危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第16条

※ これは、平成14125日政令第12号による改正時の条文です。

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外貯蔵所の基準)

第16条 屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。

高圧ガス視閲に係る距離:危規則第12

二 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置すること。

 

三 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。

 

四 前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第26条及び第29条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところにより、その空地の幅を減ずることができる。

区分

空地の幅

指定数量の倍数が10以下の屋外貯蔵所

3m以上

指定数量の倍数が10を超え20以下の屋外貯蔵所

6m以上

指定数量の倍数が20を超え50以下の屋外貯蔵所

10m以上

指定数量の倍数が50を超え200以下の屋外貯蔵所

20m以上

指定数量の倍数が200を超える屋外貯蔵所

30m以上

 危規則第16

五 屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に開し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 標識:危規則第17条第1、掲示板:危規則第18条第1

六 屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、架台の構造及び設備は、総務省令で定めるところによるものであること。

 危規則第24条の10

2 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

 

一 1の囲いの内部の面積は、1002以下であること。

 

二 2以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は1,0002以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第4号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の3分の1以上とすること。

 

三 囲いは、不燃材料で造るとともに、硫黄等が漏れない構造とすること。

 

四 囲いの高さは、1.5m以下とすること。

 

五 囲いには、総務省令で定めるところにより、硫黄等のあふれ又は飛散を防止するためのシートを固着する装置を設けること。

 危規則第24条の11

六 硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び分離槽を設けること。

 

3 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。

 危規則第24条の12

4 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

 危規則第24条の13

 

第16条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

 

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条よる改正

02

昭和540710

政令第211

昭和540801

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和631227

政令第358

昭和650523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

04

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

05

平成140125

政令第012

平成140401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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