自治省令第17号

昭和49年6月1日

 

消防法(昭和23年法律第186)第11条第6項及び第7項、第11条の2第1項、第12条の6、第14条の2第1項並びに第14条の3並びに危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306)第11条、第20条第1項、第27条第6項、第28条、第29条及び第42条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55)の一部を次のように改正する。

 

目次中「第9章 予防規程(第61条・第62条)」を「第9章 予防規程(第60条の2-第62条)  第9章の2 保安に関する検査(第62条の2・第62条の3)」に改める。

 

第7条中「法第11条第4項」を「法第11条第6項」に改める。

 

第7条の2中「法第11条の2」を「法第11条の2第1項」に改め、

同条を第7条の3とし、

第7条の次に次の1条を加える。

 

(許可の通報を必要としない軽易な事項)

第7条の2 法第11条第7項の自治省令で定める軽易な事項は、危険物の種類又は数量の変更を伴わない位置、構造又は設備の変更とする。

 

第8条中「法第12条の3」を「法第12条の6」に改める。

 

第18条第2項中「令第11条第10号ハ又は第10号の2へ」を「令第11条第10号二又は第10号の2ヲ」に改める。

 

第34条第1項第3号中「前条第1項第3号」の下に「又は第4号」を加える。

 

第40条の6を第40条の7とし、

第40条の5を第40条の6とし、

第40条の4の次に次の1条を加える。

 

(給油ホースを緊結しないことができるタンク等)

第40条の5 令第27条第6項第4号イの規定による注入は、給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により行わなければならない。

2 令第27条第6項第4号イの自治省令で定めるタンクは、指定数量未満の量の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクとする。

 

第43条に次の1項を加える。

 

2 前項の規定にかかわらず、専ら乗用の用に供する車両(乗用の用に供する車室内に貨物の用に供する部分を有する構造のものを含む。)により引火点が摂氏40度未満の危険物を運搬する場合の運搬容器の構造及び最大容積並びに運搬容器への収納の基準は、告示で定める。

 

第61条中第2号を削り、

第9章中同条の前に次の1条を加える。

 

(予防規程に定めなければならない事項)

第60条の2 法第14条の2第1項に規定する自治省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

二 危険物の保安の監督をする者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。

三 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。

四 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。

五 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第10号に掲げるものを除く。)

六 危険物施設の運転又は操作に関すること。

七 危険物の取扱い作業の基準に関すること。

八 補修等の方法に関すること。

九 移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。

十 移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。

十一 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。

十二 危険物の保安に関する記録に関すること。

十三 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。

十四 危険物の保安に係る作業に従事する者であつて予防規程に違反した者に対する措置に関すること。

十五 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項

 

第62条に次の1項を加える。

 

2 前項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

 

第9章の次に次の1章を加える。

 

第9章の2 保安に関する検査

 

(保安に関する検査を受けなければならない時期)

第62条の2 法第14条の3の自治省令で定める時期は、令第8条第3項の完成検査済証(設置に係るものに限る。)の交付を受けた日又は前回の保安に関する検査の日から、1年を経過した日の前後1月を超えない時期とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、市町村長、都道府県知事又は自治大臣(以下「市町村長等」という。)が定める時期とする。

一 使用の状況(計画を含む。)から本文に規定する時期以外の時期に検査を行うことが適当である旨の市町村長等の承認を受けた場合

二 災害その他非常の場合において本文に規定する時期に検査を受けることが著しく困難である旨の市町村長等の承認を受けた場合

(保安に関する検査の申請書等の様式)

第62条の3 法第14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、その旨を別記様式第18の申請書を市町村長等に提出しなければならない。

2 前条各号の承認を受けようとする者は、別記様式第19の保安検査期間変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。

3 市長村長等は、保安に関する検査を行つた結果、第28条の3から第28条の51まで、第33条第2項又は第36条から第38条までに定める移送取扱所の技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第20の保安検査済証を交付するものとする。

 

第71条中「法第16条の6」を「法第16条の7」に改める。

 

別記様式第1の2[]の備考に次のように加える。

 

6 自治大臣に申請する場合は、収入印紙(消印をしないこと。)をはり付けること。

 

別記様式第3の2[]の備考に次のように加える。

 

6 自治大臣に申請する場合は、収入印紙(消印をしないこと。)をはり付けること。

 

別記様式第4の2の備考に次のように加える。

 

6 自治大臣に申請する場合は、収入印紙(消印をしないこと。)をはり付けること。

 

別記様式第17を次のように改める。

 

様式第17 (省略)

 

別記様式第17の次に次の3様式を加える。

 

様式第18 (省略)

 

様式第19 (省略)

 

様式第20 (省略)

 

附則

(施行期日)

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第43条に1項を加える改正規定は、昭和4991日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に危険物の規制に関する政令第8条第3項の完成検査済証(設置に係るものに限る。この項において同じ。)の交付を受けている移送取扱所については、公布の日から1年を経過した日を完成検査済証の交付を受けた日とみなして、改正後の危険物の規制に関する規則第62条の2の規定を適用する。

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