危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の12

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による追加時の条文です。

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(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)

第24条の12 高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第16条第3項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、この条の定めるところによる。

 

2 前項の屋外貯蔵所のうち、その位置が次の各号に掲げる基準に適合するものについては、令第16条第1項第1号及び第4号の規定は、適用しない。

 

一 屋外貯蔵所の位置は、第13条の6第3項第1号に掲げる高引火点危険物のみを取り扱う製造所の位置の例によるものであること。

 

二 令第16条第1項第3号のさく等の周囲には、次の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。

区分

空地の幅

指定数量の倍数が50以下の屋外貯蔵所

3m以上

指定数量の倍数が50を超え200以下の屋外貯蔵所

6m以上

指定数量の倍数が200を超える屋外貯蔵所

10m以上

 

 

第24条の12 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

 

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