危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第16条

※ これは、平成元年223日自治省令第5号による改正時の条文です。

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(屋外貯蔵所の空地の特例)

第16条 令第16条第1項第4号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第16条第1項第4号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の3分の1を保有することができる範囲までとする。

 

 

第16条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

全改

昭和401001

自治省令第028

昭和40年10月01

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和540721

自治省令第016

昭和54年08月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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