消防法(公布:昭和23724日 法律第186)

第13条

※ これは、平成111222日法律第160号による改正時の条文です。

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第13条 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所※1の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、6月以上危険物取扱いの実務経験※2を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところ※3により、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

※1:危政令第31条の2

危険物保安監督者の責務:危政令第31

【参考】保安監督の範囲:昭37自消丙予44

※2:危規則第48条の2

※3:危規則第48

罰則:第42条第1項第6

2 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

:届出書(危規則第48条の3、別記様式第20)

3 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ危険物を取り扱つてはならない。

【参考】昭26国消管総249

 

第13条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和230724

法律第186

昭和230801

消防法

 

01

改正

昭和250517

法律第186

昭和250517

消防法の一部を改正する法律

 

02

改正

昭和340401

法律第086

昭和340930

消防法の一部を改正する法律

 

03

改正

昭和400514

法律第065

昭和401001

消防法及び消防組織法の一部を改正する法律

1条による改正

04

改正

昭和460601

法律第097

昭和460601

消防法の一部を改正する法律

 

05

改正

昭和630524

法律第055

昭和630524

消防法の一部を改正する法律

 

06

改正

平成111222

法律第160

平成130106

中央省庁等改革関係法施行法

182条による改正

 

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