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。ただし、第四類の危険物の二重殻タンクが次のイからハまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。 |
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イ 当該二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ0.6m以上大きく、かつ、厚さ0.3m以上の鉄筋コンクリート造のふたで覆われていること。 |
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ロ ふたにかかる重量が直接当該二重殻タンクにかからない構造であること。 |
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ハ 当該二重殻タンクが堅固な基礎の上に固定されていること。 |
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イ 厚さ3.2mm以上の鋼板 |
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ロ 貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて総務省令で定める強化プラスチック※ |
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四 前号ロに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクに第1号ロに掲げる措置を講じたものは、総務省令で定めるところ※により、当該措置を講じたものに作用する荷重に対して安全な構造とすること。 |
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五 第3号イに掲げる材料で造つた地下貯蔵タンクの外面(地下貯蔵タンクに第1号イに掲げる措置を講じたものにあつては、その外面)は、総務省令で定めるところ※により保護すること。 |
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3 地下タンク貯蔵所(地下貯蔵タンクを危険物の漏れを防止することができる総務省令で定める構造※1により地盤面下に設置するものに限る。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、第1項第3号、第5号、第6号及び第8号から第13号まで並びに前項第2号イからハまでの規定の例によるほか、地下貯蔵タンクの外面を総務省令で定めるところ※2により保護することとする。この場合において、同号イからハまでの規定中「当該二重殻タンク」とあるのは、「地下貯蔵タンク」とする。 |
※1 危規則第24条の2の5 ※2 危規則第23条の2第3項 |
4 アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、アセトアルデヒド、酸化プロピレンその他の総務省令で定める危険物※1を貯蔵し、又は取り扱う地下タンク貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令※2で、前3項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 |
※1 危規則第24条の2の6 ※2 アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例:危規則第24条の2の7、ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例:危規則第24条の2の8 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和40年09月21日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和48年12月27日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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04 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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05 |
昭和57年01月06日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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06 |
昭和62年03月31日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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07 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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08 |
平成03年03月13日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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09 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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10 |
平成07年02月03日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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11 |
平成09年02月19日 |
高圧ガス保安法施行令 |
附則第8条による改正 |
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12 |
平成10年02月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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13 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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14 |
平成15年12月19日 |
公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
附則第4条による改正 |
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15 |
平成17年02月18日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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