危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第12条

※ これは、平成2541日総務省令第42号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(高圧ガスの施設に係る距離)

第12条 令第9条第1項第1号二(令第10条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)令第11条第1項第1号及び第1号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)並びに令第16条第1項第1号(同条第2項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号に定める施設(当該施設の配管のうち製造所の存する敷地と同一の敷地内に存するものを除く。)及び距離とする。

 

一 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204)第5条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設(高圧ガスの製造のための設備が移動式製造設備(一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53)第2条第1項第12号又は液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52)第2条第1項第9号の移動式製造設備をいう。)である高圧ガスの製造のための施設にあつては、移動式製造設備が常置される施設(貯蔵設備を有しない移動式製造設備に係るものを除く。)をいう。以下この号において同じ。)及び同条第2項第1号の規定により都道府県知事に届け出なければならない高圧ガスの製造のための施設であつて、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1303以上である設備を使用して高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。)をするもの 30m以上

 

二 高圧ガス保安法第16条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所及び同法第17条の2の規定により都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所 30m以上

 

三 高圧ガス保安法第24条の2第1項の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設 30m以上

 

四 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149)第3条第1項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければならない販売所で300kg以上の貯蔵施設を有するもの 20m以上

 

 

第12条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003

昭和35年07月01

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

昭和401001

自治省令第028

昭和40年10月01

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

03

改正

昭和490501

自治省令第012

昭和49年11月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和510615

自治省令第018

昭和51年06月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

昭和540721

自治省令第016

昭和54年08月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成060311

自治省令第005

平成06年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

改正

平成080930

自治省令第032

平成09年04月01

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

09

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年03月16

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

10

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

11

改正

平成231221

総務省令第165

平成24年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

12

改正

平成250401

総務省令第042

平成25年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

inserted by FC2 system