政令第188号
昭和49年6月1日
消防法施行令及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項、第10条第3項、第11条第1項、同条第7項(同法第11条の2第2項において準用する場合を含む。)、第12条の5、第13条第1項、第14条の4及び第16条の4の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
第1条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部を次のように改正する。
同条第1項中「消防法(以下「法」という。)」を「法」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条に第1項及び第2項として次の2項を加える。
消防法(以下「法」という。)第8条第1項の政令で定める大規模な小売店舗は、延べ面積が1,000m2以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
2 法第8条第1項の政令で定める2以上の用途は、異なる2以上の用途のうちに別表第1(1)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該2以上の用途とする。
(16) |
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
第2条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の一部を次のように改正する。
目次中「第2章 製造所等の許可及び完成検査(第6条-第8条の2)」を「第2章 製造所等の許可等(第6条-第8条の4)」に改める。
「第2章 製造所等の許可及び完成検査」を「第2章 製造所等の許可等」に改める。
第6条第1項中「当該製造所等が消防本部及び消防署を置く市町村の区域にあるときは、当該市町村の長、消防本部及び消防署を置かない市町村の区域にあるときは当該区域を管轄する都道府県知事」を「同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は自治大臣(以下「市町村長等」という。)」に改め、
同項第6号中「取扱」を「取扱い」に改める。
第7条第1項中「前条第1項の市町村の長又は都道府県知事(以下「市町村長等」という。)」を「市町村長等」に改め、
同条の次に次の3条を加える。
第7条の2 法第11条第1項第1号の政令で定める取扱所は、第3条第3号に掲げる取扱所とする。
第7条の3 法第11条第7項(法第11条の2第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。
一 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う製造所
二 指定数量の150倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所
三 指定数量の200倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所
四 指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所
五 移送取扱所
六 指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般般取扱所(第31条の2第6号ロに親定するものを除く。)
第7条の4 法第11条第7項(法第11条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村長等は、次の各号に掲げる許可又は届出の受理をしたときは、当該各号に定める者に通報しなければならない。
一 市町村長又は都道府県知事による法第11条第1項の規定による許可又は法第11条の2第1項の規定による届出の受理 当該市町村又は都道府県の区域を管轄する都道府県公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、都道府県公安委員会及び海上保安庁長官)
二 自治大臣による前号に規定する許可又は届出の受理 国家公安委員会(当該許可又は届出に係る製造所等が海域に係るものである場合には、国家公安委員会及び海上保安庁長官)
第8条第1項中「法第11条第3項」を「法第11条第5項」に改める。
第2章中第8条の2の次に次の2条を加える。
第8条の3 法第12条の5の政令で定める移送取扱所は、危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この条において同じ。)が15kmを超える移送取扱所及び危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が9.5重量kg/cm2以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所とする。
第8条の4 法第14条の3の政令で定める移送取扱所は、前条に規定する移送取扱所とする。
第24条第4項中「可燃物を放置しない」を「物件を置かない」に改める。
第27条第6項第3号ロ中「移送する設備の安全を確認するための巡視を行い、異常を知つた場合には、直ちに、自治省令で定めるところにより、災害の発生又は拡大を防止するため必要な措置を講ずること」を「移送するための配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備の安全を確認するための巡視を行うこと」に改め、
同項第4号イに次のただし書を加える。
ただし、自治省令で定めるところにより、自治省令で定めるタンクに引火点が摂氏40度以上の液体の危険物を注入するときは、この限りでない。
第31条の2中「政令で定める製造所等」を「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所」に改める。
(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)
第37条 法第14条の2第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第7条の3各号に掲げる製造所等のうち、自治省令で定めるもの以外のものとする。
第38条及び第38条の2第1項中「法第14条の3」を「法第14条の4」に改める。
同条の表(2)の項中「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に、「10重量kg/cm2」を「9.5重量kg/cm2」に改め、
同表(4)の項中「法第11条第3項」を「法第11条第5項」に改め、
同表(4の2)の項中「法第11条第3項ただし書」を「法第11条第5項ただし書」に改め、
同表(5)の項中「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に改め、
同表に次のように加える。
(11) |
法第14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者 |
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が9.5重量kg/cm2以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7km以上15km以下の移送取扱所 |
2万円 |
危険物を移送するための配管の延長が15kmを超える移送取扱所 |
2万円に危険物を移送するための配管の延長が15km又はそのはしたの数を増すごとに5,000円を加えた額 |
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2・3 〔省略〕