政令第12号

平成14年1月25日

 

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

内閣は、消防法(昭和23年法律第186)第10条第4項の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

 

危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)の一部を次のように改正する。

 

第2条第7号中「21度」を「零度」に、「第二石油類」を「第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類」に改める。

 

第16条に次の1項を加える。

 

4 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所については、当該危険物の性質に応じ、総務省令で、第一項に掲げる基準を超える特例を定めることができる。

 

附則

1 この政令は、平成1441日から施行する。

2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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