危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の11

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(シートを固着する装置)

第24条の11 令第16条第2項第5号の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ2mごとに1個以上設けなければならない。

 

 

第24条の11 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和540721

自治省令第016

昭和540801

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の5

01

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

24条の11

 

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