自治省令第18号

昭和51年6月15日

 

消防法(昭和23年法律第186)第14条の3の2並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第8条の5、第11条第1項及び第30条の3の規定に基づき、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する

 

目次中「第6章 運搬及び移送の基準(第41条-第47条の3)」を「第6章 運搬および移送の基準(第41条-第47条の3) 第6章の2 危険物保安統括管理者(第47条の4-第47条の6)」に改める。

 

第9条中「第7条の2」を「第7条の3」に改め、

同条の次に次の1条を加える。

 

(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)

第9条の2 令第8条の5の自治省令で定める製造所等は、次のとおりとする。

一 鉱山保安法(昭和24年法律第70)第10条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等

二 火薬類取締法(昭和25年法律第149)第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等

 

第11条第1号及び第12条第1号中「第11条第1号及び」を「第11条第1項第1号及び第1号の2並びに」に改める。

 

第13条の2中「第11条」を「第11条第1項」に改める。

 

第15条中「第11条」を「第11条第1項」に改め、

同条第1号中「危険物以外の危険物」の下に「で引火点が70度以上のもの」を、「設置するときは」の下に「、引火点が70度以上200度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクにあつては、当該外屋外タンク貯蔵所が相互間に同号の表に掲げる空地の幅の3分の2の幅を、引火点が200度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては」を加える。

 

第17条第1項、第18条第1項及び第2項並びに第19条第1項中「第11条」を「第11条第1項」に改める。

 

第19条の2中「第11条」を「第11条第1項」に改め、

同条の次に次の1条を加える。

 

(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)

第19条の3 令第11条第1項第1号の2ただし書の自治省令で定める事情は、次に掲げるものとする。

一 不燃材料で造つた防火上有効なへいを設けること。

二 地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ないこと。

三 防火上有効な水幕設備を設けること。

四 敷地境界線の外縁に、告示で定める施設が存在すること。

 

第20条第1項、第21条第1項、第21条の2、第21条の3及び第21条の4第1項中「第11条」を「第11条第1項」に改める。

 

第22条第1項中「第11条」を「第11条第1項」に、「第四類」を「液体」に改め、

同条第2項各号列記以外の部分中「防油堤」の下に「(引火性液体の危険物以外の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲に設けるものを除く。)」を加え、

同項中第15号を第16号とし、

第8号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、

第7号を第8号とし、

第6号の次に次の1号を加える。

 

七 防油堤は、周囲が道路に接するように設けなければならないこと。

 

第22条に次の1項を加える。

 

3 前項第1号、第2号、第9号から第14号まで及び第16号の規定は、引火性液体の危険物以外の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の技術上の基準について準用する。この場合において、前項第1号中「110%」とあるのは「100%」と読み替えるものとする。

 

第6章の次に次の1章を加える。

 

第6章の2 危険物保安統括管理者

 

(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

第47条の4 令第30条の3第1項の自治省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第60条第1号から第5号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。

(危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)

第47条の5 令第30条の3第2項の自治省令で定める数量は、指定数量とする。

(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書)

第47条の6 法第12条の7第2項の規定による危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出は、それぞれ別記様式第7の3又は別記様式第7の4の届出書によつて行わなければならない。

 

第48条の2中「第9」を「別記様式第9」に改める。

 

第55条第5項中「(昭和25年法律第149)」を削る。

 

第57条第1号中「第3項」を「第4項」に、「第4項」を「第5項」に改める。

 

第60条第5号中「(昭和24年法律第70)」を削る。

 

第61条を次のように改める。

 

(予防規程を定めなければならない製浩所等から除かれるもの)

第61条 令第37条の自治省令で定める製造所等は、第9条の2に規定する製造所等とする。

 

第9章の2中第62条の3の次に次の5条を加える。

 

(定期点検を行わなければならない時期等)

第62条の4 法第14条の3の2の規定による定期点検は、1(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)1回以上行わなければならない。

2 法第14条の3の2の規定による定期点検は、法第10条第4項の技術士の基準に適合しているかどうかについて行う。

第62条の5 引火性液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所で容量が1,000kL以上のものに係る定期点検は、前条の規定によるほか、次の各号に掲げる屋外貯蔵タンクの区分に応じ、当該各号に定める期間内に1回以上当該屋外貯蔵タンクの内部を点検(以下「内部点検」という。)しなければならない。ただし、当該期間内に内部点検を行うことが困難な場合において、その旨を市町村長等に届出たときは、2年に限り、当該期間を延長することができる。

一 容量が1,000kL以上1kL未満の屋外貯蔵タンク 令第8条第3項の完成検査済証の交付を受けた日又は前回の内部点検を行つた日から10年を超えない日までの間

二 容量が1kL以上の屋外貯蔵タンク 令第8条第3項の完成検査済証の交付を受けた日又は前回の内部点検を行つた日から5年を超えない日までの間

第62条の6 2条に掲げる点検は、危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、危険物取扱者の立会を受けた場合は、危険物取扱者以外の者が点検を行うことができる。

第62条の7 法第14条の3の2の規定による点検記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 点検をした製造所等の名称

二 点検の方法及び結果

三 点検年月日

四 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名

第62条の8 前条に規定する点検記録は、3年間(第62条の5第1号に係る屋外貯蔵タンクの内部点検記録にあつては20年間、同条第2号に係る屋外貯蔵タンクの内部点検記録にあつては10年間)これを保存しなければならない。

 

第63条及び第63条の2を次のように改める。

 

(自衛消防組織を置かなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

第63条 令第38条第1項の自治省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は第47条の4に規定する製造所、移送取扱所又は一般取扱所とする。

(自衛消防組織を置かなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)

第63条の2 令第38条第2項の自治省令で定める数量は、第47条の5に規定する数量とする。

 

別記様式第7の2の次に次の2様式を加える。

 

様式第7の3(第47条の6関係) (省略)

 

様式第7の4(第47条の6関係) (省略)

 

附則

1 この省令は、昭和51616日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に消防法(以下「法」という。)第11条第1項の規定による許可を受けている屋外タンク貯蔵所(以下「既設の屋外タンク貯蔵所」という。)で容量が1kL未満のもののうち、その位置が改正後の危険物の規制に関する規則(以下「新規則」という。)第15条第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 既設の屋外タンク貯蔵所で容量が1kL以上のもののうち、その位置が新規則第15条第1号に定める技術上の基準に適合しないものの位置に係る技術上の基準については、昭和56630日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の規定の適用を受ける屋外タンク貯蔵所であつて、昭和56630日までの間において、当該屋外貯蔵タンクに冷却用散水設備を設ける等により、市町村長等が安全であると認めたものに係る新規則第15条第1号の規定の適用に関しては、その日後においても、なお従前の例による。

5 既設の屋外タンク貯蔵所のうち新規則第62条の5第1号又は第2号の規定の適用を受けるものに係る最初の内部点検を行う期間は、これらの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の容量の区分ごとに、同表の中欄に掲げる当該屋外タンク貯蔵所に係る危険物の規制に関する政令第8条第3項の完成検査済証の交付を受けた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる期間とする。

容量

完成検査済証の交付年月日

点検を行う期間

1,000kL以上1万kL未満

昭和41630日以前

昭和51616日から昭和60630日まで

昭和4171日以降

昭和51616日から昭和62630日まで

1kL以上

昭和41630日以前

昭和51616日から昭和58630日まで

昭和4171日以降

昭和51616日から昭和59630日まで

6 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、第四類の危険物以外の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤に係る新規則第22条第2項又は第3項に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同項の規定にかかわらず、昭和56630日までの間は、なお従前の例による。

7 既設の屋外タンク貯蔵所のうち、新規則第22条第2項第7号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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