総理府令第55号

昭和34年9月29日

 

消防法第3章及び危険物の規制に関する政令の規定に基き、並びにこれらを実施するため、危険物の規制に関する総理府令を次のように定める。

 

危険物の規制に関する総理府令

 

目次

第1章 総則(第1条-第3条)

第2章 製造所等の許可及び完成検査の申請等(第4条-第9条)

第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準(第10条-第28条)

第4章 消火設備及び警報設備の基準(第29条-第38条)

第5章 貯蔵及び取扱の基準(第39条・第40条)

第6章 運搬の基準(第41条-第47条)

第7章 危険物取扱主任者(第48条-第58条)

第8章 映写技術者及び映写室(第59条-第70条)

第9章 雑則(第71条・第72条)

附則

 

第1章 総則

 

(塗料類その他品名の異なる危険物を混合したものの属する品名)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表備考第9号の規定により、別表第1の品目の項に掲げる塗料類その他品名の異なる危険物を混合したものは、同表の品名の項の当該各欄に掲げる品名に属するものとする。

(タンクの内容積の計算方法)

第2条 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第186号。以下「令」という。)第5条第1項の総理府令で定めるタンクの内容積の計算方法は、次の各号のとおりとする。

一 だ円型のタンク

二 円筒型のタンク

イ 横置きの円筒型のタンク

ロ 縦置きの円筒型のタンク

タンクの屋根の部分を除いた部分の内容積によること。

三 容易にその内容積を計算し難いタンク

イ 移動貯蔵タンク

当該タンクの最大収容水量によること。

ロ イ以外のタンク

当該タンクの内容積の近似計算によること。

四 前各号以外のタンク

通常の計算方法によること。

(タンクの空間容積の計算方法)

第3条 令第5条第1項の総理府令で定めるタンクの空間容積の計算方法は、当該タンクの内容積に100分の5以上100分の10以下の数値を乗じて算出する方法とする。ただし、令第20条第1項第1号の規定により第三種の消火設備を設ける製造所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの空間容積は、当該タンクの内容積のうち、当該消火設備の消火剤放射口の下部0.3m以上1m未満の面から上部の容積とする。

 

第2章 製造所等の許可及び完成検査の申請等

 

(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)

第4条 令第6条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可の申請書は、別記様式第1によるものとする。

2 令第6条第2項の総理府令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。

一 別記様式第2のイからリまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書

二 第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設計書

三 火災報知設備を設けるものにあつては、当該火災報知設備の設計書

(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)

第5条 令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請書は、別記様式第3によるものとする。

2 令第7条第2項の総理府令で定める添付書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。

一 変更に係る部分を記載した別記様式第二のイからリまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書

二 第一種、第二種又は第三種の消火設備を変更するものにあつては、当該消火設備の設計書

三 火災報知設備を変更するものにあつては、当該火災報知設備の設計書

(完成検査申請書の様式)

第6条 令第8条第1項の規定による完成検査の申請は、別記様式第4の申請書によつて行わなければならない。ただし、同条同項後段の規定による製造所等のタンク部分の水張検査又は水圧検査の申請は、別記様式第5の申請書によつて行わなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡の届出書)

第7条 法第11条第4項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出は、別記様式第6の届出書によつて行わなければならない。

(製造所等の用途廃止の届出書)

第8条 法第12条の3の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、別記様式第7の届出書によつて行わなければならない。

(申請書等の提出部数)

第9条 第4条第1項及び第5条第1項の許可の申請書並びに第7条の届出書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

 

第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準

 

(不燃材料)

第10条 令第9条第1号本文ただし書の総理府令で定める不燃材料は、コンクリート、れんが、石綿板、鉄鋼、アルミニウム、モルタル及びしつくいとする。

(学校等の多数の人を収容する施設)

第11条 令第9条第1号ロ(令第10条第1号及び令第16条第1号でその例による場合並びに令第19条で準用する場合を含む。)の総理府令で定める学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設は、それぞれ次の各号のとおりとする。

一 学校教育法(昭和22年法律第26)第1条に定める学校のうち、小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園

二 医療法(昭和23年法律第205)第1条に定める病院

三 劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設で、300人以上の人員を収容することができるもの

四 生活保護法(昭和25年法律第144)第38条第1項の保護施設(授産施設及び宿泊提供施設を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164)第7条の児童福祉施設又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283)第5条の身体障害者更生援護施設で、20人以上の人員を収容することができるもの

(高圧ガスの施設に係る距離)

第12条 令第9条第1号ニ(令第10条第1号及び令第16条第1号でその例による場合並びに令第19条で準用する場合を含む。)の総理府令で定める施設及び距離は、それぞれ次の各号のとおりとする。

一 高圧ガス取締法(昭和26年法律第204)第5条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設 30m以上

二 高圧ガス取締法第16条第1項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない貯蔵所 30m以上

三 高圧ガス取締法第24条の2の規定により、都道府県知事に届け出なければならない液化酸素の消費のための施設 30m以上

(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)

第13条 令第9条第2号ただし書(令第19条において準用する場合を含む。)の規定により同号の表に掲げる幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所又は一般取扱所の当該作業に著しく支障を生ずるおそれがある場合で、かつ、当該製造所又一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。

(屋内貯蔵所の空地の特例)

第14条 令第10条第2号ただし書の規定により、同号の表に掲げる空地の幅を減ずることができる範囲は、危険物の品名及び数量に応じ、次のとおりとする。

一 法第10条第1項に規定する別表で定める数量(以下「指定数量」という。)20倍以上の危険物(生石灰、第六類の危険物及び第72条第1項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う2以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が同号の表に掲げる空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、3m未満とすることはできない。

二 指定数量の10倍以上の生石灰又は第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うときは、当該屋内貯蔵所が同号の表に掲げる空地の幅の3分の1の幅の空地を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、1.5m未満とすることはできない。

三 指定数量の10倍以上の生石灰又は第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う2以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が前号の規定により算出された空地の幅の3分の1までの空地の幅を保有することができる範囲までであること。ただし、当該屋内貯蔵所の空地の幅は、1.5m未満とすることはできない。

四 第72条第1項に規定する危険物を貯蔵し、又は取り扱う2以上の屋内貯蔵所を同一の敷地内に隣接して設置するときは、当該屋内貯蔵所が0.5mの幅の空地を保有することができる範囲までであること。

(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)

第15条 前条(第4号を除く。)の規定は、屋外タンク貯蔵所が減ずることができる空地の幅について準用する。

(屋外貯蔵所の空地の特例)

第16条 令第16条第4号の規定により、第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所が減ずることができる空地の幅は、当該屋外貯蔵所が同号の表に掲げる空地の幅の2分の1を保有することができる範囲までとする。ただし、当該屋外貯蔵所の空地の幅を3m未満とすることはできない。

(標識)

第17条 令第9条第3号(令第19条において準用する場合を含む。)、令第10条第3号、令第11条第3号、令第12条第3号、令第13条第5号、令第14条第3号、令第16条第5号、令第17条第1項第4号又は令第18条第2号の規定による標識は、次のとおりとする。

一 標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。

二 標識の色は、字を白色、文字を黒色とすること。

(掲示板)

第18条 令第9条第3号(令第19条において準用する場合を含む。)、令第10条第3号、令第11条第3号、令第12条第3号、令第13条第5号、令第14条第3号、令第16条第5号、令第17条第1項第4号又は令第18条第2号の規定による掲示板は、次のとおりとする。

一 掲示板は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。

二 掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類別、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量並びに危険物取扱主任者の氏名を表示すること。

三 前号の掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

四 第2号の掲示板のほか、過酸化物B又は第三類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等にあつては地を青色、文字を白色として「注水厳禁」と表示し、第二類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等にあつては地を赤色、文字を白色として「火気注意」と表示し、第四類又は第五類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等にあつては地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示し、及び第六類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等にあつては地を青色、文字を白色として「注水注意」と表示した掲示板を設けること。

五 第2号及び前号の掲示板のほか、給油取扱所にあつては地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。

(安全装置)

第19条 令第9条第16号、令第11条第8号、令第12条第7号及び令第13条第8号の総理府令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。

一 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

二 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

三 警報装置で、安全弁を併用したもの

四 破壊板

2 令第15条第4号の総理府令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。

一 圧力タンク以外の安全装置は、0.2重量kgcm2の圧力で作動するもの

二 圧力タンクの安全装置は、常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動するもの

3 前2項に掲げる安全装置の構造は、告示で定める規格に適合するものでなければならない。

(通気管)

第20条 令第11条第8号(令第9条第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、それぞれ次の各号のとおりとする。

一 無弁通気管

イ 直径は、30mm以上であること。

ロ 先端は、水平より下に45度以上曲げ、雨水の浸入を防ぐ構造とすること。

ハ 細目の銅網等による引火防止装置を設けること。

二 大気弁付通気管

イ 水高圧力100mm以下の圧力差で作動できるものであること。

ロ 前号ハの基準に適合するものであること。

2 令第12条第7号(令第9条第20号ロにおいてその例による場合及びこれを令第19条において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の屋内貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。

一 先端は、屋外にあつて地上4m以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1m以上離すこと。

二 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

三 前項第1号の基準に適合するものであること。

3 令第13条第8号(令第9条第20号ハにおいてその例による場合及びこれを令第19条において準用する場合を含む。)の規定により、第四類の危険物の地下貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、前項の基準に適合するものでなければならない。

4 令第14条第8号の規定により第四類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その構造は、次のとおりとする。

一 直径は、25㎜以上とすること。

二 先端の高さは、屋外にあつて、地上1.5m以上とすること。

三 第1項第1号のロ及びハの基準に適合するものであること。

(屋外貯蔵タンクの耐震、耐圧構造)

第21条 令第11条第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造は、地震力又は風圧力による応力が屋外貯蔵タンクの側板の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な地盤又は基礎の上に固定したものとする。

2 前項の地震力及び風圧力の計算方法は、次のとおりとする。

一 地震力は、タンクの固定荷重と積載荷重との和に水平震度を乗じて計算すること。この場合において、タンクの受ける水平震度は、0.3以上とする。

二 風圧力は、次の式によつて求められる速度圧に風力係数を乗じて計算すること。この場合において、風力係数は、円筒型タンクにあつては0.7とし、タンクを海岸、河岸、山上等強風を直接に受けるおそれのある場所に設置するときの速度圧は、1㎡につき300kgとする。

q=60√h

この式において、q及びhは、それぞれ次の数値を表わすものとする。

q 速度圧(単位 1㎡につきkg)

h 地盤面からの高さ(単位 m)

(防油堤)

第22条 令第11条第15号の規定により、引火点が摂氏130度未満の第四類の危険物(二硫化炭素を除く。)を貯蔵する屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。

2 前項の防油堤の基準は、次のとおりとする。

一 1の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクの容量の50%以上とし、同一の敷地内において隣接して設置された2以上の屋外貯蔵タンクの周囲に設ける防油堤の容量は、当該タンクのうち、その容量が最大であるタンクの容量の50%に他のタンクの容量の合計の10%を加算した容量以上とすること。

二 防油堤の高さは、0.3m以上1.5m以下であること。

三 防油堤は、コンクリート、れんが又は土等で造り、かつ、その中に収納された油が当該防油堤の外に流出しない構造であること。

四 防油堤には、その内部の滞水を外部に排出するための水抜口を設けるとともに、これを開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。

(地下タンクの位置)

第23条 令第13第第1号イの総理府令で定める場所は、地下街から10m以内又は地下建築物内の場所とする。

(地下タンクの外面の保護の方法)

第24条 令第13条第1号ロの総理府令で定める方法は、次の各号のとおりとする。

一 タンクの外面にさびどめ及びアスファルトプライマーの順に塗装を行つた後、アスファルトルーフィング及びワイヤーラスの順にタンクを被覆し、その表面に厚さ2cm以上に達するまでモルタルを塗装すること。この場合においては、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

イ アスファルトルーフィングは、日本工業規格A3006の35kg以上のものであること。

ロ ワイヤーラスは、日本工業規格A5504の18番以上の太さのものであること。

ハ モルタルには、防水剤を混和すること。ただし、モルタルを塗装した表面を防水剤で塗装する場合は、この限りでない。

二 タンクの外面にさびどめ塗装を行い、その表面にアスファルトプライマーの塗装及びアスファルトルーフィングによる被覆を厚さ1cmに達するまで交互に行うこと。この場合において、アスファルトルーフィングは、前号イの基準に適合しなければならない。

(給油取扱所の附随設備)

第25条 令第17条第1項第15号の規定により給油取扱所の事務を行うについて必要な設備は、蒸気洗浄機、オートリフト及び混合燃料油調合器とする。

2 前項の設備の位置、構造又は設備の基準は、それぞれ次の各号のとおりとする。

一 蒸気洗浄機

イ 位置は、給油設備から5m以上離れた場所であること。

ロ 周囲には、不燃材料で造つた高さ1m以上の囲いを設けるとともに、その囲いの出入口は、給油設備に面しないものとすること。

ハ 排気筒には、高さ1m以上の煙突を設けること。

二 オートリフト

位置は、給油に支障がない場所であること。

三 混合燃料油調合器

イ 位置は、給油に支障がない場所であつて、建築物その他の工作物から1m以上、かつ、道路境界線から4m以上離れた場所であること。

ロ 蓄圧圧送式のものは、常用圧力に堪える構造とし、かつ、適当な安全装置を設けること。

3 給油取扱所に設ける附随設備に収納する危険物の数量の総和は、指定数量をこえてはならない。

(航空機に対する給油取扱所の基準の特例)

第26条 令第17条第3項の規定により、飛行場で航空機に給油する給油取扱所については、同条第1項第5号及び第13号の規定並びに第7号の規定のうち給油管の長さに関する規定は適用しない。

(自家用給油取扱所の基準の特例)

第27条 令第17条 第3項の規定による自家用の給油取扱所のうち給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油する給油取扱所については、令第17条第1項第1号の規定のうち間口及び奥行の長さに関する規定並びに同項第5号ただし書の規定のうち簡易タンクを設けることができる地域に関する制限に係る規定は、適用しない。

第28条 令第17条第3項の規定により、自家用の給油取扱所のうち鉄道又は軌道によつて運行する車両に給油する給油取扱所(以下この条において「鉄道給油取扱所」という。)については、令第17条第1項第1号から第3号まで、第5号、第13号の規定及び第7号の規定のうち給油管の長さに関する規定は適用しないものとし、かつ、建築物内に設置する鉄道給油取扱所にあつては、令第17条第2項第2号及び第3号の規定は適用しない。

2 鉄道給油取扱所は、給油を行うため必要な空地を地盤面に設け、もれた油が流入するおそれがある空地の部分をコンクリートで舗装し、かつ、もれた油その他の液体が当該空地以外の部分に流出しないように排水溝及び油分離装置を設けなければならない。

 

第4章 消火設備及び警報設備の基準

 

(所要単位と能力単位)

第29条 所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう。

2 能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。

(所要単位の計算方法)

第30条 建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。

一 製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積100㎡、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積50㎡を1所要単位とすること。

二 貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積150㎡、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積75㎡を1所要単位とすること。

三 製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前2号の規定により所要単位を算出すること。

四 危険物は、指定数量の10倍を1所要単位とすること。

(消火設備の能力単位)

第31条 第五種の消火設備の能力単位の数値は、別表第2のとおりとする。

(消火設備の基準)

第32条 令第20条の規定により、消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 第一種の消火設備は、半径25mの円の面積に1個設けること。

二 第二種の消火設備は、スプリンクラーのヘッドを6㎡に1個設けること。

三 第三種の消火設備は、放射能力範囲に応じて有効に設けること。

四 第四種の消火設備は、半径30mの円の面積に1個設けること。ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合を除く。

五 第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所又は販売取扱所にあつては有効に消火を行うことができる位置に設け、その他の製造所等にあつては15mの距離ごとに1個設けること。ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合を除く。

(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)

第33条 令第20条第1項第1号の総理府令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所は、次の各号のとおりとする。

一 製造所又は一般取扱所にあつては、指定数量の100倍以上の危険物(第三類及び第六類の危険物並びに第72条第1項に規定する危険物を除く。)を取り扱うもの又は床面積が1,000㎡以上のもの

二 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の150倍以上の危険物(第三類及び第六類の危険物並びに第72条第1項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの

三 屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所のうち、液体の危険物を貯蔵し、取り扱うものにあつては当該危険物の液表面積が40㎡以上のもの又は高さが6m以上のもの、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては当該危険物の数量が指定数量の100倍以上のもの

2 令第20条第1項第1号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 第一種、第二種又は第三種の消火設備をその放射能力範囲が当該製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は一般取扱所の建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設けること。この場合において、第四類の乙種危険物又は第六類の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所に設置する消火設備は、霧状の水又はあわを放射するものとし、第四類の乙種危険物及び第六類の危険物以外の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所に設置する第三種の消火設備は、あわを放射するものとすること。

二 可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室においては、前号の基準によるほか、第四種の消火設備及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。

三 第四類の危険物を貯蔵する屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第五種の消火設備を2個以上設けること。

四 製造所、屋内タンク貯蔵所、又は一般取扱所の作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について、第四種及び当該危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第五種の消火設備を設けること。

(消火困難な製造所等及びその消火設備)

第34条 令第20条第1項第2号の総理府令で定める製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所又は一般取扱所は、次の各号のとおりとする。

一 第三類又は第六類の危険物を取り扱う製造所又は一般取扱所にあつては当該危険物の量が指定数量の10倍以上であるもの又は床面積が600㎡以上のもの、第三類及び第六類の危険物並びに第72条第1項に規定する危険物以外の危険物を取り扱うものにあつては当該危険物の数量が指定数量の10倍以上100倍未満のもの又は床面積が600㎡以上1,000㎡未満のもの

二 屋内貯蔵所にあつては、指定数量の10倍以上150倍未満の危険物(第三類及び第六類の危険物並びに第72条第1項に規定する危険物を除く。)を貯蔵し、又は取り扱うもの

三 屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、前条第1項第3号に掲げるもの以外のもの

四 屋外貯蔵所にあつては、指定数量の100倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うもの

2 令第21条第1項第2号の規定により、前項各号に掲げる製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所又は一般取扱所の消火設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 製造所、屋内貯蔵所、屋外貯蔵所又は一般取扱所にあつては、第四種の消火設備をその放射能力範囲が建築物その他の工作物及び危険物を包含するように設け、並びに第五種の消火設備をその能力単位の数値が危険物の所要単位の数値の5分の1以上になるように設けること。

二 屋外タンク貯蔵所又は屋内タンク貯蔵所にあつては、第四種及び第五種の消火設備をそれぞれ1個以上設けること。

(その他の製造所等及びその消火設備)

第35条 令第20条第1項第3号の規定により、第33条第1項及び前条第1項に掲げるもの以外の製造所等にあつては、第五種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物及び危険物の所要単位の数値に達するよう設けるものとする。ただし、地下貯蔵タンク及び移動貯蔵タンクにあつては、第五種の消火設備を2個以上設けるものとする。

(電気設備の消火設備)

第36条 令第20条第1項の規定により、電気設備に対する消火設備は、電気設備のある場所の面積100㎡ごとに1個以上設けるものとする。

(製造所等の警報設備)

第37条 令第21条の規定により、警報設備は、次のとおり区分する。

一 自動火災報知設備

二 消防機関に報知ができる電話

三 非常ベル装置

四 拡声装置

五 警鐘

第38条 令第21条の規定により、製造所等の警報設備の設置の基準は、次のとおりとする。

一 指定数量の100倍以上の危険物(生石灰及び第六類の危険物を除く。)を取り扱う製造所若しくは一般取扱所で屋内にあるもの、又は指定数量の100倍以上の第二類の危険物、第三類の危険物(生石灰を除く。)若しくは第五類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所又は指定数量の200倍以上の第一類の危険物若しくは第四類の危険物を貯蔵し、若しくは取り扱う屋内貯蔵所にあつては、自動火災報知設備を設けること。

二 前号に掲げるもの以外の製造所等で、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、前条第2号から第5号までに掲げる警報設備のうち1種類以上設けること。

2 自動信号装置を備えた第二種又は第三種の消火設備は、前項の基準を適用するにあたつては、自動火災報知設備とみなす。

 

第5章 貯蔵及び取扱の基準

 

(危険物の容器及び収納)

第39条 令第28条第1号本文及び同条第6号の規定により危険物を容器に収納するとき、又は令第27条第3項第1号の規定により危険物を容器に詰め替えるときは、別表第3の危険物の欄に掲げる危険物ごとに同表の運搬容器及収納の項に掲げる運搬容器及び収納の基準に適合するようにしなければならない。ただし、製造所等が存する敷地と同一の敷地内において危険物を取り扱うため、同表の運搬容器以外の容器に詰め替える場合において、当該容器が火災の予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

(容器に収納しないこと等ができる危険物)

第40条 令第26条第1号ただし書の総理府令で定める危険物は、生石灰、塊状の硫黄及び第72条第1項に規定する危険物とする。

2 令第26条第2号ただし書の総理府令で定める危険物は、第72条第1項に規定する危険物とする。

 

第6章 運搬の基準

 

(運搬容器の材質)

第41条 令第28条第1号の総理府令で定める運搬容器の材質は、同号で定めるもののほか、金属板、ポリエチレン、紙、プラスチック、ファイバー板、塩化ビニール、麻、わら又は木とする。

(運搬の容器、収納及び包装)

第42条 令第28条第2号の総理府令で定める運搬容器の構造は、日本工業規格のあるものにあつては当該規格に適合するものであり、その他のものにあつては堅固で容易に破損するおそれがなく、かつ、その口から収納された危険物がもれるおそれがないものでなければならない。

第43条 令第28条第2号の総理府令で定める運搬容器の構造及び最大容積、令第29条第1号の総理府令で定める運搬容器への収納及び同条第2号の総理府令で定める運搬容器の包装は、別表第3の危険物の欄に掲げる危険物ごとに、それぞれ同表の運搬容器、収納及び包装の項に掲げる運搬容器、収納及び包装の基準に適合しなければならない。

(表示)

第44条 令第29条第3号の規定により、運搬容器及び包装の外部の表示は、次のとおりとする。

一 危険物の品名及び化学名

二 危険物の数量

三 収納する危険物に応じ、次に掲げる注意事項

イ 過酸化物Bにあつては「禁水」及び「衝撃注意」、その他の第一類の危険物にあつては「衝撃注意」

ロ 第二類の危険物にあつては「火気注意」

ハ 第三類の危険物にあつては「禁水」

ニ 第四類の危険物については「火気厳禁」

ホ 第五類の危険物にあつては「火気厳禁」及び「衝撃注意」

ヘ 第六類の危険物にあつては「注水注意」

(危険物の被覆)

第45条 令第29条第6号の規定により、第一類の甲種危険物、黄りん、エーテル、二硫化炭素、コロヂオン又は第五類の危険物は、日光の直射を避けるため遮しゃ光性の被覆でおおわなければならない。

2 令第29条第6号の規定により、過酸化物B又は第三類の危険物は、雨水の浸透を防ぐため防水性の被覆でおおわなければならない。

(危険物と混載を禁止される物品)

第46条 令第29条第7号の規定により、危険物と混載することができない物品は、次のとおりとする。

一 別表第4において、混載を禁止されている危険物

二 高圧ガス取締法第2条各号に掲げる高圧ガス

(標識)

第47条 令第30条第2号の規定により、車両に掲げる標識は、次のとおりとする。

一 昼間にあつては、0.35m平方の板又は布に地を黄色、文字を黒色として「危険物」と表示すること。

二 夜間にあつては、0.3m平方の板に黄色の発光塗料で「危」と表示すること。

2 前項第1号の標識は、車両の見やすい箇所に、同項第2号の標識は、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

 

第7章 危険物取扱主任者

 

(危険物取扱主任者の選任又は解任の届出書)

第48条 法第13条第2項の規定による危険物取扱主任者の選任又は解任の届出は、それぞれ別記様式第8又は第9の届出書によつて行わなければならない。

(保安の監督をすることができる危険物の種類)

第49条 法第13条の2第2項の規定により、危険物取扱主任者免状(以下この章において「免状」という。)の交付を受けている者がその取扱作業に関して保安の監督をすることができる危険物の種類は、甲種危険物取扱主任者免状の交付を受けている者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱主任者免状の交付を受けている者にあつては当該乙種危険物取扱主任者免状に指定する種類の危険物とする。

(免状の交付の申請書の様式及び添付書類)

第50条 令第32条に規定する免状の交付の申請書は、別記様式第10によるものとする。

2 令第32条の総理府令で定める添付書類は、危険物取扱主任者試験に合格したことを証明する書類とする。

(免状の様式)

第51条 免状は、別記様式第11によるものとする。

(免状の書換の申請書の様式)

第52条 令第34条に規定する免状の書換の申請は、別記様式第12の申請書によつて行わなければならない。

2 令第34条の総理府令で定める添付書類は、書換の事由を証明する書類とする。

(免状の再交付の申請書の様式)

第53条 令第35条第1項に規定する免状の再交付の申請は、別記様式第13の申請書によつて行わなければならない。

(試験の方法)

第54条 危険物取扱主任者試験(以下この章において「試験」という。)は、筆記によつて行うものとする。

(試験科目)

第55条 甲種危険物取扱主任者試験の試験科目は、次のとおりとする。

一 基礎物理学及び基礎化学

イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な高度の基礎物理学

ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な高度の基礎化学

ハ 燃焼及び消火に関する高度の基礎理論

二 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

イ すべての種類の危険物の性質に関する高度の概論

ロ 危険物の類ごとに共通する特性

ハ 危険物の類ごとに共通する火災予防及び消火の方法

ニ 品名ごとの危険物の一般性質

ホ 品名ごとの危険物の火災予防及び消火の方法

三 危険物に関する法令

2 乙種危険物取扱主任者試験の試験科目は、次のとおりとする。

一 基礎物理学反び基礎化学

イ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎物理学

ロ 危険物の取扱作業に関する保安に必要な基礎化学

ハ 燃焼及び消火に関する基礎理論

二 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法

イ すべての種類の危険物の性質に関する概論

ロ 第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する特性

ハ 第一類から第六類までのうち受験に係る類の危険物に共通する火災予防及び消火の方法

ニ 受験に係る類の危険物の品名ごとの一般性質

ホ 受験に係る類の危険物の品名ごとの火災予防及び消火の方法

三 危険物に関する法令

3 同時に2種類以上の乙種危険物取扱主任者試験を受ける者については、前項の試験科目のうち1種類の当該試験の基礎物理学及び基礎化学並びに危険物に関する法令をもつて他の種類の当該試験の当該科目を兼ねることができる。

4 第一類又は第五類の危険物に係る乙種危険物取扱主任者試験を受ける者であつて、火薬類取締法(昭和25年法律第149)第31条第1項の規定による甲種火薬類作業主任者免状、乙種火薬類作業主任者免状若しくは丙種火薬類作業主任者免状又は同条第2項の規定による甲種火薬類取扱主任者免状若しくは乙種火薬類取扱主任者免状を有する者については、甲種危険物取扱主任者試験にあつては第1項第1号イ及びロの試験科目、乙種危険物取扱主任者試験にあつては第2項第1号イ及びロ並びに第2号ロ及びニの試験科目を免除するものとする。

(試験の実施細目)

第56条 試験は、毎年1回以上行うこととし、試験を施行する日時、場所その他試験の施行に関し必要な事項は、都道府県知事があらかじめ公示する。

(受験手続)

第57条 試験を受けようとする者は、別記様式第14の受験願書に次の書類及び写真を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

一 法第13条の3第3項又は第4項に規定する受験資格を有することを証明する書類

二 写真(受験願書提出前6月以内に撮影した正面上半身像の手札形のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)

(合格の通知及び公示)

第58条 都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の氏名を公示する。

 

第8章 映写技術者及び映写室

 

(映写技術者の選任又は解任の届出書)

第59条 法第14条第2項の規定による映写技術者の選任又は解任の届出は、それぞれ別記様式第15又は第16の届出書によつて行わなければならない。

(映写技術者免状の様式)

第60条 映写技術者免状は、別記様式第17によるものとする。

(免状の交付の申請書の様式等)

第61条 第50条、第52条及び第53条の規定は、映写技術者免状の交付、書換及び再交付の申請書の様式及び添付書類についてそれぞれ準用する。

(映写技術者試験の方法)

第62条 映写技術者試験は、筆記試験及び映写機の操作についての技能試験によつて行うものとする。

(映写技術者試験の試験科目)

第63条 映写技術者試験の筆記試験の科目は、次のとおりとする。

一 電気、熱、光及び音に関する基礎物理学

二 燃焼及び消火に関する基礎理論

三 セルロイド類の特性

四 映写機の操作方法

五 火災予防及び消火の方法

六 映写に関する消防関係法令

(受験手続)

第64条 映写技術者試験を受けようとする者は、別記様式第18の受験願書に写真(受験願書提出前六月以内に撮影した正面上半身像の手札形のもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(映写技術者試験の実施細目等)

第65条 第56条及び第58条の規定は、映写技術者試験の実施細目の公示並びに合格の通知及び公示についてそれぞれ準用する。

(映写室の標識及び掲示板)

第66条 令第39条第1号の規定により、映写室に設けなければならない標識及び掲示板は、次のとおりとする。

一 標識は、幅0.3m以上、長さ0.6m以上の板であること。

二 標識の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

三 掲示板は、第1号の標識と同一寸法の板とし、かつ、地を赤色、文字を白色として「火気厳禁」と表示すること。

(映写室の消火設備)

第67条 令第39条第9号の規定により、映写室には、第五種の消火設備を2個以上設けるものとする。

(映写室の設置又は廃止の届出書)

第68条 法第15条第2項の規定による映写室の設置又は廃止の届出は、それぞれ別記様式第19又は第20の届出書によつて行わなければならない。

(映写室がない場所における上映の届出書)

第69条 法第15条第3項の規定による映写室のない場所における緩燃性でない映画の上映の届出は、別記様式第21の届出書によつて行わなければならない。

(届出書の提出部数)

第70条 第68条の設置の届出書及び前条の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

 

第9章 雑則

 

(行政庁の変更に伴う事務引継)

第71条 法第16条の5の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から14日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務引継の場合においては、変更前の行政庁は、書類及び帳簿を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

(塩素酸塩類等の特例)

第72条 令第41条の規定により、総理府令で定めるとされた危険物は、塩塩素酸類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、硫黄、金属粉A、金属粉B、硝酸エステル類及びニトロ化合物のうち、火薬類取締法第2条に掲げられた火薬類に該当するものをいう。

2 前項の危険物については、令第9条(令第19条において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号、令第10条第1号、第4号から第7号まで及び第12号、令第20条第1項第3号並びに令第27条第5項第3号の規定並びに第36条、第38条、第39条、第41条及び第43条の規定は、当分の間適用しない。

 

附則

1 この府令は、昭和34930日から施行する。

2 法附則第3項後段の規定による製造所等の届出は、別記様式第22の届出書に別記様式第2のイからリまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書、製造所等の位置、構造及び設備に関する図面、第一種、第二種又は第三種の消火設備を設けるものにあつては当該消火設備の設計書並びに火災報知設備を設けるものにあつては当該火災報知設備の設計書を添付して行わなければならない。

3 法附則第6項ただし書の規定による危険物の取扱作業に関して保安の監督をしている者又は映写室の映写機を操作している者の届出は、別記様式第23の届出書又は別記様式第24の届出書によつて行わなければならない。

4 2項の届出書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

 

 

附則抄(昭和47年自治省令第12号改正版)

1 この府令は、昭和34930日から施行する。

5 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第160)第27条第8項の規定による危険物取扱者免状の交付の申請については、第50条第2項中「危険物取扱者試験に合格」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第160)第27条第8項に規定する講習の課程を終了」とし、別記様式第10中「試験施行」とあるのは「講習修了」と、「合格した試験」とあるのは「交付希望免状」とする。

追加:昭47自治令12

6 沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条第7項の規定の適用を受ける者については、第58条の2の規定は、昭和49331日までの間、適用しない。

追加:昭47自治令12

 

別表第1

品名

品名

塗料類

ボイル油

動植物油類

油ワニス

第三石油類

油性下地塗料

第三石油類

油エナメル

第三石油類

合成樹脂クリヤー塗料

第二石油類

合成樹脂エナメル塗料

第三石油類

油性フェノール樹脂ワニス

第三石油類

酒精塗料

第二石油類

硝化綿クリヤーラッカー

第二石油類

硝化綿ラッカーエナメル

第二石油類

硝化綿下地塗料

第二石油類

瀝青ワニス

第三石油類

アスファルトプライマー

第二石油類

石油系シンナー

第二石油類

酒精系シンナー

アルコール類

ラッカーシンナー

第一石油類

リターダーシンナー

第二石油類

合成樹脂塗料用シンナー

第二石油類

液状ドライヤー

第三石油類

剥離剤

第二石油類

印刷インキ

グラビヤ印刷インキ

第二石油類

絶縁ワニス

絶縁ワニス

第二石油類

絶縁ワニス用アルコール系シンナー

アルコール類

絶縁ワニス用石油系シンナー

第一石油類

備考

1 油性下地塗料とは、オイルパテを除いたものをいう。

2 合成樹脂クリヤー塗料とは、合成樹脂(フェノール樹脂を除く。)、第一石油類、第二石油類又はこれらに類似する引火性液体を主成分とし、かつ、顔料を含まないものをいう。

3 合成樹脂エナメル塗料とは、合成樹脂、第一石油類、第二石油類又はこれらに類似する引火性液体を主成分としたもので、顔料を含むものをいう。

4 硝化綿下地塗料とは、ラッカーパテを除いたものをいう。

5 剥離剤とは、第一石油類、第二石油類又はこれらに類似する引火性液体を主成分としたものをいう。

6 絶縁ワニスとは、日本工業規格C2352及びC2356に該当するものを除いたものをいう。

 

別表第2

消火設備

種別

容量又は重量

対象物に対する能力単位

第四類の危険物に対するもの

電気設備及び第四類の危険物を除く対象物に対するもの

棒状又は霧状の水を放射する小型消火器

(炭酸ガス筒入式)

9L~11

 

1.0

19L~38

 

2.0

39L~76

 

3.0

95

 

4.0

水槽付ポンプ

9L~11

 

2.0

13L~19

 

3.0

酸アルカリ

5L~6

 

1.0

9L~19

 

2.0

泡を放射する小型消火器

5L~6

2.0

1.0

8L~13

4.0

2.0

15L~23

6.0

3.0

蒸発性液体を放射する小型消火器

四塩化炭素(蓄圧式又はポンプ式)

0.9L~3

1.5

 

3.5L~10

4.0

 

11L~15

8.0

 

一塩化一臭化メタン(蓄圧式又はポンプ式)

0.3L~0.4

1.5

 

0.45L~0.8

2.5

 

0.9L~3

4.5

 

3.5L~10

10.0

 

不燃性ガスを放射する小型消火器

炭酸ガス

1.4kg1.8kg

1.5

 

2.0kg2.7kg

2.5

 

3.2kg4.5kg

3.5

 

6.8kg10.9kg

5.0

 

消火粉末を放射する小型消火器

粉末(蓄圧式又は圧縮ガス筒入式)

1.5kg

3.0

 

3.0kg

5.0

 

4.0kg

7.0

 

5.5kg

8.0

 

7.5kg

9.0

 

11.0kg

10.0

 

水バケツ

消火専用バケツ

8

 

3個にて1.0

水槽(消火専用バケツ3個付)

80

 

1.5

水槽(消火専用バケツ6個付)

190

 

2.5

乾燥砂

乾燥砂(スコツプ付)

50

0.5

0.5

 

別表第3

危険物

運搬容器

収納

包装

類別

品名

細分

材質及び構造

最大容積又は最大収容重量

収納率

収納方法

外装

緩衝物

第一類

塩素酸塩類

 

鋼製ドラム

220

80%以上

密封

 

運搬容器を外装内に入れるときは、必要に応じ危険物及び運搬容器に適する材質の緩衝物をつめること

18Lかん又はその他のブリキかん

20

80%以上

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

1.1

80%以上

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

木箱

50kg

 

紙又はプラスチック袋入りのものを収納し密封

 

ボール箱

30kg

 

紙又はプラスチック袋入りのものを収納し密封

 

金属容器(プラスチックで内装したもの)

220

80%以上

密封

 

過塩素酸塩類

 

鋼製ドラム

220

80%以上

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

80%以上

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

1.1

80%以上

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

金属容器(プラスチックで内装したもの)

220

80%以上

密封

 

過酸化物A

過酸化水素水

アルミニウム製ドラム

100

90%以下

ガス抜き口(せん)付き

 

耐酸ガラスびん

20

90%以下

ガス抜き口(せん)付き

竹類製かご、木箱、すかし木箱

ポリエチレンびん

1.1

90%以下

ガス抜き口(せん)付き

木箱、すかし木箱

有機過酸化物(25(重量)未満の水で湿性としたもの及び湿性としないもの)

18リットルかん又はその他のブリキかん

20

80%以上

密封

木箱

ファイバー板箱(ポリエチレン内張りしたもの)

15kg

80%以上

密封

防湿紙張りの丈夫なボール箱

ガラスびん

1.1

80%以上

密封

木箱

有機過酸化物(25(重量)以上の水で湿性としたもの)

耐酸ガラスびん

22

80%以上

密封

木箱

18リットルかん又はその他のブリキかん

20

80%以上

密封

木箱

その他の過酸化物A

鋼製ドラム

220

80%以上

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

80%以上

密封

 

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

1.1

80%以上

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

過酸化物B

 

鋼製ドラム

220

80%以上

密封

 

18リットルかん又はその他のブリキかん

20

80%以上

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ、鋼帯がけ

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

1.1

80%以上

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

硝酸塩類

硝酸アンモニウム

硝酸ナトリウム

鋼製ドラム

220

 

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

1.1

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

三層以上のクラフト紙袋(内層防湿紙)

50kg

 

 

 

塩化ビニール袋

30kg

 

 

 

麻二重袋(内側防湿紙付きのもの)

50kg

 

 

 

硝酸カリウム

硝酸バリウム

鋼製ドラム

220

 

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

1.1

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

三層以上のクラフト紙袋(内一層防湿紙)

50kg

 

 

 

木箱

50kg

 

紙又はプラスチック袋入りのものを収納し密封

 

ボール箱

30kg

 

紙又はプラスチック袋入りのものを収納し密封

 

麻二重袋(内側防湿紙付きのもの)

100kg

 

 

 

硝酸銀

鋼製ドラム

220

 

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

5.5

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

その他の硝酸塩類

鋼製ドラム

220

 

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

1.1

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

過マンガン酸塩類

 

鋼製ドラム

220

 

密封

 

18リットルかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

 

ポリエチレンびん

ガラスびん

陶びん

1.1

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

第二類

黄りん

 

鋼製ドラム

220

 

密封

 

18リットルかん又はその他のブリキかん

20

 

水を満して密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

ガラスびん

1.1

 

水を満して密封

木箱

硫化りん

赤りん

 

鋼製ドラム

220

 

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

ガラスびん

1.1

 

密封

木箱

硫黄

塊状の硫黄

鋼製ドラム

220

 

 

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

 

 

プラスチックびん

ガラスびん

陶びん

1.1

 

 

木箱、すかし木箱、ボール箱

二層以上のクラフト紙袋

50kg

 

 

 

麻袋

わら袋(かます、俵)

100kg

 

 

 

粉状の硫黄

鋼製ドラム

220

 

 

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

 

 

プラスチックびん

ガラスびん

陶びん

1.1

 

 

木箱、すかし木箱、ボール箱

二層以上のクラフト紙袋

50kg

 

 

 

紙袋

プラスチック袋

25kg

 

 

木箱、ボール箱

麻袋(内側紙袋付きのもの)

100kg

 

 

 

金属粉A

金属粉B

 

鋼製ドラム

220

 

密封

 

18リットルかん又は

その他のブリキかん

20

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

ガラスびん

1.1

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

紙袋

プラスチック袋

5kg

 

密封

木箱、ボール箱

第三類

金属ナトリウム

金属カリウム

 

鋼製ドラム

220

 

溶融状態のものを収納して密封

 

ブリキかん

40

 

パラフィン又は軽油で危険物の表面を完全に包んでから密封

木箱

ガラスびん

0.5

 

軽油で表面を完全に被覆してびんに入れ、更にこれをブリキかんに入れて密封

木箱

炭化カルシウム(カーバイト)

りん化石灰

 

金属製ドラム

220

 

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

ガラスびん

1.1

 

密封

木箱

生石灰

 

金属製ドラム

220

 

 

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

 

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

ガラスびん

1.1

 

 

木箱、すかし木箱、

わら袋(かます、俵)

60kg

 

 

 

三層以上のクラフト紙袋

40kg

 

 

 

第四類

エーテル、二硫化炭素、コロヂオン、アセトン、アセトアルデヒト、第一石油類、さく酸エステル類、ぎ酸エステル類、メチルエチルケトン、アルコール類、ピリヂン、クロールベンゾール、第二石油類、テレビン油、しよう脳油、松根油、第三石油類、動植物油類

 

鋼製ドラム

220

97.5%以下

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

97.5%以下

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱、なわがけ

耐酸ガラスびん

22

97.5%以下

密封

竹類製かご、木箱、すかし木箱

ガラスびん

1.1

97.5%以下

密封

木箱、すかし木箱

第五類

硝酸エステル類

 

鋼製ドラム

220

 

20(重量)以上の水又はエチルアルコールで湿性にして密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

20(重量)以上の水又はエチルアルコールで湿性にして密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

セルロイド類

 

ボール箱

20kg

 

 

 

金属容器

200kg

 

 

 

木箱

200kg

 

 

 

ニトロ化合物

 

金属製ドラム

200

 

密封

 

18リットルかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

木箱、すかし木箱、ボール箱

耐酸ガラスびん

22

 

密封

木箱、すかし木箱

ガラスびん

1.1

 

密封

木箱、すかし木箱

第六類

発煙硝酸

濃硝酸

 

鋼製ドラム(アルミニウム内張りしたもの)又はアルミニウムドラム

220

95%以下

密封

 

耐酸ガラスびん

22

95%以下

密封

竹類製かご、木箱、すかし木箱

ガラスびん

1.1

95%以下

密封

木箱、すかし木箱

耐酸陶びん

28

95%以下

密封

 

発煙硫酸

無水硫酸

クロールスルフォン酸

濃硫酸

 

鋼製ドラム

220

95%以下

密封

 

耐酸ガラスびん

22

95%以下

密封

竹類製かご、木箱、すかし木箱

ガラスびん

1.1

95%以下

密封

木箱、すかし木箱

耐酸陶びん

28

95%以下

密封

 

無水クロム酸

 

鋼製ドラム(鉛その他適切な金属で内張りしたもの)

220

 

密封

 

18Lかん又はその他のブリキかん

20

 

密封

 

ガラスびん

1.1

 

密封

木箱、すかし木箱

 

別表第4

 

第一類

第二類

第三類

第四類

第五類

第六類

第一類

 

×

×

×

×

×

第二類

×

 

×

×

第三類

×

×

 

×

×

第四類

×

 

第五類

×

×

 

×

第六類

×

×

×

×

 

備考

1 X印は、混載することを禁止する印である。

2 O印は、混載にさしつかえない印である。

3 この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、適用しない。

 

(別記)

様式第1

様式第2のイ

様式第2のロ

様式第2のハ

様式第2のニ

様式第2のホ

様式第2のヘ

様式第2のト

様式第2のチ

様式第2のリ

様式第3

様式第4

様式第5

様式第6

様式第7

様式第8

様式第9

様式第10

様式第11

様式第12

様式第13

様式第14

様式第15

様式第16

様式第17

様式第18

様式第19

様式第20

様式第21

様式第22

様式第23

様式第24

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