危険物の規制に関する政令(公布:昭和34926日政令第306)

第31条の2

※ これは、昭和631227日政令第358号による改正時の条文です。

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(危険物保安監督者を定めなけれはならない製造所等)

第31条の2 法第13条第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。

掲示板の特例:危規則第18条第1項第2

一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの(引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)

 

二 引火点が40度以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所

 

三 移動タンク貯蔵所

 

四 指定数量の30倍以下の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所

 

五 引火点が40度以上の危険物を取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所

 

六 指定数量の30倍以下の危険物(引火点が40度以上のものに限る。)を取り扱う一般取扱所で次に掲げるもの

 

イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの

 

ロ 危険物を容器に詰め替えるもの

 

 

第31条の2 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和460601

政令第168

昭和460601

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

追加

01

昭和490601

政令第188

昭和490601

消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

2条による改正

02

昭和540710

政令第211

昭和540801

危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令

 

03

昭和631227

政令第358

平成020523

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令

 

 

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