危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第29条
※ これは、平成12年6月7日政令第304号による改正時の条文です。
(積載方法)
第29条 法第16条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。 |
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一 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところ※により収納して積載すること。ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を一の製造所等から当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合は、この限りでない。 |
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※:危規則第44条 |
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五 総務省令で定める危険物※1は、日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する等当該危険物の性質に応じて総務省令で定める措置※2を講じて積載すること。 |
※1・2:危規則第45条 |
六 危険物は、総務省令で定めるところ※により、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。 |
※:危規則第46条 |
七 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、総務省令で定める高さ※1以下で、総務省令で定めるところ※2により積載すること。 |
※1:危規則第46条の2第1項 ※2:危規則第46条の2第2項 |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和34年09月26日 |
危険物の規制に関する政令 |
公布 |
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01 |
昭和35年06月30日 |
自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令 |
第20条による改正 |
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02 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
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03 |
平成12年06月07日 |
中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令 |
第73条による改正 |