危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第29条

※ これは、平成1267日政令第304号による改正時の条文です。

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(積載方法)

第29条 法第16条の規定による積載方法の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 危険物は、前条の運搬容器に総務省令で定めるところにより収納して積載すること。ただし、塊状の硫黄等を運搬するため積載する場合又は危険物を一の製造所等から当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内に存する他の製造所等へ運搬するため積載する場合は、この限りでない。

危規則第43条の3

二 危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること。

危規則第44

三 危険物は、当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が落下し、転倒し、若しくは破損しないように積載すること。

 

四 運搬容器は、収納口を上方に向けて揖載すること。

 

五 総務省令で定める危険物※1は、日光の直射又は雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する等当該危険物の性質に応じて総務省令で定める措置※2を講じて積載すること。

※1・2危規則第45

六 危険物は、総務省令で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。

危規則第46

七 危険物を収納した運搬容器を積み重ねる場合においては、総務省令で定める高さ※1以下で、総務省令で定めるところ※2により積載すること。

※1危規則第46条の21

※2危規則第46条の22

 

第29条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和631227

政令第358

平成020523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

03

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

73条による改正

 

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