危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第16条
※ これは、平成14年1月25日政令第12号による改正時の条文です。
(屋
外貯蔵所の基準)
第16条 屋外貯蔵所のうち危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うものの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 |
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一 屋外貯蔵所の位置は、第9条第1項第1号に掲げる製造所の位置の例によるものであること。 |
高圧ガス視閲に係る距離:危規則第12条 |
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四 前号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただし、第二類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するもの(以下この条、第26条及び第29条において「硫黄等」という。)のみを貯蔵し、又は取り扱うときは、総務省令で定めるところ※により、その空地の幅を減ずることができる。
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※ 危規則第16条 |
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五 屋外貯蔵所には、総務省令で定めるところ※により、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に開し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
※ 標識:危規則第17条第1項、掲示板:危規則第18条第1項 |
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2 屋外貯蔵所のうち塊状の硫黄等のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱うもの(前項に定めるものを除く。)の位置、構造及び設備の技術上の基準は、同項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 |
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二 2以上の囲いを設ける場合にあつては、それぞれの囲いの内部の面積を合算した面積は1,000m2以下とし、かつ、隣接する囲いと囲いとの間隔を前項第4号の規定により当該屋外貯蔵所が保有しなければならないこととされる空地の幅の3分の1以上とすること。 |
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3 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、総務省令※で、第1項に掲げる基準の特例を定めることができる。 |
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4 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令※で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条よる改正 |
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02 |
昭和54年07月10日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
第1条による改正 |
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04 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第37条による改正 |
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05 |
平成14年01月25日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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