危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第16条
※ これは、平成元年2月23日自治省令第5号による改正時の条文です。
(屋外貯蔵所の空地の特例)
第16条 令第16条第1項第4号ただし書(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により、硫黄等(令第16条第1項第4号に規定する硫黄等をいう。以下同じ。)のみを貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に定める空地の幅の3分の1を保有することができる範囲までとする。 |
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第16条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
全改 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和54年07月21日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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