危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第24条の11
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による改正時の条文です。
(シートを固着する装置)
第24条の11 令第16条第2項第5号の規定によるシートを固着する装置は、囲いの長さ2mごとに1個以上設けなければならない。 |
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第24条の11 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和54年07月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の5 |
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01 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第24条の11 |