危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第18条
※ これは、平成23年12月21日総務省令第165号による改正時の条文です。
(掲示板)
第18条 令第9条第1項第3号(令第19条第1項において準用する場合を含む。)、令第10条第1項第3号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第11条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第12条第1項第3号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第13条第1項第5号(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)、令第14条第3号、令第16条第5号(同条第2項においてその例による場合を含む。)、令第17条第1項第6号(同条第2項においてその例による場合を含む。)又は令第18条第1項第2号(同条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。 |
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二 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数並びに令第31条の2の製造所等にあつては危険物保安監督者の氏名又は職名を表示すること。 |
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イ 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。以下同じ。)にあっては「禁水」 |
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ロ 第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」 |
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ハ 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第4類の危険物又は第5類の危険物にあつては「火気厳禁」 |
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五 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあつては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあつては地を赤色、文字を白色とすること。 |
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六 第2号及び第4号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。 |
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2 令第11条第1項第10号ホ(令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第12条第1項第9号(令第9条第1項第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第11条第2項、令第12条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第9号(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合並びに令第13条第2項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)及び令第13条第3項(令第9条第1項第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)又は令第11条第1項第10号の2ヲ(同条第2項、令第12条第1項第9号の2(同条第2項においてその例による場合を含む。)及び令第13条第1項第9号の2(同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)の規定による掲示板は、次のとおりとする。 |
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二 掲示板には、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、取り扱う危険物の類別、品名及び前項第4号に規定する注意事項を表示すること。 |
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危険物規則第18条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
公布 |
昭和34年09月29日 |
危険物の規制に関する総理府令 |
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01 |
改正 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成05年07月30日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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08 |
改正 |
平成18年03月17日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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09 |
改正 |
平成23年12月21日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
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