危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第18条

※ これは、平成18125日政令第6号による改正時の条文です。

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(販売取扱所の基準)

第18条 第一種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

 

一 第一種販売取扱所は、建築物の一階に設置すること。

 

二 第一種販売取扱所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に第一種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

 標識:危規則第17条第1、掲示板:危規則第18条第1

三 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、壁を準耐火構造(建築基準法第2条第7号の2の準耐火構造をいい、耐火構造以外のものにあつては、不燃材料で造られたものに限る。)とすること。ただし、第一種販売取扱所の用に供する部分とその他の部分との隔壁は、耐火構造としなければならない。

 

四 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、はりを不燃材料で造るとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。

 

五 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とし、上階のない場合にあつては屋根を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

 

六 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の窓及び出入口には、防火設備を設けること。

 

七 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。

 

八 建築物の第一種販売取扱所の用に供する部分の電気設備は、第9条第1項第17号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。

 

九 危険物を配合する室は、次によること。

 

イ 床面積は、62以上102以下であること。

 

ロ 壁で区画すること。

 

ハ 床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。

 

ニ 出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。

 

ホ 出入口のしきいの高さは、床面から0.1m以上とすること。

 

へ 内部に滞留した可燃性の蒸気又は可燃性の微粉を屋根上に排出する設備を設けること。

 

2 第二種販売取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、前項第1号、第2号及び第7号から第9号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

 

一 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを耐火構造とするとともに、天井を設ける場合にあつては、これを不燃材料で造ること。

 

二 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分は、上階がある場合にあつては上階の床を耐火構造とするとともに、上階への延焼を防止するための措置を講ずることとし、上階のない場合にあつては尾根を耐火構造とすること。

 

三 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分には、当該部分のうち延焼のおそれのない部分に限り、窓を設けることができるものとし、当該窓には防火設備を設けること。

 

四 建築物の第二種販売取扱所の用に供する部分の出入口には、防火設備を設けること。ただし、当該部分のうち延焼のおそれのある壁又はその部分に設けられる出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けなければならない。

 

 

第18条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340926

政令第306

昭和340930

危険物の規制に関する政令

公布

01

昭和350630

政令第185

昭和350701

自治省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令

20条による改正

02

昭和460601

政令第168

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和631227

政令第358

平成020523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

1条による改正

04

平成120426

政令第211

平成120601

建築基準法施行令の一部を改正する政令

附則第6条・第10条による改正

05

平成120607

政令第304

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係政令等の整備に関する政令

37条による改正

06

平成180125

政令第006

平成180401

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

 

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