危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第24条の13

※ これは、平成18317日総務省令第31号による改正時の条文です。

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(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)

第24条の13 第2類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。以下この条において同じ。)又は第4類の危険物のうち第1石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に係る令第16条第4項の規定による同条第1項に掲げる基準の特例は、次のとおりとする。

 

一 引火性固体、第1石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設けること。

 

二 第1石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及び貯留設備(令第9条第1項第9号に規定する貯留設備をいう。以下同じ。)を設けること。この場合において、第1石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場所にあつては、貯留設備に油分離装置を設けなければならない。

 

 

第24条の13 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成140125

総務省令第004

平成140401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成180317

総務省令第031

平成180401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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