危険物の規制に関する政令(公布:昭和34年9月26日政令第306号)
第31条の2
※ これは、昭和63年12月27日政令第358号による改正時の条文です。
(危険物保安監督者を定めなけれはならない製造所等)
第31条の2 法第13条第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。 |
掲示板の特例:危規則第18条第1項第2号 |
一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの(引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。) |
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イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの |
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ロ 危険物を容器に詰め替えるもの |
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
追加 |
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01 |
昭和49年06月01日 |
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
第2条による改正 |
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02 |
昭和54年07月10日 |
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令 |
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03 |
昭和63年12月27日 |
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令 |
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